独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令
この法令の概要
第一条
独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項の主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上、通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他主務大臣が定める財産とする。
第一条の二
機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。以下同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二条
機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人住宅金融支援機構法(以下「法」という。)及び独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(以下「令」という。)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
第三条
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第四条
機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の成立後最初の中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、主務大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第五条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
機構の成立後最初の中期計画については、前項第三号中「法第十八条第一項」とあるのは、「独立行政法人住宅金融支援機構法施行令附則第五条第一項」とする。
第六条
機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第七条
機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第八条
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第九条
機構は、法第十七条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理することができる。
第十条
機構は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。
機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、機構の運営に必要な経費については、前項第一号イ又はロの一方の業務に係る経理単位から他の一方の業務に係る経理単位に繰り入れることができる。
第十一条
法第十三条第一項第一号及び第二項第二号の業務により譲り受けた貸付債権の貸借対照表価額は、当該貸付債権の取得価額とする。
第十一条の二
主務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第十二条
機構が法第十三条第一項第一号の業務及び同条第二項第二号の業務(同号に規定する貸付債権の譲受けに限る。)に係る金利変動による損失(同条第一項第一号及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第二十二条第二項第一号に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間の金利変動による損失をいう。)の可能性を減殺することを目的として、一定の期間中に機構が行う当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行しようとする住宅金融支援機構債券の金額に基づき当事者が元本として定めた金額について当該当事者のそれぞれが相手方と取り決めた利率に基づき金銭の支払を相互に約する取引(以下「金利スワップ取引」という。)を行った場合には、当該金利スワップ取引の損益をその元本の金額を定める基礎となった住宅金融支援機構債券が消滅するまでの間、主務大臣が指定する方法により繰り延べるものとする。
第十三条
機構は、毎事業年度末日現在で、法第十七条第一号及び第二号に掲げる業務に係る勘定において、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)第三条並びに住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二十条第二項及び第八十条第二項に規定する保険関係に基づく将来における債務の履行に備えるため、収入保険料及び保険料の額の引下げを行うことによる減収額を埋めるために国から交付された補助金のうち、次の各号に掲げる保険関係の区分に応じ当該各号に定める期間に対応する責任に相当する金額として主務大臣が定めるところにより算定した金額を責任準備金として積み立てなければならない。
前項の規定により積み立てられた責任準備金では、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、主務大臣の定めるところにより、責任準備金を追加して積み立てなければならない。
第十四条
機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第十五条
機構に係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式により作成しなければならない。
第十五条の二
機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十六条
機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第十六条の二
通則法第三十九条第一項後段の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、通則法第三十八条第一項の財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第十七条
令第九条第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十八条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第十九条
機構は、法第十九条第一項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第二十条
法第十九条第六項の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
第二十一条
令第十六条第十二号の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援機構債券と引換えにする金銭の払込みに代えて金銭以外の財産を給付する旨の契約を締結する場合におけるその契約の内容とする。
第二十二条
令第十七条第一項の主務省令で定める事項は、法第十九条第六項の規定による募集住宅金融支援機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
第二十三条
令第十七条第二項第四号の主務省令で定める事項は、募集住宅金融支援機構債券が令第十八条第一項に規定するマンション債券(以下単に「マンション債券」という。)である場合における第二十六条第一項第五号に掲げる事項とする。
第二十三条の二
令第十七条第三項に規定する事項を電磁的方法(次条に規定する方法をいう。以下この条及び第二十六条第二項において同じ。)により提供しようとする者は、あらかじめ、機構に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第二十三条の三
