第八条
(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)
法第百五条第一項において読み替えて準用する法第十一条の十五ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
一当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(法第十一条の十五(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)に該当する特定組合等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合である漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。以下同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。
二当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、経営の状況の悪化した当該連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。
三前二号に掲げるもののほか、当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者との間で行う場合において、農林水産大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。
第十四条
(健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等)
共済事業実施組合(共同事業組合を除く。)の経営の健全性を判断するための基準に用いる法第十五条の三第一号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の出資の総額、利益準備金の額その他の農林水産省令で定めるものの額は、次に掲げる額から繰延税金資産(税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)の不算入額として農林水産大臣が定めるところにより算出した額を控除した額とする。
一純資産の部の合計額から剰余金の処分として支出する金額、貸借対照表の評価・換算差額等(第百十三条第一項第二号に掲げる評価・換算差額等をいう。)の項目に計上した金額及び繰延資産(第百十条第一項第三号に掲げる繰延資産をいう。)として貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を控除した額
二法第十五条の十九第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する価格変動準備金の額
三第五十八条第一項第三号に掲げる異常危険準備金の額
五当該共済事業実施組合が有するその他有価証券(売買目的有価証券(時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。以下同じ。)、満期保有目的の債券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。以下同じ。)及び子会社等(法第五十八条の二第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。以下同じ。)の株式以外の有価証券をいう。以下同じ。)については、貸借対照表計上額の合計額と帳簿価額の合計額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額
六当該共済事業実施組合が有する土地については、時価と帳簿価額の差額に農林水産大臣が定める率を乗じた額
七その他前各号に準ずるものとして農林水産大臣が定めるものの額
2 前項第六号中「時価」とは、共済金等(法第十五条の三(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する共済金等をいう。以下同じ。)の支払能力の充実の状況を示す比率(法第十五条の三の共済金等の支払能力の充実が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。)の算出を行う日の適正な評価価格に基づき算出した価額をいう。
第十九条
(共済契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
共済事業実施組合は、法第十五条の四第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該申込者等に対し、次に掲げる事項を示し、書面又は電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。次項において同じ。)による承諾を得なければならない。
一第四条第一項各号に掲げる方法のうち当該共済事業実施組合が用いるもの
2 前項の規定による承諾を得た同項の共済事業実施組合は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第十五条の四第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十条
(共済契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する共済掛金)
法第十五条の四第五項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める金額は、当該共済契約に係る共済掛金として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該共済契約の共済期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下「共済掛金期間」という。)の総日数で除した額に、当該共済掛金期間の開始の日から当該共済契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第二十条の五
(特定の団体共済における共済契約者から加入者への情報提供等の確保)
共済代理店は、第二十条の二第二項の規定による加入させるための行為が行われる団体共済に係る共済契約を取り扱う場合においては、当該団体共済に係る共済契約者から当該団体共済に係る共済契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されること及び当該共済契約者による当該共済契約に加入する者の意向の適切な確認を確保するための措置を講じなければならない。
第二十一条
(共済契約の締結又は共済契約の締結の代理若しくは媒介に関する禁止行為)
法第十五条の九第四号(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一共済契約者又は被共済者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している共済契約を消滅させて新たな共済契約の申込みをさせ、又は新たな共済契約の申込みをさせて既に成立している共済契約を消滅させる行為
二共済契約者又は被共済者に対して、威迫し、又は業務上の地位等を不当に利用して共済契約の申込みをさせ、又は既に成立している共済契約を消滅させる行為
三共済契約者又は被共済者に対して、共済規程に基づかない共済掛金の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
四何らの名義によってするかを問わず、前号に規定する行為の同号の規定による禁止を免れる行為
五共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、一の共済契約の契約内容につき他の共済契約若しくは保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
六共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、将来における契約者割戻し又は資産の運用実績その他の要因によりその金額が変動する共済金等若しくは共済掛金について、断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
七共済契約者に対して、共済契約に係る共済の種類を他のものと誤解させるおそれのあることを告げる行為
八共済契約者又は被共済者に対して、当該共済契約者又は被共済者に当該共済事業実施組合の特定関係者(共同事業組合にあっては、当該共同事業組合との契約により連帯して共済契約による共済責任を負担し、当該共済責任の全部を負担部分とする共済事業実施組合の特定関係者を含む。)が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該共済契約の申込みをさせる行為
九共済事業実施組合(法第十一条第一項第四号又は第九十三条第一項第二号の事業を併せ行う共済事業実施組合に限る。)との間で共済契約を締結することを条件として当該共済事業実施組合又は当該共済事業実施組合の特定関係者が当該共済契約に係る共済契約者又は被共済者に対して信用を供与し、又は信用の供与を約していることを知りながら、当該共済契約者に対して当該共済契約の申込みをさせる行為
