地方防衛局組織規則
この法令の概要
第一条
地方防衛局に、それぞれ防衛補佐官一人を置く。
防衛補佐官は、自衛官をもって充てる。
防衛補佐官は、地方防衛局長の命を受けて、自衛隊の部隊及び機関、地方公共団体、条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方防衛局の事務に関し、部隊の運用の見地から助言を行う。
第二条
地方防衛局に、それぞれ会計監査官一人を置く。
会計監査官は、地方防衛局長の命を受けて、地方防衛局の所掌事務に係る会計の監査に関する事務をつかさどる。
第三条
南関東防衛局及び沖縄防衛局に、それぞれ労務管理官一人を置く。
労務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四条
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
南関東防衛局総務部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十号まで及び第二十二号から第二十八号までに掲げる事務をつかさどる。
沖縄防衛局総務部は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
第五条
企画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部は、前項各号に掲げる事務のほか、第七条第一項第一号から第七号まで、第八号(総務部の所掌に属するものを除く。)及び第九号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。
北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の企画部は、第一項各号に掲げる事務のほか、第七条第一項第八号に掲げる事務(北関東防衛局及び九州防衛局にあっては総務部の所掌に属するものを、南関東防衛局にあっては労務管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第六条
調達部は、次に掲げる事務をつかさどる。
東北防衛局、北関東防衛局及び九州防衛局の調達部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
第七条
管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
北関東防衛局、南関東防衛局及び九州防衛局の管理部は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第九号から第十七号までに掲げる事務をつかさどる。
沖縄防衛局管理部は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第七号まで及び第九号から第十七号までに掲げる事務並びに沖縄県の区域内における位置境界不明確地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関する事務をつかさどる。
第七条の二
装備部は、第六条第一項第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
第八条
北海道防衛局、東北防衛局及び北関東防衛局の企画部、北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の調達部並びに南関東防衛局及び沖縄防衛局の管理部に、それぞれ次長一人を、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の企画部、南関東防衛局及び近畿中部防衛局の調達部並びに九州防衛局の管理部に、それぞれ次長二人を、九州防衛局の企画部及び沖縄防衛局の調達部に、それぞれ次長三人を、沖縄防衛局の企画部に、次長四人を置く。
次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第八条の二
沖縄防衛局調達部に調達調整官一人を置く。
調達調整官は、命を受けて、部の所掌事務に関する重要事項(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事務に限る。)についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。
第九条
総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
第十条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
南関東防衛局の総務課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十三号まで及び第二十五号に掲げる事務をつかさどる。
沖縄防衛局の総務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
第十一条
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十二条
契約課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十三条
報道室は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十四条
企画部に、次に掲げる課を置く。
第十五条
地方調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局の地方調整課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
北関東防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
南関東防衛局及び九州防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
沖縄防衛局の地方調整課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号(他課の所掌に属するものを除く。)及び第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第十五条の二
地方協力確保課は、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保に関する事務(北関東防衛局にあっては地方調整課の所掌に属するものを、沖縄防衛局にあっては他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十五条の三
連絡調整課は、法第四条第一項第十二号及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十六条
移設整備課は、駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関する事務についての駐留軍、利害関係人又は関係行政機関との連絡及び交渉並びにそれらの間の意見の調整に関する事務をつかさどる。
第十七条
施設対策計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
沖縄防衛局の施設対策計画課は、前項各号に掲げる事務のほか、駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該施設及び区域の周辺において防衛省が行う特別の措置のうち、沖縄米軍基地所在市町村活性化特別事業費に係るものに関する事務をつかさどる。
第十八条
周辺環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
南関東防衛局の周辺環境整備課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
沖縄防衛局の周辺環境整備課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
第十九条
防音対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北関東防衛局及び沖縄防衛局の防音対策課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第五号に掲げる事務をつかさどる。
南関東防衛局の防音対策課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号(防衛施設周辺環境整備法第五条第一項の規定による指定に関することを除く。)、第五号及び第六号(第三号の措置に準ずるものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。
第二十条
住宅防音課は、前条第一項第二号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
第二十条の二
住宅防音第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十条の三
住宅防音第二課は、第十九条第一項第二号及び第六号(同項第三号の措置に準ずるものを除く。)に掲げる事務(南関東防衛局長の指定する事項に限る。)並びに同項第七号に掲げる事務をつかさどる。
第二十一条
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
中国四国防衛局の業務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第一号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。
第二十二条
施設補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十三条
施設管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条
施設取得課は、次に掲げる事務をつかさどる。
中国四国防衛局の施設取得課は、前項各号に掲げる事務のほか、第二十二条第六号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
第二十四条の二
施設取得補償課は、第二十二条各号及び前条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第二十五条
調達部に、次に掲げる課を置く。
第二十六条
調達計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北海道防衛局の調達計画課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第四号までに掲げる事務及び次に掲げる事務をつかさどる。
沖縄防衛局の調達計画課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十七条
事業監理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十八条
建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第二十九条
土木課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十条
設備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十一条
