独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令
この法令の概要
第一条
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(通則法第四十六条の二第一項ただし書又は第二項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他総務大臣が定める財産とする。
第一条の二
機構に係る通則法第十九条第四項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号及び第五項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第一条の三
機構に係る通則法第十九条第六項第二号の主務省令で定める書類は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。以下「法」という。)の規定による認可及び承認に係る書類並びに独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法施行令(平成十九年政令第二百三十四号。以下「令」という。)の規定に基づき総務大臣に提出する書類とする。
第一条の四
機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第二条
機構は、通則法第三十条第一項前段の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第三条
機構に係る法第十四条第四項において読み替えて適用する通則法第三十条第二項第七号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。
第四条
機構に係る通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
第五条
削除
第六条
機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。
機構は、前項に規定する報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第七条
削除
第八条
機構は、法第十五条第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
第九条
機構は、法第十六条第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
第十条
法第十六条第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十一条
機構は、法第十八条第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
第十一条の二
法第十八条の二第二項第一号の総務省令で定める方法は、直近の郵便局ネットワークの維持の状況を基礎として、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を合計して算定する方法とする。
第十一条の三
機構は、法第十八条の二第三項の規定により交付金の額を算定し、当該交付金の額及び交付方法の認可を受けようとするときは、当該交付金の額及び当該交付方法を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該交付金を交付する年度の前年度の十一月末日までに総務大臣に提出しなければならない。
第十一条の四
法第十八条の三第二項の総務省令で定める方法は、同項に規定する合計額を、次の各号に掲げる費用に相当する額ごとに、当該各号に掲げる方法により按あん分する方法とする。
第十一条の五
機構は、法第十八条の三第三項の規定により拠出金の額を算定し、当該拠出金の額及び徴収方法の認可を受けようとするときは、関連銀行(日本郵便株式会社法第二条第二項に規定する関連銀行をいう。)及び関連保険会社(同条第三項に規定する関連保険会社をいう。)からそれぞれ徴収する当該拠出金の額及び当該徴収方法を記載した申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該拠出金を徴収する年度の前年度の十一月末日までに総務大臣に提出しなければならない。
第十一条の六
交付金又は拠出金の額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
第十一条の七
法第十八条の五第三項の規定による滞納処分のため財産の差押えをするときは、差押えをする機構の職員は、その行為に関し正当な権限を有する者であることを示す別紙様式第一による証明書を提示しなければならない。
第十一条の八
法第十八条の五第五項ただし書の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
第十一条の九
法第十八条の六の規定により日本郵便株式会社が提出する書類には、次に掲げる事項を記載するものとし、当該書類は、各年度の七月末日までに機構に提出しなければならない。
日本郵便株式会社は、前項に規定する書類を機構に提出したときは、速やかに、当該書類をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第十二条
機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十五条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第十三条
総務大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
第十三条の二
総務大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
第十三条の三
総務大臣は、機構が通則法第四十六条の二第二項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
第十四条
機構は、法第十九条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定によって経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、総務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。
第十五条
機構に係る通則法第三十八条第一項の主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
第十六条
機構に係る貸借対照表及び損益計算書は、別紙様式第二により作成しなければならない。
第十六条の二
機構に係る通則法第三十八条第二項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第十七条
機構は、毎事業年度、郵便貯金管理業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。
前項に規定する事項(以下この条において「公表事項」という。)の公表は、公表事項を記載した書類をインターネットを利用して一般の閲覧に供する方法により、直近の事業年度に係る財務諸表について通則法第三十八条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月以内に行うものとする。
前項の規定により公表事項を記載した書類を一般の閲覧に供する期間は、当該事業年度の翌事業年度終了後五年間とする。
第十八条
機構は、毎事業年度、簡易生命保険管理業務に関し、次に掲げる事項を公表しなければならない。
前項に規定する事項(以下この条において「公表事項」という。)の公表は、公表事項を記載した書類をインターネットを利用して一般の閲覧に供する方法により、直近の事業年度に係る財務諸表について通則法第三十八条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月以内に行うものとする。
前項の規定により公表事項を記載した書類を一般の閲覧に供する期間は、当該事業年度の翌事業年度終了後五年間とする。
第十九条
機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
第二十条
法第二十一条第一項に規定する総務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。
第二十一条
機構は、毎事業年度末において保有する資産をそれぞれ次の表に掲げる対象資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第二十一条第一項に規定する簡易生命保険価格変動準備金(以下単に「簡易生命保険価格変動準備金」という。)として積み立てなければならない。
この場合において、簡易生命保険価格変動準備金の限度額は、毎事業年度末において保有する資産をそれぞれ同表に掲げる対象資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。
第二十二条
機構は、法第二十一条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に財務諸表又はこれに準ずる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、前項の規定により認可の申請があったときは、機構の業務又は財産の状況等(簡易生命保険管理業務に係るものに限る。第二十六条第四項及び第六項において同じ。)に照らし、やむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第二十三条
機構は、法第二十二条第一項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
第二十四条
法第二十二条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条
法第二十二条第三項第二号に規定する総務省令で定める基準は、当該書類に記載された事項(簡易生命保険責任準備金の算出方法に係る部分を除く。)が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであることとする。
第二十六条
