水産業協同組合法施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
法第十一条第七項、第九十三条第六項及び第百条の二第二項の農林水産省令で定める業務の代理又は事務の代行は、次に掲げるもの(漁業協同組合及び水産加工業協同組合にあっては、第一号に掲げるもの)とする。
第三条
法第十一条の三第二項第五号(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、資源管理規程を変更し、又は廃止する場合の手続その他必要な事項とする。
第四条
法第十一条の三第四項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、受信者に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の受信者が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五条
法第十一条の三第五項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、前条第一項第二号に掲げる方法とする。
第六条
法第十一条の三第一項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の資源管理規程の認可の申請は、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。
法第十一条の三第一項の資源管理規程の変更の認可の申請は、申請書に前項各号に掲げる書面及び当該申請に係る資源管理規程の変更が第三条の規定により定めた資源管理規程を変更する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えてしなければならない。
水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号。以下「令」という。)第三条第三項の資源管理規程の廃止の届出は、当該資源管理規程の廃止が第三条の規定により定めた資源管理規程を廃止する場合の手続に従って行われたことを証する書面を添えてしなければならない。
第七条
共済事業を行う組合(信用事業実施組合を除く。)の特定関係者は、次に掲げる者とする。
前項第一号に規定する「子法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて当該組合がその意思決定機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。
この場合において、当該組合及び子法人等又は子法人等が他の法人等(会社その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合の子法人等とみなす。
第一項第二号に規定する「関連法人等」とは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて当該組合(当該組合の子法人等を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるもの並びに子法人等を除く。)をいう。
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社又は事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合の子法人等に該当しないものと推定する。
第八条
法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
第九条
共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)は、法第十一条の十五ただし書(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした共済事業実施組合が法第十一条の十五各号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる取引又は行為をすることについて前条に規定するやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第十条
法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五第一号の農林水産省令で定める取引は、当該連合会が、その行う業務の種類、規模、信用度、財務内容等に照らして当該特定関係者と同様であると認められる当該特定関係者以外の者との間で、当該特定関係者との間で行う取引と同種及び同量の取引を同様の状況の下で行った場合に成立することとなる取引の条件と比べて、当該連合会に不利な条件で行われる取引をいう。
第十一条
法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五第二号の農林水産省令で定める取引又は行為は、次に掲げるものとする。
第十二条
法第十五条の二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
共同事業組合は、前項第一号トに掲げる事項及び同号イからヲまでに掲げる事項に係る技術的事項、同項第二号イからチまでに掲げる事項並びに同項第三号イ及びハからトまでに掲げる事項を共済規程に記載しないことができる。
第十三条
法第十五条の二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。
第十四条
共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十五条の三第一号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として農林水産大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
前項第六号中「時価」とは、共済金等(法第十五条の三(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の支払能力の充実の状況を示す比率(法第十五条の三の共済金等の支払能力の充実が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
第十五条
共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十五条の三第二号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の共済契約に係る共済事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額は、次に掲げる額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した額とする。
第十六条
法第十五条の四第一項第一号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書面には、共済契約の種類等に応じ、共済契約の申込みの撤回又は解除に関する法第十五条の四各項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事項を記載しなければならない。
前項の書面には、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の文字及び数字を用いなければならない。
第一項の書面を申込者等(法第十五条の四第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する申込者等をいう。以下同じ。)に交付する場合は、申込者等に当該書面を十分に読むべき旨を告げて交付する方法その他の申込者等が確実に当該書面の記載内容を了知する方法により交付しなければならない。
第十七条
法第十五条の四第一項第四号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
第十八条
法第十五条の四第一項第五号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第十九条
共済事業実施組合は、法第十五条の四第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申込者等に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た同項の共済事業実施組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第十五条の四第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十条
法第十五条の四第五項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第二十条の二
法第十五条の五第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する農林水産省令で定める特殊の関係のある者は、団体共済(法第十五条の五第一項に規定する団体共済をいう。以下同じ。)に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入させるための行為の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者その他これに準ずる者(当該団体共済に係る共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介を行った者を除く。)とする。
法第十五条の五第一項に規定する農林水産省令で定めるときは、一の団体又はその代表者を共済契約者とし、当該団体に所属する者を被共済者とする団体共済に係る共済契約者又は前項に定める者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して当該加入させるための行為を行う場合であって、当該団体と当該加入させるための行為の相手方との間に、当該団体共済に係る共済契約に関する利害の関係、当該相手方が当該団体の構成員となるための要件及び当該団体の活動と当該共済契約に係る補償の内容との関係等に照らし、一定の密接な関係があることにより、当該団体から当該加入させるための行為の相手方に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認められる場合とする。
共済事業実施組合又は共済代理店は、法第十五条の五第一項の規定により共済契約の内容その他共済契約者等(同項に規定する共済契約者等をいう。次項及び第六項を除き、以下同じ。)の参考となるべき情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
前項の組合又は共済代理店は、同項第一号、第四号、第七号及び第八号の規定による書面の交付に代えて、第七項に定めるところにより、当該共済契約者又は当該被共済者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。
この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した当該組合又は当該共済代理店は、当該交付をしたものとみなす。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第四項第一号の「電子情報処理組織」とは、第三項の組合又は共済代理店の使用に係る電子計算機と、共済契約者ファイルを備えた共済契約者等又は当該組合若しくは当該共済代理店の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三項の組合又は共済代理店は、第四項の事項を電磁的方法により提供しようとするときは、あらかじめ、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合又は共済代理店は、当該共済契約者又は当該被共済者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該共済契約者又は当該被共済者に対し、書面に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該共済契約者又は当該被共済者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第三項の組合又は共済代理店は、同項第五号、第六号及び第九号の規定による書面の交付に代えて、当該共済契約者又は当該被共済者から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した当該組合又は当該共済代理店は、当該交付をしたものとみなす。
前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする第三項の組合又は共済代理店は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
法第十五条の五第一項ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第十五条の五第三項第三号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める事項は、共済代理店の名称とする。
第二十条の三
法第十五条の六(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二十条の四
共済代理店は、共済契約の締結の代理又は媒介の業務(法第十五条の七に規定する共済契約の締結の代理又は媒介の業務をいう。第二十一条の二及び第二十一条の四において同じ。)を営む場合においては、当該業務の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスクの説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。以下この条及び第五十三条において同じ。)を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて業務が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
第二十条の五
共済代理店は、第二十条の二第二項の規定による加入させるための行為が行われる団体共済に係る共済契約を取り扱う場合においては、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該共済契約者による当該共済契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置を講じなければならない。
第二十条の六
共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第二十条の六の二
共済代理店は、その取り扱う個人である利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。第五十四条の二において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第二十条の七
共済代理店は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。第五十六条において同じ。)を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第二十条の八
法第十五条の八第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する共済契約の締結の代理又は媒介を行った自己契約に係る共済掛金(以下この項において「自己契約に係る共済掛金」という。)の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において自己契約に係る共済掛金(自己を共済契約者とする共済契約にあっては、次に掲げる全ての条件を満たす共済契約に係る共済掛金を除く。)の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
法第十五条の八第二項に規定する共済契約の締結の代理又は媒介を行った共済契約に係る共済掛金の合計額として農林水産省令で定めるところにより計算した額は、共済代理店が直近の二事業年度において共済契約の締結の代理又は媒介を行った共済契約に係る共済掛金の一事業年度当たりの平均額に相当する額とする。
前二項に規定する共済掛金については、共済代理店が二以上の共済事業実施組合の共済契約の締結を代理又は媒介する場合には、当該二以上の組合の全てに係る共済掛金を合計するものとする。
第一項及び第二項に規定する共済掛金は、実際に収受した額により計算するものとし、分割払いの共済契約及び共済期間が一年を超える共済契約にあっては、一年間当たりの額に換算した額の共済掛金とする。
第二十一条
法第十五条の九第四号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第二十一条の二
法第十五条の十第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する保険業法(以下「準用保険業法」という。)第三百三条に規定する農林水産省令で定めるものは、当該事業年度において二以上の共済事業実施組合から共済契約の締結の代理又は媒介の業務に関して受けた手数料、報酬その他の対価の額の総額が十億円以上であるものとする。
第二十一条の三
共済代理店(準用保険業法第三百三条に規定する共済代理店をいう。次条において同じ。)は、共済契約の締結の日から五年間、当該共済契約に係る準用保険業法第三百三条に規定する帳簿書類を保存しなければならない。
第二十一条の四
準用保険業法第三百三条に規定する農林水産省令で定める事項は、当該共済代理店に共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託した組合ごとに、次に掲げる事項とする。
第二十一条の五
準用保険業法第三百四条に規定する事業報告書は、別紙様式第一号により作成しなければならない。
第二十二条
法第十五条の十二(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる共済契約とする。
第二十三条
法第十五条の十二において読み替えて準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の農林水産省令で定めるものは、特定共済契約(法第十五条の十二に規定する特定共済契約をいう。以下同じ。)とする。
第二十四条
削除
第二十五条
準用金融商品取引法第三十四条の二第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、同項に規定する申出者は、同条第二項の規定による承諾を行った共済事業実施組合のみから対象契約(同項に規定する対象契約をいう。第二十七条の二において同じ。)に関して特定投資家(金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の利用者として取り扱われることになる旨とする。
第二十六条
準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機と、利用者ファイルを備えた利用者等又は同号の共済事業実施組合の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十七条
令第十条の三第一項及び第十条の四第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第二十七条の二
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十七条の三
準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、共済事業実施組合がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機と、利用者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第二十八条
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める場合は、共済事業実施組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業実施組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める日は、前項の共済事業実施組合が同項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第二十九条
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十条
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の農林水産省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第三十条の二
