株式会社日本政策金融公庫法施行令
この法令の概要
第一条
株式会社日本政策金融公庫法(第十四条第十号を除き、以下「法」という。)第二条第一号に規定する政令で定める営業は、次に掲げる営業とする。
第二条
法第二条第一号に規定する政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第三条
法第二条第三号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
法第二条第三号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
第四条
法第二条第四号の政令で定める資金は、事業に必要な資金であって、次に掲げるものとする。
第五条
法別表第一第二号の中欄に規定する政令で定める教育施設は、次のとおりとする。
第六条
法別表第一第二号の中欄に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
第七条
法別表第一第三号の下欄に規定する政令で定める施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。
第八条
法別表第一第三号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
第九条
法別表第一第五号の中欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
第十条
法別表第一第五号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
第十一条から第十三条まで
削除
第十四条
法第十六条第四項第一号(法第十八条第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
第十五条
法第十六条第五項第一号(法第十八条第二項及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。
第十六条
法第十八条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第十七条
法第四十二条第二項の規定において法第四十一条の規定により株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十八条
法第四十七条第一項に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十九条
法第四十七条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十条
公庫は、法第四十七条第三項に規定する場合においては、同条第二項の規定に基づき法第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「信用保険等業務勘定」という。)に属する準備金の額を減少して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、信用保険等業務勘定に属する資本金の額を減少して整理するものとする。
公庫が前項の規定により準備金の額を減少して整理する場合において、信用保険等業務勘定に属する準備金に利益準備金の額が計上されているときは、当該利益準備金の額を減少して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、当該信用保険等業務勘定に属する資本準備金の額を減少して整理するものとする。
第二十一条
公庫は、法第四十一条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、法第四十七条第一項の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
第二十二条
法第四十一条各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定における国庫納付金については、法第四十七条第一項に規定する残余の額を当該それぞれの勘定における一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額に応じて按あん分した額を、それぞれ一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属させるものとする。
前項に規定する出資の額は、同項に規定する残余の額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計、財政投融資特別会計の投資勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少のあった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。
第二十三条から第二十五条まで
削除
第二十六条
法第五十一条第四項に規定する社債券の発行は、公庫が、国外社債(法第四十九条第五項に規定する社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の社債券(以下「国外社債券」という。)に限り行うものとする。
前項の国外社債券の発行は、国外社債券を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、公庫が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。
この場合において、必要があるときは、公庫は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、又は消却のための買入れをしたときは公庫が適当と認める者がその償還金額又は買入価額に相当する金額を公庫に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。
第二十七条
前条の規定は、法第五十五条第三項の規定により政府が保証契約をすることができる債務に係る社債券又はその利札の発行について準用する。
この場合において、前条第一項中「第五十一条第四項」とあるのは「第五十五条第三項」と、「社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「社債券(以下「国外社債券」という。)」とあるのは「社債券若しくはその利札」と、同条第二項中「国外社債券の」とあるのは「社債券又はその利札の」と、「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」と、「又は消却のための買入れ」とあるのは「若しくは消却のための買入れをし、又は当該盗取、滅失若しくは紛失に係る利札に対し利子の支払」と、「は公庫」とあるのは「は公庫及び保証人である政府」と、「又は買入価額」とあるのは「若しくは買入価額又は利子の支払金額」と読み替えるものとする。
第二十八条
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第二項若しくは第三項又は法第五十五条の規定により、政府が国外社債に係る債務の保証を行う場合における保証に関する認証その他の事務は、本邦又は外国において銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。附則第十三条において同じ。)、信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。附則第十三条において同じ。)又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。附則第十三条において同じ。)を行う者であって、財務大臣が指定するものを財務大臣の代理人として取り扱わせることができる。
第二十九条
前三条に定めるもののほか、国外社債に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第三十条
法第五十九条第一項(法附則第三十九条第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。
ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
法第五十九条第二項の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち指定金融機関の危機対応業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。
ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
第三十一条
法第六十条第三項(法附則第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により金融庁長官に委任された権限(次条において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、公庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
前項第一号の規定による権限で公庫の本店以外の支店その他の施設又は法第五十九条第一項の受託法人の事務所その他の施設(以下この条において「公庫の支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該公庫の支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により公庫の支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の本店又は当該公庫の支店等以外の公庫の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。
前二項の規定は、法附則第三十九条第二項において法第六十条第四項の規定を準用する場合について準用する。
第三十二条
