地方更生保護委員会事務局組織規則
この法令の概要
第一条
関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局に、それぞれ事務局次長一人を置く。
事務局次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
第二条
地方更生保護委員会事務局に、次に掲げる課を置く。
前項に掲げる課のほか、関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局にそれぞれ更生保護管理官一人、調整指導官二人、指導監査官一人及び首席審査官一人を、中部地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官一人、調整指導官二人及び指導監査官一人を、九州地方更生保護委員会事務局に更生保護管理官一人、調整指導官一人、指導監査官一人及び首席審査官一人を、その他の地方更生保護委員会事務局にそれぞれ更生保護管理官一人及び調整指導官一人を置く。
第三条
総務課は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局及び近畿地方更生保護委員会事務局においては、第五号及び第六号に掲げるものを、中部地方更生保護委員会事務局及び九州地方更生保護委員会事務局においては第六号に掲げるものをそれぞれ除く。)をつかさどる。
第三条の二
会計課は、前条第五号に掲げる事務をつかさどる。
第四条
更生保護管理官は、次に掲げる事務(関東地方更生保護委員会事務局、中部地方更生保護委員会事務局、近畿地方更生保護委員会事務局及び九州地方更生保護委員会事務局においては、第一号及び第五号に掲げるものを除き、第六号に掲げるものについては更生保護事業に関することに限る。)をつかさどる。
第四条の二
調整指導官は、刑事施設又は少年院に収容されている者に対する生活環境の調整に関する事務をつかさどる。
第四条の三
指導監査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
首席審査官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第六条
地方更生保護委員会事務局を通じて統括審査官二十三人以内を置く。
統括審査官の配置は、法務大臣が定める。
統括審査官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち事務局長の指定する事務を統括する。
第七条
九州地方更生保護委員会事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、分室を那覇市に置く。
第八条
事務局長は、特に必要があるときは、一の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。
第九条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、事務局長が法務大臣の承認を受けて定める。
第一条
この省令は、更生保護法の施行の日(平成二十年六月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現に従前の地方更生保護委員会事務局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この省令の施行後の地方更生保護委員会事務局の相当の職員となるものとする。
第三条
地方更生保護委員会事務局組織規則(平成十九年法務省令第二十一号)は、廃止する。