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十一条
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の農林水産省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第三十二条
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
第三十三条
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める場合は、共済事業実施組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業実施組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める日は、前項の共済事業実施組合が同項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第三十四条
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十四条の二
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の農林水産省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第三十四条の三
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十五条
準用金融商品取引法第三十七条各項の農林水産省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第三十六条
共済事業実施組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
前項の共済事業実施組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第十条の五第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第三十七条
令第十条の五第一号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により投資信託受益権等とみなされた他の投資信託受益権等に係る財産がこれら以外の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第三十八条
令第十条の五第三号の農林水産省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。
第三十九条
準用金融商品取引法第三十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする共済事業実施組合は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要並びに同項第五号及び第四十三条第八号に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第四十条の二
共済事業実施組合は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
共済事業実施組合は、前項第二号から第七号までの規定による書面の交付に代えて、利用者から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該組合は、当該交付をしたものとみなす。
前条第二項の規定は、前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする共済事業実施組合について準用する。
第四十一条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であって、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。
第四十二条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第三十七条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
第四十三条
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十三条の二
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する農林水産省令で定める事項は、前条第八号に掲げる事項とする。
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四十三条の三
特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(利用者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第四十条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする共済事業実施組合について準用する。
第四十四条
特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)とする。
第四十五条
特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合であって、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
第四十五条の二
準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十六条の三第二項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第三十八条第三号の金融商品取引法第六十六条の二十七の登録の意義その他の事項として農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十六条
準用金融商品取引法第三十八条第九号の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第四十七条
準用金融商品取引法第四十五条ただし書の農林水産省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。
第四十八条
共済事業実施組合は、法第十五条の十四(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、その共済事業に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
第四十条第二項の規定は、前項第一号に規定する情報の提供を同号ロに規定する方法により行おうとする共済事業実施組合について準用する。
第四十九条
共済代理店の範囲は、漁業協同組合、水産加工業協同組合並びに漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会(信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会を除く。)とする。
第五十条
共済事業実施組合は、法第十一条第七項、第九十三条第六項又は第百条の二第二項の規定により保険募集を行う場合には、契約の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約と保険契約との誤認を防止するため、次に掲げる事項の説明を行わなければならない。
第五十一条
共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を併せ行う場合であって次に掲げる商品を取り扱うときは、当該商品の種類に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえ、利用者に対し、書面の交付その他の適切な方法により、共済契約との誤認を防止するための説明を行わなければならない。
前項の共済事業実施組合は、同項に規定する説明を行う場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
第一項の共済事業実施組合は、その事務所において、同項各号に掲げる商品を取り扱う場合には、前項第一号及び第二号に掲げる事項を利用者の目につきやすいように窓口に提示しなければならない。
前項の場合において、第一項の共済事業実施組合は、前項の規定による提示の内容を当該組合のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならない。
ただし、農林中央金庫が当該掲示の内容を農林中央金庫のウェブサイトに掲載している場合には、この限りでない。
第五十二条
共済事業実施組合は、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその共済事業を行う場合には、利用者が当該共済事業実施組合と他の者を誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。
第五十三条
共済事業実施組合は、共済事業の内容及び方法に応じ、利用者の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の利用者への説明その他の健全かつ適切な共済事業の運営を確保するための措置(書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の内容及びリスク並びに当該共済事業実施組合が講ずる法第十五条の十五第一項に定める措置の内容の説明並びに利用者の意向の適切な把握並びに犯罪を防止するための措置を含む。)に関する内部規則等を定めるとともに、役員又は使用人に対する研修その他の当該内部規則等に基づいて共済事業が運営されるための十分な体制を整備しなければならない。
共済事業実施組合が、人の死亡に関し一定額の共済金を支払うことを約し共済掛金を収受する共済であって被共済者が十五歳未満であるもの又は被共済者本人の同意がないもの(いずれも不正な利用のおそれが少ないと認められるものを除く。以下この項において「特定死亡共済」という。)の引受けを行う場合には、内部規則等に、特定死亡共済の不正な利用を防止することにより被共済者を保護するための共済金の限度額その他引受けに関する定めを設けなければならない。
第五十四条
共済事業実施組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の管理、従業員の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督に際して、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第五十四条の二
共済事業実施組合は、その取り扱う個人である利用者に関する情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を行政庁に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。
第五十五条
共済事業実施組合は、信用情報に関する機関(資金需要者の借入金返済能力に関する情報の収集及び当該共済事業実施組合に対する当該情報の提供を行うものをいう。)から提供を受けた情報であって個人である資金需要者の借入金返済能力に関するものを、資金需要者の返済能力の調査以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第五十六条
共済事業実施組合は、その業務上取り扱う個人である利用者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報を、当該業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じなければならない。
第五十七条
共済事業実施組合は、その業務を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。
第五十七条の二
共済事業実施組合は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、当該組合又は共済代理店が、共済契約者又は被共済者に対し、当該共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び当該商品等の内容又は水準について説明を行う場合において、当該共済金を受け取るべき者に対し適切な提携事業者を提示するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
第五十七条の三
法第十五条の十五第二項第一号の農林水産省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。第二百十六条の十二第二項において同じ。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
第五十七条の四
法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
第五十七条の五
法第十五条の十六第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事業又は業務は、共済事業に係る事業又は業務(次条において「共済事業関連業務」という。)とする。
第五十七条の六
組合等(令第十条の三第一項に規定する組合等をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、当該組合等又は当該組合等の子金融機関等(法第十五条の十六第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う共済事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、組合等又は当該組合等の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う共済事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第五十七条の七
令第十条の七第三項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて組合等がその意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。
令第十条の七第四項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて組合等(当該組合等の子法人等(令第十条の七第三項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。
特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合等から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合等の子法人等に該当しないものと推定する。
第五十八条
共済事業実施組合は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度末以前に収入した共済掛金を基礎として、当該各号に定める金額(共同事業組合にあっては、第二号に定める金額)を共済規程に記載された方法に従って計算し、法第十五条の十七の規定による責任準備金として積み立てなければならない。
事業年度末以前に共済掛金が収入されなかった当該事業年度末において有効に成立している共済契約のうち、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間に共済掛金の収入が見込めないものについては、当該事業年度末から当該共済契約が効力を失う日までの間における共済事故の発生による共済金の支払のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号に掲げる未経過共済掛金として積み立てるものとする。
事業年度末までに収入されなかった共済掛金は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
共済掛金積立金は、次の各号に定めるところにより積み立てるものとする。
第一項、第二項及び前項の規定により積み立てられた責任準備金のみでは、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、共済規程を変更することにより、追加して共済掛金積立金を積み立てなければならない。
異常危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
異常危険準備金の積立て及び取崩しは、農林水産大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。
ただし、共済事業実施組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、当該基準によらないで積立て又は取崩しを行うことができる。
第五十九条
共済事業実施組合は、共済契約を再保険(共済契約により負う共済責任の一部を次に掲げる者に保険することをいう。以下同じ。)に付した場合には、次に掲げる者に再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができる。
第六十条
法第十五条の十八の農林水産省令で定める共済金等は、共済事業実施組合が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが共済契約に規定する支払事由が既に発生したと認める共済金等とする。
第六十一条
共済事業実施組合は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を支払備金として積み立てなければならない。
前項の共済事業実施組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる事情がある場合には、同項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する共済金等については、一定の期間を限り、共済規程に規定する方法により計算した金額を支払備金として積み立てることができる。
第五十九条の規定は、支払備金の積立てについて準用する。
第六十二条
法第十五条の十九第一項の農林水産省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
ただし、特別勘定に属する財産は、含まないものとする。
前項の規定にかかわらず、同項第三号及び第四号に掲げる資産については、満期保有目的の債券を含めないことができる。
第六十三条
共済事業実施組合は、毎事業年度末において保有する資産を、別表第三の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額以上を法第十五条の十九第一項に規定する価格変動準備金として積み立てなければならない。
この場合において、価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産を、同表の上欄に掲げる対象資産の別に応じて区分し、当該区分した資産の帳簿価額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を合計した額とする。
第六十四条
共済事業実施組合は、法第十五条の十九第一項ただし書又は第二項ただし書(これらの規定を法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、決算書類の作成後、速やかに、認可申請書に当該決算書類その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした共済事業実施組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第六十五条
共済事業実施組合が法第十五条の二十第一項の規定により契約者割戻しを行う場合には、共済契約の特性に応じて設定した区分ごとに、契約者割戻しの対象となる金額を計算し、次に掲げるいずれかの方法により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
第六十六条
共済事業実施組合が契約者割戻しに充てるため積み立てる準備金は、契約者割戻準備金とする。
共済事業実施組合は、毎事業年度末において、前項の契約者割戻準備金を積み立てなければならない。
共済事業実施組合が第一項の契約者割戻準備金を積み立てる場合には、次に掲げるものの合計額を超えてはならない。
第六十七条
法第十五条の二十二第一項の農林水産省令で定める共済契約は、当該共済契約に係る責任準備金の金額に対応する財産の価額により、共済金等の金額が変動する共済契約とする。
第六十八条
法第十五条の二十二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、共済掛金の収受、共済金等の支払、共済契約者に対する貸付け又はその返済、特別勘定以外の勘定からの借入れ又はその返済その他これらに準ずる金銭の振替であって共済規程に定める場合とする。