長官権限のうち次に掲げるものは、指定金融機関の本店(主たる外国銀行支店(銀行法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店をいう。)を含む。)又は主たる事務所(以下この条及び次条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
前項第一号の規定による権限で指定金融機関の本店等以外の営業所又は従たる事務所その他の施設(従たる外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)を含む。以下この条及び次条において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により指定金融機関の営業所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該指定金融機関の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。
第三十三条
法に規定する主務大臣の権限(法第六十条第一項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)のうち、届出受理等権限は、次の表の上欄に規定する主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。
ただし、監督命令等権限は、主務大臣が自ら行うことを妨げない。
前項の「届出受理等権限」とは、次に掲げる権限をいい、同項の「監督命令等権限」とは、第二号及び第三号に掲げる権限をいう。
前項第三号に掲げる権限のうち指定金融機関の営業所等に関するものについては、第一項の表の下欄に掲げる地方支分部局の長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)、地方農政局長又は経済産業局長も行うことができる。
前項の規定により指定金融機関の営業所等に対して報告の求め又は立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長若しくは福岡財務支局長、地方農政局長又は経済産業局長は、当該指定金融機関の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
前各項の規定は、第二項に規定する届出受理等権限のうち主務大臣の指定するものについては、適用しない。
主務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。
これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第三十四条
法第六十六条第一項の政令で定める大臣は、同項各号に掲げる処分が次の各号に掲げる金融機関に対するものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
法第六十六条第二項の政令で定める大臣は、法第二十五条第一項の規定による届出をした指定金融機関が前項各号に掲げる金融機関である場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第十四条第十一号及び第十二号、第十五条第九号及び第十号、第三十条から第三十二条まで並びに第三十四条第一項第四号及び第五号の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第二条
法附則第六条第一項に規定する政令で定める資金は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)第四条第一項に規定する経営改善普及事業として商工会議所、商工会又は都道府県商工会連合会(以下この条において「商工会議所等」と総称する。)が行う経営指導を受けている小規模事業者に対し、当該商工会議所等の推薦に基づき、担保(保証人の保証を含む。)を徴せずに貸し付ける資金とする。
第三条
法附則第六条第一項に規定する政令で定める金額は、千八百十五億円とする。
第四条
法附則第十二条第一項の規定により政府に無償譲渡される公庫の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は財政投融資特別会計からの出資金の額に応じて按あん分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計に帰属させるものとする。
第五条
法附則第十四条に規定する政令で定める金額は、千九百七十億円とする。
第六条
法附則第十五条第二項、第十六条第二項及び第十七条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が定める。
前項の資産は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
主務大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第二項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
第七条
法附則第十八条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める。
前項の資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。
第八条
法附則第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定により国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第九条
法附則第十九条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき主務大臣が任命する。
法附則第十九条第一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第十九条第一項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課、厚生労働省健康局生活衛生課、農林水産省経営局金融調整課及び中小企業庁事業環境部金融課において処理する。
第十条
平成十六年四月十六日において現にクリーニング業を営んでいた者が同日以後においてクリーニング業法第二条第二項に規定する洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者となった場合における当該営業とする者(同法第五条の三第一項の規定によりその地位を承継した者を含む。)が行う当該営業は、当分の間、第一条第七号に掲げる営業とする。
第十一条
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の施行の際現に存する同法附則第五条第一項第六号に掲げる郵便貯金の預金者であって同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十三条の二(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社のあっせんを受ける者に対する第六条の規定の適用については、当該あっせんを受ける預金者は、同条第一号に該当するものとみなす。
第十二条
当分の間、第十八条第七号の規定の適用については、同号中「剰余金の額の百分の五十」とあるのは、「剰余金の額」とする。
第十三条
法附則第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の規定により、法附則第四十二条第一号の規定による廃止前の国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第二十二条の三第一項の国民生活債券、法附則第四十二条第二号の規定による廃止前の農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第二十四条の二第一項の農林漁業金融公庫債券及び法附則第四十二条第三号の規定による廃止前の中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第二十五条の二第一項の中小企業債券(以下この項において「国民生活債券等」という。)に係る債務の全部又は一部を承継した公庫が、国民生活債券等を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第五十一条第四項中「社債券を失った者」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等を失った者」と、法第五十五条第三項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫法施行令附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等又はその利札を失った者」と、第二十六条第二項中「国外社債券を」とあるのは「国民生活債券等(附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外国民生活債券等」という。)を」と、「係る国外社債券」とあるのは「係る国外国民生活債券等」と、第二十七条中「「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」」とあるのは「「国外社債券を」とあるのは「国民生活債券等(附則第十三条第一項に規定する国民生活債券等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外国民生活債券等」という。)又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「国外国民生活債券等又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「国外国民生活債券等に対し」」とする。
次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行業、信託業又は金融商品取引業を行う者の権限及び責任については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。