十共済契約者若しくは被共済者又は不特定の者に対して、共済契約等に関する事項にあってその判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、誤解させるおそれのあることを告げ、又は表示する行為
第二十七条の二
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項の規定による承諾をする日(以下この条において「承諾日」という。)
三復帰申出者(準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項に規定する復帰申出者をいう。以下この条において同じ。)が次に掲げる事項を理解している旨
イ準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定は、対象契約に関して復帰申出者が当該各号に定める者である場合(同条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨
ロ対象契約に関して特定投資家として取り扱われることがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家として取り扱われる場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨
四承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、復帰申出者を再び特定投資家として取り扱う旨
五復帰申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨
第二十八条
(特定投資家以外の利用者である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める場合は、共済事業実施組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業実施組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十条において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める日は、前項の共済事業実施組合が同項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第三号及び第三十条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第二十九条
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十条の二において同じ。)に関して申出者(準用金融商品取引法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二申出者は、共済事業実施組合で準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出ができる旨
第三十条
(申出をした特定投資家以外の利用者である法人が更新申出をするために必要な期間)
準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の農林水産省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第三十条の二
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の三第十項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の三第九項の規定による申出をした法人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
第三十一条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて全ての匿名組合員の同意を得ていないこと。
二その締結した商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の合計額が三億円未満であること。
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第一号の農林水産省令で定める個人は、次に掲げる者とする。
一民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約を締結して組合の業務の執行を委任された組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ当該組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
二有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約を締結して組合(同法第二条に規定する有限責任事業組合をいう。)の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員である個人(次に掲げる要件の全てに該当する者に限る。)
イ準用金融商品取引法第三十四条の四第一項の規定による申出を行うことについて他の全ての組合員の同意を得ていること。
ロ当該有限責任事業組合契約に基づく出資の合計額が三億円以上であること。
第三十二条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
準用金融商品取引法第三十四条の四第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第一号に規定する承諾日をいう。次号、次条第二項、第三十四条第二項第三号及び第三十四条の二において同じ。)における申出者(準用金融商品取引法第三十四条の四第二項に規定する申出者をいう。以下同じ。)の資産の合計額から負債の合計額を控除した額が三億円以上になると見込まれること。
二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げるものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
ハ法第十一条の十一(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定貯金等、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五に規定する特定貯金等、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の十一第一項に規定する特定預金等、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二第一項に規定する特定預金等、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二に規定する特定預金等、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二に規定する特定預金等、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四に規定する特定預金等、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三に規定する特定預金等及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条に規定する特定預金等
ニ特定共済契約、農業協同組合法第十一条の二十七に規定する特定共済契約、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第一項に規定する特定共済契約、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項に規定する特定共済契約及び保険業法第三百条の二に規定する特定保険契約に基づく共済金、保険金、返戻金その他の給付金に係る権利
ホ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二に規定する特定信託契約に係る信託の受益権(チに掲げるものに該当するものを除く。)
ヘ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
ト商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第十項に規定する商品市場における取引、同条第十三項に規定する外国商品市場取引及び同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引に係る権利
チ電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第四十三条各号に掲げるもの
三申出者が最初に当該共済事業実施組合との間で特定共済契約を締結した日から起算して一年を経過していること。
第三十三条
(特定投資家以外の利用者である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める場合は、共済事業実施組合が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該共済事業実施組合の事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
