第一条
(法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)
国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号。以下「法」という。)附則第七条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が行う同項に規定する業務については、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号。以下「整備令」という。)第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(平成十五年政令第四百三十八号。以下「旧機構法施行令」という。)第十六条、第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条並びに付録第一及び付録第二の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
第三条
(法附則第八条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)
法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令(平成二十七年政令第四十三号。以下「機構法施行令」という。)第一条第一項第二号の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに法附則第八条第一項の規定による業務」とする。
第四条
(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)
法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行令第二条から第五条まで、第八条から第十六条まで、第十七条(第三項を除く。)、第十八条第二項及び第四項並びに第十九条から第三十一条まで、附則第十条並びに付録第三及び付録第四の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、これらの規定(旧機構法施行令第八条第三号及び第三十一条の規定を除く。)中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、同号中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、旧機構法施行令第三十一条の表(第五条第六項及び第七項の項を除く。)中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
第五条
(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)
法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務のうち廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)第十一条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(同項第七号ロに規定する土地改良施設に係るものに限る。)については、整備令第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第四百五十号。以下「旧不動産登記政令」という。)第二条及び第三条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧不動産登記政令第二条の表第二条の項中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第六条第一項第一号、第十二条(第四項を除く。)及び第十八条の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)」と、同表第十条第一項第二号及び第三号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法」と、同表第二十条及び第二十二条第一項の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「旧機構法」とする。
第六条
(法附則第八条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)
法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イの事業を行う場合における地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十九条の規定の適用については、同条中「限る。)」とあるのは「限る。)、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の四第一項並びに国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第十六条第二項」とする。
第八条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)
法附則第十条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における機構法施行令第一条第一項第二号の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに法附則第十条第一項の規定による業務」とする。
第九条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての技術的読替え)
法附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第二十条第二項の規定の適用については、同項中「大蔵大臣及び自治大臣」とあるのは、「財務大臣及び総務大臣」とする。
第十条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)
法附則第十条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第三百六号)第三条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令(昭和四十九年政令第二百五号。以下「旧農用地整備公団法施行令」という。)第一条から第一条の三まで、第三条から第二十条の二まで、第二十一条及び第二十二条並びに附則第三条、第九条及び第九条の二の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧農用地整備公団法施行令第三条第三号中「農用地整備公団(以下「公団」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」」と、旧農用地整備公団法施行令第十条、第十三条、第十四条第三項、第十五条第二項、第十六条第三項、第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「公団」とあるのは「機構」と、旧農用地整備公団法施行令第十三条、第十四条第一項及び第十五条第一項中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第十三条中「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第二十二条の表(第五条第六項及び第七項の項を除く。)中「農用地整備公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
第十一条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)
法附則第十条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までの業務(同項第五号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)については、旧不動産登記政令第三条の規定及び旧不動産登記政令附則第三条の規定により読み替えて適用される旧不動産登記政令第二条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「法第十一条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)」とあるのは「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までの業務(同項第五号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)」と、同条の表第二条の項中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第十条第一項第二号及び第三号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法」とする。
第十二条
(法附則第十条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)
法附則第十条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業を行う場合における地方自治法施行令第百七十九条の規定の適用については、同条中「限る。)」とあるのは「限る。)、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の四第一項並びに国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。
第十三条
(法附則第十一条第一項に規定する業務についての技術的読替え)
法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十七条第一項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「公団」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
第十四条
(法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)
法附則第十一条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項(農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和六十三年政令第二百三十二号)第一条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令(昭和四十九年政令第二百五号)第十三条から第二十条の二まで及び第二十二条並びに附則第三条、第九条及び第十条に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。
この場合において、旧農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項中「法附則第十九条第一項の規定により公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十一条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)」と、「「百分の三十」と」とあるのは「「百分の三十」と、整備令第一条の規定による改正前の第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と」と、「第二十二条の表第九十条の二第三項の項」とあるのは「第二十二条の表第八十九条の三第一項及び第二項並びに第九十条の二第三項の項中「農用地開発公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第九十条の二第三項の項」と、同条第二項及び第三項中「公団」とあるのは「機構」とする。