法第三十四条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
ただし、第三号イ又はハに掲げる事項について、届出者の主たる事務所の所在する国において監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者を所管する行政機関その他これに準ずるもの(以下この条において「行政機関等」という。)がインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いた情報その他金融庁長官が適当と認めるものを参照すべき旨を記載したときは、当該事項の記載をしたものとみなす。
二外国会社等財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を執行する者のうちその事務を統括する者の氏名及び経歴(当該者が監査及び会計の専門家であることを証明する資格の取得に関する事項を含む。)
三届出者の主たる事務所の所在する国における監査制度の概要(次に掲げる事項を含む。)
ハ行政機関等による監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督に関する制度の内容
四届出者が関係法令を遵守し、かつ、監査証明業務に相当すると認められる業務を適正に遂行する者であることが確認できるもの
五届出者の業務の状況に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
イ業務の内容(監査証明業務に相当すると認められる業務及びその他の業務の状況を含む。)
(1)業務の品質の管理(法第三十四条の十三第三項に規定する業務の品質の管理をいう。以下この号において同じ。)の状況
(2)直近において行政機関等による監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者に対する業務の品質の管理の状況に関する調査その他これに準ずるもの(以下この号において「調査等」という。)を受けた場合(当該行政機関等との緊密な連携が確保されていることその他の事情を勘案して金融庁長官が認める場合を除く。)には、当該調査等を受けた年月及びその結果
(1)公認会計士又は監査法人との間で監査証明業務に相当すると認められる業務について業務上の提携を行っている場合は、その旨及び当該業務上の提携の内容
(2)共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をいう。)によって構成される組織に属する場合は、当該組織の概要(当該組織に属する会社その他の団体(その主たる事務所が届出者の主たる事務所の所在する国にあるものに限る。)の名称及び主たる事務所の所在地を含む。)及び当該組織における取決めの概要
ニ事務所の概況に関する次に掲げる事項(事務所が二以上あるときは、事務所ごとの次に掲げる事項を含む。)
(3)当該事務所に勤務する者(監査及び会計の専門家であることを証明する資格を保有する者に限る。)の数
六届出日から起算して過去五年間において、届出者が監査証明業務に相当すると認められる業務について、罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた場合又は行政機関等から行政処分その他これに準ずるものを受けた場合は、その旨及び当該刑又は当該処分その他これに準ずるものの内容
七届出者が、本邦内に住所を有する者に、法第三十四条の三十五第一項の規定による届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面
2 前項に規定する事項のうち、届出者の主たる事務所の所在する国の法令により記載できない事項がある場合には、当該事項の記載に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。
一当該事項が届出者の主たる事務所の所在する国の法令により記載できない旨及びその根拠となる法令の内容
二前号の規定により記載された事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見
三当該事項の記載について第三者の許可、同意又は承認(以下この号において「許可等」という。)を要する場合において、当該許可等が得られなかったことにより当該事項が記載できない場合にあっては、届出者が当該許可等を得るために講じた措置及び当該措置を講じてもなお当該許可等を得られなかった理由