経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則
この法令の概要
第一条
株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第二条第一項及び第二項に規定する営業所とは、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)が法第二十一条第一項各号に掲げる業務の全部又は一部を営む施設又は設備(携帯型の設備及び商工組合中央金庫以外の者が占有し又は管理する設備を除く。以下同じ。)をいう。
法第二条第一項に規定する本店とは、商工組合中央金庫の業務を統括する施設であって、本店として登記がなされているものをいう。
法第二条第一項及び第二項に規定する支店とは、営業所のうち本店に従属し、当該営業所の名において、かつ、その計算において、商工組合中央金庫の業務を営む施設をいう。
法第二条第一項及び第二項に規定する種類の変更とは、商工組合中央金庫の本店(第二項に規定する本店をいう。以下同じ。)及び支店(前項に規定する支店をいう。以下この項において同じ。)以外の営業所(以下「出張所」という。)から支店へ並びに支店から出張所への変更をいう。
第二条
法第二条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
商工組合中央金庫は、法第二条第一項の規定による営業所の設置、移転、種類の変更又は廃止の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官(法第五十六条第七項の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は財務支局長に委任されている場合は、財務局長又は財務支局長。以下「主務大臣等」という。)が必要と認める事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
第三条
商工組合中央金庫は、法第二条第二項の規定による外国における営業所の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による営業所の設置又は種類の変更の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
法第二条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
主務大臣等は、第一項の規定による営業所の廃止の認可の申請があったときは、当該営業所の顧客に係る取引が商工組合中央金庫の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該営業所の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。
第四条
商工組合中央金庫は、法第二条第四項の規定による組合等代理(同条第三項の規定に基づく代理又は媒介をいう。以下同じ。)に係る契約を締結したときの届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣等に提出しなければならない。
前項の届出書には、組合等代理に係る委託契約書の写しの他、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項第二号ハに規定する組合等代理の実施体制には、組合等代理を適正かつ確実に行うことにつき支障を及ぼす行為を防止するための体制のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる体制を含むものとする。
商工組合中央金庫は、第一項各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合又は組合等代理に係る契約を変更した場合には、その旨を記載した届出書に変更後の内容に係る書類又は変更後の組合等代理に係る委託契約書の写しを添付して主務大臣等に届け出なければならない。
商工組合中央金庫は、組合等代理に係る契約を終了した場合には、その旨を記載した届出書を主務大臣等に届け出なければならない。
第五条
商工組合中央金庫は、代理組合等の組合等代理に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
第六条
商工組合中央金庫は、法第三条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
第七条
商工組合中央金庫は、法第三条第四項の規定による資本金の額の増加の届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
第八条
法第二十一条第四項第五号に規定する主務省令で定める証書をもって表示されるものは、次に掲げるものとする。
第九条
法第二十一条第四項第六号に規定する有価証券として主務省令で定めるものは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十五条の十七第一項第二号又は同条第三項に規定する有価証券(同項に規定する有価証券については、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号又は第五号に掲げるものの性質を有するものに限る。)であって、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第四十条第一号に規定する譲渡資産が、金銭債権(法第二十一条第四項第六号に規定する金銭債権をいう。以下この条において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権であるものとする。
第九条の二
法第二十一条第四項第十一号に規定する主務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
第十条
法第二十一条第四項第十六号及び第十七号に規定する主務省令で定めるものは、デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。第四十八条第二号ロにおいて同じ。)のうち、次に掲げる取引以外の取引とする。
第十一条
法第二十一条第四項第十八号に規定する類似する取引であって主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第二十一条第四項第十八号に規定する商工組合中央金庫の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として主務省令で定めるものは、前項各号に掲げるものとする。
法第二十一条第四項第十九号に規定する主務省令で定めるものは、上場商品構成物品等(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第十五条第一項第一号に規定する上場商品構成物品等をいう。)について商品市場(同法第二条第九項に規定する商品市場をいう。)における相場を利用して行う同法第二条第十四項第一号から第三号まで及び第四号(ニを除く。)に掲げる取引の媒介、取次ぎ又は代理とする。
第十一条の二
法第二十一条第四項第二十二号イに規定する主務省令で定めるものは、機械類その他の物件を使用させる契約のうち使用期間(同号イに規定する使用期間をいう。以下この項において同じ。)の中途において契約の解除をすることができない旨の定めがないものであって、相手方が、当該契約に係る使用期間の中途において当該契約に基づく義務に違反し、又は当該契約を解除する場合において、未経過期間に係る使用料のおおむね全部を支払うこととされているものとする。
法第二十一条第四項第二十二号ロに規定する主務省令で定める費用は、利子及び手数料の額とする。
第十一条の三
法第二十一条第四項第二十五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務(商工組合中央金庫の保有する人材、情報通信技術、設備その他の商工組合中央金庫の営む同条第一項各号に掲げる業務に係る経営資源に加えて、次に掲げる業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)とする。
第十一条の四
法第二十一条第七項第五号に規定する主務省令で定めるものは、国際協力排出削減量を取得し、若しくは譲渡することを内容とする契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う業務とする。
第十一条の五
法第二十二条の五第二項第一号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
法第二十二条の五第二項第一号に規定する苦情処理措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
法第二十二条の五第二項第二号に規定する紛争解決措置として主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第二項第五号及び前項第五号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により商工組合中央金庫業務関連苦情の処理又は商工組合中央金庫業務関連紛争の解決を図ってはならない。
第十一条の六
令第六条第一項第一号ロに規定する主務省令で定める者は、会社である同一人自身(同項に規定する同一人自身をいう。)又は当該同一人自身を合算子法人等(同条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この条において同じ。)とする法人等(同号ロに規定する法人等をいう。第八十九条の三十八を除き、以下同じ。)(当該同一人自身又は当該法人等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する者をいう。以下同じ。)に該当する場合に限る。)の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次条第一項第一号において「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいい、当該同一人自身(連結財務諸表提出会社に限る。)を合算子法人等とする法人等を除く。)とする。
第十一条の七
令第六条第二項第一号に規定する他の法人等の意思決定機関(同号に規定する意思決定機関をいう。第一号及び第三十一条第一項において同じ。)を支配している法人等として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
令第六条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる法人等の区分に応じ、当該各号に定める者(受信合算対象者(同条第一項に規定する受信合算対象者をいう。)にあっては、主務大臣等が定める者を除く。)とする。
第十一条の八
令第六条第二項第一号に規定する連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する法人等とする。
第十二条
法第二十三条第一項第二号に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。
第十二条の二
法第二十三条第三項及び第四十条第九項、令第六条第五項並びに第六十九条第十六項、第七十条第六項、第七十三条第四項、第七十三条の二第四項、第七十六条第三項、第七十八条第五項及び第九十条第八項において準用する法第十四条(次項において「準用法第十四条」という。)の規定により、商工組合中央金庫又はその子会社(法第二十三条第二項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が取得し、又は保有する議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。第三号及び第四号並びに第四項、第三十一条並びに第八十四条を除き、以下同じ。)に含まないものとされる主務省令(令第六条第五項並びに第六十九条第十六項、第七十条第六項、第七十三条第四項、第七十三条の二第四項、第七十六条第三項、第七十八条第五項及び第九十条第八項において準用する法第十四条の規定にあっては、経済産業省令・財務省令・内閣府令。次項において同じ。)で定める議決権は、次に掲げる株式等(株式又は持分をいう。以下同じ。)に係る議決権とする。
準用法第十四条の規定により、信託財産である株式等に係る議決権で、商工組合中央金庫又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるものから除かれる主務省令で定める議決権は、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第十条の規定により当該会社が投資信託委託会社(同法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。以下同じ。)としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権及び同法第十条の規定に相当する外国の法令の規定により当該会社が同法に相当する外国の法令の規定により投資信託委託会社に相当する者としてその行使について指図を行う株式等に係る議決権とする。
商工組合中央金庫は、第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請に係る株式等について、商工組合中央金庫が議決権を行使し、又はその行使について指図を行うことができないものであるかどうかを審査するものとする。
第十三条
商工組合中央金庫は、法第二十四条第一項の規定により預金者等(預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。)に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。
商工組合中央金庫は、前項第四号の規定による書面の交付に代えて、次項で定めるところにより、当該預金者等の承諾を得て、商品情報を電磁的方法(法第五十二条第六項に規定する電磁的方法をいう。第五十七条、第五十八条及び第六十一条の三を除き、以下同じ。)により提供することができる。
この場合において、商工組合中央金庫は、当該書面を交付したものとみなす。
商工組合中央金庫は、前項の規定により商品情報を提供しようとするときは、あらかじめ、当該預金者等に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た商工組合中央金庫は、当該預金者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該預金者等に対し、商品情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該預金者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十四条
商工組合中央金庫は、商工債を取り扱う場合には、前条に定めるところに準じた方法により顧客に対する情報の提供を行うものとする。
第十五条
商工組合中央金庫は、次に掲げる商品を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、預金等との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
商工組合中央金庫は、前項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項(商工組合中央金庫が発行する社債(法第二十一条第六項第一号イに掲げる短期社債を除く。)にあっては、第三号及び第四号に掲げるものを除く。)を説明するものとする。
商工組合中央金庫は、その営業所において、第一項に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号から第三号までに掲げる事項を当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
商工組合中央金庫は、法第二十一条第四項第十号及び第十一号並びに同条第八項の規定に基づき元本の補塡の契約をしていない信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合には、元本の補塡の契約をしていないことを当該営業所内において顧客の目につきやすい場所に適切に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供し、元本の補塡の契約をしていない金銭信託に係る信託契約の締結又はその代理若しくは媒介を行う場合(信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第七十八条各号に掲げる場合を除く。)には、第二項各号に掲げる事項を説明しなければならない。