装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十二条
管理部に、次に掲げる課を置く。
第三十三条
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
北関東防衛局の業務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
南関東防衛局、九州防衛局及び沖縄防衛局の業務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
第三十四条
施設補償課は、第二十二条各号に掲げる事務をつかさどる。
北関東防衛局の施設補償課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
沖縄防衛局の施設補償課は、第一項の規定にかかわらず、第二十二条第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
第三十五条
施設補償第一課は、第二十二条第一号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第三十六条
施設補償第二課は、第二十二条第七号に掲げる事務をつかさどる。
第三十七条
施設管理課は、第二十三条各号に掲げる事務をつかさどる。
沖縄防衛局の施設管理課は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
第三十八条
施設取得課は、第二十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
北関東防衛局の施設取得課は、前項の規定にかかわらず、第二十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。
第三十九条
削除
第四十条
施設取得第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十一条
施設取得第二課は、第二十四条第一項第一号に掲げる事務で沖縄市、うるま市及び中頭郡の区域に係るものをつかさどる。
第四十二条
施設取得第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十三条
返還対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十四条
地方防衛局長は、必要があると認めるときは、地方調整課の事務(第十五条第一項第二号に掲げる事務に限る。)及び地方協力確保課の事務の一部を地方防衛局の他の課等において処理させることができる。
第四十五条
装備部に、次に掲げる課を置く。
第四十五条の二
装備企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条の三
装備第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第四十五条の四
装備第二課は、前条に掲げる事務(北関東防衛局長の指定する事項に限る。)をつかさどる。
第四十六条
第六条第一項第三号及び第四号に掲げる事務に関しては、防衛省組織令第百六十六条第二項の規定に基づき、徳島県板野郡は近畿中部防衛局の、山口県下関市は九州防衛局の管轄区域とする。
第四十七条
地方防衛局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛支局を置く。
第四十八条
地方防衛支局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
ただし、長崎防衛支局は、第六十三条第二項に規定する事務について次の表に掲げる区域を管轄するものとする。
第四十九条
地方防衛支局(熊本防衛支局を除く。)に、次長一人(東海防衛支局にあっては、二人)を置く。
次長は、地方防衛支局長(以下「支局長」という。)を助け、地方防衛支局の事務を整理する。
第五十条
地方防衛支局に、次に掲げる課及び建設計画官(東海防衛支局及び長崎防衛支局を除く。)を置く。
第五十一条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
東海防衛支局総務課は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
長崎防衛支局総務課は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
熊本防衛支局総務課は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号から第二十二号まで及び第二十七号に掲げる事務をつかさどる。
第五十二条
会計課は、前条第一項第十七号から第二十二号までに掲げる事務をつかさどる。
第五十三条
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十四条
施設企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十五条
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
第五十六条
周辺環境整備課は、第十八条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第五十七条
防音対策課は、第十九条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第五十八条
施設補償管理課は、第二十二条各号、第二十三条各号及び第二十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第五十九条
建設課は、次に掲げる事務で建築工事、土木工事及び設備工事に関するものをつかさどる。
第六十条
建築課は、前条各号に掲げる事務で建築工事に関するものをつかさどる。
第六十一条
土木課は、第五十九条各号に掲げる事務で土木工事に関するものをつかさどる。
第六十二条
設備課は、第五十九条各号に掲げる事務で設備工事に関するものをつかさどる。
第六十三条
装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
長崎防衛支局装備課は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第五号まで、第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条
建設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
熊本防衛支局の建設計画官は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務をつかさどる。
第六十四条の二
東海防衛支局長は、必要があると認めるときは、施設企画課の事務(第十五条第一項第二号に掲げる事務に限る。)の一部を東海防衛支局の他の課等において処理させることができる。
第六十五条
地方防衛局又は地方防衛支局に、その所掌事務の一部を分掌させるため、地方防衛事務所を置く。
第六十六条
地方防衛事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
第六十七条
地方防衛事務所は、地方防衛局又は地方防衛支局の所掌事務の一部を分掌する。
第六十八条
地方防衛局長は、地方防衛局、地方防衛支局又は地方防衛事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、防衛大臣の承認を得て、所要の地に、出張所又は工事事務所を設けることができる。
第六十九条
この省令に定めるもののほか、地方防衛局及び地方防衛支局の内部組織並びに地方防衛事務所の管轄区域、所掌事務及び内部組織は、防衛大臣が定める。
第一条
この省令は、平成十九年九月一日から施行する。
第二条
防衛施設庁組織規則(平成十三年内閣府令第五号)は、廃止する。
第三条
労務管理官は、第三条第二項に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
第四条
地方防衛局総務部(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、第四条に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
第五条
地方防衛局企画部は、第五条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
第六条
沖縄防衛局企画部次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
第七条
沖縄防衛局調達部次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
第八条
調達調整官は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
第九条
地方防衛局総務部総務課(南関東防衛局及び沖縄防衛局を除く。)は、第十条第一項各号に掲げる事務(東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の総務部総務課にあっては、同条第二項各号に掲げる事務)のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
第十条
地方防衛局企画部地方調整課は、第十五条に規定する事務のほか、令和九年三月三十一日までの間、駐留軍再編特別措置法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定及び駐留軍再編特別措置法第五条第一項の規定による再編関連特定周辺市町村の指定、再編関連振興特別地域の指定、再編関連振興特別地域整備計画の作成並びに再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務の連絡調整に関する事務をつかさどる。
沖縄防衛局企画部地方調整課は、第十五条第五項及び前項に規定する事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務(沖縄に関する特別行動委員会最終報告による返還等に係るものに限る。)をつかさどる。
第十一条
地方防衛局企画部施設対策計画課は、第十七条に規定する事務のほか、駐留軍再編特別措置法第六条の規定が効力を有する間、同条の規定による再編交付金の交付に関する事務をつかさどる。
第十二条
北海道防衛局、東北防衛局、北関東防衛局、近畿中部防衛局、中国四国防衛局及び九州防衛局の企画部周辺環境整備課は、第十八条に規定する事務のほか、前条に規定する事務をつかさどる。
第十三条
沖縄防衛局企画部連絡調整課は、第十五条の三に規定する事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務(沖縄防衛局企画部地方調整課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第十四条
沖縄防衛局企画部周辺環境整備課は、第十八条第三項に規定する事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条第七項の規定による措置のうち、道路に係るものに関する事務をつかさどる。
第十五条
沖縄防衛局管理部返還対策課は、第四十五条に規定する事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。