第六十九条
共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(令第二十二条第二項に規定する特定漁業協同組合(以下「特定漁業協同組合」という。)を除く。)の財産で法第十五条の二十一(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十五条の二十三(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
特定漁業協同組合の財産で法第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十五条の二十三の農林水産省令で定める方法は、前項各号に掲げる方法及び次に掲げる方法とする。
第七十条
連合会の財産の運用についての法第百五条第一項において準用する法第十五条の二十三の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
前項の連合会の財産(特別勘定を設ける場合については、当該特別勘定に属するものとして経理された財産を除く。以下この条において同じ。)のうち次の各号に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)は、当該各号に掲げる方法ごとに、それぞれ当該連合会の総資産の額(未払込出資金及び未収共済掛金の額を除くものとし、その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額とする。以下同じ。)の十分の二(第二号及び第四号に掲げる方法にあっては、十分の一)に相当する額を超えてはならない。
ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第一項の連合会の財産のうち同一人に対する次に掲げる方法により運用する資産の額(その他有価証券にあっては、貸借対照表計上額の合計額が帳簿価額の合計額を上回る場合には帳簿価額の合計額)の合計額は、当該連合会の総資産の額の十分の一に相当する額を超えてはならない。
ただし、特別の理由がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第七十一条
法第十五条の二十四第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
第七十二条
法第十五条の二十四第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものに係る共済の数理に関する事項とする。
第七十三条
法第十五条の二十四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれかに該当することとする。
第七十四条
共済計理人は、毎事業年度末において、法第十五条の二十五第一項各号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる事項について、次に掲げる基準その他農林水産大臣が定める基準により確認しなければならない。
第七十五条
法第十五条の二十五第一項第一号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める共済契約は、全ての共済契約とする。
第七十五条の二
法第十五条の二十五第一項第三号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、共済金等の支払能力の充実の状況が共済の数理に基づき適当であるかどうかとする。
第七十六条
共済計理人は、決算書類の作成後、最初に招集される理事会に、次に掲げる事項を記載した意見書を提出しなければならない。
共済計理人は、法第十五条の二十五第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により意見書を理事会に提出するとき、及び法第十五条の二十五第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により意見書の写しを行政庁に提出するときは、法第十五条の二十五第一項各号に掲げる事項についての確認の方法その他確認の際に基礎とした事項を記載した附属報告書を添付しなければならない。
第七十七条
共済事業実施組合は、法第十七条の二第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第七十八条
法第十七条の五第三項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十九条
法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十条
行政庁は、法第十七条の八第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により共済調査人を選任したとき、又は法第十七条の八第三項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により共済調査人を解任したときは、その旨及び当該共済調査人の商号、名称又は氏名を法第十七条の八第五項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する被調査組合に通知するものとする。
第八十一条
共済事業実施組合は、法第十七条の十一第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第八十二条
法第十七条の十二第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める書類は、第七十九条各号(第二号を除く。)に掲げる事項を示す書類とする。
第八十三条
法第十七条の十二第四項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める金額は、共済掛金積立金を積み立てる共済契約にあっては第一号に掲げる金額とし、それ以外の共済契約にあっては第二号に掲げる金額とする。
第八十四条
法第十七条の十三第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、法第十七条の十二第一項から第四項まで(これらの規定を法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する手続の経過とする。
第八十五条
法第十七条の十四第二項第三号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合についての法第十七条の十四第一項第二号(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
第八十六条
共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。)である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第十七条の十五第二項ただし書(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした漁業協同組合若しくは水産加工業協同組合又はそれらの子会社(法第十一条の八第二項(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子会社をいう。第二百二十一条並びに第二百二十四条第一項第一号、第二号、第五号及び第七号から第九号までにおいて同じ。)が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。
第八十七条
法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社は、金融商品取引所(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。)に上場されている株式又は金融商品取引法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社の新事業活動(新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動をいう。以下この項において同じ。)を行う中小企業者(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)である会社であって、設立の日又は会社が現に行っている事業活動と異なる種類の新事業活動を開始した日以後二十年を経過していない会社とする。
前項に規定する会社のほか、会社であって、その議決権を連合会又はその子会社(法第百条の三第二項に規定する子会社をいう。以下この条、次条、第九十条から第九十二条の二まで、第二百二十三条並びに第二百二十四条第一項第三号から第五号まで及び第十号から第十三号までの規定において同じ。)(子会社となる会社を含む。以下この項において同じ。)により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号)第二十八条第一項第一号に掲げる事由によらずに取得されたとき(当該会社の議決権が当該連合会又はその子会社により二回以上にわたり取得された場合においては、担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに最後に取得されたとき)に前項に規定する会社に該当していたものも、その議決権が当該連合会又はその子会社により担保権の実行による株式若しくは持分の取得又は同号に掲げる事由によらずに新たに取得されない限り、当該連合会に係る法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当するものとする。
前二項の規定にかかわらず、次項に規定する会社(以下「特定子会社」という。)がその取得した前二項に規定する会社(以下「新規事業分野開拓会社」という。)の議決権をその取得の日から十五年を経過する日(以下「処分基準日」という。)までに処分しないときは、当該新規事業分野開拓会社は、処分基準日の翌日からは当該連合会に係る法第百条の三第一項第五号の新たな事業分野を開拓する会社として農林水産省令で定める会社に該当しないものとする。
ただし、当該処分を行えば当該連合会又はその子会社が有する当該新規事業分野開拓会社の議決権の数が当該処分基準日における基準議決権数(法第百一条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下この項、第九十条第一項第五号、第九十二条第一項第三号及び第二項、第二百二十三条第五号並びに第二百二十四条第一項第十号から第十三号までにおいて同じ。)を下回ることとなる場合において、当該特定子会社が当該取得の日から処分基準日までの間に当該連合会又はその子会社の有する当該新規事業分野開拓会社の議決権のうち当該処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分したときは、この限りでない。
法第百条の三第一項第五号の農林水産省令で定めるものは、次条第二項第十七号に掲げる業務及び当該業務に附帯する業務を専ら営む会社とする。
法第百条の三第一項第六号の農林水産省令で定める持株会社は、同項第四号及び第五号に掲げる会社を子会社とする持株会社であって、専ら当該子会社の経営管理を行う業務及びこれに附帯する業務並びに同項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を営むものとする。
ただし、当該持株会社が次条第一項各号に掲げる業務を営む場合にあっては、当該業務は、農林水産大臣が定める基準により主として連合会又はその子会社の営む業務のために営むものでなければならない。
法第十一条の八第三項の規定は、第二項及び第三項の議決権について準用する。
第八十八条
法第百条の三第四項第一号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。
法第百条の三第四項第二号の農林水産省令で定める業務は、次に掲げる業務(漁業協同組合又は水産加工業協同組合のために行うものを含む。)とする。
第八十九条
法第百条の三第六項の農林水産省令で定める業務は、前条第二項各号に掲げる業務とする。
第九十条
連合会は、法第百条の三第六項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
前二項の規定は、法第百条の三第七項において準用する法第八十七条の二第五項ただし書及び第六項の規定による認可について準用する。
法第十一条の八第三項の規定は、第一項第五号(前項において準用する場合を含む。)の議決権について準用する。
第九十一条
法第百条の三第七項において読み替えて準用する法第八十七条の二第九項の規定による総会への報告は、次に掲げる書類を示して行わなければならない。
第九十二条
連合会は、法第百一条第二項において読み替えて準用する法第十七条の十五第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。
第九十二条の二
法第百一条第四項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、新規事業分野開拓会社の子会社等(子法人等(令第九条第二項に規定する子法人等をいう。)及び関連法人等(同条第三項に規定する関連法人等をいう。)をいう。)であって、当該会社の議決権を、連合会又はその子会社である新規事業分野開拓会社以外の子会社が、合算して、当該会社の総株主等の議決権(法第十一条の八第二項前段に規定する総株主等の議決権をいう。)に百分の十を乗じて得た議決権の数を超えて保有していないものとする。
法第十一条の八第三項の規定は、前項に規定する議決権について準用する。
第九十三条
法第二十一条第七項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八十六条第一項、第八十九条第三項及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項の農林水産省令で定める時は、総会(総会の部会を含む。)の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十三条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。
第九十四条
法第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項の農林水産省令で定める時は、総会(総会の部会を含む。)の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十三条第三号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ハの特定の時)とする。
令第十一条の二第一項及び第十四条の二第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
第一項第一号イの「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第九十四条の二
法第三十四条の四第一項第二号(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第九十五条
法第三十七条第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
理事会の議事録は、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
前二項の規定は、経営管理委員会の議事録について準用する。
この場合において、前項第二号中「いずれかの」とあるのは「いずれか又は法第三十八条第五項(法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により理事会が招集した」と、同項第五号中「規定」とあるのは「規定又は法第三十九条の五第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定」と読み替えるものとする。
第一項及び第二項の規定は、清算人会の議事録について準用する。
第九十六条
法第三十九条の五第一項(法第七十七条(法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、理事及び理事会又は経営管理委員及び経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
第九十七条
法第三十九条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第九十八条
法第三十九条の六第四項第二号(法第四十一条の三第二項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
第九十九条
法第三十九条の六第七項(法第四十一条の三第二項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。第百七十二条の二において同じ。)に規定する退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。
第九十九条の二
法第三十九条の八第一項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百条
法第四十四条(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
前項の電磁的方法とは、第九十四条第二項各号に規定する方法とする。
第百一条
法第四十四条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(前条第二項に規定する電磁的方法(第百七十六条第二項を除き、以下単に「電磁的方法」という。)とする。)による提供とする。
第百二条
法第四十条第一項及び第二項(これらの規定を法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八十四条の三第一項の規定により作成すべきもの並びに法第四十一条第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により農林水産省令で定めるべき事項については、この節に定めるところによる。
第百三条
この章(第一節、第二節、第六節及び第十節を除く。)の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
第百四条
法第四十条第一項に規定する貸借対照表(経済事業未実施非出資組合にあっては、財産目録。第百六条において同じ。)、決算書類(剰余金処分案又は損失処理案並びに事業報告及びその附属明細書を除く。)及び部門別損益計算書(法第四十一条第一項の規定により通常総会(通常総代会を含む。以下同じ。)に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る事項の金額は、一円単位又は千円単位をもって表示するものとする。
ただし、資産総額が五百億円以上の組合にあっては、百万円単位をもって表示することを妨げない。
剰余金処分案又は損失処理案に係る事項の金額は、一円単位をもって表示するものとする。
第百五条
次に掲げるものについては、当該各号に定める様式によるものとする。
第百六条
法第四十条第一項の規定により理事が作成すべき貸借対照表は、組合の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第百七条
法第四十条第二項の農林水産省令で定めるものは、この節の規定に従い作成される注記表とする。
法第四十条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る財産目録又は計算書類(同項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書(以下「計算書類等」という。)並びに法第八十四条の三第一項の規定により作成すべき各事業年度に係る決算書類(事業報告を除く。)は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
第百八条
組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき貸借対照表については、この款に定めるところによる。
第百九条
貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
第百十条
資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目(第二号に掲げる項目を除く。)は、適当な項目に細分しなければならない。
固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
第百十一条
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
第百十二条