第十六条
商工組合中央金庫は、投資信託委託会社又は資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する資産運用会社をいう。以下この条及び第七十条第二項第十九号において同じ。)が商工組合中央金庫の営業所の一部を使用して同法に規定する投資信託若しくは外国投資信託の受益証券、投資証券、投資法人債券又は外国投資証券(以下この条において「受益証券等」という。)を取り扱う場合には、商工組合中央金庫が預金等を取り扱う場所と投資信託委託会社又は資産運用会社が受益証券等を取り扱う場所とを明確に区分するとともに、顧客の誤解を招くおそれのある掲示を行わない等の適切な措置を講じなければならない。
第十七条
商工組合中央金庫は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を営む場合には、顧客が商工組合中央金庫と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第十八条
商工組合中央金庫は、特定取引を行う場合であって、次に掲げる要件の全てに該当するときは、特定取引及び特定取引の対象となる財産をその他の取引及び財産と区分して経理するため、特別の勘定(以下「特定取引勘定」という。)を設けなければならない。
この場合において、商工組合中央金庫が当該要件のいずれかに該当しないとき又はいずれにも該当しないときであっても特定取引勘定を設けることを妨げない。
前項の特定取引とは、商工組合中央金庫が金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。第三十八条第一号及び第六十条第一項第十一号において同じ。)における相場その他の指標(第五項において「指標」という。)に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る目的又は当該目的で行う取引により生じ得る損失を減少させる目的で自己の計算において行う市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引のうち有価証券関連デリバティブ取引に該当するもの以外のもの並びに次に掲げる取引をいう。
商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、第九十条第二項第一号ホに掲げる書面に記載された事項の範囲内で行う場合は、この限りでない。
前項の行為には、商工組合中央金庫の内部において、特定取引勘定とその他の勘定との間で行う第二項第一号から第五号まで及び第十二号に掲げる取引(当該取引に類似し、又は密接に関連する取引として同項第十三号の規定により特定取引とされる取引を含む。)を含むものとする。
商工組合中央金庫は、特定取引勘定を設けた場合には、特定取引のうち事業年度終了の時において決済されていないものに係る利益相当額又は損失相当額の計算については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に定める額とする等、その会計を適正に処理するために必要な措置を講じなければならない。
第十九条
商工組合中央金庫は、預金又は資金の貸付けの業務に係る金銭の受入れ又は払出しに関する事務を第三者に委託する場合(代理組合等に組合等代理に係る業務として委託する場合を除く。)には、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
第二十条
商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第二十条の二
商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する情報(個人データ(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データをいう。第八十九条の十六の二において同じ。)に該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を主務大臣等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第二十一条
商工組合中央金庫は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び商工組合中央金庫に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第二十二条
商工組合中央金庫は、その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第二十三条
商工組合中央金庫は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第二十三条の二
商工組合中央金庫は、顧客との間で電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。以下同じ。)の発行による為替取引を行う場合には、電子決済手段の特性及び自己の業務体制に照らして、顧客の保護又はその業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる電子決済手段を発行しないために必要な措置を講じなければならない。
第二十三条の三
商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段(暗号等資産に該当するものを除く。次条第一項において同じ。)を取得し、又は保有することとなる業務について、当該業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務(金融商品取引法第二十八条第六項に規定する投資助言業務をいう。次条第二項及び第七十条第二項第二十号において同じ。)について、これらの業務の内容及び方法に応じ、当該業務に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第二十三条の四
商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、電子決済手段を取得し、又は保有することとなる業務について、電子決済手段の特性、取引の内容その他の事情に応じ、商工組合中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
商工組合中央金庫は、その営む業務のうち、暗号等資産を取得し、又は保有することとなる業務及び暗号等資産に係る投資助言業務について、暗号等資産の特性、取引の内容その他の事情に応じ、商工組合中央金庫の経営の健全性の確保を図り、及びこれらの業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置を講じなければならない。
第二十三条の五
商工組合中央金庫は、次に掲げる事項について定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者(令第十六条第七項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業者をいう。以下この条において同じ。)との連携及び協働に係る方針を決定し、遅滞なく、これをインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
これを変更したときも、同様とする。
商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者との間で法第六十条の十二第一項の契約を締結しようとするときは、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者がその営む商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得することなく商工組合中央金庫電子決済等代行業を営むことができるよう、体制の整備に努めなければならない。
第二十四条
商工組合中央金庫は、その営む業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに商工組合中央金庫が講ずる法第二十二条の五第一項に定める措置の内容の説明並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)を定めるとともに、従業員に対する研修その他の当該社内規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第二十五条
令第六条第七項第一号に規定する貸出金として主務省令で定めるものは、資金の貸付け又は手形の割引のうち別紙様式第二号中の貸借対照表(以下この条及び次条第一項第一号ハにおいて「貸借対照表」という。)の次に掲げる勘定に計上されるもの(主務大臣等が定めるものを除く。)とする。
令第六条第七項第二号に規定する債務の保証として主務省令で定めるものは、貸借対照表の支払承諾見返勘定に計上されるもの及び主務大臣等が別に定めるものとする。
令第六条第七項第三号に規定する出資として主務省令で定めるものは、貸借対照表の有価証券勘定のうち株式勘定又はその他の証券勘定として計上されるもの(その他の証券勘定として計上されるものについては、外国法人の発行する証券又は証書に表示される権利で株式又は出資の性質を有するもの(次項第八号において「外国法人の発行する株式等」という。)に限る。)とする。
令第六条第七項第四号に規定する主務省令で定めるものは、貸借対照表の次に掲げる勘定に計上されるもの(主務大臣等が定めるものを除く。)及び主務大臣等が別に定めるものとする。
第二項及び前項の規定は、商工組合中央金庫の清算機関(商工組合中央金庫に一定の情報を提供している者であって、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関、商品先物取引法第二条第十八項に規定する商品取引清算機関及びこれらに準ずる外国の機関(設立された国において適切な規制及び監督の枠組みが構築されており、かつ、当該規制及び監督を受けている者に限る。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)に対する信用の供与等(法第二十六条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)であって、清算機関が行う業務(金融商品取引法第百五十六条の三第一項第六号に規定する金融商品債務引受業等、商品先物取引法第百七十条第二項に規定する商品取引債務引受業等及び外国の機関が行うこれらの業務と同種類の業務をいう。)に係るもの及び主務大臣等が定めるものについては、適用しない。
一又は複数の資産(以下この項において「原資産」という。)を裏付けとして間接的に行う信用の供与等(以下この項において「間接的信用供与等」という。)のうち、主務大臣等が定める取引を通じた信用の供与等については、当該原資産を構成する個別の資産及び取引(以下この項において「個別資産等」という。)に係る債務を負担する者その他実質的に当該間接的信用供与等を受けている者に対する信用の供与等とみなして、主務大臣等が定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出するものとする。
ただし、当該方法により計上され、又は算出される個別資産等ごとの信用の供与等の額が法第二十六条第一項本文に規定する自己資本の額の一万分の二十五に相当する額を下回る場合又は当該方法により信用の供与等の額を計上し、若しくは算出することが不適当である場合として主務大臣等が定める場合は、この限りでない。
第二十六条
法第二十六条第一項本文に規定する商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等の額(次項及び第二十九条第二項第一号において「単体信用供与等総額」という。)は、同一人に係る前条各項の規定により、又は主務大臣等が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額(銀行その他の主務大臣等が定める者に対する信用の供与等のうち債権債務の決済が同日に行われるものを除く。)の合計額から当該同一人に係る次に掲げる額の合計額を控除して計算するものとする。
商工組合中央金庫が、自己資本比率(法第二十三条第一項第一号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。)を算出する場合において、担保、保険、債務の保証その他の債権を保全するために提供された手段として主務大臣等が定める手段(商工組合中央金庫の同一人に対する信用の供与等に係るものに限る。以下この項において「信用リスク削減手法」という。)を適用するときは、前項の規定にかかわらず、当該同一人に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該同一人に係る前条各項の規定により、又は主務大臣等が別に定めるところにより計上され、又は算出される信用の供与等の額の合計額から当該信用リスク削減手法により保全される額を控除するものとする。
この場合において、当該信用リスク削減手法により保全される額は、前項の規定にかかわらず、当該信用リスク削減手法により債務を負担する者等(当該信用リスク削減手法に係る発行者がある場合にあっては、当該発行者。以下この項において「担保等提供者」という。)に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等の額と合計して計算するものとする。
ただし、信用リスク削減手法のうち主務大臣等が定めるものにより保全される額については、担保等提供者に対する単体信用供与等総額を計算するに当たり、当該担保等提供者に対する信用の供与等の額とみなして、当該担保等提供者に対する他の信用の供与等と合計して計算することを要しない。
法第二十六条第一項本文に規定する自己資本の額は、法第二十三条第一項第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について主務大臣等が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第二十七条
令第六条第十項第二号に規定する主務省令で定める国民経済上特に緊要な事業は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業とする。
令第六条第十項第三号に規定する主務省令で定める要件は、総株主等の議決権(法第二十一条第三項第三号に規定する総株主等の議決権をいう。第八十九条の三十四第三項第一号及び第二号並びに第八十九条の四十三第二項を除き、以下同じ。)の二分の一以上の議決権が融資対象団体等(法第二十一条第一項第二号に規定する融資対象団体等をいう。以下同じ。)により保有されていることとする。
令第六条第十項第五号に規定する主務省令で定める理由は、次に掲げる理由とする。
商工組合中央金庫は、法第二十六条第一項ただし書の規定による同一人に対する信用の供与等の額が同項本文に規定する信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
第二十八条
法第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫と主務省令で定める特殊の関係のある者は、商工組合中央金庫の子法人等(主務大臣等が定める者を除く。次条第二項第二号及び第三十条の二において同じ。)とする。
第二十九条
法第二十六条第二項前段に規定する商工組合中央金庫及び当該子会社等(法第二十六条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この章において同じ。)又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の額は、合算信用供与等総額から当該同一人に係る調整対象額を控除して計算するものとする。
前項に規定する「合算信用供与等総額」とは、次に掲げる額の合計額をいう。
第一項に規定する「調整対象額」とは、当該子会社等のする資金の貸付けの額のうち商工組合中央金庫又は他の子会社等が保証している額その他主務大臣等が定める額をいう。
法第二十六条第二項前段に規定する自己資本の純合計額は、法第二十三条第一項第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額について主務大臣等が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
第三十条
第二十七条第三項の規定は、令第六条第十一項第六号に規定する主務省令で定める理由について準用する。
