第三条
(被害者参加人の本邦と外国との間の旅行に係る旅費及び日当の額)
被害者参加人の本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条において「旅費法」という。)第二条第二号に規定する本邦をいう。以下この項及び別表において同じ。)と外国(同条第三号に規定する外国をいう。以下この項及び同表において同じ。)との間の旅行に係る法第五条第二項の政令で定める旅費及び日当の額は、第一条第二項から第五項まで及び前条の規定にかかわらず、この条に定めるところによる。
ただし、当該旅行のうち本邦内の旅行について支給する旅費及び日当(外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は本邦に到着した日までの日当を除く。)の額については、この限りでない。
2 第一条第一項の鉄道賃の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席するため別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合にあっては、当該各号に定める額及び現に支払った急行料金又は寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)の額の合計額)とする。
一旅客運賃(これに対する通行税を含む。以下この項において「運賃」という。)の等級を三以上の階級に区分する鉄道による旅行の場合 最上級の一級下位の級の運賃の額
二運賃の等級を二階級に区分する鉄道による旅行の場合 最上級の運賃の額
三運賃の等級を設けない鉄道による旅行の場合 その乗車に要する運賃の額
3 第一条第一項の船賃の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(刑事訴訟法第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席するため別に寝台料金を必要とした場合にあっては、当該各号に定める額及び現に支払った寝台料金(これに対する通行税を含む。)の額の合計額)とする。
一旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)(これに対する通行税を含む。以下この項において「運賃」という。)の等級を二以上の階級に区分し、その最上級の運賃を更に四以上に区分する船舶による旅行の場合 その階級内の最上級の二級下位の級の運賃の額
二運賃の等級を二以上の階級に区分し、その最上級の運賃を二又は三に区分する船舶による旅行の場合 その階級内の最下級の運賃の額
三運賃の等級を二以上の階級に区分する船舶による旅行の場合(前二号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額
四運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合 その乗船に要する運賃の額
4 第一条第一項の航空賃の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)の等級を三以上の階級に区分する航空機による旅行の場合 最上級の二級下位の級の運賃の額
二運賃の等級を二階級に区分する航空機による旅行の場合 下級の運賃の額
三運賃の等級を設けない航空機による旅行の場合 航空機の利用に要する運賃の額
5 第一条第一項の路程賃の額は、現に支払った額とする。
6 日当の額は、出席等に必要な日数に応じ、一日当たり、旅行先の区分に応じた別表の定額(同一の日において二以上の旅行先の区分に該当する場合にあっては、額の多い方の定額)とする。