科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第二条第八項の政令で定める機関は、別表第一に掲げる機関とする。
第二条
法第二条第十二項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第二条第十二項第二号の政令で定める者は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項の規定に基づき一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第六教育職俸給表(一)又は同法別表第八医療職俸給表(一)に定める額の俸給が支給される職員、同条第二項又は第五項の規定に基づき一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表に定める額の俸給が支給される職員及び防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項の規定に基づき同法別表第二自衛官俸給表に定める額の俸給が支給される職員(同表の陸将、海将及び空将の欄並びに陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員を除く。)のうち、次に掲げる者とする。
法第二条第十二項第三号の政令で定める者は、研究をその職務の全部又は一部とする者とする。
第二条の二
法第二条第十四項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
法第二条第十四項第八号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
第二条の三
法第二条第十五項の政令で定める法人は、次のとおりとする。
第三条
法第十四条第一項第二号の政令で定める職員は、試験研究機関等の長を助け当該試験研究機関等の業務を整理する職又は試験研究機関等の業務のうち重要事項に係るものを総括整理する職であって、命令で定める職の職員とする。
法第十四条第一項第三号の政令で定める機関は、支所、支場、出張所その他これらに類する機関のうち、命令で定めるものとする。
第四条
法第十七条第一項の政令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)及び行政執行法人の長(第四項において「各省各庁の長等」という。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究公務員として共同研究等に従事するため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定により休職にされた期間があった場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあっては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究公務員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件の全てに該当することにつき、当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に当該研究公務員の所属する各省各庁(財政法第二十一条に規定する各省各庁をいう。)又は行政執行法人の長において内閣総理大臣の承認を受けていたときに限り、当該休職に係る期間について法第十七条第一項の規定を適用するものとする。
法第十七条第二項の政令で定める給付は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。
第二項の承認に係る共同研究等に従事した研究公務員は、当該共同研究等を行う国及び行政執行法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第二百二十六条第二項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を各省各庁の長等に提出し、各省各庁の長等はその写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。
第五条
法第二十一条の政令で定める特許権及び実用新案権は、同条に規定する研究(当該研究の相手方がその成果として取得することとなる特許権及び実用新案権(以下この条において「特許権等」という。)についての国、本邦人又は本邦法人に対する通常実施権の許諾を無償とし、又はその許諾の対価を時価よりも低く定めることを約しているものに限る。)の成果に係る国有の特許権等とする。
法第二十一条の政令で定める者は、次の各号に掲げる者(条約に別段の定めがある場合を除き、前項に規定する国有の特許権等に係る同条に規定する研究の相手方に限る。)の区分に応じ当該各号に定める者並びに本邦人及び本邦法人のうち、当該特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が、当該特許権等ごとに指定するものとする。
各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第六条
法第二十二条第一号の政令で定める特許権若しくは実用新案権又は特許を受ける権利若しくは実用新案登録を受ける権利は、国の委託に係る研究であって、本邦法人と外国法人、外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「外国法人等」という。)とが共同して行うもの(以下この条において「国際共同研究」という。)であり、かつ、次に掲げる要件のすべてに該当するものの成果に係る特許権等(特許権又は実用新案権をいう。以下この条において同じ。)又は特許を受ける権利等(特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利をいう。次項において同じ。)のうち、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、当該国際共同研究に参加する外国法人等に係る外国(外国法人又は外国の公共的団体にあってはそれらの属する外国、外国にあっては当該外国、国際機関にあっては当該国際機関を構成する外国の全部又は一部とする。以下この条において「参加国」という。)において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等をその特許に係る発明又は実用新案登録に係る考案をした者(以下この条において「発明者等」という。)が所属する本邦法人又は国の機関(以下この条において「本邦法人等」という。)が保有することが認められているものに限る。)に所属する者が発明者等であるものとする。
法第二十二条第一号の規定により国がその一部のみを譲り受ける場合における特許権等又は特許を受ける権利等に係る国の持分の割合は、二分の一を下回らない範囲内で当該特許権等又は特許を受ける権利等の管理を所掌する各省各庁の長が定めるものとする。
法第二十二条第二号及び第三号の政令で定める特許権等は、国の委託に係る国際共同研究であって、第一項第一号に掲げる要件に該当するものの成果に係る特許権等とする。