この場合において、第二十七条第三項第一号及び第二号中「商工組合中央金庫」とあるのは「商工組合中央金庫又はその子会社等(法第二十六条第二項前段に規定する子会社等をいう。)」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。
商工組合中央金庫は、法第二十六条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による商工組合中央金庫及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第二十七条第四項各号に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
第三十条の二
法第二十六条第三項第二号に規定する信用の供与等を行う商工組合中央金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者とは、商工組合中央金庫又はその子法人等をいう。
第三十一条
令第七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる法人等とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
令第七条第三項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が子法人等以外の他の法人等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した法人等(以下この項において「譲渡法人等」という。)から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、譲渡法人等の子法人等に該当しないものと推定する。
第三十二条
法第二十七条ただし書に規定する主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第三十三条
商工組合中央金庫は、法第二十七条ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書その他主務大臣等が必要と認める事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が法第二十七条各号に掲げる取引又は行為をすることについて前条に掲げるやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第三十四条
法第二十七条第一号に規定する主務省令で定める取引は、商工組合中央金庫が、その営む業務の種類、規模及び信用度等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、商工組合中央金庫に不利な条件で行われる取引をいう。
第三十五条
法第二十七条第二号に規定する主務省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
第三十六条
法第二十八条第三号に規定する顧客の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫が不当に取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為ではないものとする。
第三十七条
法第二十八条第四号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第三十七条の二
法第二十八条の二第一項に規定する主務省令で定める業務は、商工組合中央金庫が営むことができる業務(次条第一項及び第三項において「商工組合中央金庫関連業務」という。)とする。
第三十七条の三
商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等(法第二十八条の二第二項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う商工組合中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う取引に伴い、商工組合中央金庫、代理組合等又は商工組合中央金庫の子金融機関等が行う商工組合中央金庫関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第三十八条
法第二十九条に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十九条
法第二十九条において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する主務省令で定めるものは、特定預金等契約(法第二十九条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)とする。
第四十条
削除
第四十一条
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号に規定する主務省令で定める事項は、申出者(同項に規定する申出者をいう。)は、同条第二項の規定による承諾を行った商工組合中央金庫のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第四十三条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客として取り扱われることになる旨とする。
第四十二条
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第四十三条
令第九条第一項及び第十条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第四十三条の二
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十三条の三
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、商工組合中央金庫がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、商工組合中央金庫の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第四十四条
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、商工組合中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第四十六条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第四十五条
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第四十六条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十六条
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第四十六条の二
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十七条
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号に規定する主務省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第四十八条
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号に規定する主務省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第四十九条
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が一定の日を定め、次に掲げる事項を商工組合中央金庫の営業所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する主務省令で定める日は、商工組合中央金庫が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第五十条
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イに規定する主務省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第五十条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十条の二
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項に規定する主務省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第五十条の三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十一条
準用金融商品取引法第三十七条各項に規定する主務省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第五十二条
商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について広告等をするときは、令第十一条第一項第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
商工組合中央金庫がその行う特定預金等契約の締結の業務の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第五十五条第一項第二号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十一条第二項第一号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第五十三条
令第十一条第一項第一号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第五十四条
令第十一条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十五条
令第十一条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
令第十一条第二項第二号に規定する主務省令で定める事項は、第五十一条第三号ニに掲げる事項とする。
第五十六条
準用金融商品取引法第三十七条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十七条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする商工組合中央金庫は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(次項及び第五項において「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第五十八条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第三号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約(外貨預金等(第六十一条に規定する外貨預金等をいう。)に係る特定預金等契約に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該同一の内容の特定預金等契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、第一項第一号の規定を適用する。
第五十九条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定預金等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定預金等契約に係る元本の額に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第六十条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により顧客に対し第五十七条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、代理組合等が準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に対し第五十七条第一項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、商工組合中央金庫は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
第六十一条
その締結しようとする特定預金等契約が第三十八条第二号に掲げるもの(同条第一号又は第三号に掲げるものに該当するものを除く。以下「外貨預金等」という。)に係るものである場合(当該顧客から前条第一項各号(第一号、第十一号、第十七号及び第十八号を除く。)に掲げる事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)における準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、前条第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第十一号、第十七号及び第十八号に掲げる事項とする。
第六十一条の二
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する主務省令で定める事項は、第六十条第一項第十一号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第六十一条の三
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第五十七条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする場合について準用する。
第六十二条
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一の特定預金等契約の締結について商工組合中央金庫が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により顧客に対し前条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供を行わなければならない場合において、代理組合等が準用金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該顧客に対し同項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、商工組合中央金庫は、同項の規定にかかわらず、同項第二号から第七号までに掲げる事項を提供することを要しない。
第六十三条
特定預金等契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第六十一条に規定する場合において、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結を行ったとき(当該顧客から契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を要しない旨の意思の表明があった場合に限る。)には、当該締結の日において同項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第六十一条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(第一項第一号の規定により特定預金等契約について当該情報の提供を行わない場合における当該特定預金等契約の締結の日及びこの項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約の締結を行った場合には、当該締結の日において当該情報の提供を行ったものとみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第六十四条
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第六十四条の二
準用金融商品取引法第三十八条第九号に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第六十五条