機構は、毎事業年度末において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該事業年度以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第二十二条第一項に規定する算出方法書に記載された方法に従って計算し、簡易生命保険責任準備金として積み立てなければならない。
事業年度末以前に保険料が収入されなかった当該事業年度末において有効に成立している旧簡易生命保険契約のうち、当該事業年度末から当該旧簡易生命保険契約が効力を失う日までの間に保険料の収入が見込めないものについては、当該事業年度末から当該旧簡易生命保険契約が効力を失う日までの間における次に掲げる保険金の支払等のために必要なものとして計算した金額は、前項第二号に掲げる未経過保険料として積み立てるものとする。
事業年度末までに収入されなかった保険料は、貸借対照表の資産の部に計上してはならない。
第一項第一号に掲げる保険料積立金は、総務大臣が定める方法により計算した金額を下回ることができない。
ただし、機構の業務又は財産の状況等に照らし特別な事情がある場合には、この限りでない。
第一項第三号に掲げる危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
第一項第三号に掲げる危険準備金の積立ては、総務大臣が定める積立て及び取崩しに関する基準によるものとする。
ただし、機構の業務又は財産の状況等に照らし、やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。
機構は、旧簡易生命保険契約を再保険に付した場合において、生命保険会社に再保険を付した部分に相当する簡易生命保険責任準備金を積み立てないことができる。
第二十七条
法第二十四条に規定する総務省令で定めるものは、保険金等(法第二十四条に規定する保険金等をいう。次条において同じ。)であって、機構が、毎事業年度末において、まだ支払事由の発生の報告を受けていないが旧簡易生命保険契約に基づく支払事由が既に発生したと認めるものとする。
第二十八条
機構は、毎事業年度末において、次に掲げる金額を簡易生命保険支払備金として積み立てなければならない。
機構は、旧簡易生命保険契約を再保険に付した場合において、生命保険会社に再保険を付した部分に相当する簡易生命保険支払備金を積み立てないことができる。
第二十九条
機構は、毎事業年度末において、契約者配当に充てるため、法第二十二条第一項に規定する算出方法書(次項第四号において単に「算出方法書」という。)に記載された方法に従って計算した金額を簡易生命保険契約者配当準備金として積み立てなければならない。
機構は、前項の簡易生命保険契約者配当準備金に、次に掲げるものの合計額を超えて繰り入れてはならない。
機構は、旧簡易生命保険契約を再保険に付した場合において、生命保険会社に再保険を付した部分に相当する簡易生命保険契約者配当準備金を積み立てないことができる。
第二十九条の二
機構に係る通則法第三十九条第一項の主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
第三十条
令第一条第二項の総務省令で定める書類は、当該中期目標の期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該中期目標の期間最後の事業年度の損益計算書とする。
第三十一条
機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第三十二条
機構は、法第二十六条の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第三十三条
機構は、法第二十七条の規定により償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項前段の規定により年度計画を届け出た後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した償還計画を総務大臣に提出しなければならない。
ただし、償還計画の変更の認可を受けようとするときは、その都度提出しなければならない。
第三十四条
機構に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに総務大臣が指定するその他の財産とする。
第三十五条
機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
第三十六条
機構は、法第二十八条第二項の規定により担保を徴する場合において、同条第一項第二号に掲げる債券を徴しなければならない。
第三十七条
機構は、法第二十八条第二項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して総務大臣に提出しなければならない。
第三十八条
法第二十九条第三号ルに規定する約束手形で総務省令で定めるものは、法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、当該法人の委任によりその支払を行う次に掲げる金融機関が交付した「CP」の文字が印刷された用紙を使用して発行するものとする。
第三十九条
機構に係る通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として総務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって、再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として総務大臣が定めるものであって、再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第四十条
機構に係る通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして総務大臣が定めるものとする。
第四十一条
法第三十一条第二項及び機構に係る通則法第六十四条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別紙様式第三によるものとする。
第一条
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第二条
機構は、当分の間、第一条に規定するもののほか、業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
第一条
この省令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号の施行の日(平成三十年八月二十日)から施行する。
第二条
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構は、改正法附則第三条第一項の規定により郵便局ネットワーク支援勘定(改正法による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(平成十七年法律第百一号。以下「法」という。)第十九条第三号に定める郵便局ネットワーク支援勘定をいう。以下同じ。)への繰入れの承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、改正法附則第三条第一項の規定による郵便局ネットワーク支援勘定への繰入れが郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障を及ぼすことがないかどうかを審査するものとする。
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、改正法附則第三条第二項の規定により郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定(法第十九条第一号に定める郵便貯金勘定をいう。)又は簡易生命保険勘定(同条第二号に定める簡易生命保険勘定をいう。)に繰り入れようとするときは、繰入金の額及び実施予定期日を総務大臣に通知しなければならない。
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」とする。
第一条
この省令は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行後最初の交付金の額及び交付方法の認可の申請についてのこの省令による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令(以下「新省令」という。)第十一条の三の規定の適用については、同条中「当該交付金を交付する年度の前年度の十一月末日までに」とあるのは、「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令の一部を改正する省令(平成三十年総務省令第六十四号)の施行後遅滞なく」とする。
この省令の施行後最初の拠出金の額の算定についての新省令第十一条の四の規定の適用については、同条第三号中「次条第二号」とあるのは「以下この号及び次条第二号」と、「その他の費用」とあるのは「その他の費用(前年度における郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用を含む。)」とする。
この省令の施行後最初の拠出金の額及び徴収方法の認可の申請についての新省令第十一条の五の規定の適用については、同条中「当該拠出金を徴収する年度の前年度の十一月末日までに」とあるのは「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構に関する省令の一部を改正する省令の施行後遅滞なく」と、同条第二号中「郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用」とあるのは「郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用(前年度における郵便局ネットワーク支援業務に関する事務の処理に要する費用を含む。)」とする。
新省令第十一条の七の規定及び別紙様式第一は平成三十一年四月一日の属する年度(改正法附則第二条に規定する年度をいう。以下同じ。)から、新省令第十一条の九の規定は当該年度の翌年度から適用する。
第一条
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構に関する省令第十五条、第十六条の二及び別紙様式第二の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する年度に係る書類について適用し、同日前に開始した年度に係る書類については、なお従前の例による。