株式会社日本政策投資銀行法(以下「法」という。)第三条第一項第一号に規定する政令で定める預金は、次に掲げるものとする。
一
外貨預金
二
金融機関から受け入れる預金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八条第一項に規定する積立金の運用に係るものを除く。)
2 前項第二号の「金融機関」とは、次に掲げるものをいう。
一
銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)
二
長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。次条第一号において同じ。)
三
信用金庫及び信用金庫連合会
四
信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
五
労働金庫及び労働金庫連合会
六
株式会社商工組合中央金庫