準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する主務省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、顧客の締結した特定預金等契約に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
第六十六条
令第十三条第二項第二号に規定する主務省令で定める営業所は、次に掲げるものとする。
商工組合中央金庫は、令第十三条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する営業所を設置する際に当該営業所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出するものとする。
主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
商工組合中央金庫は、令第十三条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
商工組合中央金庫は、令第十三条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
第六十七条
商工組合中央金庫の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。
前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。
商工組合中央金庫は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。
商工組合中央金庫は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示するとともに、商工組合中央金庫のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
前各項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。
第六十八条
商工組合中央金庫は、法第三十二条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
法第三十二条第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第三十二条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。
ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該営業所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。
法第三十二条第二項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第三十二条第三項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第六十九条
法第三十九条第一項第一号に規定する主務省令で定める業務は、次に掲げるものとする。
法第三十九条第一項第一号の二に規定する主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第一号から第十号まで、第十三号、第十六号及び第十七号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務(同項第一号に掲げる業務にあっては、第十一条第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるもの並びに商品先物取引法第二条第二十一項に規定する商品市場における取引等の委託を受ける業務に限り、金融商品取引法第三十五条第二項第二号に掲げる業務にあっては、第十一条第一項第一号及び第三号(同項第一号に係る部分に限る。)に掲げるものに限る。)のほか、次に掲げる業務とする。
法第三十九条第一項第二号及び第二号の二に規定する主務省令で定める業務は、金融商品取引法第三十五条第一項第十号及び第十三号に掲げる行為を行う業務並びに同条第二項第一号から第三号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務とする。
法第三十九条第一項第六号に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子会社等(商工組合中央金庫の子会社(同項第一号に掲げる会社に限る。)を除く。)とする。
法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿(金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿をいう。次項及び第八項において同じ。)に登録されている株式の発行者である会社以外の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。第十三項において同じ。)である会社であって、設立の日又は新事業活動開始日(会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日をいう。)以後二十年を経過していない会社とする。
法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社とする。
法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定める要件は、商工組合中央金庫又はその子会社が前項に規定する会社(同項第十号に掲げる会社に該当するものを除く。)の議決権を取得する場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
法第三十九条第一項第九号に規定する主務省令で定める会社は、金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社であって、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社とする。
第五項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を商工組合中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の担保権の実行による株式等の取得又は第七十一条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に第五項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が商工組合中央金庫又はその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、商工組合中央金庫に係る法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める会社に該当するものとする。
前項の規定は、第六項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、前項中「第三十九条第一項第七号」とあるのは、「第三十九条第一項第八号」と読み替えるものとする。
第九項の規定は、第八項に規定する会社に該当していたものについて準用する。
この場合において、第九項中「第三十九条第一項第七号」とあるのは、「第三十九条第一項第九号」と読み替えるものとする。
第五項から前項まで(第七項を除く。)の規定にかかわらず、特定子会社(法第三十九条第一項第七号に規定する特定子会社をいう。以下同じ。)がその取得した第五項に規定する会社若しくは第九項の規定に該当する会社(以下この項において「新規事業分野開拓会社」という。)、第六項に規定する会社若しくは第十項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下「事業再生会社」という。)又は第八項に規定する会社若しくは前項において読み替えて準用する第九項の規定に該当する会社(以下この項において「地域活性化事業会社」という。)の議決権を処分基準日(新規事業分野開拓会社の議決権にあってはその取得の日から十五年を経過する日をいい、事業再生会社及び地域活性化事業会社の議決権にあってはその取得の日から十年を経過する日(当該議決権が第六項に規定する会社(同項第五号又は第六号に該当するものに限る。)の議決権である場合であって、当該会社が当該支援を受けている期間が当該議決権の取得の日から十年を超えるときは、当該支援が終了する日)をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社、当該事業再生会社及び当該地域活性化事業会社(以下「新規事業分野開拓会社等」という。)は、処分基準日の翌日からは新規事業分野開拓会社にあっては商工組合中央金庫に係る法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める会社に、事業再生会社にあっては商工組合中央金庫に係る同項第八号に規定する主務省令で定める会社に、地域活性化事業会社にあっては商工組合中央金庫に係る同項第九号に規定する主務省令で定める会社に、それぞれ該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば商工組合中央金庫又はその子会社が保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(国内の会社(法第四十条第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)及び事業再生会社(第七項に定める要件に該当するものに限る。以下同じ。)の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項及び次項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に商工組合中央金庫又はその子会社の保有する当該新規事業分野開拓会社等の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
第六項及び第十項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫又はその特定子会社以外の子会社がその取得した事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から次の各号に掲げる議決権の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該事業再生会社は、処分基準日の翌日からは商工組合中央金庫に係る法第三十九条第一項第八号に規定する主務省令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば商工組合中央金庫又はその特定子会社以外の子会社が保有する当該事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数を下回ることとなる場合において、商工組合中央金庫又はその特定子会社以外の子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に商工組合中央金庫又はその特定子会社以外の子会社の保有する当該事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第三十九条第一項第七号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務及びこれらに附帯する業務を専ら営む会社とする。
法第三十九条第一項第十一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる持株会社(同号に規定する持株会社をいう。以下この項において同じ。)とする。
法第十四条の規定は、第六項第九号、第七項、第九項(第十項及び第十一項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十二項、第十三項及び前項第二号ロに規定する議決権について準用する。
この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
第七十条
法第三十九条第二項第一号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第三十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第三十九条第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第三十九条第二項第四号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第三十九条第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第十四条の規定は、第二項第四十六号及び第四十七号に規定する議決権について準用する。
この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
第七十一条
法第三十九条第三項本文に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
法第三十九条第三項ただし書に規定する主務省令で定める事由は、前項第七号に掲げる事由とする。
法第三十九条第五項に規定する主務省令で定める事由は、商工組合中央金庫若しくはその子会社の担保権の実行による株式等の取得又は第一項第一号から第六号までに掲げる事由とする。
第七十二条
法第三十九条第四項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
第七十二条の二
法第三十九条第四項に規定する主務省令で定める会社は、次に掲げる業務を専ら営む会社又は障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第四十四条第一項、第四十五条第一項若しくは第四十五条の二第一項の認定に係る子会社、関係会社若しくは関係子会社(それぞれ同法第四十四条第一項、第四十五条第一項又は第四十五条の二第一項に規定する子会社、関係会社又は関係子会社をいう。)とする。
第七十三条
商工組合中央金庫は、法第三十九条第四項の規定による認可対象会社(同項に規定する認可対象会社をいう。以下同じ。)(同条第一項第十号に掲げる会社(前条に規定する会社を除く。)を除く。以下この条において同じ。)を子会社とすることについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第三十九条第五項ただし書の認可(商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった同条第一項第十号に掲げる会社(前条に規定する会社を除く。以下「他業業務高度化等会社」という。)の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可を除く。)及び法第三十九条第六項において準用する同条第四項の認可について準用する。
法第十四条の規定は、第一項第五号及び第二項第一号(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)に規定する議決権について準用する。
この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
第七十三条の二
商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫又はその子会社が合算して他業業務高度化等会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することについての認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第三十九条第五項ただし書の認可(商工組合中央金庫又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった他業業務高度化等会社の議決権について引き続きその基準議決権数を超えて保有することについての認可に限る。)について準用する。
法第十四条の規定は、第一項並びに第二項第一号、第四号、第六号及び第七号(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)並びに前項に規定する議決権について準用する。
この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
第七十四条
商工組合中央金庫は、法第三十九条第七項の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
第七十四条の二