二次項に規定する日を期限日(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第二号に規定する期限日をいう。次条第二項第一号及び第三十四条の二において同じ。)とする旨
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の農林水産省令で定める日は、前項の共済事業実施組合が同項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第三十四条
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が同意を行う書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第四号イの農林水産省令で定める事項は、準用金融商品取引法第四十五条各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる規定が、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第三十四条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(準用金融商品取引法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一期限日以前に締結した対象契約に関して法令の規定又は契約の定めに基づいて行う行為については、期限日後に行うものであっても、申出者を特定投資家として取り扱う旨
二申出者は、共済事業実施組合で準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定による承諾をしたもののみから対象契約に関して特定投資家として取り扱われることになる旨
三申出者は、承諾日以後いつでも、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出ができる旨
第三十四条の二
(申出をした特定投資家以外の利用者である個人が更新申出をするために必要な期間)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第七項の農林水産省令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
一承諾日から期限日までの期間が一年に満たない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該期間から一月を控除した期間
二承諾日から期限日までの期間が一月を超えない場合 一日
2 準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第三十四条の三
(特定投資家以外の利用者への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する準用金融商品取引法第三十四条の三第十一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一準用金融商品取引法第三十四条の四第五項の規定による承諾をする日(第三号において「承諾日」という。)
三承諾日以後に対象契約の締結の勧誘又は締結をする場合において、準用金融商品取引法第三十四条の四第四項の規定による申出をした個人を再び特定投資家以外の利用者として取り扱う旨
第三十五条
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告の類似行為)
準用金融商品取引法第三十七条各項の農林水産省令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
一法令又は法令に基づく行政庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
二個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、特定共済契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
三次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
ロ共済事業実施組合でこの号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で情報の提供を行うものの名称又はその通称
ハ利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨(イ、ロ及びニに掲げる事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさの文字又は数字で表示されているものに限る。)
ニ第四十条第一項に規定する方法により提供される情報を十分に確認すべき旨
第三十六条
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等の表示方法)
共済事業実施組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第三十七条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2 前項の共済事業実施組合がその行う特定共済契約の締結の事業の内容について広告等をするときは、令第十条の五第二号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第三十七条
(特定共済契約の締結の事業の内容についての広告等に表示する利用者が支払うべき対価に関する事項)
令第十条の五第一号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき対価(以下「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約の締結を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 特定共済契約に係る共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用が投資信託受益権等(金融商品取引法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利をいう。以下同じ。)の取得により行われる場合には、前項の手数料等には、当該投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
3 投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を当該投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により投資信託受益権等とみなされた他の投資信託受益権等に係る財産がこれら以外の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第三十八条
(特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
令第十条の五第三号の農林水産省令で定める事項は、当該特定共済契約に関する重要な事項について利用者の不利益となる事実とする。
第三十九条
(特定共済契約の締結の事業の内容について誇大広告をしてはならない事項)
準用金融商品取引法第三十七条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二特定共済契約に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
三特定共済契約に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
四特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
第四十条の二
(共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供)
共済事業実施組合は、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により共済契約者等に参考となるべき事項に係る情報の提供を行う場合には、共済契約者及び被共済者に対し、次に掲げる方法により行うものとする。
一特定共済契約の締結に関し、特定共済契約の締結又は特定共済契約に加入することの判断に参考となるべき事項(準用金融商品取引法第三十七条の三第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項を除く。)に関する説明
二特定共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び提携事業者が取り扱う商品等の内容又は水準について説明を行う場合にあっては、当該商品等の内容又は水準その他必要な事項を記載した書面を用いて行う説明(書面に記載すべき事項が電磁的記録に記録されている場合は、当該記録された事項を電子計算機の映像面へ表示したものを用いて行う説明を含む。以下この項において同じ。)及び当該書面の交付
