地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する土地改良法第九十四条の六第二項に規定する土地改良施設を定める省令

法令番号法令番号: 平成二十年農林水産省令第七十号
公布日公布日: 2008-11-04
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 都市計画
所管所管: 農林水産省
法令ID法令ID: 420M60000200070
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十二条第二項において読み替えて準用する土地改良法第九十四条の六第二項の農林水産省令で定める土地改良施設は、ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となってその効用を全うする施設又は工作物を含む。)その他のえん堤及び揚水施設とする。

附 則

この省令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。