法第三十九条の二第二項第一号に規定する方針として主務省令で定めるものは、次に掲げる方針とする。
法第三十九条の二第二項第三号に規定する主務省令で定める体制は、商工組合中央金庫における商工組合中央金庫グループに属する会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
法第三十九条の二第二項第四号に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫グループの再建計画(業務の運営又は財産の状況に関し改善が必要な場合における商工組合中央金庫グループの経営の再建のための計画をいう。)の策定が必要なものとして主務大臣等があらかじめ定める場合において、当該再建計画を策定し、及びその適正な実施を確保することとする。
第七十五条
法第四十条第二項に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
前項第十号の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が基準議決権数を超えて議決権を所有し、又は保有することについて合理的な理由があるかどうか、及び提出される基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針が妥当なものであるかどうかを審査するものとする。
第七十六条
商工組合中央金庫は、法第四十条第二項ただし書の規定による基準議決権数を超えて議決権を保有することについての承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を保有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第十四条の規定は、第一項第三号に規定する議決権について準用する。
この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
第七十七条
法第四十条第四項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫が法第三十九条第四項の認可を受けて証券専門会社、証券仲介専門会社、保険会社又は少額短期保険業者を子会社とした場合とする。
第七十八条
法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社は、次の各号のいずれかに該当する会社又は事業の再生の計画の作成に株式会社地域経済活性化支援機構が関与している会社(商工組合中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。第三項及び第九十条第一項第三十五号において「特例事業再生会社」と総称する。)とする。
前項に規定する会社のほか、会社(商工組合中央金庫の子法人等に該当しないものに限る。)であって、その議決権を商工組合中央金庫又はその子会社(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)の第七十五条第一項第一号又は第二号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が商工組合中央金庫又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合にあっては、当該事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該事由によらずに新たに取得されない限り、商工組合中央金庫に係る法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社に該当するものとする。
第一項の規定にかかわらず、特定子会社がその取得した特例事業再生会社の議決権を処分基準日(その取得の日から十年を経過する日をいう。以下この項において同じ。)までに処分しないときは、当該特例事業再生会社は、処分基準日の翌日からは商工組合中央金庫に係る法第四十条第八項に規定する主務省令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば商工組合中央金庫又はその子会社が保有する当該特例事業再生会社の議決権の数が当該処分基準日における基礎議決権数(その総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この項において同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に商工組合中央金庫又はその子会社の保有する当該特例事業再生会社の議決権のうち当該処分基準日における基礎議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第四十条第八項に規定する主務省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社が当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有する会社(商工組合中央金庫又はその子会社である新規事業分野開拓会社等若しくは事業再生会社以外の子会社が、合算して当該会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数を超える議決権を保有していないものに限る。)とする。
法第十四条の規定は、前三項に規定する議決権について準用する。
この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
第七十九条
商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の資本準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の資本準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算して得た額とする。
第八十条
商工組合中央金庫が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の次の各号に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前の当該額から、当該各号に定める額を減じて得た額とする。
第八十一条
法第五十一条第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第一号により作成し、当該期間経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。
法第五十一条第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に分けて、別紙様式第二号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。
法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況について、中間事業概況書及び中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第三号により作成し、当該期間経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。
法第五十一条第二項の規定による業務報告書は、事業概況書及び連結財務諸表に分けて、別紙様式第四号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。
商工組合中央金庫は、やむを得ない理由により前各項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
商工組合中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
主務大臣等は前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が第五項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第八十二条
法第五十二条第一項の規定により作成すべき中間貸借対照表等(同項に規定する中間貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第五号第一により、貸借対照表等(同条第一項に規定する貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第六号第一により作成しなければならない。
法第五十二条第二項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(同項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第七号第一により、連結貸借対照表等(同条第二項に規定する連結貸借対照表等をいい、同条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。第六項において同じ。)は別紙様式第八号第一により作成しなければならない。
法第五十二条第三項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
商工組合中央金庫は、法第五十二条第四項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が法第五十二条第四項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第五十二条第五項の規定により商工組合中央金庫が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第五号第二に、貸借対照表等の要旨は別紙様式第六号第二に、中間連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第七号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第八号第二に定めるものとする。
法第五十二条第六項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
法第五十二条第六項の規定による措置は、第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第九十一条第一項において同じ。)を使用する方法によって行うものとする。
第八十三条
法第五十三条第一項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間事業年度(法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る説明書類(第七号及び次条において「中間説明書類」という。)にあっては、第一号イ及びハからトまで、第二号、第三号ロ(12)、第四号(ハに係る部分を除く。)、第五号リ並びに第六号に掲げる事項を除く。)とする。
法第五十三条第一項前段に規定する主務省令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。
第八十四条
法第五十三条第二項前段に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあっては、第一号、第三号ヘ及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。
第八十五条
商工組合中央金庫は、法第五十二条第一項又は第二項及び法第五十三条第一項又は第二項の規定により作成した書面(法第五十二条第三項及び法第五十三条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、商工組合中央金庫の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
商工組合中央金庫は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
商工組合中央金庫は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、商工組合中央金庫が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
法第五十三条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第八十六条
商工組合中央金庫は、四半期ごとに、法第五十三条第七項に規定する預金者その他の顧客が商工組合中央金庫及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(主務大臣等が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。
第八十七条
法第五十四条の規定による事業報告は、別紙様式第九号により作成しなければならない。
法第五十四条の規定による附属明細書は、別紙様式第十号により作成しなければならない。
第八十八条
法第五十七条第二項に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫の子法人等(商工組合中央金庫の子会社を除く。)とする。
第八十九条
法第五十八条第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十一号によるものとする。
ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第八十九条の二
法第六十条の二第一項に規定する主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、預金者(同項第一号に規定する預金者をいう。以下同じ。)から当該預金者に係る識別符号等(商工組合中央金庫が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第八十九条の十二第四項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。
第八十九条の三
法第六十条の二第一項第一号に規定する主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて商工組合中央金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を商工組合中央金庫に対して伝達する方法とする。
第八十九条の四
法第六十条の四第一項第四号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第八十九条の六において同じ。)が法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。
前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第八十九条の六及び第八十九条の十第一項において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(法第六十条の四第一項の登録申請書をいう。第八十九条の六において同じ。)に記載することを要しない。
第八十九条の五
法第六十条の四第二項第三号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
第八十九条の六
法第六十条の四第二項第四号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
ただし、銀行等が法第六十条の三の登録の申請をする場合は、この限りでない。
第八十九条の七
主務大臣等は、その登録をした商工組合中央金庫電子決済等代行業者に係る商工組合中央金庫電子決済等代行業者登録簿を経済産業省、財務省及び金融庁(金融庁にあっては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。第八十九条の三十において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第八十九条の八
法第六十条の六第一項第一号イに規定する主務省令で定める基準は、純資産額(第八十九条の六第一号ホに規定する貸借対照表若しくはこれに代わる書面又は同条第二号ニに規定する財産に関する調書に計上された資産の合計額から負債の合計額を控除した額をいう。)が負の値でないこととする。
第八十九条の八の二
法第六十条の六第一項第二号ロ(1)に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第六十条の六第一項第三号ロに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害により商工組合中央金庫電子決済等代行業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第八十九条の九
