少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則
この法令の概要
第一条
少年補導職員(少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第二条第十三号に規定する少年補導職員をいう。)のうちから、低年齢少年(十四歳未満の者をいう。)に対する質問その他の職務に必要な事項に関する教育訓練を受け、専門的知識を有する者として警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が少年法(以下「法」という。)第六条の二第三項に規定する警察職員に指定したものは、上司である警察官の命を受け、触法少年(法第三条第一項第二号に規定する少年をいう。)に係る事件の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を明らかにするために必要な調査を行うことができる。
第二条
法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第一項の規定による押収物の還付に関する公告及び法第六条の五第二項において準用する刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項の規定による交付又は複写に関する公告は、警察本部長又は警察署長が警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の掲示場に次に掲げる事項を十四日間掲示することによって行うものとする。
前項の交付又は複写に関する公告を行う場合には、同項各号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項をも掲示するものとする。
警察本部長又は警察署長は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴又は電磁的記録の提供を受けた年月日をも公告することができる。
警察本部長又は警察署長は、特に必要があるときは、第一項の期間を延長することができる。
第三条
法第六条の六第三項の通知は、別記様式の調査概要結果通知書をもって行うものとする。
第一条
この規則は、公布の日から施行する。
第二条
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該記録命令付差押えに関するこの規則による改正規定の適用については、なお従前の例による。