武力紛争の際の文化財の保護に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の文部科学省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
武力紛争の際の文化財の保護に関する条約(以下「条約」という。)第一条(a)に掲げるもののうち動産である文化財(文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二条第一項に掲げる文化財をいう。次号において同じ。)を保存し、又は公開する施設であって、武力攻撃事態において保護する必要性が高いものであること。
二
条約第一条(a)に掲げるもののうち動産若しくは不動産である文化財又は前号に掲げる施設が集中し、かつ、保存のための適切な措置が講じられている地区であって、武力攻撃事態において保護する必要性が高いものであること。