前二条の規定にかかわらず、信用事業実施組合又は共済事業実施組合は、これらの条の区分に代えて、それぞれの組合の財産状態を明らかにするため、資産又は負債について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
第百十三条
純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
組合員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
この場合において、第二号及び第六号に掲げる項目は、控除項目とする。
出資金に係る項目は、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容の異なる二以上の種類の出資を行う場合には、当該出資の名称を付した項目を付記しなければならない。
利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
前項第二号に掲げる項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
前項第一号に掲げる項目は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
第五項第二号に掲げる項目については、当期剰余金又は当期損失金を付記しなければならない。
評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目に細分しなければならない。
第百十四条
各資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。
ただし、資産の部の区分に応じ、二以上の資産の項目に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
第百十五条
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。
ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。
第百十六条
各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない。
減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもって表示することができる。
ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
第百十七条
各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第百十八条
外部出資は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第百十九条
繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として外部出資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、第百十二条の適用を受ける組合の貸借対照表については、繰延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として資産の部又は負債の部に表示するものとする。
第百二十条
各繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第百二十一条
次の各号に掲げる組合の貸借対照表の表示方法は、第百九条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。
第百二十二条
各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき損益計算書については、この款に定めるところによる。
第百二十三条
損益計算書は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
事業総利益は、事業収益から当該事業収益に対応する事業直接費を控除する形式により、事業収益から事業直接費を減じて得た額(以下「事業総損益金額」という。)を表示しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、事業総損益金額が零未満である場合には、前二項中「事業総利益」とあるのは、「事業総損失」とし、零から事業総損益金額を減じて得た額を表示しなければならない。
事業収益に属する収益は、購買品の供給高、販売品の販売高、受託販売事業に係る受入販売手数料、共同利用施設の利用料、他の組合から受け入れた事業分量配当金(法第五十六条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する事業の利用分量の割合に応じなされる配当金をいう。以下同じ。)その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
事業直接費に属する費用は、購買品の供給原価、販売品の販売原価、販売費、共同利用施設の運営に係る費用その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
事業管理費に属する費用は、人件費、旅費交通費、業務費、諸税負担金、施設費、減価償却費その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
事業外収益に属する収益は、受取利息(法第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業として受け入れたものを除く。)、外部出資に係る出資配当金の受入額その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
事業外費用に属する費用は、支払利息(法第十一条第一項第四号若しくは第十二号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号若しくは第六号の二、第九十七条第一項第二号又は第百条の二第一項第一号の事業として支払うものを除く。)、寄付金その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
特別利益に属する利益は、固定資産処分益、前期損益修正益、負ののれん発生益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
特別損失に属する損失は、固定資産処分損、固定資産圧縮損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。
第四項から前項までの規定にかかわらず、これらの項に規定する各収益若しくは費用又は利益若しくは損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該収益若しくは費用又は利益若しくは損失を細分しないこととすることができる。
組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、事業総利益又は事業総損失は主要な事業の種類ごとに区分しなければならない。
損益計算書の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。
第百二十四条
事業総損益金額から事業管理費を減じて得た額(以下「事業損益金額」という。)は、事業利益として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、事業損益金額が零未満である場合には、零から事業損益金額を減じて得た額を、事業損失として表示しなければならない。
第百二十五条
事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失として表示しなければならない。
第百二十六条
経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期損益金額」という。)は、税引前当期利益として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、税引前当期損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期損益金額を減じて得た額を、税引前当期損失として表示しなければならない。
第百二十七条
次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期利益又は税引前当期損失の次に表示しなければならない。
法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。
ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。
第百二十八条
第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期損益金額」という。)は、当期剰余金として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、当期損益金額が零未満である場合には、零から当期損益金額を減じて得た額を、当期損失金として表示しなければならない。
第百二十九条
次に掲げる金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期剰余金又は当期損失金の次に表示しなければならない。
第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額を減じて得た額(以下「当期未処分損益金額」という。)は、当期未処分剰余金として表示しなければならない。
前項の規定にかかわらず、当期未処分損益金額が零未満である場合には、零から当期未処分損益金額を減じて得た額を、当期未処理損失金として表示しなければならない。
第百三十条
貸倒引当金の繰入額及び貸倒引当金残高の取崩額については、その差額のみを貸倒引当金繰入額又は貸倒引当金戻入益としてそれぞれ次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第百三十一条
第百二十三条及び第百二十四条の規定にかかわらず、信用事業実施組合又は共済事業実施組合については、これらの条の区分に代えて、それぞれの組合の損益状況を明らかにするため、収益若しくは費用又は利益若しくは損失について、適切な部又は項目に分けて表示しなければならない。
信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会並びに連合会についての第百二十五条及び前条の規定の適用については、第百二十五条第一項中「事業損益金額に事業外収益を加算して得た額から事業外費用」とあるのは「経常収益から経常費用」と、前条第一号中「次に掲げる項目」とあるのは「経常費用」とする。
第百三十二条
次の各号に掲げる組合の損益計算書の表示方法については、第百二十三条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。
第百三十三条
各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき剰余金処分案又は損失処理案については、この款に定めるところによる。
当期未処分損益金額及び任意積立金の取崩額(第百二十九条第一項第二号に掲げる額を除く。)の合計額が零を超える場合であって、かつ、剰余金の処分がある場合には、次条及び第百三十五条の規定に従って、剰余金処分案を作成しなければならない。
前項以外の場合には、第百三十六条の規定に従って、損失処理案を作成しなければならない。
第百三十四条
剰余金処分案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
前項第二号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第一項第三号の剰余金処分額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
前項第二号の任意積立金は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第三項第三号の出資配当金は、剰余金の配当をする条件その他剰余金の配当に関する取扱いの内容の異なる二以上の種類の出資を行う場合には、当該出資の名称を示した項目に細分しなければならない。
第百三十五条
剰余金処分案には、次に掲げる注記事項を脚注(当該注記に係る事項が記載し、又は記録されている決算書類中の表又は計算書の末尾に記載し、又は記録することをいう。)として表示しなければならない。
ただし、他の適当な箇所に記載し、又は記録し、その旨を注記している場合は、この限りでない。
第百三十六条
損失処理案は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
前項第二号の損失金処理額は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
前項第一号の任意積立金取崩額は、当該積立金の名称を付した項目に細分しなければならない。
第百三十七条
各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合及び漁業生産組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき注記表については、この款に定めるところによる。
第百三十八条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
第百三十九条
貸借対照表又は損益計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしなければならない。
第百四十条
継続組合の前提に関する注記は、事業年度の末日において、組合が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下「継続組合の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続組合の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなった場合を除く。)における次に掲げる事項とする。
第百四十一条
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、計算書類等の作成のために採用している会計処理の原則及び手続その他計算書類等の作成のための基本となる事項(以下「会計方針」という。)であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
信用事業実施組合又は共済事業実施組合については、前項第五号の規定により表示すべき引当金として貸倒引当金がある場合には、それぞれの組合における資産の査定並びに償却及び引当てに関する規程の整備その他適正に引当金を計上するために必要な体制の整備状況を付記しなければならない。
組合が利用者等との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、第一項第六号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。
第百四十一条の二
会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
ただし、第百四十九条各号のいずれにも該当しない組合については、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
第百四十一条の三
表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法(計算書類等の作成に当たって採用する表示の方法をいう。以下同じ。)を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第百四十一条の三の二
会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。
第百四十一条の四
会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更(新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等の作成に当たってした会計上の見積り(計算書類等に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類等の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。)を変更することをいう。以下同じ。)をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第百四十一条の五
誤謬びゆうの訂正に関する注記は、誤謬びゆうの訂正(当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類等における誤謬びゆう(意図的であるかどうかにかかわらず、計算書類等の作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。以下同じ。)を訂正したと仮定して計算書類等を作成することをいう。以下同じ。)をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第百四十二条
貸借対照表に関する注記は、次に掲げる事項とする。
役員との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項第十号及び第十一号に規定する注記を要しない。
次に掲げる組合の貸借対照表の注記には、当該各号に掲げる事項を注記しなければならない。
第一項第九号の規定は、漁業生産組合には、適用しない。
第百四十三条
損益計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
前項第一号の規定は、漁業生産組合には、適用しない。
第百四十三条の二
金融商品に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第三号に掲げる事項を省略することができる。
前項の「金融商品」とは、金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
第百四十四条
前条に定める事項のほか、有価証券に関する注記は、次に掲げる有価証券に応じて、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
当該事業年度中に減損処理を行った有価証券に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
第百四十五条
退職給付に関する注記は、次に掲げる事項とする。
前項各号に掲げるもののほか、組合が、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第一項の旧農林漁業団体等に該当するときは、次に掲げる事項(前項各号に含まれているものを除く。)を付記するものとする。
第百四十六条
税効果会計に関する注記は、次に掲げる事項(重要でないものを除く。)とする。
第百四十六条の二
リースに関する注記は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合は、これらの事項の注記を要しない。
前項の規定にかかわらず、リースにより使用する重要な固定資産(資産の部に計上したものを除く。)がある場合の注記表におけるリースに関する注記は、当該固定資産がある旨及びその内容に関する事項とする。
第百四十六条の三
賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この項において同じ。)とする。
ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合には、第一号に掲げるものとする。
前項の「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有するものをいう。
第百四十六条の四
合併に関する注記は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。
前項の規定は、新設合併(二以上の組合がする合併であって、合併により消滅する組合(以下「新設合併消滅組合」という。)の権利義務の全部について、合併により設立する組合(以下「新設合併設立組合」という。)に承継させるものをいう。以下同じ。)の場合について準用する。
第百四十七条
重要な後発事象に関する注記は、組合の事業年度の末日後、当該組合の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
第百四十七条の二
収益認識に関する注記は、組合が利用者等との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)とする。
ただし、金融商品取引法第二十七条において準用する同法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない組合以外の組合については、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる。
