この省令において使用する用語は、株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」という。)及び株式会社日本政策金融公庫法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
クレジットデリバティブ取引 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由(以下「信用事由」という。)が発生した場合において、相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該信用事由が発生した場合において、第十一条第一号に定める貸付債権等を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。
二
特定クレジットデリバティブ取引 クレジットデリバティブ取引のうち、法別表第一第一号から第七号までの中欄に掲げる者、農林漁業者又は中小企業者の信用状態に係る事由を信用事由とするものをいう。
三
中小企業特定クレジットデリバティブ取引 特定クレジットデリバティブ取引のうち、中小企業者の信用状態に係る事由を信用事由とするものをいう。