第三条
(農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類)
市町村は、法第六条第一項の規定により農林水産大臣に特定間伐等促進計画を提出する場合においては、当該特定間伐等促進計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。
二次条第一項の規定により法第六条第二項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料
第六条
(林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法)
法第九条第一項に規定する特定都道府県知事は、法第十二条第一項の規定により林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における同条第二項第一号から第五号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日の記録については、林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第二条の生産事業者登録簿に登載して行うことができる。
第七条
(林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式)
法第十二条第一項の規定により林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合には、同項の登録証の様式は、林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第四十号)第十一条の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。