前項に掲げる事項が第百四十一条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない。
第百四十八条
その他の注記は、第百三十九条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表及び損益計算書により組合の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。
第百四十九条
次の各号のいずれにも該当しない組合の注記表については、第百三十八条各号に掲げる項目のうち、同条第一号、第二号(第百四十一条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百四十三条第一項第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号から第十五号まで(第十四号にあっては、第百四十六条の二第一項に掲げる事項に限る。)、第十七号及び第十八号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。
第百五十条
各事業年度ごとに組合が作成すべき事業報告については、この款に定めるところによる。
第百五十一条
経済事業未実施非出資組合の事業報告には、当該経済事業未実施非出資組合の状況に関する重要な事項(財産目録の内容となる事項を除く。)を記載し、又は記録しなければならない。
第百五十二条
組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款において同じ。)の事業報告には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
第百五十三条
前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。
次に掲げる組合については、前項の規定のほか、当該各号に掲げる事項を組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。
第一項第四号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書に表示すべき事項をいう。以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。
第百五十四条
第百五十二条第二号に規定する「組合の運営組織の状況に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。
第百五十五条
各事業年度ごとに組合(経済事業未実施非出資組合及び漁業生産組合を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき附属明細書については、この款に定めるところによる。
第百五十六条
附属明細書には、計算書類に関する事項として、次に掲げる事項に応じて、当該各号に定める項目を表示しなければならない。
附属明細書には、計算書類に関する事項として、前項各号に規定するもののほか、計算書類の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。
信用事業実施組合又は共済事業実施組合の附属明細書については、第一項第四号に定める項目を表示することを要しない。
第百五十七条
附属明細書には、事業報告に関する事項として、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)を表示しなければならない。
第百五十八条
法第四十一条第一項の農林水産省令で定める組合は、次に掲げる組合とする。
法第四十一条第一項の農林水産省令で定める事業の区分は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定める事業の区分とする。
組合が前項第一号ホ又は第二号ハに掲げる区分に属する事業を行っている場合には、その事業の種類ごとに区分を行うものとする。
ただし、当該事業の事業収益、事業総利益又は資産の額の全てが少額であるときは、前項第一号ホ又は第二号ハに掲げる区分に属するその他の事業と一括して、適当な名称を付して記載し、又は記録することができる。
次の各号に掲げる組合の部門別損益計算書の表示方法については、当該各号に定める様式の定めるところによる。
第百五十九条
法第四十条第五項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査については、この節に定めるところによる。
前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、決算書類に表示された情報と決算書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。
第百六十条
監事(会計監査人設置組合及び漁業生産組合の監事を除く。以下この款において同じ。)は、決算書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
前項第八号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項又は事業報告その他の決算書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第百六十一条
特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条第一項に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
決算書類については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項又は第二項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、決算書類について監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第百六十一条の二
会計監査人設置組合の監事は、計算書類等及び会計監査報告(漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の二第三項に規定する場合にあっては、計算書類等)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第百六十一条の三
会計監査人設置組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事及び会計監査人に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
計算書類等については、特定理事及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算書類等について監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第百六十一条の四
会計監査人設置組合の監事は、事業報告及びその附属明細書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。
第百六十一条の五
会計監査人設置組合の特定監事は、次に掲げる日のいずれか遅い日までに、特定理事に対し、前条に規定する監査報告の内容を通知しなければならない。
事業報告及びその附属明細書については、特定理事が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監事の監査を受けたものとする。
前項の規定にかかわらず、特定監事が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、事業報告及びその附属明細書については、監事の監査を受けたものとみなす。
第一項及び第二項に規定する「特定理事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第一項及び第三項に規定する「特定監事」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。
第百六十二条
法第四十条第七項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、組合員又は会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。第四項において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。
通常総会の招集通知(法第四十七条の五第一項又は第二項(これらの規定を法第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により発する通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により発する場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
提供決算関係書類を提供する際には、過年度事項を併せて提供することができる。
この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
提供決算関係書類に表示すべき事項(次に掲げるものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から、通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第八項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は会員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員又は会員に対して通知しなければならない。
第四項の規定により決算書類に表示した事項の一部が組合員又は会員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員又は会員に対して提供された決算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算書類の一部であることを組合員又は会員に対して通知すべき旨を理事(経営管理委員設置組合にあっては、理事又は経営管理委員)に請求したときは、理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。次項において同じ。)は、その旨を組合員又は会員に対して通知しなければならない。
理事は、決算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第四項の規定は、提供決算関係書類に表示すべき事項のうち同項各号に掲げるもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第百六十三条
法第四十七条の四第一項第三号(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百六十四条
総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)に出席しない正組合員が書面をもって議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない正組合員が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定めた組合が行った総会参考書類の交付(当該交付に代えて行う電磁的方法による提供を含む。)は、法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項及び第三百二条第一項の規定による総会参考書類の交付とみなす。
理事は、総会参考書類に記載すべき事項について、招集通知を発出した日から総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。
第百六十五条
総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
総会参考書類には、第九十三条又は第九十四条に定めるもののほか、正組合員の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
同一の総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)に関して組合員又は会員に対して提供する総会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項がある場合には、これらの事項は、組合員又は会員に対して提供する総会参考書類に記載することを要しない。
この場合においては、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供する事項があることを明らかにしなければならない。
同一の総会に関して組合員又は会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、総会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、組合員又は会員に対して提供する内容とすることを要しない。
第百六十六条
総会参考書類に記載すべき事項(次に掲げるものを除く。)に係る情報を、当該総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)に係る招集通知を発出する時から、当該総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。第三項において同じ。)をとる場合には、当該事項は、当該事項を記載した総会参考書類を組合員又は会員に対して提供したものとみなす。
ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
前項の場合には、組合員又は会員に対して提供する総会参考書類に、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを記載しなければならない。
第一項の規定は、同項各号に掲げる事項に係る情報についても、電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。
第百六十七条
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。以下この条において同じ。)が、理事の選任に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六十八条
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が、監事の選任に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項に規定する場合において、候補者が法第三十四条第十三項に規定する監事の候補者であるときは、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六十八条の二
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が会計監査人の選任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六十九条
法第三十八条第七項(法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営管理委員会が理事の解任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四十二条第一項及び第五項(これらの規定を法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。以下この項において同じ。)が理事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第四十二条第二項及び第五項(これらの規定を法第九十二条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき経営管理委員が理事の解任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六十九条の二
法第四十七条の五の二に規定する農林水産省令で定めるものは、第四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。
第百六十九条の三
法第四十七条の五の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の四第二項第三号に規定する農林水産省令で定める事項は、電子提供措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子提供措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものその他の当該者が当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するために必要な事項とする。
第百六十九条の四
法第四十七条の五の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の五第三項に規定する農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
次の各号に掲げる事項の全部又は一部を電子提供措置事項記載書面に記載しないときは、理事又は経営管理委員は、当該各号に定める事項を組合員(電子提供措置事項記載書面の交付を受ける組合員に限る。以下この項において同じ。)に対して通知しなければならない。
第百七十条
法第四十二条第一項及び第五項の規定に基づき理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の改選に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百七十条の二
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百七十一条
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が役員(監事を除く。)の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。
ただし、各組合員又は会員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合には、この限りでない。
第百七十二条
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が監事の報酬等に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項第四号に規定する場合において、議案が一定の基準に従い退職慰労金の額を決定することを役員その他の第三者に一任するものであるときは、総会参考書類には、当該一定の基準の内容を記載しなければならない。
ただし、各組合員又は会員が当該基準を知ることができるようにするための適切な措置を講じている場合には、この限りでない。
第百七十二条の二
法第三十九条の六第四項(法第四十一条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の決議に基づき役員等の責任を免除した場合において、理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が法第三十九条の六第七項(法第四十一条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の承認の決議に関する議案を提出するときは、総会参考書類には、責任を免除した役員等に与える第九十九条各号に規定するものの内容を記載しなければならない。
第百七十三条
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が決算書類の承認に関する議案を総会に提出する場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を総会参考書類に記載しなければならない。
第百七十四条
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が合併契約の承認に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が法第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百七十五条
理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が事業の全部若しくは一部の譲渡又は共済契約の全部若しくは一部の移転(その一部を移転する場合にあっては、包括移転に限る。)(以下「事業譲渡等」という。)に係る承認に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百七十六条
