第二条
(独立行政法人緑資源機構法施行令の廃止に伴う経過措置)
旧機構法第三十一条第一項の規定により機構が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令第四十三条及び第四十四条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、旧機構法施行令第四十三条第一項中「機構は、主たる事務所に」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構は、機構が作成した緑資源債券原簿に係る緑資源債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、主たる事務所にその」と、旧機構法施行令第四十四条第二項中「機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。
2 旧機構法附則第十条の規定による廃止前の緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第三十三条第一項の規定により緑資源公団が発行した緑資源債券に係る緑資源債券原簿及び利札の取扱いについては、旧機構法施行令附則第十二条の規定は、なおその効力を有する。
この場合において、同条中「独立行政法人緑資源機構は、」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の」と、「独立行政法人緑資源機構法施行令」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号)第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令」と、「独立行政法人緑資源機構」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」」とする。