犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令

法令番号:平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号 公布日:2008-06-06 法令種別:府省令 カテゴリー:金融・保険 所管:内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省 法令ID:420M60000742002

この法令の概要

犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に基づく立入検査において、検査職員が携帯すべき身分証明書の様式を定めることを目的とします。対象は同法第三十六条第一項の規定により立入検査を行う職員で、その身分を示す証明書の具体的な様式を定める府省令です。
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(以下「法」という。)第三十六条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式によるものとする。
ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
法第二条第一項第八号から第十四号までに掲げる金融機関に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書

附 則

この命令は、法の施行の日(平成二十年六月二十一日)から施行する。

附 則

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。