法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百二条第三項又は第四項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
第百六十三条第四号イに掲げる事項についての定めがある場合には、法第四十七条の五第二項の承諾をした組合員又は会員の請求があったときに、当該組合員又は会員に対して、法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
第百六十三条第四号ハに掲げる事項についての定めがある場合には、組合は、法第四十七条の五第二項の承諾をした組合員の請求があった時に、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとらなければならない。
ただし、当該組合員に対して、法第四十七条の五の二において読み替えて準用する会社法第三百二十五条の三第二項の規定による議決権行使書面の交付をする場合は、この限りでない。
同一の総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)に関して組合員又は会員に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。
同一の総会に関して組合員又は会員に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
第百七十七条
削除
第百七十八条
法第四十八条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百七十九条
法第四十八条第五項(法第九十六条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百八十条
法第五十条の二(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第六十二条第六項(法第九十二条第四項、第九十六条第四項、第百条第四項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第四項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百八十一条
法第五十条の四第一項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第六十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項並びに第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
第百八十二条
令第十六条の農林水産省令で定める債権者は、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
第百八十三条
法第五十三条第二項第二号(法第五十四条の二第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第八十六条第二項、第八十六条の三第六項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、法第五十三条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における最終事業年度に係る貸借対照表を組合の主たる事務所に備え置いている旨(最終事業年度がない場合にあっては、その旨)とする。
前項の規定は、法第六十九条第四項(法第八十六条第四項、第九十一条の二第二項(法第百条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する法第五十三条第二項第二号に規定する農林水産省令で定めるものについて準用する。
この場合において、前項中「貸借対照表」とあるのは、「財産目録又は貸借対照表」と読み替えるものとする。
第百八十四条
法第五十四条の三第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除する方法とする。
第百八十五条
法第五十四条の六(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この款及び次款において同じ。)が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項については、この節に定めるところによる。
会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
第百八十六条
資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
第百八十七条
受取手形、未収金及び貸付金その他の金銭債権については、取立不能のおそれがあるときは、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この節において同じ。)においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
金銭債権の取得価額が債権金額と異なる場合において、取得価額と債権金額の差額に相当する額が金利の調整により生じたものと認められるときは、債権金額より高い価額で取得したときは相当の減額を、債権金額より低い価額で取得したときは相当の増額をしなければならない。
第百八十八条
売買目的有価証券については、事業年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。
その他有価証券のうち時価のあるものについては、事業年度の末日においてその時の時価を付さなければならない。
前条第一項及び第二項の規定は時価の把握が困難な社債その他の債券について、同項の規定は時価のある満期保有目的の債券について準用する。
満期保有目的の債券、子会社等の株式及びその他有価証券であって時価のあるものについては、事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低いときは、その価格がその時の取得原価まで回復すると認められる場合を除き、時価を付し、当該時価をもって翌事業年度の初日における取得原価としなければならない。
時価の把握が困難な株式については、その発行会社の財政状態が著しく悪化したときは相当の減額をし、当該減額後の金額をもって翌事業年度の初日における取得原価としなければならない。
前項の規定は、時価の把握が困難な外部出資であって、株式以外のものについて準用する。
第百八十九条
棚卸資産については、事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低いときは、時価を付さなければならない。
第百九十条
有形固定資産及び無形固定資産(その他これらに類するものを含む。以下この条において同じ。)については、事業年度の末日において相当の償却をしなければならない。
ただし、予測することができない著しい陳腐化又は災害による損傷その他の減損が生じたときは、相当の減額をしなければならない。
有形固定資産及び無形固定資産については、前項の場合のほか、減損損失を認識した場合には、相当の減額をしなければならない。
有形固定資産の取得価額は、その資産の取得に要した有効かつ適正な支出の額及び当該有形固定資産に係る資産除去債務の額に相当する額(資産除去債務を貸借対照表の負債の部に計上した場合に限る。)によらなければならない。
第百九十一条
組合は、吸収合併、新設合併又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第百九十二条
次に掲げるものは、繰延資産として計上することができる。
この場合においては、当該各号に定める期間以内に、事業年度の末日において均等額以上の償却をしなければならない。
第百九十三条
第百八十六条から前条までの規定にかかわらず、清算組合(法第七十七条において読み替えて準用する会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)の規定により清算をする組合をいう。以下同じ。)が会計帳簿に計上すべき全ての資産については、その処分価額を付すことが困難な場合を除き、法第七十七条において読み替えて準用する会社法第四百七十五条第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなった日における処分価額を付さなければならないものとする。
第百九十四条
負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない。
次に掲げるもののほか、引当金(資産に係る引当金を除く。)については、将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。以下同じ。)の発生に備えて、当該事業年度の負担に属する金額として合理的に見積もった金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上した額を付さなければならない。
資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって発生したときに負債として計上しなければならない。
第百九十五条
法人税等については、税効果会計を適用しなければならない。
第百九十五条の二
吸収合併存続組合は、吸収合併対象財産の全部の取得原価を吸収合併対価(吸収合併に際して吸収合併存続組合が吸収合併消滅組合の組合員に交付する財産をいう。)の時価その他当該吸収合併対象財産の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合を除き、吸収合併対象財産には、当該吸収合併に係る吸収合併消滅組合における当該吸収合併の直前の帳簿価額を付さなければならない。
前項の規定は、新設合併の場合について準用する。
第百九十六条
第百四十九条各号のいずれにも該当しない組合については、第百八十七条第二項(第百八十八条第三項において準用する場合を含む。)、第百八十八条第二項、第百八十九条、第百九十条第二項及び第三項、第百九十四条第三項並びに第百九十五条の規定は、適用しないことができる。
ただし、当該組合の棚卸資産の事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い場合であって当該棚卸資産の取得原価と時価との差額に重要性がある場合又は著しい陳腐化、災害による著しい損傷若しくはこれらに準ずる特別の事実が生じた場合は、第百八十九条の規定については、この限りでない。
第百九十七条
第百八十五条から前条までの規定は、経済事業未実施非出資組合の会計帳簿について準用する。
第百九十八条
出資組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。
前項の出資金の額から、設立時に組合員又は会員になろうとする者が設立に際して履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の項目に計上するものとする。
第百九十九条
出資組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により出資組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の項目に計上するものとする。
出資組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
第百九十九条の二
法第五十五条第四項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による合併に際して利益準備金又は資本準備金として計上すべき額については、この条の定めるところによる。
合併に際して、合併によって消滅した組合から承継した財産の価額が、当該組合から承継した債務の額及び当該組合の組合員に支払った金額並びに合併後存続する組合の増加した出資の額又は合併によって設立した組合の出資の額を超えるときは、その超過額を資本準備金として積み立てなければならない。
前項の超過額のうち、合併によって消滅した組合の利益準備金その他当該組合が合併の直前において留保していた利益の額に相当する金額は、同項の規定にかかわらず、これを資本準備金に繰り入れないことができる。
この場合においては、その利益準備金の額に相当する金額は、これを合併後存続する組合又は合併によって設立した組合の利益準備金に繰り入れなければならない。
第二百条
出資組合が法第五十八条第二項の規定に基づき当該組合員又は会員の持分を取得した場合には、その取得価額を処分未済持分の増加額とする。
組合が処分未済持分の譲渡又は消却をした場合には、その帳簿価額を、処分未済持分の減少額とする。
第二百一条
土地再評価差額金を会計帳簿に計上している組合が合併により消滅した場合には、当該合併に係る合併組合(合併後存続する組合又は合併によって設立した組合をいう。以下同じ。)は、当該合併の直前における当該合併により消滅した組合の土地再評価差額金の額に相当する金額を土地再評価差額金として会計帳簿に計上し、又は当該合併組合の土地再評価差額金に組み入れなければならない。
第二百二条
法第五十六条第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法により算定される純資産の額は、貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額とする。
第二百三条
法第五十六条第一項第五号(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める額は、次の各号に掲げる額(零以上である場合に限る。)の合計額とする。
第二百四条
令第十九条第一項に規定する自己資本の額は、組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準に従い算出される自己資本の額について農林水産大臣が定めるところにより必要な調整を加えた額とする。
令第十九条第一項第一号に規定する固定資産の価額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
令第十九条第一項第二号に規定する払込済出資金の額は、貸借対照表に計上した外部出資の額から、貸借対照表に計上したその他有価証券評価差額金の額(時価のある外部出資に係るものであって、その額が零以上である場合に限る。)を減じて得た額とする。
第二百五条
経済事業未実施非出資組合は、法第五十八条の二第一項及び第二項(これらの規定を法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の業務報告書については、事業概況書(事業の経過、組織及び各事業の概況を記載したものをいう。以下同じ。)及び財産目録につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
組合(経済事業未実施非出資組合を除く。以下この節において同じ。)は、法第五十八条の二第一項の業務報告書については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
ただし、信用事業実施組合以外の漁業協同組合及び水産加工業協同組合、信用事業実施組合以外の漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会であって、その事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円に達しないもの並びに第四項第五号に掲げる連結キャッシュ・フロー計算書を作成する組合にあっては第六号に掲げる事項、第百五十八条第一項各号に掲げる組合にあっては第八号に掲げる事項、信用事業実施組合以外の組合にあっては第九号に掲げる事項の作成を要しない。
次の各号に掲げる組合の法第五十八条の二第一項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。
組合の法第五十八条の二第二項の業務報告書は、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。
ただし、信用事業実施組合以外の漁業協同組合及び水産加工業協同組合並びに信用事業実施組合以外の漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会であって、その事業年度の開始の時における負債の合計金額が二百億円に達しないものにあっては第五号に掲げる事項、信用事業実施組合以外の組合にあっては第七号に掲げる事項の作成を要しない。
次の各号に掲げる組合の法第五十八条の二第二項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。
第一項、第二項及び第四項の業務報告書の提出は、決算に係る総会終了後二週間以内に行わなければならない。
組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項、第二項又は第四項の業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第七項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百六条
法第五十八条の二第二項の農林水産省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる会社とする。
第二百七条
法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項の農林水産省令で定める事務所は、次に掲げる事務所とする。
第二百八条
法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第二項の農林水産省令で定める業務及び財産の状況に関する事項は、次の各号に掲げるものとする。
第二百九条
連合会は、法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項又は第二項の規定により作成した書類(以下「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該連合会の事業年度経過後五月以内に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。
連合会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。
連合会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百九条の二
組合は、法第六十八条第四項(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第四項(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出(法第六十八条第一項第三号(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第一項第三号(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の事由により解散した場合を除く。)をしようとするときは、届出書に、法第六十八条第一項第一号(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)及び法第九十一条第一項第一号(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の事由により解散した場合にあっては解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書を、その他の場合にあっては解散の登記にかかる登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百九条の三
法第六十八条の二第一項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
第二百九条の四
組合は、法第六十八条の三第三項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとするときは、届出書に組合の継続を決議した総会の議事録及び継続の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百十条
共済事業実施組合(信用事業実施組合を除く。以下この条において同じ。)は、法第六十九条第二項(法第九十六条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
第二百十条の二
法第六十九条の三第一項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
前項の規定は、法第八十六条第四項において準用する法第六十九条の三第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。
この場合において、前項中「決算関係書類」とあるのは、「決算書類」と読み替えるものとする。
前項第一号及び第三号の規定は、法第九十一条の二第二項において準用する法第六十九条の三第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。