法第六十条の七第一項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第六十条の七第一項の規定により届出を行う商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、主務大臣等に提出しなければならない。
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の七第三項の規定による変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容及び変更年月日を記載した届出書に理由書及び第八十九条の四第一項第四号に掲げる事項を記載した書面(法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行うこととなった場合に限る。)を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
第八十九条の十
法第六十条の八に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
ただし、第三号に掲げる場合にあっては、銀行等でない商工組合中央金庫電子決済等代行業者が法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行っているときに限る。
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
法第六十条の八に該当するときの届出(商工組合中央金庫電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。
第八十九条の十一
法第六十条の九第一項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、主務大臣等に提出するものとする。
第八十九条の十二
法第六十条の十第一項に規定する主務省令で定める場合は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第六十条の十第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第六十条の十第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。次条、第八十九条の十四及び第八十九条の十九において同じ。)を受けて、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者又は商工組合中央金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。
前項の「商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
法第六十条の十第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十九条の十三
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の業務を商工組合中央金庫が営むものではないことの説明を行わなければならない。
ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者(前条第三項に規定する商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者又は商工組合中央金庫を介して当該説明を行うことができる。
第八十九条の十四
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき商工組合中央金庫が行った預金者が商工組合中央金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。
ただし、商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、商工組合中央金庫又は商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者(商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者にあっては、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。
第八十九条の十五
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、商工組合中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。
第八十九条の十六
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第八十九条の十六の二
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を主務大臣等に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第八十九条の十七
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である商工組合中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を取り扱うときは、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第八十九条の十八
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第六十条の二第一項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、商工組合中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。
第八十九条の十九
法第六十条の十二第二項第三号に規定する主務省令で定める事項は、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて法第六十条の二第一項各号に掲げる行為(第八十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者の業務(当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者に委託した業務に関するものに限る。)に関して当該商工組合中央金庫電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が行う措置並びに当該商工組合中央金庫電子決済等代行業者が当該措置を行わないときに商工組合中央金庫が行うことができる措置に関する事項とする。
第八十九条の二十
商工組合中央金庫及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の十二第二項各号に掲げる事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第八十九条の二十一
商工組合中央金庫は、法第六十条の十三第一項に規定する基準を、インターネットの利用その他の適切な方法により、商工組合中央金庫電子決済等代行業者及び商工組合中央金庫電子決済等代行業者の利用者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第八十九条の二十二
法第六十条の十三第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十九条の二十三
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、法第六十条の十四の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。
第八十九条の二十四
法第六十条の十五の規定による商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書は、商工組合中央金庫電子決済等代行業者が個人である場合においては別紙様式第十三号により、法人である場合においては別紙様式第十四号により、それぞれ作成し、個人にあっては別紙様式第十五号により作成した財産に関する調書及び収支の状況を記載した書面を、法人にあっては貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を、それぞれ添付して、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に商工組合中央金庫電子決済等代行業に関する報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
商工組合中央金庫電子決済等代行業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした商工組合中央金庫電子決済等代行業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第八十九条の二十四の二
法第六十条の十七第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十六号によるものとする。
ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第八十九条の二十五
法第六十条の十九第二項の規定による公告は、官報によるものとする。
第八十九条の二十六
令第十八条第二項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第八十九条の二十七
認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会は、その会員名簿を当該認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第八十九条の二十八
法第六十条の二十六第一項に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる情報とする。
第八十九条の二十八の二
法第六十条の二十九第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十七号によるものとする。
ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第八十九条の二十九
法第六十条の三十一に規定する主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
第八十九条の三十
主務大臣等は、法第六十条の三十二第二項の規定による届出をした銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者に係る名簿を経済産業省、財務省及び金融庁(金融庁にあっては、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、当該電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局))に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第八十九条の三十一
法第六十条の三十五第一項第四号イに規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(法第六十条の三十五第二項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第八十九条の三十二
法第六十条の三十五第一項の申請をしようとする者は、同条第三項の規定により、商工組合中央金庫に対し、業務規程(同条第一項第七号に規定する業務規程をいう。第二号及び第八十九条の四十三第二項において同じ。)の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
法第六十条の三十五第三項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。
前項の書類には、商工組合中央金庫から提出を受けた意見書を添付するものとする。
第一項第二号の規定による業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は当該意見書が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法をもって行うことができる。
第八十九条の三十三
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
第八十九条の三十四
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第五号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第八十九条の三十五
法第六十条の三十六第八号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第八十九条の三十六
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項第十一号に規定する主務省令で定める事項は、指定紛争解決機関は、当事者である加入商工組合中央金庫(法第六十条の三十六第四号に規定する加入商工組合中央金庫をいう。以下同じ。)の顧客の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入商工組合中央金庫に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第八十九条の三十七
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関の株式の所有、指定紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして主務省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
第八十九条の三十八
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項第三号に規定する指定紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして主務省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
第八十九条の三十九
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十一の規定により、指定紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
指定紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第八十九条の四十
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る当事者と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
第十一条の五第一項の規定は、法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第三号に規定する主務省令で定める者について準用する。
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第三項第五号に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第八十九条の四十一
指定紛争解決機関は、法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項に規定する説明をするに当たり商工組合中央金庫業務関連紛争の当事者である加入商工組合中央金庫の顧客から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第八項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十九条の四十二
指定紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十三第九項第六号に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第八十九条の四十三