三特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
イ特別勘定に属する資産(以下この号及び第七号において「資産」という。)の種類及びその評価の方法
ハ資産の運用実績により将来における共済金等の額が不確実であること。
四共済金等の額を外国通貨をもって表示する特定共済契約(事業者を共済契約者とするものを除く。以下この号において同じ。)を取り扱う場合にあっては、共済金等の支払時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額が、当該特定共済契約の締結時における外国為替相場により本邦通貨に換算した共済金等の額を下回る場合があることを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
五共済掛金の計算に際して予定解約率を用い、かつ、特定共済契約の解約による返戻金を支払わないことを約した特定共済契約を取り扱う場合にあっては、特定共済契約の解約による返戻金がないことを記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付
六既に締結されている共済契約(特定共済契約を含む。以下この号において「既契約」という。)を消滅させると同時に、既契約の責任準備金、返戻金の額その他の被共済者のために積み立てられている額を、新たに締結する特定共済契約(以下この号において「新契約」という。)の責任準備金又は共済掛金に充当することによって成立する特定共済契約(既契約と新契約の被共済者が同一人を含む場合に限る。)を取り扱う場合にあっては、次に掲げる事項を記載した書面を用いて行う説明及び当該書面の交付(イに掲げる事項の記載にあっては、既契約と新契約が対比できる方法に限る。)
イ共済約款及び給付のある主要な特約ごとの既契約及び新契約に関する共済の種類、共済金額、共済期間及び共済掛金
ロ既契約及び新契約に関する共済掛金払込期間その他特定共済契約に関する重要な事項
ハ既契約を継続したまま保障内容を見直す方法があること及びその方法
七特別勘定を設けた共済契約を取り扱う場合にあっては、資産の運用に関して別表第一又は別表第二に掲げる事項を記載した書面の交付
2 共済事業実施組合は、前項第二号から第七号までの規定による書面の交付に代えて、利用者から当該書面の交付の請求があった場合を除き、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該組合は、当該交付をしたものとみなす。
3 前条第二項の規定は、前項の規定により電磁的方法による提供を行おうとする共済事業実施組合について準用する。
第四十一条
(特定共済契約に関して契約締結前の情報の提供を要しない場合)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約を締結しようとする場合であって、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる事項に変更すべきものがないときとする。
第四十二条
(特定共済契約に関する利用者が支払うべき対価に関する事項)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第四号の農林水産省令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、特定共済契約に関して利用者が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該特定共済契約に係る共済金等の額に対する割合又は当該特定共済契約を締結することにより生じた利益に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
2 第三十七条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
第四十三条
(特定共済契約に関する契約締結前交付書面の記載事項)
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項第七号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該契約締結前交付書面に記載すべき事項として提供される情報を十分に確認すべき旨
二特定共済契約の申込みの撤回等(法第十五条の四第一項に規定する申込みの撤回等をいう。)に関する事項
三共済契約者又は被共済者が行うべき告知に関する事項
七特定共済契約の解約及び解約による返戻金に関する事項
八利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
ロ当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
十一当該共済事業実施組合が対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。以下同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該特定共済契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、当該認定投資者保護団体の名称)
十二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ指定共済事業等紛争解決機関が存在する場合 当該共済事業実施組合が法第十五条の十五第一項第一号に定める手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方である指定共済事業等紛争解決機関の商号又は名称
ロ指定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 当該共済事業実施組合の法第十五条の十五第一項第二号に定める苦情処理措置及び紛争解決措置の内容
第四十三条の二
(特定共済契約に関する準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する農林水産省令で定める事項は、前条第八号に掲げる事項とする。
2 準用金融商品取引法第三十七条の三第二項ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一利用者の知識、経験、財産の状況及び当該特定共済契約を締結しようとする目的に照らして、準用金融商品取引法第三十七条の三第一項に規定する情報の提供のみで当該利用者が同条第二項に規定する事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合
二準用金融商品取引法第三十七条の三第二項に規定する事項について説明を要しない旨の当該利用者の意思の表明があった場合
第四十四条
(特定共済契約に関する契約締結時交付書面の記載事項)
特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四に規定する農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項(特定共済契約の成立後遅滞なく利用者に共済証書を交付する場合にあっては、当該共済証書に記載された事項を除く。)とする。
六被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名(被共済者及び共済金額を受け取るべき者の商号、名称又は氏名を記載することができない場合にあっては、これらの者の範囲)
第四十五条
(特定共済契約に関して契約締結時の情報の提供を要しない場合)
特定共済契約が成立したときにおける準用金融商品取引法第三十七条の四ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、既に成立している特定共済契約の一部の変更をすることを内容とする特定共済契約が成立した場合であって、当該変更に伴い既に成立している特定共済契約に係る同条に規定する事項に変更すべきものがないときとする。
第四十七条
(特定投資家を相手方とする場合における行為規制の適用除外の例外)
準用金融商品取引法第四十五条ただし書の農林水産省令で定める場合は、準用金融商品取引法第三十七条の四の規定の適用について、利用者の締結した特定共済契約に関する照会に対して速やかに回答することができる体制が整備されていない場合とする。
第五十七条の二
(特定の財産又は役務の提供に係る業務の的確な遂行を確保するための措置)
共済事業実施組合は、共済契約の締結、共済契約の締結の代理若しくは媒介又は自らが締結した若しくは締結の代理若しくは媒介を行った団体共済に係る共済契約に加入することを勧誘する行為その他の当該共済契約に加入させるための行為に際して、当該組合又は共済代理店が、共済契約者又は被共済者に対し、当該共済契約に係る共済事故が発生したときにおいて共済金を受け取るべき者の選択により、共済金の支払又は直接支払いサービスを受けることができる旨及び当該商品等の内容又は水準について説明を行う場合において、当該共済金を受け取るべき者に対し適切な提携事業者を提示するための体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。
第五十七条の三
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)