この場合において、前項第一号イ中「第二十二条の二第一項第三号から第五号まで」とあり、及び同項第三号イ中「第二十二条の二第一項第三号及び第五号」とあるのは、「第二十二条の二第一項第五号」と読み替えるものとする。
第二百十一条
法第七十二条の二第一項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
前項第一号の規定は、法第九十一条の二第二項において準用する法第七十二条の二第一項の農林水産省令で定める事項について準用する。
第二百十二条
法第七十六条第一項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。)及び第八十六条第四項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
第二百十三条
法第七十七条において読み替えて準用する会社法第三百八十四条の農林水産省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
第二百十四条
法第七十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第二百十五条
法第七十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
第二百十六条
この節に規定するもののほか、第三節の規定、第百六十二条、第百七十一条及び第百八十条の規定は、清算人について準用する。
第二百十六条の二
漁業生産組合は、法第八十五条の四第二項の規定による届出(法第八十六条第四項において準用する法第六十八条第一項第三号の事由により解散した場合を除く。)をしようとするときは、届出書に、法第八十六条第四項において準用する法第六十八条第一項第一号の事由により解散した場合にあっては解散を決議した総会の議事録及び解散の登記に係る登記事項証明書を、その他の場合にあっては解散の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百十六条の二の二
法第八十六条の三第四項第十一号の農林水産省令で定める事項は、株式の譲渡の制限に関する方法とする。
第二百十六条の二の三
法第八十六条の五第三項において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項の農林水産省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。
第二百十六条の二の四
法第八十六条の六の規定による組織変更に際しての計算に関し必要な事項については、この条の定めるところによる。
漁業生産組合が組織変更(法第八十六条の三第一項に規定する組織変更をいう。以下同じ。)をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
漁業生産組合が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社(法第八十六条の三第四項に規定する組織変更後株式会社をいう。以下同じ。)の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
第二百十六条の二の五
漁業生産組合は、法第八十六条の十の規定による届出をしようとするときは、届出書に組織変更計画、組織変更計画を承認した総会の議事録及び組織変更の登記に係る登記事項証明書を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百十六条の二の六
法第百十八条第一項第四号イの農林水産省令で定める者は、精神の機能の障害のため紛争解決等業務(法第百十八条第五項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第二百十六条の二の七
法第百十八条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた共済事業実施組合の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日。第二百十六条の四において同じ。)に農林水産大臣により公表されている共済事業実施組合(次条及び第二百十六条の五第二項において「全ての共済事業実施組合」という。)の数で除して行うものとする。
第二百十六条の三
法第百十八条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、共済事業実施組合に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。
法第百十八条第二項の結果を記載した書類には、次に掲げる事項のすべてを記載しなければならない。
前項の書類には、共済事業実施組合から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
第二百十六条の四
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の指定申請書は、業務規程等を交付し、又は送付した日から起算して三月以内に提出しなければならない。
第二百十六条の五
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第二項第五号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第二項第六号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる書類とする。
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の三第二項第七号の農林水産省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二百十六条の六
法第百十八条第五項第三号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる事業とする。
第二百十六条の七
法第百十九条第八号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第二百十六条の八
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項第十一号の農林水産省令で定める事項は、指定共済事業等紛争解決機関は、当事者である加入組合(法第百十九条第四号に規定する加入組合をいう。以下同じ。)の利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。第二百十六条の十一から第二百十六条の十三までにおいて同じ。)の申出があるときは、紛争解決手続における和解で定められた義務の履行状況を調査し、当該加入組合に対して、その義務の履行を勧告することができることとする。
第二百十六条の九
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第四項第三号の指定共済事業等紛争解決機関の株式の所有、指定共済事業等紛争解決機関に対する融資その他の事由を通じて指定共済事業等紛争解決機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして農林水産省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定共済事業等紛争解決機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
第二百十六条の十
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第四項第三号の指定共済事業等紛争解決機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして農林水産省令で定める者は、次の各号に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定共済事業等紛争解決機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
第二百十六条の十一
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十一の規定により、指定共済事業等紛争解決機関は、その実施した苦情処理手続に関し、次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
指定共済事業等紛争解決機関は、前項に規定する事項を記載した記録を、その実施した苦情処理手続が終了した日から少なくとも五年間保存しなければならない。
第二百十六条の十二
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項に規定する同条第一項の申立てに係る法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の七第二項第一号に規定する当事者(以下この項において単に「当事者」という。)と利害関係を有する者とは、次に掲げる者のいずれかに該当する者とする。
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第三号の農林水産省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第五号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二百十六条の十三
指定共済事業等紛争解決機関は、法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第八項の規定による説明をするに当たり共済事業等関連紛争の当事者である加入組合の利用者から書面の交付を求められたときは、書面を交付して説明をしなければならない。
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第八項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百十六条の十四
指定共済事業等紛争解決機関は、手続実施記録を、その実施した紛争解決手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第九項第六号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第二百十六条の十五
指定共済事業等紛争解決機関は、法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十九の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の十九第二号の農林水産省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
前項第八号又は第九号に該当するときの届出は、これらの規定に規定する事実を指定共済事業等紛争解決機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
第二百十六条の十六
法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の規定による指定共済事業等紛争解決機関が作成すべき紛争解決等業務に関する報告書は、別紙様式第十一号により作成し、事業年度経過後三月以内に農林水産大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定共済事業等紛争解決機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定共済事業等紛争解決機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して農林水産大臣に提出しなければならない。
農林水産大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定共済事業等紛争解決機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百十七条
共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)についての法第百二十三条の二第四項の共済事業に関する命令であって共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ農林水産省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第七の上欄に掲げる共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率(同条及び同表において「支払余力比率」という。)に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
第二百十八条
共済事業実施組合(共同事業組合を除く。以下この条において同じ。)が、その支払余力比率について当該共済事業実施組合が該当していた別表第七の上欄に掲げる区分の支払余力比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その支払余力比率が当該共済事業実施組合が該当する同表の区分の支払余力比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を行政庁に提出した場合には、前条の規定にかかわらず、当該共済事業実施組合の区分に応じた命令は、当該計画の提出時の支払余力比率から当該計画の実施後に見込まれる支払余力比率までに係る同表の区分(非対象区分を除く。)の下欄に掲げる命令とする。
ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該共済事業実施組合についての命令は、当該計画の提出時の支払余力比率に係る同表の区分の下欄に定める命令とする。
別表第七第三区分の項に該当する共済事業実施組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。以下この条において同じ。)の合計額(その他有価証券に属する資産の貸借対照表計上額と帳簿価額の差額に係る繰延税金資産に相当する額を控除した額とする。以下同じ。)が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した金額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該共済事業実施組合についての命令は、同表第二区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
別表第七非対象区分の項、第一区分の項及び第二区分の項に該当する共済事業実施組合の貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として農林水産大臣が定めるところにより計算した金額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該共済事業実施組合についての命令は、同表の第三区分の項の下欄に掲げる命令を含むものとする。
第二百十九条
共済事業実施組合は、法第百二十六条第一号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
提出した届出書の内容に変更があったときも、同様とする。
第二百二十条
共済事業実施組合は、法第百二十六条第二号に該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、遅滞なく、届出書に共済計理人の履歴書及び当該共済計理人が第七十三条に規定する要件に該当することを証する書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
前項の共済事業実施組合は、共済計理人が退任したときは、遅滞なく、届出書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
第一項の共済事業実施組合は、共済計理人が二人以上となる場合は、前二項に規定する書類のほか、各共済計理人のそれぞれの職務に属する事項を記載した書類を添付しなければならない。
第二百二十一条
信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合は、法第百二十六条第三号から第五号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百二十二条
信用事業実施組合である漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会は、法第百二十六条第六号から第八号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百二十三条
連合会は、法第百二十六条第九号から第十一号までのいずれかに該当することにより同条の規定による届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
第二百二十四条
法第百二十六条第十二号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第十一号に掲げる場合において、法第百条の三第一項第五号に掲げる会社の議決権の取得又は保有については、同号に規定する特定子会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第一項第十号から第十三号までに掲げる場合において、新規事業分野開拓会社による他の会社の議決権の取得又は保有については、当該新規事業分野開拓会社は、連合会の子会社に該当しないものとみなす。
第一項第十四号に掲げる場合の届出は、決算書類の作成後、速やかに、当該書類を添付して行うものとする。
第一項第十七号に規定する不祥事件とは、組合等又はその使用人その他の従業者(組合等が法人であるときは、その役員(法人が役員であるときは、業務を執行する者を含む。)又は職員)が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったことをいう。
前項に規定する不祥事件が発生したときの届出は、当該不祥事件の発生を組合が知った日から一月以内に行わなければならない。
法第十一条の八第三項の規定は、第一項第七号から第十三号までの議決権について準用する。
第二百二十五条
組合(漁業生産組合を除く。以下この条において同じ。)は、行政庁に対して、事業計画書の提出を行うものとする。
連合会は、行政庁に対して、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項に係る決算速報の提出を行うものとする。
第一項の事業計画書は、当該事業計画の決議に係る総会終了後二週間以内に、前項に規定する事項に係る報告は決算終了後二月以内に行わなければならない。
組合は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に第一項又は第二項の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。
行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした組合が第四項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第二百二十六条
法第十七条の七第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第二百二十七条
次に掲げる規定の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第百五条第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第四項の農林水産省令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第二百二十八条
次に掲げる規定の農林水産省令で定めるものは、組合の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて組合の主たる事務所又は従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
第二百二十九条
法第三十七条第四項(法第七十七条、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
第二百三十条
法第八十七条第十項の農林水産省令で定める資格を有する者は、全国連合会が行う資格試験(以下「水産業協同組合監査士試験」という。)に合格した者でなければならない。
次の各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、法第八十七条第十項の農林水産省令で定める資格を有する。
水産業協同組合監査士試験は、組合の監査を行うに足る学識及び経験を有する者を適格に選抜することを目的として行うものとし、その試験課目、試験方法及び受験資格は、全国連合会が農林水産大臣の承認を受けて定める。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
