後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令
この法令の概要
第一条
後期高齢者医療の調整交付金(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第九十五条第一項に規定する調整交付金をいう。以下同じ。)の交付額の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
第二条
普通調整交付金(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十九年政令第三百二十五号。以下「算定政令」という。)第六条第一項に規定する普通調整交付金をいう。以下同じ。)は、調整対象需要額(第四条第一項に規定する調整対象需要額をいう。同項を除き、以下同じ。)が調整対象収入額(第五条第一項に規定する調整対象収入額をいう。同項を除き、以下同じ。)を超える後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)に対して交付する。
第三条
普通調整交付金の額は、当該後期高齢者医療広域連合の調整対象需要額から当該後期高齢者医療広域連合の調整対象収入額を控除した額とする。
第四条
調整対象需要額は、第一号に掲げる額に十二分の一に普通調整係数を乗じて得た率に後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)を加えた率を乗じて得た額、第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額及び法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金の額の見込額に百二十分の一に普通調整係数を乗じて得た率を乗じて得た額の合計額から特別調整控除額並びに算定政令第四条第二項及び第七条第二項の規定により算定された当該年度の当該後期高齢者医療広域連合に対する負担金の合計額(以下「高額医療費公費負担額」という。)を控除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。以下「補正前調整対象需要額」という。)に補正係数を乗じて得た額とする。
前項の普通調整係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。
第一項の特別調整控除額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を第三号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。
第一項の補正係数は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率を基準として、毎年度、厚生労働大臣が定める率とする。
第五条
調整対象収入額は、次の各号に掲げる額の合計額に前条第一項に規定する補正係数を乗じて得た額とする。
前項第二号の所得係数は、一人当たり所得額を一人平均所得額で除して得た率(小数点以下第十一位未満は四捨五入するものとする。)とする。
前項の一人当たり所得額は、当該後期高齢者医療広域連合につき、賦課期日(法第百六条に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「施行令」という。)第十八条第一項第三号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。以下同じ。)の合計額を前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における被保険者の数の合計数を十二で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た数とする。以下「平均被保険者数」という。)で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。)とする。
第二項の一人平均所得額は、各後期高齢者医療広域連合の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額の合計額を各後期高齢者医療広域連合の平均被保険者数の合計数で除して得た額を基礎として、毎年度、厚生労働大臣が定める額とする。
第六条
算定政令第六条第三項の規定に基づき交付する特別調整交付金の額は、次の各号に掲げる場合に該当する場合において、当該各号に掲げる額の合計額とする。
第七条
調整交付金の額、調整対象需要額又は調整対象収入額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
平成二十年度の調整対象需要額の算定については、第四条第一項第一号イ(1)中「前年度の十二月十一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」と、同号イ(1)及び同項第二号イ(1)中「当該年度の十二月末日」とあるのは「平成二十年十二月末日」と、同項第一号ロ(1)中「前年度の一月一日から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月一日から」とする。
平成二十年度の調整対象収入額の算定については、第五条第三項中「前年度の一月から当該年度の」とあるのは「平成二十年四月から」と、「十二で」とあるのは「九で」とする。
第三条
平成二十二年度及び平成二十三年度における特別調整交付金の額の算定については、第六条中「当該各号に掲げる額」とあるのは、「次の第一号、第三号から第六号まで及び第八号に掲げる額の合計額に十二分の十一を乗じて得た額並びに第二号、第七号及び第九号に掲げる額の合計額」とする。
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令による改正後の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用し、平成二十一年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。
この場合において、平成二十二年度分の調整交付金の算定に当たっては、改正後の後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十二年十一月九日から同年十二月三十一日まで」とする。
第一条
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第二条
この省令による改正後の規定は、平成二十四年度分の調整交付金から適用し、平成二十三年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第三条
この省令による改正後の規定は、平成三十年度分の特別調整交付金から適用し、平成二十九年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。
この場合において、平成三十年度分の特別調整交付金の額の算定については、改正後の後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第二号中「千分の千百五十五」とあるのは「十分の十一(平成三十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百八十五分の九百九十)」と、平成三十一年度分の特別調整交付金の額の算定については、同号中「千分の千百五十五」とあるのは「八百八十五分の九百九十(平成三十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百七十分の九百九十)」と、平成三十二年度分の特別調整交付金(平成三十二年一月一日から同年九月三十日までの間における特別調整交付金に限る。)の額の算定については、同号中「千分の千百五十五」とあるのは「八百七十分の九百九十」とする。
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。