第四十六条
(事業年度経過後三月以内に作成し備え置くべき書類)
法第二十一条第二項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一キャッシュ・フロー計算書(作成している場合又は法第五条第十三号の規定により会計監査人を設置しなければならない場合に限る。)
二次に掲げる運営組織に関する重要な事項について記載した書類
イ社員その他の構成員(公益社団法人に限る。)の数その他の状況
ロ評議員(公益財団法人に限る。)、理事及び監事の数その他の状況
ハ理事等の当該事業年度に係る役員報酬、賞与その他の職務遂行の対価(当該理事等が当該公益法人の職員を兼ねている場合における当該職員の報酬、賞与その他の職務遂行の対価を含む。)として公益法人から受ける財産上の利益の合計額が二千万円を超える者が存する場合には当該額及びその必要の理由
ニ会計監査人の有無及び設置している場合にあってはその氏名又は名称
ヘ社員総会、評議員会及び理事会の開催年月日及び主な決議事項等
チ事業・組織の体系(複数の事業又は組織がある場合に限る。)
三次に掲げる事業活動に関する重要な事項について記載した書類
ニ他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の第六条で定める財産についての保有の有無
ヘ海外への送金の有無及びそれに関連するリスクの軽減策の有無
四中期的収支均衡に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
五公益目的事業比率に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
六使途不特定財産額に関する数値及びその計算の明細を記載した書類
七公益充実資金について第二十三条第一項第二号に掲げる事項を記載した書類
八公益目的事業継続予備財産について第三十七条第一項に規定する限度額及びその算定根拠並びに同条第二項に規定する保有する理由を記載した書類
九特定費用準備資金について第三十一条第三項第五号の規定により備置き及び閲覧等の措置を講じられるべき事項を記載した書類
十資産取得資金について第三十六条第四項において読み替えて準用する第三十一条第三項第五号の規定により備置き及び閲覧等の措置が講じられるべき事項を記載した書類
十一指定寄附資金について第三十六条第五項の規定により備置き及び閲覧等の措置が講じられるべき事項について記載した書類
2 前項各号に掲げる書類は、公益認定を受けた後遅滞なく法第二十一条第二項各号に掲げる書類を作成する場合にあっては、作成を要しない。
3 第一項第三号ホに掲げる事項及び第四号から第十一号までに掲げる書類については、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等に記載されている場合又は該当するものがない場合にあっては、作成を要しない。
第四十七条
(収支予算書、財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)
法第二十一条第一項の規定により作成すべき収支予算書並びに同条第二項の規定により作成すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書については、次条から第五十一条までに定めるところによる。
第五十一条
(備置き等すべき財産目録及びキャッシュ・フロー計算書)
法第二十一条第二項第一号に掲げる財産目録及び第四十六条第一項第一号に掲げるキャッシュ・フロー計算書は、定時社員総会又は定時評議員会(一般社団・財団法人法第百二十七条の規定(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の適用がある場合にあっては、理事会)の承認を受けなければならない。
2 一般社団・財団法人法第百二十四条から第百二十七条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)及び一般社団・財団法人法施行規則第三十五条から第四十八条までの規定(これらの規定を一般社団・財団法人法施行規則第六十四条において準用する場合を含む。)は、公益法人が前項の財産目録及びキャッシュ・フロー計算書に係る同項の承認を受けるための手続について準用する。
第五十五条
(従たる事務所において電磁的記録により財産目録等を閲覧に供するための措置)
法第二十一条第七項の内閣府令で定めるものは、公益法人の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて公益法人の従たる事務所において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。