指定紛争解決機関は、法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の七十九第二号に規定する主務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
第八十九条の四十四
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十第一項の規定による指定紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十八号により作成し、事業年度経過後三月以内に主務大臣等に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ主務大臣等の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して主務大臣等に提出しなければならない。
主務大臣等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第八十九条の四十五
法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の八十一第三項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第十九号によるものとする。
ただし、金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。
第九十条
商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を主務大臣等に届け出るものとする。
商工組合中央金庫は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める書面)を添付して主務大臣等に提出するものとする。
次に掲げる届出は、半期ごとに一括して行うことができる。
第一項第四十一号に規定する不祥事件とは、商工組合中央金庫等の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役若しくは従業員又は代理組合等若しくはその役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)若しくは従業員が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
第一項第四十一号に該当するときの届出は、不祥事件の発生を商工組合中央金庫が知った日から三十日以内に行わなければならない。
第一項第三十六号に掲げる場合において、法第三十九条第一項第七号から第九号までに掲げる会社の議決権の取得又は保有については、特定子会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
第一項第三十五号から第三十九号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社等又は事業再生会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社等又は当該事業再生会社は、商工組合中央金庫の子会社に該当しないものとみなす。
法第十四条の規定は、第一項第二十九号、第三十号、第三十二号、第三十三号及び第三十五号から第三十九号まで並びに前二項に規定する議決権について準用する。
この場合において、同条中「所有する株式」とあるのは「所有する株式又は持分」と、「主務省令」とあるのは「経済産業省令・財務省令・内閣府令」と、「である株式」とあるのは「である株式又は持分」と読み替えるものとする。
第九十一条
法第六十四条に規定する主務省令で定めるものは、商工組合中央金庫が法第五十二条第六項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)が法第六十三条第一項第二号に掲げる方法である場合、商工組合中央金庫は、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項であって、中間決算公告等(法第五十二条第四項の規定により商工組合中央金庫が行う公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。
第九十二条
法(第八章の二に限る。)又はこの命令の規定により商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人(商工組合中央金庫電子決済等代行業を営もうとする外国法人又は外国に住所を有する個人を含む。以下この条において同じ。)その他の者が主務大臣等に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、英語で記載することができる。
商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人は、法第六十条の四第二項に規定する書類又はこの命令の規定により申請書若しくは届出書に添付して主務大臣等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを主務大臣等に提出することができる。
商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む外国法人又は外国に住所を有する個人がその本国の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずるもの(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも主務大臣等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、主務大臣等に提出することを要しない。
第九十三条
法第七十二条第四号に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第七十二条第五号に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第一条
この命令は、法の施行の日(平成二十年十月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
商工組合中央金庫は、この命令の施行の際現に商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三条第一項の規定により転換前の法人(法附則第三条第一項に規定する「転換前の法人」をいう。以下同じ。)の業務の一部を代理している者について、施行日から起算して三月以内に第四条第一項各号に掲げる事項を記載した書面、組合等代理に係る委託契約書の写し及び同条第二項各号に掲げる書類(転換前の法人の業務の一部を代理している者が銀行等に該当する場合は同条第二項第一号に掲げる書類を除く。)を主務大臣等に提出しなければならない。
第四条第四項及び第五項の規定は、この命令の施行の際現に商工組合中央金庫法第三条第一項の規定により転換前の法人の業務の一部を代理している者について、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったことを知った場合、組合等代理に係る契約を変更した場合又は組合等代理に係る契約を終了した場合については、商工組合中央金庫が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。
第五条
転換後の法人(法附則第三条第一項に規定する「転換後の法人」をいう。以下同じ。)がその有する資産及び負債に付すべき帳簿価額は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該転換後の法人となる直前に転換前の法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。
第六条
転換後の法人の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第二条
この命令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち、この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第八十三条第一項第六号に掲げる事項及び同法第五十三条第二項前段に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第八十四条第四号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第一条
この命令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。次項において「旧特別措置法」という。)第七条第一項又は第十一条第一項に規定する認定を受けている会社については、なお従前の例による。
この命令の施行の際現に旧特別措置法第五条第一項、第九条第一項、第十三条第一項又は第十六条第一項に規定する認定を受けている会社については、それぞれ我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項又は第十四条第一項に規定する認定を受けているものとみなす。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第一項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうちこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十三条第一項に規定する事項及び同法第五十三条第二項に規定する中間事業年度に係る説明書類の記載事項のうち新規則第八十四条に規定する事項については、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度(同法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係るものについて適用し、同日前に開始した中間事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
新規則別紙様式は、平成二十一年四月一日以後に開始した中間事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した中間事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第五十九条の改正規定、第六十四条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)及び同条を第六十四条の二とし、第六十三条の次に一条を加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第十五条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る同項の契約の種類(改正法第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第三条
平成二十二年十二月三十一日までの間における改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第六十四条第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
第一条
この命令は、産業競争力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。
第二条
この命令の施行の際現に産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号。以下この項及び次項において「旧産活法」という。)第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を受けている会社又は旧産活法第三十九条の二第一項に規定する認定に係る同項の中小企業承継事業再生計画に従って事業を承継している会社については、なお従前の例による。
この命令の施行の前に旧産活法第五条第一項、第七条第一項、第九条第一項、第十一条第一項、第十四条第一項若しくは第十六条第一項に規定する認定を申請した会社であって、この命令の施行後に当該認定を受けたもの又はこの命令の施行前に旧産活法第三十九条の二第一項の規定により認定の申請がされた中小企業承継事業再生計画であって、この命令の施行後に認定されたものに従って事業を承継している会社については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、貿易保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。
第二条
この命令による改正前の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十六条第一項第一号ハに掲げる金額は、この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十六条第一項第一号ハに掲げる金額とみなす。
第一条
この命令は、平成二十七年六月三十日(以下「施行日」という。)から施行する。
第二条
この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)第八十三条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新規則第八十四条の規定は、施行日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第九号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告(法第五十四条の規定による事業報告をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第二条
この命令の施行の日から改正法附則第二条第四項に規定する政令で定める日までにおけるこの命令の規定による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第八十九条の十九、第八十九条の二十及び第八十九条の二十二の規定の適用については、新規則第八十九条の十九中「第六十条の二第一項各号」とあるのは「第六十条の二第一項第一号」と、新規則第八十九条の二十中「商工組合中央金庫電子決済等代行業者は」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業者(法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。以下この条、次条及び第八十九条の二十二において同じ。)は」と、新規則第八十九条の二十二第一号中「商工組合中央金庫電子決済等代行業の」とあるのは「商工組合中央金庫電子決済等代行業(法第六十条の二第一項第一号に掲げる行為(第八十九条の二に掲げる行為を除く。)を行うものに限る。次号において同じ。)の」とする。
第一条