法第十五条の十五第二項第一号の農林水産省令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。第二百十六条の十二第二項において同じ。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。
一独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
二一般財団法人日本産業協会(大正七年二月二十六日に財団法人国産奨励会という名称で設立された法人をいう。第二百十六条の十二第二項第二号において同じ。)が付与する消費生活アドバイザーの資格
三一般財団法人日本消費者協会(昭和三十六年九月五日に財団法人日本消費者協会という名称で設立された法人をいう。第二百十六条の十二第二項第三号において同じ。)が付与する消費生活コンサルタントの資格
第五十七条の四
(共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置)
法第十五条の十五第二項第一号の苦情処理措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
イ共済事業等関連苦情(共済事業等に関する苦情をいう。以下同じ。)の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる業務運営体制を整備すること。
ロ共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するための内部規則(当該業務に関する共済事業実施組合内における責任分担を明確化する規定を含むものに限る。)を整備すること。
ハ共済事業等関連苦情の申出先を利用者(利用者以外の共済契約者等を含む。)に周知し、並びにイの業務運営体制及びロの内部規則を公表すること。
二認定投資者保護団体(金融商品取引法第七十九条の十第一項に規定する認定投資者保護団体をいう。次項第一号において同じ。)が行う苦情の解決により共済事業等関連苦情の処理を図ること。
三消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)第十九条第一項又は第二十五条に規定するあっせんにより共済事業等関連苦情の処理を図ること。
四法第百十八条第一項の規定による指定(その紛争解決等業務の種別(同条第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が同条第五項第二号に規定する信用事業等であるものに限る。次項第四号において同じ。)又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた者が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。
五共済事業等関連苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人(法第百十八条第一項第一号に規定する法人をいう。次項第五号において同じ。)が実施する苦情を処理する手続により共済事業等関連苦情の処理を図ること。
2 法第十五条の十五第二項第二号の紛争解決措置として農林水産省令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
一認定投資者保護団体のあっせん(金融商品取引法第七十九条の十三において準用する同法第七十七条の二第一項の規定によるあっせんをいう。)により共済事業等関連紛争(共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)の解決を図ること。
二弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十三条第一項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関におけるあっせん又は当該機関における仲裁手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。
三消費者基本法第十九条第一項若しくは第二十五条に規定するあっせん又は同条に規定する合意による解決により共済事業等関連紛争の解決を図ること。
四法第百十八条第一項の規定による指定又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を受けた者が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。
五共済事業等関連紛争の解決に関する業務を公正かつ的確に遂行するに足りる経理的基礎及び人的構成を有する法人が実施する紛争の解決を図る手続により共済事業等関連紛争の解決を図ること。
3 前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、共済事業実施組合は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により共済事業等関連苦情の処理又は共済事業等関連紛争の解決を図ってはならない。
一法又は弁護士法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
二法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三その業務を行う役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある法人
イ拘禁刑以上の刑に処せられ、又は法若しくは弁護士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ロ法第百二十一条第一項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項若しくは法第百二十条第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により法第百十八条第一項の規定による指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は令第二十四条の十二各号に掲げる指定を取り消された法人において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
第五十七条の五
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る業務の範囲)
法第十五条の十六第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事業又は業務は、共済事業に係る事業又は業務(次条において「共済事業関連業務」という。)とする。
第五十七条の六
(利用者等の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)
組合等(令第十条の三第一項に規定する組合等をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、当該組合等又は当該組合等の子金融機関等(法第十五条の十六第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、これらの者が行う共済事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
一対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
二次に掲げる方法その他の方法により当該利用者等の保護を適正に確保するための体制の整備
イ対象取引を行う部門と当該利用者等との取引を行う部門を分離する方法
ロ対象取引又は当該利用者等との取引の条件又は方法を変更する方法
ニ対象取引に伴い、当該利用者等の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該利用者等に適切に開示する方法
三前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
イ第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
ロ第二号の体制の下で実施した利用者等の保護を適正に確保するための措置に係る記録
2 前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
3 第一項の「対象取引」とは、組合等又は当該組合等の子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う共済事業関連業務に係る利用者等の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第五十七条の七
(利用者等の利益の保護のための体制整備に係る共済事業実施組合の子法人等及び関連法人等)
令第十条の七第三項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて組合等がその意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。
