第四条
(危機対応業務に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)
法附則第二条の十一第一項の危機対応業務の実施方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する被害の発生時における対応の方針に関する事項
二株式会社日本政策金融公庫法第二条第四号に規定する被害の発生に備えた取組に関する事項
2 法附則第二条の十一第二項の同条第一項の実施方針に基づく危機対応業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
三その他法附則第二条の十一第一項の実施方針に基づく危機対応業務の実施状況に関する事項
第七条
(特定投資業務に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)
法附則第二条の十八第一項の特定投資業務の実施方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一特定投資業務の実施に係る基本的な方針に関する事項
二一般の金融機関が行う金融及び民間の投資の補完又は奨励に係る措置に関する事項
三法附則第二条の十二第三項に規定する特定事業活動に対する金融機関その他の者による資金供給の促進に係る取組に関する事項
四法附則第二条の十六第二項第四号の体制による特定投資業務の実施状況に係る評価及び監視の結果を踏まえた対応に関する事項
2 法附則第二条の十八第二項の同条第一項の実施方針に基づく特定投資業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一前項第一号の基本的な方針に基づく特定投資業務の実施状況に関する事項
五その他法附則第二条の十八第一項の実施方針に基づく特定投資業務の実施状況に関する事項
第八条
(適正な競争関係の確保に係る事業計画及び事業報告書の記載事項)
法附則第二条の二十一第二項の他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る方針については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一他の事業者との間の適正な競争関係の確保に配慮した業務運営の方針に関する事項
二一般の金融機関その他の他の事業者の意見を会社の業務運営に反映させるための取組に関する事項
三その他他の事業者との間の適正な競争関係の確保に係る取組に関する事項
2 法附則第二条の二十一第三項の同条第二項の方針に基づく業務の実施状況については、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一前項第一号の業務運営の方針に基づく業務の実施状況に関する事項
三その他法附則第二条の二十一第二項の方針に基づく業務の実施状況に関する事項