この命令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則別表第一の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第五十三条第一項の規定による説明書類をいう。以下同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第八十三条第一項第五号ロ及びハの規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)又は事業年度に係る説明書類(同法第五十三条第一項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新規則第八十四条第三号ロの規定は、施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類(株式会社商工組合中央金庫法第五十三条第二項の規定による説明書類をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度又は事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第一号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第五号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第五号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第六号第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第六号第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第七号第一の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第七号第二の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第八号第一の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等(株式会社商工組合中央金庫法第五十二条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第八号第二の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等の要旨については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和二年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)に係る中間業務報告書(同項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第二号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第一項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第三号の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書(法第五十一条第二項の規定による中間業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第四号の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(法第五十一条第二項の規定による業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、公布の日から施行する。
第二条
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この命令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下この条において「新規則」という。)別紙様式第一号第2記載上の注意1(2)⑩及び1(4)、同様式第3記載上の注意4、新規則別紙様式第三号第22記載上の注意1(2)⑩及び1(4)、同様式第23(1)記載上の注意1並びに同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号。以下「法」という。)第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る中間業務報告書(同項の中間業務報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第一号第2の表及び第4の表並びに新規則別紙様式第三号第22の表及び4の表の規定は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第二号第2記載上の注意1(2)⑩及び1(5)、同様式第3記載上の注意8、新規則別紙様式第四号第22記載上の注意1(2)⑩及び1(5)、同様式第23(1)記載上の注意1並びに同様式第23(3)記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度(法第四十一条に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)に係る業務報告書(法第五十一条第一項の業務報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第二号第2の表、同様式第2記載上の注意1(3)、同様式第4の表、新規則別紙様式第四号第22の表、同様式第22記載上の注意1(3)及び同様式第24の表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第五号第1の中間貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び1(4)並びに同様式第1の中間損益計算書記載上の注意4の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等(法第五十二条第一項に規定する中間貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第五号第1の中間貸借対照表及び同様式第2の中間貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間貸借対照表等については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第六号第1の貸借対照表記載上の注意1(2)⑩及び1(5)並びに同様式第1の損益計算書記載上の注意8の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る貸借対照表等(法第五十二条第一項に規定する貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第六号第1の貸借対照表、同様式第1の貸借対照表記載上の注意1(3)及び同様式第2の貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る貸借対照表等については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第七号第1の中間連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑩及び2(4)、同様式第1の中間連結損益計算書記載上の注意1並びに同様式第1の中間連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等(法第五十二条第二項に規定する中間連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第七号第1の中間連結貸借対照表及び同様式第2の中間連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する中間事業年度に係る中間連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第八号第1の連結貸借対照表記載上の注意2(2)⑩及び2(5)、同様式第1の連結損益計算書記載上の注意1並びに同様式第1の連結損益及び包括利益計算書記載上の注意1の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等(法第五十二条第二項に規定する連結貸借対照表等をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
新規則別紙様式第八号第1の連結貸借対照表、同様式第1の連結貸借対照表記載上の注意2(3)及び同様式第2の連結貸借対照表の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等について適用し、同日前に終了する事業年度に係る連結貸借対照表等については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和五年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(次項において「新規則」という。)別紙様式第一号から別紙様式第四号までは、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書について適用し、施行日前に終了した中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書については、なお従前の例による。
施行日以後に終了する中間事業年度又は事業年度に係る中間業務報告書又は業務報告書に記載すべき単体自己資本比率及び連結自己資本比率が施行日の前日において適用されていた株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項各号に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該中間業務報告書又は業務報告書についての新規則別紙様式第一号及び別紙様式第二号(国際統一基準に係る単体自己資本比率に係る部分に限る。)並びに別紙様式第三号及び別紙様式第四号(国際統一基準に係る連結自己資本比率に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和六年七月九日から施行する。
第二条
株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令(平成二十九年内閣府・財務省・経済産業省令第三号)は、廃止する。
第三条
この命令の施行前に公表された前条の規定による廃止前の株式会社商工組合中央金庫の商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針に関する命令第二条各号に掲げる事項について定めた商工組合中央金庫電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針は、この命令の施行の日においてこの命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第二十三条の五第一項の規定により公表された同項の方針とみなす。
第四条
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二条
この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)第五十七条第一項又は第六十一条の三第一項の規定による請求をしようとする者は、この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
改正法第十九条の規定による改正後の株式会社商工組合中央金庫法(以下「新商工組合中央金庫法」という。)第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この命令の施行の際現に顧客から改正法第十九条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法(次項において「旧商工組合中央金庫法」という。)第二十九条において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下この項及び次項において「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)は、施行日に当該顧客から新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新規則第五十七条第一項第二号又は第六十一条の三第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新規則第五十七条第二項第一号(新規則第六十一条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
施行日以後に締結しようとする外貨預金等(新規則第六十一条に規定する外貨預金等をいう。以下同じ。)に係る特定預金等契約(新商工組合中央金庫法第二十九条に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)について、この命令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(この命令による改正前の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「旧規則」という。)第五十九条第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第四条第一項において同じ。)の交付について旧規則第五十九条第三項において準用する旧商工組合中央金庫法第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている商工組合中央金庫は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新規則第五十七条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新規則第五十七条第二項第二号(新規則第六十一条の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする商工組合中央金庫は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第三条
商工組合中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧規則第五十一条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同一の内容の特定預金等契約が外貨預金等に係るものである場合にあっては、当該同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第五十八条第一項第一号及び第三項の規定を適用する。
商工組合中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、顧客から旧規則第五十九条第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新規則第六十一条の意思の表明があったものとみなして、同条の規定を適用する。
第四条
商工組合中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第五十七条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第六十三条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
商工組合中央金庫が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約を締結した場合であって、施行日前に、顧客から旧規則第六十三条第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新規則第六十三条第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。
商工組合中央金庫が、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧規則第六十二条第一項に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新商工組合中央金庫法第二十九条において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新規則第六十一条の三第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新規則第六十三条第一項第二号及び第三項の規定を適用する。
第五条
この命令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、令和八年三月三十一日から施行する。
第二条
この命令による改正後の経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「新規則」という。)別紙様式第一号から第八号まで及び第十号は、令和九年四月一日以後に開始する中間事業年度(株式会社商工組合中央金庫法第五十一条第一項に規定する中間事業年度をいう。以下同じ。)又は事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、令和七年四月一日以後に開始する中間事業年度又は事業年度に係る書類については、新規則の規定を適用することができる。
前項の規定により中間事業年度又は事業年度に係る書類に初めて新規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新規則に規定する事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。
前項の規定にかかわらず、株式会社商工組合中央金庫が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。