海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第二百四十一条第一項の規定による告知は、同項の規定により告知すべき事項(以下この条において「告知事項」という。)を記載した書面を提示することにより行うものとする。
前項の告知の後に告知事項に変更があったときは、海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者に対し、速やかに、変更に係る告知事項を記載した書面を提示するものとする。
前二項に規定するもののほか、海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が告知事項を確認するため必要と認めるときは、海上保安被留置者に対し、告知事項を記載した書面を提示するものとする。
第三条
法第二百四十三条第一項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第四条
法第二百四十四条に規定する起居動作をすべき時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。
第五条
海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が法第二百四十五条において読み替えて準用する法第百八十七条に規定する申出をしたときは、次に掲げる物品について、自弁のものを使用させ、又は摂取させるものとする。
第六条
法第二百四十五条において読み替えて準用する法第百八十八条第一項第三号の国土交通省令で定める物品は、印紙、印鑑、衛生用品及びかつら(面会する際に着用する場合その他海上保安留置業務管理者がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。)とする。
第七条
法第二百五十条第一項の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
第八条
法第二百五十条第二項の規定により保管総量及び領置総量から除く物品として国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。
第九条
法第二百五十三条において読み替えて準用する法第五十一条の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
海上保安留置業務管理者は、差入人に対し、次に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。
海上保安留置業務管理者は、差入人に対し、前項の申出書の記載内容を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
第十条
法第二百五十三条において読み替えて準用する法第五十五条第一項の規定による死亡した海上保安被留置者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
法第二百五十三条において読み替えて準用する法第五十五条第一項の国土交通省令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
第十一条
法第二百五十五条に規定する運動の機会は、海上保安被留置者が運動を行いたい旨の申出をした場合において、次に掲げるところにより与えるものとする。
第十二条
法第二百五十六条において読み替えて準用する法第五十九条に規定する入浴の回数及び時間は、気候その他の事情を考慮して、海上保安留置業務管理者が定める。
入浴には、海上保安留置担当官が立ち会うものとする。
この場合において、女子の海上保安被留置者の入浴の立会いは、女子の海上保安留置担当官又は女子の職員が行わなければならない。
第十三条
法第二百五十六条において読み替えて準用する法第六十四条の国土交通省令で定める措置は、次に掲げるものとする。
第十四条
法第二百五十六条において読み替えて準用する法第二百二条第一項の規定による海上保安留置業務管理者の許可は、海上保安留置施設の規律及び秩序の維持又は海上保安被留置者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は罪証を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。
第十五条
法第二百五十六条において読み替えて準用する法第二百二条第三項の規定による海上保安留置業務管理者の指示は、次に掲げる事項について口頭又は書面で行うものとする。
第十六条
海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が法第二百五十六条において読み替えて準用する法第二百三条に規定する申出をしたときは、海上保安被留置者の処遇上適当と認める場合に、次に掲げるところにより行わせるものとする。
第十七条
法第二百五十九条第二項の規定による書籍等の翻訳の費用は、当該海上保安被留置者に負担させるものとする。
ただし、その費用を負担することができない海上保安被留置者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、海上保安留置業務管理者が書籍等の閲覧の目的に照らし相当と認めるときは、この限りでない。
第十八条
法第二百六十条において読み替えて準用する法第七十一条の規定による新聞紙の範囲の制限は、あらかじめ海上保安被留置者が取得することができる新聞紙を指定して行うものとする。
法第二百六十条において読み替えて準用する法第七十一条の規定による新聞紙の取得方法の制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
第十九条
海上保安留置担当官は、法第二百六十四条において読み替えて準用する法第七十八条第一項の規定により捕縄又は手錠を使用したとき(海上保安被留置者を護送する場合に捕縄又は手錠を使用したときを除く。)は、速やかに、その旨を海上保安留置業務管理者に報告するものとする。
第二十条
法第二百六十四条において読み替えて準用する法第七十八条第七項に規定する捕縄、手錠及び拘束衣の制式は、別表のとおりとする。
第二十一条
法第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第四項の規定による海上保安被留置者の弁護人等との面会の場所の制限は、海上保安留置施設の面会室(海上保安被留置者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室をいう。次条において同じ。)に制限することにより行うものとする。
第二十二条
法第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第五項の規定により海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の相手方の人数について制限をするときは、その人数は、三人を下回ってはならない。
第二十三条
法第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第五項の規定による海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の場所の制限は、海上保安留置施設の面会室に制限することにより行うものとする。
第二十四条
法第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第五項の規定による海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の日及び時間帯の制限は、あらかじめ海上保安留置業務管理者が指定して行うものとする。
第二十五条
法第二百六十八条において読み替えて準用する法第二百二十条第五項の規定により海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の時間について制限をするときは、その時間は、十五分を下回ってはならない。
第二十六条
海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者と弁護人等以外の者との面会の実施に当たり面会の申出をする者が遵守すべき次に掲げる事項を掲示その他の方法により、当該者に告知するものとする。
第二十七条
法第二百七十二条第四項の規定による海上保安被留置者が死亡した場合における海上保安被留置者の発受禁止信書等の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
法第二百七十二条第四項の国土交通省令で定める遺族その他の者は、第十条第二項各号に掲げる者とする。
第二十八条
法第二百七十三条において読み替えて準用する法第二百二十五条第一項の規定による海上保安被留置者が発する信書の作成要領についての制限は、次に掲げる事項について行うものとする。
海上保安被留置者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、五枚を下回ってはならない。
海上保安被留置者が発する信書の一枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、四百字を下回ってはならない。
第二十九条
法第二百七十三条において読み替えて準用する法第二百二十五条第一項の規定による海上保安被留置者が発する信書の発信の申請の日及び時間帯の制限は、あらかじめ海上保安留置業務管理者が指定して行うものとする。
第三十条
法第二百七十三条において読み替えて準用する法第二百二十五条第一項の規定による海上保安被留置者の信書の発受の方法についての制限は、次に掲げる方法に制限することにより行うものとする。
第三十一条
海上保安被留置者にあてた信書であって、海上保安被留置者が受けることを許すもののうち、紙以外の物品にその内容が記載されたもの、音を発する装置の付いたものその他信書以外の物品としての性質を有するものについて、法第二百四十九条第一項の規定によりその者に引き渡すこととならない場合には、法第二百七十一条又は第二百七十四条第三項の規定により信書の発受を差し止め、若しくは禁止した場合又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の定めるところによりその者がこれを受けることが許されない場合を除き、その者に対する提示その他の方法によりその内容(法第二百七十一条の規定により削除し、又は抹消すべき箇所を除く。)を了知させるものとする。
第三十二条
法第二百七十四条第一項又は第二項の規定による通訳又は翻訳の費用は、海上保安被留置者に負担させるものとする。
ただし、その費用を負担することができない海上保安被留置者が、次の各号のいずれかに該当する相手方と面会し、又は信書の発受をする場合において、海上保安留置業務管理者がその目的に照らし相当と認めるときは、この限りでない。
第三十三条
法第二百七十五条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第五十一条第三項に規定する国土交通省令で定める方法は、審査庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(審査庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
前項の規定は、法第二百七十六条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する国土交通省令で定める方法について準用する。
この場合において、前項中「審査庁」とあるのは「再審査庁」と、「同項」とあるのは「法第二百七十六条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項」と読み替えるものとする。
第三十四条
法第二百八十五条の規定による海上保安留置業務管理者の通知(次項において単に「通知」という。)は、第十条第二項第一号に掲げる者に対してするものとする。
前項の場合において、第十条第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知をするものとする。