法第二十二条第二号の政令で定める国以外の者は、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められているか、又は当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているものに限る。)であって次に掲げるもののうち、前項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。
法第二十二条第三号の政令で定める者は、本邦法人又は外国法人等(条約に別段の定めがある場合を除き、参加国において、当該参加国が資金の全部を提供して行われる研究の成果に係る特許権等の全部を発明者等が所属する本邦法人等が保有することが認められているか、当該特許権等が当該本邦法人等と当該参加国との共有に係る場合において、当該本邦法人等のその特許発明若しくは登録実用新案の実施について当該参加国がその持分に係る対価を受けず、若しくは時価よりも低い対価を受けているか、又は当該特許権等が当該参加国の所有に係る場合において、当該本邦法人等に対し、通常実施権の許諾が無償とされ、若しくはその許諾の対価が時価よりも低く定められているものに限る。)であって前項各号に掲げるもののうち、第三項に規定する特許権等の管理を所掌する各省各庁の長が当該特許権等ごとに指定するものとする。
各省各庁の長は、第二項の割合を定めようとするとき、又は前二項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第七条
法第二十三条の政令で定める研究は、国が外国若しくは外国の公共的団体又は国際機関(以下この条において「外国」と総称する。)と共同して行う研究であって、当該外国が、法第二十三条の規定により国が当該研究について当該外国に対して放棄する請求権と同種の請求権を、国及びその職員に対して放棄することを約しているものとする。
法第二十三条の政令で定める者は、次に掲げる者(その職員を含む。)のうち、前項に規定する研究に係る国の損害賠償の請求に関する事務を所掌する各省各庁の長が、当該研究ごとに指定するものとする。
各省各庁の長は、前項の規定による指定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第七条の二
別表第二の第二欄に掲げる研究開発独立行政法人に係る同表の第三欄に掲げる個別法の規定の政令で定める出資並びに人的及び技術的援助は、それぞれ同表の第四欄に定める出資並びに人的及び技術的援助とする。
第八条
各省各庁の長は、国が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益であると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、次項に定める国の機関の国有の試験研究施設を、法第三十六条第一項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
法第三十六条第一項の政令で定める国の機関は、別表第一(七の項を除く。)に掲げる機関とする。
法第三十六条第一項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
各省各庁の長は、第一項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第一項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。
第九条
各省各庁の長は、国以外の者であって、次項に定める国の機関と共同して行う研究に必要な施設を当該機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第三十六条第二項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
法第三十六条第二項の政令で定める国の機関は、別表第一(七の項を除く。)に掲げる機関とする。
法第三十六条第二項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
各省各庁の長は、第一項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第一項の規定による認定に関し必要な手続その他の事項は、命令で定める。
第十条
法第三十七条第一項の政令で定める国の機関は、別表第一(七の項を除く。)に掲げる機関とする。
第十一条
各省各庁の長は、中核的研究機関(前条に規定する機関のうち法第三十七条第一項の規定により公示されたものをいう。以下同じ。)が現に行っている研究と関連すると認定した国以外の者が行う研究について、当該国以外の者に対し、中核的研究機関の国有の試験研究施設を、同条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
第八条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による認定について準用する。
第十二条
各省各庁の長は、国以外の者であって、中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行っている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行った研究の成果を活用する研究に必要な施設を当該中核的研究機関の敷地内に整備し、当該施設においてその研究を行おうとするものであると認定したものに対し、当該施設の用に供する土地を、法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第二項の規定により、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
法第三十七条第二項の規定により読み替えて適用される法第三十六条第二項の政令で定める条件は、同項に規定する提供を無償で行うこととする。
第九条第四項及び第五項の規定は、第一項の規定による認定について準用する。
第十三条
法第四十六条の規定による国有の特許権又は実用新案権の一部の譲与は、国の持分の割合が二分の一を下回らない範囲内において行うものとする。
第十四条
この政令における命令は、次のとおりとする。
第六条第三項に規定する特許権等の管理を所掌する大臣は、前項第二号の命令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十年十月二十一日)から施行する。
第二条
研究交流促進法施行令(昭和六十一年政令第三百四十五号)は、廃止する。
第三条
法附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第二条の規定による廃止前の研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)第六条の規定の適用については、前条の規定による廃止前の研究交流促進法施行令第四条の規定は、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
第四条
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
第一条
この政令は、令和六年十月一日から施行する。