第二十二条
(小売等特例商標に係る商標権の分割等の登録の方法)
小売等特例商標に係る商標権について、商標登録令施行規則第九条又は第十一条の規定により登録をするときは、乙商標権の商標登録原簿の第一表示部には、小売等特例商標に係る商標権である旨を記録しなければならない。
ただし、当該商標権の分割又は分割移転により乙商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは甲商標権の第一表示部に記録した小売等特例商標に係る商標権である旨を抹消し、甲商標権のみが小売等特例商標に係る商標権となったときは乙商標権の第一表示部に小売等特例商標に係る商標権である旨を記録することを要しない。
第二十五条
(小売等重複商標に係る商標権が当該商標権の移転により商標権者が同一となった場合の登録の方法)
小売等重複商標に係る商標権の設定の登録があった後において、当該商標権の移転の登録により当該商標権全ての商標権者が同一となったときは、当該商標権全ての商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
第二十六条
(小売等重複商標に係る商標権の一を残して消滅した場合の登録の方法)
小売等重複商標に係る商標権の設定の登録があった後に、一の商標権以外の商標権全てについて消滅の登録をしたときは、小売等重複商標に係る商標権のうち消滅しないものの商標登録原簿の第一表示部に記録した小売等重複商標に係る商標権である旨を抹消しなければならない。
第二十七条
(小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)
改正法附則第八条第五項の登録商標に係る商標権についての商標登録令施行規則第三条第三項、第三条の二第三項及び第十六条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「第五十二条の二第一項」とあるのは、「第五十二条の二第一項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第八条第五項において準用する場合を含む。)」とする。