戦傷病者戦没者遺族等援護法第八条の三第一項の改定率の改定等に関する政令
この法令の概要
第一条
令和八年度における戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「法」という。)第八条の三第一項の改定率(以下「改定率」という。)は、一・〇六七とする。
第二条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る法第八条の三第一項の規定により読み替えられた法(以下この条において「読替え後の法」という。)第八条第一項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第二項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第三項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める額は、二十万六千百円とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条第六項(法第八条の二第二項及び第八条の四第五項において準用する場合を含む。)に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害一時金に係る読替え後の法第八条第七項に規定する政令で定める額は、次の表のとおりとする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害年金に係る読替え後の法第八条の二第一項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の障害一時金に係る読替え後の法第八条の二第三項に規定する政令で定める額は、次の表のとおりとする。
第三条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第一項の規定により読み替えられた法(次項及び第三項において「読替え後の法」という。)第二十六条第一項各号列記以外の部分及び第二号に規定する政令で定める額は七万六千八百円とし、同項第一号に規定する政令で定める額は二百九万七千五百円とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る読替え後の法第二十七条第一項の規定により読み替えられた法第二十六条第一項各号列記以外の部分及び第二号に規定する政令で定める額は六万二百円とし、同項第一号に規定する政令で定める額は百六十七万七千九百円とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る読替え後の法第二十七条第三項の表に規定する次の各号に掲げる政令で定める額は、当該各号に定める額とする。
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める額は、九千二百円とする。
第四条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の遺族年金の額及び令和八年度分の遺族給与金の年額に係る法第三十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項第一号に規定する政令で定める額は七万六千八百円とし、同項第二号及び第三号に規定する政令で定める額は六万二百円とする。
第五条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第十八項ただし書に規定する政令で定める額は、七万六千八百円(法第二十四条第一項に規定する配偶者にあっては、二十万六千百円)とする。
第六条
令和八年四月から令和九年三月までの月分の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第八条第四項ただし書に規定する政令で定める額は、七万六千八百円(法第二十三条第一項第二号に掲げる遺族に支給するものであるときは、六万二百円)とする。