保護観察所組織規則

法令番号:平成十九年法務省令第二十二号 公布日:2007-03-30 法令種別:府省令 カテゴリー:行政組織 所管:法務省 法令ID:419M60000010022

この法令の概要

保護観察所の内部組織および各部門の所掌事務を定めることを目的とします。対象は保護観察所およびその職員で、次長・課等の設置、企画調整課の所掌事務、民間活動支援専門官・首席保護観察官・社会復帰対策官・首席社会復帰調整官の職務、支部の設置、統括保護観察官および統括社会復帰調整官の職務並びに職員の駐在に関するルールを定める府省令です。

第一条

(次長)
1

札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所、高松保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ次長一人を置く。

次長は、所長を助け、保護観察所の事務を整理する。

第二条

(保護観察所に置く課等)
1

保護観察所に、企画調整課を置く。

前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門官一人、首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、横浜保護観察所及び名古屋保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人及び首席社会復帰調整官一人を、札幌保護観察所、仙台保護観察所及び那覇保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人及び首席社会復帰調整官一人を、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察所、岡山保護観察所及び高松保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人を、長崎保護観察所に、社会復帰対策官一人を、松山保護観察所に、首席社会復帰調整官一人を置く。

第三条

(企画調整課の所掌事務)
1

企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

 保護観察所の所掌事務に関する総合調整に関すること。
 公印の保管に関すること。
 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
 人事に関すること。
 会計に関すること。
 民間における犯罪予防活動の促進に関すること(民間活動支援専門官、首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
 保護司の設置区域及び組織に関すること。
 保護司の選考に関すること。
 保護司、保護司会、保護司会連合会並びに更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める認可事業者及び届出事業者並びにその役職員の表彰に関すること。
 更生保護事業の助長及び監督に関すること(首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
十一 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(民間活動支援専門官、首席保護観察官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
十二 更生保護についての広報に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、保護観察所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること(松山保護観察所の企画調整課においては第四条第一項各号に掲げる事務を、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察所、岡山保護観察所及び高松保護観察所の企画調整課においては第五条各号に掲げる事務を、その他の保護観察所(札幌保護観察所、仙台保護観察所、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所、福岡保護観察所及び那覇保護観察所を除く。)の企画調整課においては第四条第一項各号及び第五条各号に掲げる事務をそれぞれ除く。)。

第三条の二

(民間活動支援専門官の職務)
1

民間活動支援専門官は、命を受けて、保護司、保護司会及び保護司会連合会並びに民間の団体又は個人が行う更生保護に関する活動の支援に関する事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第四条

(首席保護観察官の職務)
1

首席保護観察官は、次に掲げる事務をつかさどる。

 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号又は第六十四条第一項第一号若しくは第二号の保護処分に付されている者の保護観察に関すること。
 少年院からの仮退院を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
 仮釈放を許されて保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成二十五年法律第五十号)第四条第一項の規定により保護観察に付されている者の保護観察に関すること。
 保護観察に付されている者に対する応急の救護及びその援護の措置に関すること。
 刑事施設又は少年院に収容されている者に対する生活環境の調整に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
 刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付する旨の言渡しを受けてその裁判が確定するまでの者及び勾留されている被疑者であって検察官が罪を犯したと認めたものの生活環境の調整に関すること。
 更生緊急保護の措置に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
 更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十八条の規定による刑の執行を停止されている者に対する指導監督、補導援護並びに応急の救護及びその援護の措置に関すること。
 更生保護法第八十八条の二に規定する刑執行終了者等に対する援助に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
十一 更生保護法第八十八条の三に規定する更生保護に関する地域援助に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
十二 恩赦に関すること。
十三 国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除に関すること。
十四 保護司の研修に関すること(民間活動支援専門官の所掌に属するものを除く。)。
十五 更生保護事業の助長及び監督に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
十六 民間における犯罪予防活動の促進に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
十七 更生保護に関する各種団体との連絡調整に関すること(企画調整課、民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
十八 更生保護に必要な社会資源の開拓及び活用に関すること(民間活動支援専門官及び社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。
十九 更生保護に関する調査、資料の収集及び統計に関すること(社会復帰対策官の所掌に属するものを除く。)。

さいたま保護観察所、千葉保護観察所、東京保護観察所、横浜保護観察所、名古屋保護観察所、大阪保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所の首席保護観察官二人は、それぞれ第一担当及び第二担当とし、第一担当の首席保護観察官は、前項第五号、第七号から第十一号まで及び第十五号から第十九号までに掲げる事務を、第二担当の首席保護観察官は、同項第一号から第四号まで、第六号及び第七号(第一担当の首席保護観察官の所掌に属する事務を除く。)並びに第十二号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

第四条の二

(社会復帰対策官の職務)
1

社会復帰対策官は、命を受けて、前条第一項第六号、第八号、第十号、第十一号及び第十五号から第十九号までに掲げる事務のうち特定事項に関する事務をつかさどる。

第五条

(首席社会復帰調整官の職務)
1

首席社会復帰調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。

 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号。以下この条において「心神喪失者等医療観察法」という。)第三十八条(第五十三条、第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する生活環境の調査に関すること。
 心神喪失者等医療観察法第百一条に規定する生活環境の調整に関すること。
 心神喪失者等医療観察法第百六条に規定する精神保健観察の実施に関すること。
 心神喪失者等医療観察法第百八条に規定する関係機関相互間の連携の確保に関すること。
 その他心神喪失者等医療観察法により保護観察所の所掌に属せしめられた事務

第六条

(他の課等の所掌事務の処理)
1

所長は、特に必要があるときは、一の課等に属する事務を他の課等において処理させることができる。

第七条

(支部)
1

別表第一の保護観察所の欄に掲げる保護観察所の事務を分掌させるため、保護観察所の支部を置く。

支部の名称、位置及び管轄区域は、別表第一のとおりとする。

第八条

(統括保護観察官)
1

保護観察所及びその支部を通じて統括保護観察官百五十五人以内を置く。

統括保護観察官の配置は、法務大臣が定める。

統括保護観察官は、命を受けて、第四条第一項各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。

第九条

(統括社会復帰調整官)
1

保護観察所及びその支部を通じて統括社会復帰調整官四十一人以内を置く。

統括社会復帰調整官の配置は、法務大臣が定める。

統括社会復帰調整官は、命を受けて、第五条各号に掲げる事務のうち所長の指定する事務を統括する。

第十条

(職員の駐在)
1

別表第二上欄に掲げる保護観察所の職員を同表下欄に掲げる位置に駐在させる。

前項の職員は、所長の指揮監督を受けて保護観察所の事務に従事する。

第十一条

(雑則)
1

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、所長が法務大臣の承認を受けて定める。