特定社員が法第三十四条の十の十四第一項各号(第三号にあっては、法第三十四条の十の十第九号に係る部分を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、本人又はその法定代理人、相続人若しくは同居の親族は、遅滞なく、その旨を記載した別紙様式第四号による特定社員登録の抹消に関する届出書を協会に提出しなければならない。
2 前項の届出書には、当該届出書を提出する者が本人の法定代理人又は相続人である場合にあっては、本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を、当該届出書を提出する者が本人の同居の親族である場合にあっては、住民票の写しその他の書類で当該届出書を提出する者が本人の同居の親族であることを証するものを、それぞれ添付しなければならない。
3 前二項の規定は、特定社員が法第三十四条の十の十四第二項第二号又は第三号に該当するに至ったときについて準用する。