令第十七条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二十四条
令第十八条第一項に規定するマンション債券積立者(以下単に「積立者」という。)の選定は、募集の方法による。
機構は、積立者の募集をしようとするときは、その都度、次に掲げる事項を広告しなければならない。
第二十五条
機構は、前条第一項の募集に応じた者の中から積立者を選定しなければならない。
この場合において、当該募集に応じた者が希望する積立ての口数の合計が同条第二項第七号の積立ての口数を超えるときは、抽選その他公正な方法により行うものとする。
第二十六条
機構は、前条の規定により積立者を選定したときは、積立者に対し、次に掲げる事項を記載した積立手帳を交付するものとする。
機構は、令第十七条第三項の規定により、同条第二項に掲げる事項の提供が電磁的方法により行われた場合は、前項の規定による積立手帳の交付に代えて、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、機構は、積立手帳を交付したものとみなす。
積立者は、第一項第三号又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、機構の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があった事項を届け出なければならない。
積立者は、積立手帳を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に申請して、積立手帳の再交付を受けることができる。
積立者は、機構又は法第十九条第六項の規定によるマンション債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったときは、積立手帳(第二項に規定する場合にあっては、同項の規定により提供された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したもの)を提示しなければならない。
第二十七条
令第二十一条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十八条
令第二十一条第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十九条
令第二十二条第二項の主務省令で定める者は、住宅金融支援機構債券の債権者とする。
第三十条
令第二十二条第二項第二号の主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第三十一条
機構は、法第二十四条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を主務大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第三十二条
法第二十五条第一項の主務省令で定める経費は、第十二条に規定する金利変動による損失として想定される金額(法第十三条第一項第一号及び高齢者の居住の安定確保に関する法律第二十二条第二項第一号に規定する金融機関が機構に譲渡する貸付債権に係る貸付金の利率を定める際に勘案すべき利率を機構が定める日から、当該貸付債権の譲受けに要する資金を調達するために発行する住宅金融支援機構債券の利率を機構が定める日までの間に想定される範囲内の金利変動があった場合における最大の損失の金額をいう。)を超えるものの全部又は一部をうめるための経費とする。
第三十三条
機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
第三十四条
機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第三十四条の二
機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。同項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第三十四条の三
機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。
第三十五条
令第一条第四号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十六条
令第二条第四号の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十七条
令第四条の主務省令で定める数値は、建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築する場合にあっては、三分の一)とする。
ただし、地方公共団体が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第三項その他の法令の規定により建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。)の最低限度を定めている場合には、当該最低限度の数値とすることができる。
第三十八条
令第四条第一号の主務省令で定める規模は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、敷地面積に当該各号に定める数値を乗じて得た面積を超えるものとする。
建築基準法第五十三条の規定に適合しないマンションであって同法第三条第二項の規定の適用を受けているものの建替えを行う場合における令第四条第一号の主務省令で定める規模は、前項の規定にかかわらず、当該マンションの敷地内の空地の面積に、敷地面積に十分の一を乗じて得た面積を加えた面積を超えるものとする。
第三十九条
令第四条第四号の主務省令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
前項の「耐火構造の建築物」とは、耐火建築物以外の建築物で、建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合するものをいう。
第一項の「準耐火構造の建築物」とは、耐火建築物及び耐火構造の建築物以外の建築物で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものをいう。
第三十九条の二
法第十三条第一項第一号の主務省令で定める者は、高齢者とする。
第四十条
法第十三条第一項第一号の主務省令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
第四十一条
法第十三条第一項第二号の主務省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
第四十二条
法第十三条第一項第二号ハの主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第四十三条
法第十六条第一項第一号の主務省令で定める金融機関は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める金融機関とする。
第四十四条
法第三十条の主務省令で定めるところにより貸付債権の譲受けを行う場合は、法人である貸金業者の貸付けに係る貸付債権を機構が譲り受けること及び譲り受けた当該貸付債権を機構が信託会社等に信託することについて、当該貸金業者が当該貸付けの契約を締結する際に当該貸付債権の債務者の承諾を得た場合とする。
第一条
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条の二