第十二条(第一項第三号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の法第十五条の二第二項(法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく共済規程の変更の申請について適用し、施行日前に申請された共済規程の変更については、なお従前の例による。
第三条
第五十八条第三項の規定は、当分の間、適用しない。
第四条
水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十八号。以下「改正法」という。)附則第六条第二項の規定により法第十五条の十の責任準備金として積み立てられたものとみなされる改正法第一条の規定による改正前の法第十五条の三の責任準備金のうち、改正前の水産業協同組合法施行規則(以下「旧省令」という。)第八条第一項第三号及び第二項第四号の規定により積み立てられた異常危険準備金は第五十八条第六項第一号に掲げる異常危険準備金として、旧省令第八条第二項第五号の規定により積み立てられた異常危険準備金は第五十八条第六項第二号に掲げる異常危険準備金としてそれぞれ積み立てられたものとみなす。
第五条
共済事業実施組合が、施行日において現に法第十五条の十三第二項に規定する契約者割戻しに充てるための準備金を積み立てている場合には、当該準備金は、第六十六条第一項の契約者割戻準備金として積み立てられたものとみなす。
第六条
法第百条の三第七項において読み替えて準用する法第八十七条の三第八項の規定により連合会が作成する書類のうち、第九十一条第三号に掲げる書類については、施行日の属する事業年度に係るものについては、作成することを要しない。
第七条
第百五十八条及び第二百五条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
第八条
法第百条の八第三項において読み替えて準用する法第五十八条の三第一項及び第二項の規定に基づき連合会が作成する説明書類の記載事項のうち、次に掲げるものについては、施行日以後に開始する事業年度に係るものについて記載することを要し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、記載することを要しない。
第九条
第二百二十五条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
この場合において、施行日以後に開始する事業年度に係る事業計画が施行日前に決議されているときは、同条第三項中「総会終了後二週間以内」とあるのは、「この省令の施行の日から二週間以内」と読み替えて適用する。
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条
株式会社商工組合中央金庫法の施行の日前に商工組合中央金庫が発行した短期商工債についての水産業協同組合法施行規則の規定の適用については、当該短期商工債を同規則第六十九条第二項第六号に掲げる債券とみなす。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新規則」という。)第百四十条の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
水産業協同組合法第百条の八第三項において読み替えて準用する同法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第二百七条第一項第七号及び第二百八条第一項第四号に掲げる事項は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第一条
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、第四十三条中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に一号を加える改正規定、第四十五条の次に一条を加える改正規定、第四十六条の改正規定(「第三十八条第六号」を「第三十八条第七号」に改める部分に限る。)、第五十三条第一項の改正規定、第五十七条の四を第五十七条の六とする改正規定、第五十七条の三第一項の改正規定、同条を第五十七条の五とする改正規定、第五十七条の二の改正規定、同条を第五十七条の四とし、第五十七条の次に二条を加える改正規定、第二百七条第一項第五号に次のように加える改正規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
改正法附則第三条第四項において準用する同条第二項の規定により改正法第五条の規定による改正後の水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)において準用する改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第三条
この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第四十三条第十二号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
新規則第二百七条第一項第五号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第四条
平成二十二年十二月三十一日までの間におけるこの省令による改正後の水産業協同組合法施行規則第四十五条の二第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項とすることができる。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第十、第六号(二)第七、第七号(一)第九及び第七号(二)第七並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(一)第九、第六号(二)第二7、第七号(一)第八及び第七号(二)第二7(次項において「改正自己資本比率の状況」と総称する。)は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
改正自己資本比率の状況の項目については、平成二十六年三月三十一日前に終了した事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下この条において「新農協法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)第四及び第十二、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)第四及び第十、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)並びに別紙様式第十号(二)並びに第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新水協法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)、別紙様式第六号(二)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)並びに別紙様式第九号(二)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新農協法施行規則別紙様式第一号(二)、別紙様式第二号(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第四号(二)及び別紙様式第五号(二)並びに新水協法施行規則別紙様式第一号(二)、別紙様式第二号(二)、別紙様式第三号(二)、別紙様式第四号(二)及び別紙様式第五号(二)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類については、これらの規定を適用することができる。
第一条
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第四条
第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則及び第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、平成三十一年三月三十一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新水産業協同組合法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(二)及び別紙様式第七号(二)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、令和二年三月三十一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(次項において「新水産業協同組合法施行規則」という。)別紙様式第六号(一)及び別紙様式第七号(一)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
新水産業協同組合法施行規則別紙様式第六号(二)及び別紙様式第七号(二)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書(水産業協同組合法第五十八条の二第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)の業務報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第一条
この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第二十五条の規定に基づき、全国連合会が特定組合の監査の事業を行う間、この省令による改正前の水産業協同組合法施行規則第二百三十条の規定は、なおその効力を有する。
第三条
この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式は、改正法の施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下この条において「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の認定を受けている会社(改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前中小強化法第十六条第一項の認定を受けた会社を含む。)については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第一条
この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「会社法整備法」という。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の農業協同組合法施行規則(以下「新農協法施行規則」という。)第百六十四条第五号及び第六号、第百六十五条第一項第六号及び第七号並びに第百六十五条の二第五号及び第六号の規定、第二条の規定による改正後の森林組合法施行規則(以下「新森組法施行規則」という。)第八十一条第五号及び第六号並びに第八十二条第六号及び第七号の規定並びに第三条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百六十七条第五号及び第六号、第百六十八条第六号及び第七号並びに第百六十八条の二第五号及び第六号の規定は、施行日以後に締結している又は締結する予定がある補償契約(会社法整備法第八十一条による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第三十五条の七第一項、会社法整備法第八十七条による改正後の森林組合法(以下「新森組法」という。)第四十九条の四第一項及び会社法整備法第八十三条による改正後の水産業協同組合法(以下「新水協法」という。)第三十九条の七第一項に規定する補償契約をいう。第三項において同じ。)及び役員賠償責任保険契約(新農協法第三十五条の八第一項、新森組法第四十九条の四第一項及び新水協法第三十九条の八第一項に規定する役員賠償責任保険契約をいう。第三項において同じ。)について適用する。
前項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された総会に係る総会参考書類(新農協法第四十三条の六の二、新森組法第六十条の三の二及び新水協法第四十七条の五の二に規定する総会参考書類をいう。)の記載については、なお従前の例による。
新農協法施行規則第百三十九条第三号ホからチまで、別紙様式第六号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)6、別紙様式第七号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第八号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4及び別紙様式第十号(一)第一2(2)ロ(記載上の注意)4の規定、新森組法施行規則第六十六条第三号ニからトまでの規定並びに新水協法施行規則第百五十四条第三号ホからチまで、別紙様式第七号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)7、別紙様式第八号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5、別紙様式第九号(一)第一Ⅱ3(2)(記載上の注意)5及び別紙様式第十号(一)第一2(3)(記載上の注意)4の規定は、施行日以後に締結された補償契約及び役員賠償責任保険契約について適用する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百三十八条第五号、第百四十一条の三の二及び第百四十九条並びに別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)及び別紙様式第十号(二)(いずれも会計上の見積りに関する注記に係る部分に限る。)の規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新水協法施行規則第百三十八条第十七号、第百四十一条第三項、第百四十三条の二第一項、第百四十七条の二及び第百四十九条並びに別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)及び別紙様式第十号(二)(いずれも収益認識に関する注記に係る部分に限る。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の水産業協同組合法施行規則は、令和五年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「新水産業協同組合法施行規則」という。)第二十条の二第九項、第四十条第一項、第四十条の二第二項、第四十三条の三第一項又は第四十八条第一項第一号の規定による請求をしようとする者は、この省令の施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
新水産業協同組合法施行規則第二十条の二第三項第九号に規定する書面の交付について、この省令の施行の際現に共済契約者又は被共済者から第二条の規定による改正前の水産業協同組合法施行規則(以下この条において「旧水産業協同組合法施行規則」という。)第二十条の二第四項の規定による承諾を得ている共済事業実施組合(新水産業協同組合法施行規則第一条第九号に規定する共済事業実施組合をいう。以下この条において同じ。)又は共済代理店(改正法第六条の規定による改正後の水産業協同組合法(次項及び第四項において「新水産業協同組合法」という。)第十五条の四第一項第四号(新水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する共済代理店をいう。第六項において同じ。)は、施行日に当該共済契約者又は当該被共済者から新水産業協同組合法施行規則第二十条の二第三項第九号に規定する書面の交付に係る新水産業協同組合法施行規則第二十条の二第十項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新水産業協同組合法第十五条の十二(新水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から改正法第六条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この項において「旧水産業協同組合法」という。)第十五条の十二(旧水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている共済事業実施組合は、施行日に当該利用者から新水産業協同組合法第十五条の十二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新水産業協同組合法施行規則第四十条第二項第一号(新水産業協同組合法施行規則第四十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
新水産業協同組合法第十五条の十二において読み替えて準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による共済契約者等(新水産業協同組合法第十五条の五第一項(新水産業協同組合法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する共済契約者等をいう。)に参考となるべき事項に係る情報の提供について、この省令の施行の際現に利用者から旧水産業協同組合法施行規則第四十条の二第二項の規定による承諾を得ている共済事業実施組合は、施行日に当該利用者から新水産業協同組合法施行規則第四十条の二第三項において準用する新水産業協同組合法施行規則第四十条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新水産業協同組合法施行規則第四十八条第一項第一号に規定する方法による同号に規定する情報の提供について、この省令の施行の際現に共済契約者から旧水産業協同組合法施行規則第四十八条第二項の規定による承諾を得ている共済事業実施組合の役員又は使用人は、施行日に当該共済契約者から新水産業協同組合法施行規則第四十八条第二項において準用する新水産業協同組合法施行規則第四十条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新水産業協同組合法施行規則第二十条の二第十項第二号の規定による告知をしようとする共済事業実施組合又は共済代理店は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
新水産業協同組合法施行規則第四十条第二項第二号(新水産業協同組合法施行規則第四十条の二第三項、第四十三条の三第二項及び第四十八条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする共済事業実施組合は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第四条
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、令和七年三月三十一日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)及び別紙様式第八号(二)は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る業務報告書については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
第二条の規定による改正後の水産業協同組合法施行規則(以下「新水協法施行規則」という。)第百十条第三項、第百十一条第二項、第百三十八条、第百四十一条第一項、第百四十二条第一項、第百四十三条の二第一項、第百四十六条の二、第百四十六条の三、第百四十九条、第二百四条第二項、別紙様式第二号(一)、別紙様式第三号(一)、別紙様式第五号(一)、別紙様式第六号(一)、別紙様式第七号(一)、別紙様式第七号(二)、別紙様式第八号(一)、別紙様式第八号(二)、別紙様式第九号(一)、別紙様式第九号(二)、別紙様式第十号(一)及び別紙様式第十号(二)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度及び連結会計年度に係る計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度及び連結会計年度に係るものについては、新水協法施行規則の規定を適用することができる。
前項の規定により計算書類に初めて新水協法施行規則の規定を適用する場合におけるリースに係る会計方針の変更については、新水協法施行規則第百四十一条の二第四号イに掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記することができる。