第二条
(主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする場合の認可の申請等)
法第八条第一項の取引又は行為により株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)の主要株主基準値(同項に規定する主要株主基準値をいう。以下この条及び第二十五条第二項において同じ。)以上の数の議決権(法第八条第一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)の保有者(他人(仮設人を含む。)の名義をもって保有するものを含む。以下この条及び第二十五条第二項において同じ。)になろうとする者(法人である場合に限る。)は、法第八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
二当該法人に関する次に掲げる書面(当該法人が外国の法人であることその他の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に類する書面)
ハ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ニ会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面及びその職務を行うべき社員の履歴書。第三項第二号ハにおいて同じ。)
ホその総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ヘ当該認可に係る株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号。以下この条において「令」という。)第三条各号に掲げる取引又は行為が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録(これらに準ずる機関において必要な手続があったことを証する書面を含む。)
リ最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
ヌ商工組合中央金庫の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ルその保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
ヲその子会社等(法第二十六条第二項に規定する子会社等をいう。第三項第二号ル及び第十四条において同じ。)の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
三当該認可後五事業年度におけるその保有する商工組合中央金庫の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリュー(当該議決権の保有を直接又は間接の原因とする収入又は支出の増加及び減少のそれぞれを当該議決権の取得資金に係るそれぞれに対応する期間の金利を用いて現在価値として割り引いて得た値を合計した値をいう。第三項において同じ。)を記載した書面
四前号のネットプレゼントバリューに係るストレステスト(ネットプレゼントバリューの計算の前提となる事項について当該事項の過去の一定期間の変化その他の合理的な範囲での変化があったものとして、当該ネットプレゼントバリューとは異なる値を別途計算することをいう。第三項において同じ。)の結果を記載した書面
五当該認可後に商工組合中央金庫との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針(当該関係が商工組合中央金庫の業務の運営に影響を与える可能性がある場合にあっては、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。第三項において同じ。)
六その他法第八条第一項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
2 法第八条第一項の取引又は行為により商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者(前項に規定する者を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる書面並びに次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
一当該者の名称又は氏名、主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び営んでいる事業又は職業を記載した書面
二その保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
三当該者が総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有する法人の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
四その他法第八条第一項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
3 商工組合中央金庫の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する会社その他の法人の設立をしようとする者は、法第八条第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
二当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この項において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書面(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書面の一部がない場合は、当該書面に相当する書面)
ロ取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の履歴書
ニその総株主又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有することとなる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面
ホ当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は会社分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
チ資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書面
リ商工組合中央金庫の議決権の保有に係る体制を記載した書面
ヌその保有する商工組合中央金庫の議決権の数及び当該認可後に取得又は保有しようとする商工組合中央金庫の議決権の数を記載した書面
ルその子会社等の名称、主たる営業所又は事務所の位置及び業務の内容を記載した書面
三当該設立後五事業年度におけるその保有する商工組合中央金庫の議決権に係るキャッシュ・フローの見込み及び当該見込みのネットプレゼントバリューを記載した書面
四前号のネットプレゼントバリューに係るストレステストの結果を記載した書面
五当該設立後に商工組合中央金庫との間に有することを予定する人事、資金、技術、取引等における関係及び当該関係に係る方針
六その他法第八条第一項に規定する認可をするため参考となるべき事項を記載した書面
4 令第三条第一号に規定する主務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
三商工組合中央金庫の議決権を行使することができない株式に係る議決権の取得によるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の意思によらない事象の発生により取得するものに限る。)
四商工組合中央金庫が株式の転換を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加(商工組合中央金庫の議決権の保有者になろうとする者の請求による場合を除く。)
五商工組合中央金庫が株式の併合若しくは分割又は株式無償割当てを行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
六商工組合中央金庫が定款の変更による株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
七商工組合中央金庫が自己の株式の取得を行ったことによるその総株主の議決権に占める保有する議決権の割合の増加
5 前項の規定は、令第三条第二号に規定する主務省令で定める事由について準用する。
第四条
(商工組合中央金庫の議決権の保有に関する重要な事項)
法第八条第三項第一号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一議決権保有割合(法第八条第三項第一号に規定する「議決権保有割合」をいう。)に関する事項
第十条
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第十九条第二項第一号に規定する主務省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十三条
(融資対象団体等以外のものに対する資金の貸付け等の認可の申請)
商工組合中央金庫は、法第二十一条第三項第二号の規定により、主として中小規模の事業者を構成員とする団体及びその直接又は間接の構成員の健全な発達を図るために必要な事業を行う団体並びに主として中小規模の事業者を構成員とする団体であることの認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して主務大臣に提出しなければならない。
第十九条
(特別準備金の額が変動する場合におけるその他資本剰余金の額の特例)
商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第二十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第一号の額に相当する額のうちその他資本剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2 商工組合中央金庫のその他資本剰余金の額は、会社計算規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、法第四十四条第三項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他資本剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。
第二十条
(特別準備金の額が変動する場合におけるその他利益剰余金の額の特例)
商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第二十九条第一項の規定にかかわらず、法第四十四条第一項の規定により特別準備金の額を減少する場合においては、同項第一号の額に相当する額のうちその他利益剰余金の額を増加する額として適切な額が増加するものとする。
2 商工組合中央金庫のその他利益剰余金の額は、会社計算規則第二十九条第二項の規定にかかわらず、法第四十四条第三項の規定により特別準備金の額を増加する場合においては、同項の規定によりその他利益剰余金の額を減少する額として適切な額が減少するものとする。
第二十一条
(特別準備金を減少する場合の主務省令で定める計算書類に関する事項)
法第四十七条第二項において準用する会社法第四百四十九条第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき商工組合中央金庫が法第五十二条第四項又は第五項の規定による公告をしている場合 次に掲げるもの
イ時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ電子公告により公告をしているときは、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
二最終事業年度に係る貸借対照表につき商工組合中央金庫が法第五十二条第六項に規定する措置をとっている場合 会社法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項
三商工組合中央金庫が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
四商工組合中央金庫につき最終事業年度がない場合 その旨
五前各号に掲げる場合以外の場合 会社計算規則第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
第二十三条
(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
商工組合中央金庫は、法第四十九条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、主務大臣に提出しなければならない。