社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第一号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目は、次のとおりとする。
ただし、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第二十一号までに掲げる科目とする。
ただし、法第七条第四号に規定する指定施設(以下「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事した後、入学する者については、第一号から第二十一号までに掲げる科目とする。
一
医学概論
二
心理学と心理的支援
三
社会学と社会システム
四
社会福祉の原理と政策
五
社会保障
六
権利擁護を支える法制度
七
地域福祉と包括的支援体制
八
高齢者福祉
九
障害者福祉
十
児童・家庭福祉
十一
貧困に対する支援
十二
保健医療と福祉
十三
刑事司法と福祉
十四
ソーシャルワークの基盤と専門職
十五
ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
十六
ソーシャルワークの理論と方法
十七
ソーシャルワークの理論と方法(専門)
十八
社会福祉調査の基礎
十九
福祉サービスの組織と経営
二十
ソーシャルワーク演習
二十一
ソーシャルワーク演習(専門)
二十二
ソーシャルワーク実習指導
二十三
ソーシャルワーク実習