一当該組合等が議決権の過半数を自己の計算において所有している他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた他の法人等その他これらに準ずる他の法人等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)
二当該組合等が議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ当該組合等が自己の計算において所有している議決権と当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該他の法人等の議決権の過半数を占めていること。
ロ当該組合等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該組合等が当該他の法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の法人等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ当該組合等と当該他の法人等との間に当該他の法人等の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ当該他の法人等の資金調達額の総額の過半について当該組合等が融資を行っていること(当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホその他当該組合等が当該他の法人等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
三当該組合等が自己の計算において所有している議決権と当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人等の議決権の過半数を占めている場合(当該組合等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該他の法人等であって、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
2 令第十条の七第四項の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるもの(財務上又は事業上の関係からみて組合等(当該組合等の子法人等(令第十条の七第三項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるものを除く。)をいう。
一当該組合等が子法人等以外の他の法人等(破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定を受けた子法人等以外の他の法人等その他これらに準ずる子法人等以外の他の法人等であって、当該組合等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等
二当該組合等が子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合における当該子法人等以外の他の法人等であって、次に掲げるいずれかの要件に該当するもの
イ当該組合等の役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって、当該組合等がその財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、その代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
ハ当該組合等から重要な技術の提供を受けていること。
ニ当該組合等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
ホその他当該組合等がその財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
三当該組合等が自己の計算において所有している議決権と当該組合等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該組合等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、子法人等以外の他の法人等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(当該組合等が自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)における当該子法人等以外の他の法人等であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当するもの
3 特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産の流動化に関する法律第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した組合等から独立しているものと認め、第一項の規定にかかわらず、当該組合等の子法人等に該当しないものと推定する。
第六十四条
(価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等)
共済事業実施組合は、法第十五条の十九第一項ただし書又は第二項ただし書(これらの規定を法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、決算書類の作成後、速やかに、認可申請書に当該決算書類その他参考となるべき書類を添付して行政庁に提出しなければならない。
2 行政庁は、前項の規定による認可の申請があったときは、当該認可の申請をした共済事業実施組合の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第六十九条
(共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合の共済事業に係る財産の運用方法)
共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合(令第二十二条第二項に規定する特定漁業協同組合(以下「特定漁業協同組合」という。)を除く。)の財産で法第十五条の二十一(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十五条の二十三(法第九十六条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一信用事業実施組合、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣が指定する金融機関への預け金
二国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券(次項第六号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
三特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号及び次項第六号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
四信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下「信託会社等」という。)への金銭信託
六共済契約に基づき、共済契約者に対して、当該共済契約に係る共済掛金積立金の額の範囲内において行う貸付け
2 特定漁業協同組合の財産で法第十五条の二十一の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものの運用についての法第十五条の二十三の農林水産省令で定める方法は、前項各号に掲げる方法及び次に掲げる方法とする。
一株式(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得
二前項第二号及び第三号に規定する債券以外の債券で農林水産大臣の指定するものの取得
三信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(農林水産大臣の指定するものに限る。)
五金銭債権(農林水産大臣の指定するものに限る。)の取得
イ社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債
ロ投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第百三十九条の十二第一項に規定する短期投資法人債
ホ資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債
ヘ農林中央金庫法第六十二条の二第一項に規定する短期農林債
七前項第二号若しくは第三号若しくは第二号に規定する債券又は同項第五号若しくは第四号に規定する受益証券の信託会社等への信託
第七十一条
(共済計理人の選任を要しない共済事業実施組合の要件)
法第十五条の二十四第一項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の農林水産省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一共済期間が長期にわたる共済契約であって共済の数理の知識及び経験を要するものに係る共済掛金及び責任準備金の算出を行わないこと。
二契約者割戻準備金の算出及び積立てを行わないこと。