機構が平成二十四年三月三十一日までにその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第三十七条、第三十八条並びに第三十九条第一項第一号、第四号及び第五号の規定の適用については、第三十七条中「二分の一」とあるのは「三分の一」と、第三十八条第一項第一号中「十分の二(マンションの建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、十分の一)」とあるのは「十分の一」と、同項第二号中「十分の二(マンションの建替えを行う場合にあっては、十分の一)」とあるのは「十分の一」と、同条第二項中「建替え」とあるのは「建替え(現に存する建築物を除却するとともに、当該建築物の存していた土地に新たに建築物を建設することをいう。)」と、第三十九条第一項第一号中「五百平方メートル」とあるのは「三百平方メートル」と、同項第四号中「二以上の建築物のある一団の土地の区域内において、建替えにより新たに建設される」とあるのは「新たに建設される」と、同項第五号中「建替えにより新たに建設される」とあるのは「新たに建設される」とする。
第二条
法附則第七条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第三条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を業務方法書に記載するものとする。
法附則第七条第一項から第三項までの規定により機構がこれらの規定に規定する業務を行う場合には、第九条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び附則第七条第五項」と、第十条第一項第二号中「第十七条第四号」とあるのは「第十七条第四号(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同号イ中「の業務」とあるのは「並びに附則第七条第一項第一号、第五号及び第六号並びに第二項の業務」と、第十一条中「第二項第二号」とあるのは「第二項第二号並びに附則第七条第一項第三号」と、第十九条中「第十九条第一項」とあるのは「第十九条第一項(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十七条第六号中「第二十一条」とあるのは「第二十一条(法附則第七条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第四十三条第一号中「及びニ」とあるのは「及びニ(令附則第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同条第三号中「第七条第一項第一号ハ」とあるのは「第七条第一項第一号ハ(令附則第七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
第三条
法附則第七条第五項に規定する既往債権管理勘定(以下単に「既往債権管理勘定」という。)から法第十七条各号に掲げる業務に係る勘定(以下「他勘定」という。)への資金の融通は、既往債権管理勘定に属する業務上の余裕金(当該資金の融通を行った日からその償還期限までの期間を通じて同項に規定する既往債権管理業務(以下単に「既往債権管理業務」という。)に充てる見込みのない資金をいう。)の額を超えてしてはならない。
既往債権管理勘定から他勘定への資金の融通は、既往債権管理勘定からその融通を受ける勘定への貸付けとして整理するものとする。
第四条
機構は、法附則第三条第一項又は第六条第三項の規定により住宅金融公庫又は同条第一項に規定する保証協会(以下単に「保証協会」という。)の権利及び義務を承継したときは、既往債権管理勘定に係る貸借対照表の資産の部に未収財源措置予定額の勘定科目を設けて、既往債権管理業務に係る貸付債権の貸倒引当金の額及び当該貸付債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証を保証協会に委託したときに支払った保証料のうち、未経過期間(債務保証契約に定めた期間のうち、機構が保証協会の権利及び義務を承継した時において、まだ経過していない期間をいう。次条において同じ。)に対応するものの返還に必要な費用に充てるための引当金の額の合計額の範囲内で主務大臣が定める額を当該勘定科目に計上するものとする。
第五条
機構は、法附則第七条第一項第四号に規定する福祉医療機構債権(以下この条において単に「福祉医療機構債権」という。)に係る債務保証契約の履行に必要な費用及び法附則第七条第一項第三号に規定する債権に係る貸付け又は福祉医療機構債権に係る貸付けを受けた者がその債務の保証を保証協会に委託したときに支払った保証料及びこれらの債権に係る債務の保証の委託に関する契約の変更に伴いこれらの債権の債務者が機構に支払った保証料のうち、未経過期間に対応するものの返還に必要な費用に充てるために保証債務履行準備金を設け、次の各号に掲げる金額をもってこれに充てるものとする。
第六条
第十七条の規定は、令附則第八条第二項の主務省令で定める書類について準用する。
この場合において、第十七条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「当該事業年度」と読み替えるものとする。
第七条
住宅宅地債券積立者(住宅宅地債券令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第四条第一項に規定する機構に係る住宅宅地債券積立者をいう。以下同じ。)は、その氏名又は住所(区分所有者団体引受住宅宅地債券(同令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第一条第二項に規定する区分所有者団体引受住宅宅地債券をいう。附則第九条において同じ。)の住宅宅地債券積立者にあっては、その名称若しくは住所又は管理者若しくは理事の氏名若しくは住所)に変更があったときは、機構の定めるところにより、機構にその旨及び当該変更があった事項を届け出なければならない。
住宅宅地債券積立者は、住宅宅地債券積立手帳(附則第十一条の規定による廃止前の住宅金融公庫法施行規則(昭和二十九年大蔵省・建設省令第一号)第十八条の四第一項に規定する積立手帳をいう。以下同じ。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、機構の定めるところにより、機構に申請して、住宅宅地債券積立手帳の再交付を受けることができる。
住宅宅地債券積立者は、機構又は法附則第八条の規定により読み替えて適用される法第十九条第六項の規定による住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行に関する事務の委託を受けた者の請求があったときは、住宅宅地債券積立手帳を提示しなければならない。
第八条
法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合における住宅宅地債券令第三条第一項の主務省令で定める事項は、住宅宅地債券積立手帳の記番号とする。
第九条
法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合における住宅宅地債券令第九条第一項第二号の主務省令で定める事項は、区分所有者団体引受住宅宅地債券以外の住宅宅地債券(同令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令第一条第一項に規定する住宅宅地債券をいう。以下この条において同じ。)の場合にあっては当該年度に住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者の総数及び当該積立者が引き受けることとなる住宅宅地債券の申込みの回数により区分した数とし、区分所有者団体引受住宅宅地債券の場合にあっては当該年度に区分所有者団体引受住宅宅地債券を引き受けることとなる住宅宅地債券積立者に係る積立ての総口数とする。
第十条
法附則第八条の規定により住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行する場合には、第三十一条第二号中「住宅金融支援機構債券の総額及び」とあるのは「住宅金融支援機構債券及び住宅宅地債券の総額並びに」と、同条第四号中「住宅金融支援機構債券」とあるのは「住宅金融支援機構債券、住宅宅地債券」とする。
第十一条
次に掲げる省令は、廃止する。