2 前項に掲げる課のほか、東京保護観察所及び大阪保護観察所に、それぞれ民間活動支援専門官一人、首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、横浜保護観察所及び名古屋保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人、社会復帰対策官一人及び首席社会復帰調整官一人を、さいたま保護観察所、千葉保護観察所、神戸保護観察所、広島保護観察所及び福岡保護観察所に、それぞれ首席保護観察官二人及び首席社会復帰調整官一人を、札幌保護観察所及び仙台保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人及び首席社会復帰調整官一人を、福島保護観察所、水戸保護観察所、宇都宮保護観察所、前橋保護観察所、静岡保護観察所、京都保護観察所、岡山保護観察所、高松保護観察所及び那覇保護観察所に、それぞれ首席保護観察官一人を、長崎保護観察所に、社会復帰対策官一人を置く。