地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する土地改良法第九十四条の六第二項に規定する土地改良施設を定める省令
この法令の概要
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する土地改良法第九十四条の六第二項に規定する土地改良施設の範囲を定めることを目的とします。対象は歴史的風致維持向上計画に関連する土地改良事業における施設で、同準用規定の適用上、土地改良施設として指定される施設の種類を定める府省令です。
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する土地改良法第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となってその効用を全うする施設又は工作物を含む。)その他のえん堤及び揚水施設とする。
附 則
この省令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。