第二条
(介護福祉士試験の受験資格の特例に係る高等学校等の指定基準)
特例高等学校等に係る令附則第二項において準用する令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一養成課程の種別は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とし、これらを併せて設けることができること。
二教育の内容は、次の表に定めるもの以上であること。
三前号の表に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有すること。
四介護実習について適当な実習指導者による指導が行われること。
2 第九条から第十二条までの規定は、特例高等学校等の指定について準用する。
第二条の二
(介護福祉士の養成に係る高等学校等における医療的ケアを教授する教員の経過措置)
医療的ケア教員講習会修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後、学校教育法に基づく高等学校等において学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)別表第三の看護若しくは福祉の教科に属する科目を教授する教員として五年以上の経験を有する者又は法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校若しくは養成施設の専任教員として五年以上の経験を有する者については、第八条第六号の規定にかかわらず、当分の間、法第四十条第二項第四号に規定する高等学校等において医療的ケアを教授する教員となることができる。
第五条
(介護福祉士の養成に係る教務に関する主任者等の経過措置)
この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号から第三号までに規定する学校における教務に関する主任者については、第五条第六号、第六条第四号及び第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第六号に規定する教務に関する主任者となることができる。
2 この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号に規定する学校における専任教員であって医師又は社会福祉士の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者については、第五条第七号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第七号に規定する責任を有する者となることができる。
3 この省令の施行の際現に指定を受けている法第三十九条第一号から第三号までに規定する学校における教員であって医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者については、当該学校においてこころとからだのしくみの領域における一貫性及び統一性が確保された科目の編成、授業の運営等を行うための必要な体制の確保が適切に講じられている場合には、第五条第九号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、第五条第九号に規定する責任を有する者となることができる。
4 この省令の施行前に旧指定規則第七条第一項第五号に規定する講習会の課程を修了した者は、この省令の施行の日に、第五条第六号に規定する講習会の課程を修了したものとみなす。
5 この省令の施行の際現に介護実習を行う施設又は事業所において介護実習の指導を行っている実習指導者については、第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、実習指導者として介護実習の指導を行うことができる。
6 介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間は、介護福祉士の資格を取得した後三年以上の実務経験を有する者を実習指導者とすることができる。
7 介護実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、第五条第十四号、第六条第四号又は第七条第四号の規定にかかわらず、当分の間、平成二十一年三月三十一日までの間において第五条第十四号ロに規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を修了した者を介護実習の実習指導者とすることができる。
第六条
(介護福祉士の養成に係る高等学校等における教務に関する主任者等の経過措置)
この省令の施行の際現に高等学校等における主幹教諭、指導教諭若しくは教務主任である者若しくは福祉に関する学科を置く高等学校等における学科主任である者又は平成二十一年四月二日から平成二十六年四月一日までの間に高等学校等における主幹教諭、指導教諭若しくは教務主任となった者若しくは福祉に関する学科を置く高等学校等における学科主任となった者については、第八条第三号の規定にかかわらず、平成二十九年三月三十一日までの間は、教務に関する主任者となることができる。
2 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の規定により授与された福祉の教科についての高等学校の教員の免許状を有する者又は同法に規定する当該教科についての高等学校教諭の普通免許状に係る所要資格を得ている者(次項において「免許状所持者等」という。)であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会の課程を修了したものは、第八条第四号の規定の適用については、当分の間、介護福祉士の資格を有するものとみなす。
3 免許状所持者等であって文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める基準を満たす講習会の課程を修了したものは、第八条第五号の規定の適用については、当分の間、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を有するものとみなす。
第七条
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第六十二号。以下この条において「改正令」という。)附則第四条の規定に基づき読み替えて適用する改正令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号)第六条第二項に規定する主務省令で定める基準(改正令の施行の際現に社会福祉士又は介護福祉士の養成に係る学校において社会福祉士又は介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る基準をいう。)は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
一法第七条第二号に規定する学校 旧指定規則第五条に定める基準
二法第七条第三号に規定する学校 旧指定規則第六条に定める基準
三法第三十九条第一号に規定する学校 旧指定規則第七条第一項に定める基準
四法第三十九条第二号に規定する学校 旧指定規則第七条第二項に定める基準
五法第三十九条第三号に規定する学校 旧指定規則第七条第三項に定める基準