株式会社日本政策金融公庫の決算報告書等の閲覧期間に関する省令

法令番号:平成二十年財務省令第五十八号 公布日:2008-09-24 法令種別:府省令 カテゴリー:金融・保険 所管:財務省 法令ID:420M60000040058

この法令の概要

株式会社日本政策金融公庫が作成する決算報告書等の閲覧に関する期間を定めることを目的とします。対象は日本政策金融公庫で、決算報告書その他の財務関係書類について、一般の閲覧に供すべき期間を定める府省令です。
株式会社日本政策金融公庫法第四十四条第三項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。

附 則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。