財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
金融商品取引法(以下「法」という。)第二十四条の四の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により提出される内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、この府令の定めるところによるものとし、この府令において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従うものとする。
法第百九十三条の二第二項の規定による内部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人が作成する内部統制監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。
前項に規定する電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。
第二項の内部統制監査報告書は、この府令の定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準及び前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。
第二条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
法第二十四条の四の四第一項に規定する当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制として内閣府令で定めるものは、当該会社における財務報告が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。
第三条の二
外国会社は、法第二十四条の四の四第一項の規定による内部統制報告書若しくは同条第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社内部統制報告書又はこれらの訂正に係る書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、これらの書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第四条
内部統制報告書提出会社は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により内部統制報告書三通を作成し、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書と併せて財務局長又は福岡財務支局長(第十条及び第十一条の二第一項において「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
外国会社が提出する内部統制報告書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
この場合において、当該書面が日本語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
第五条
内部統制報告書提出会社は、当該会社の事業年度の末日を基準日として内部統制報告書を作成するものとする。
決算日の変更その他の事由により基準日を変更した場合には、その旨及び変更の理由を内部統制報告書に記載しなければならない。
事業年度の末日が内部統制報告書提出会社の連結決算日(以下この項において「連結決算日」という。)と異なる連結子会社について、当該連結子会社の当該事業年度に係る財務諸表を基礎として内部統制報告書提出会社の連結財務諸表が作成されている場合には、当該連結子会社の当該事業年度の末日後、当該連結財務諸表に係る連結決算日までの間に当該連結子会社の財務報告に係る内部統制に重要な変更があった場合を除き、内部統制報告書提出会社の内部統制報告書を作成するに当たっての当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価については、当該連結子会社の当該事業年度の末日における当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価を基礎として行うことができる。
第六条
第一条第二項に規定する内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。
この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。
ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。
前項第一号ロの意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第一項第二号の意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第三号の経営者及び監査役等の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第四号の内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第一項第五号に掲げる事項は、次に掲げる事項その他の内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調すること又はその他説明することが適当であると判断した事項について区分して記載するものとする。
前項の場合において、内部統制報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨の記載があるときは、当該記載がある旨を第一項第一号ロの意見に含めて記載するものとする。
公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続が実施されなかったこと等により、第一項第一号ロの意見を表明するための基礎を得られなかった場合には、同項の規定にかかわらず、同号ロの意見の表明をしない旨及びその理由を内部統制監査報告書に記載しなければならない。
第七条
第一条第二項に規定する内部統制監査報告書は、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号)第三条第一項に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。
第八条
公認会計士又は監査法人は、内部統制監査を実施した場合には、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第五条第二項第一号に規定する概要書に、内部統制監査の従事者、監査日数その他内部統制監査に関する事項の概要を合わせて記載するものとする。
第九条
法第百九十三条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。第十三条第三号において同じ。)から外国会社等財務書類(同法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。
第十条
内部統制報告書提出会社が法第百九十三条の二第二項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。
第十条の二
法第百九十三条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、法第二十四条第一項第一号又は第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に掲げる有価証券(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四条の二の七第一項各号に掲げるものに限る。)の発行者に該当することとなった日の属する事業年度の直前事業年度に係る連結貸借対照表若しくは貸借対照表に資本金として計上した額が百億円以上であり、又は当該連結貸借対照表若しくは貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が千億円以上であることとする。
第十一条
法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
第十一条の二
第四条第一項の規定により財務局長等に提出した内部統制報告書に係る訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。
ただし、金融庁長官が法第二十四条の四の五第一項において準用する法第九条第一項及び第十条第一項の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。
前項の訂正報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
前項第一号の訂正の対象となる内部統制報告書に財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載がある場合において、第一項の訂正報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載するときは、前項第二号の訂正の理由は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第十二条
外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合であって、当該外国会社がその本国において開示している財務報告に係る内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。)を内部統制報告書として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該外国会社の作成する内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によることができる。
外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合であって、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務報告に係る内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。)を内部統制報告書として提出することを金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該外国会社の作成する財務報告に係る内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によることができる。
第十三条
前条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。
第十四条
法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、内部統制報告書を提出しなければならない外国会社が内部統制報告書等(法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内部統制報告書等をいう。)に代えて外国会社内部統制報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十五条
法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社内部統制報告書を提出しようとする外国会社は、外国会社内部統制報告書及びその補足書類(法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第十七条第二項第一号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社内部統制報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第二号様式のうち次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第四号及び第五号に掲げる書類が日本語又は英語によって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。
第十六条
法第二十四条の四の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、外国会社が訂正報告書に代えて外国会社訂正報告書(同項に規定する外国会社訂正報告書をいう。次条第一項及び第三項において同じ。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第十七条
第十五条第一項及び第三項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、外国会社が外国会社訂正報告書を提出する場合について準用する。
法第二十四条の四の五第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によって記載したものとする。
前項第一号の訂正の対象となる内部統制報告書に財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載がある場合において、外国会社訂正報告書に開示すべき重要な不備があり、財務報告に係る内部統制は有効でない旨を記載するときは、同項第二号の訂正の理由は、次に掲げる事項について日本語によって記載するものとする。
第十八条
連結財務諸表規則第三百十二条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社が連結財務諸表規則第三百十二条の規定による連結財務諸表を提出する場合又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国において要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法によることができる。
第十九条
前条の規定による内部統制報告書は、日本語をもって記載しなければならない。
第二十条
第十八条の規定による内部統制報告書には、次の事項を追加して記載するものとする。
第二十一条
連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が第十八条の規定により内部統制報告書を作成する場合には、当該会社の作成する内部統制報告書に対して実施される監査証明は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、米国における一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施することができる。
前項に規定する内部統制報告書に対して実施される監査証明に係る内部統制監査報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二十二条
金融商品取引法施行令第三十九条第二項各号に掲げる権限(財務報告に係る内部統制及び内部統制監査に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
金融商品取引法施行令第四十四条の三第一項に規定する権限(財務報告に係る内部統制に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十条
第九条の規定による改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合に適用し、同日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合については、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、平成二十二年三月三十一日に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を旧連結財務諸表規則第九十三条の規定により作成する場合には、第九条の規定による改正前の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(次項において「旧内部統制府令」という。)第十八条及び第二十一条の規定を適用することができる。
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
第十一条
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第九条
第八条の規定による改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合に適用し、同日前に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を作成する場合については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令による改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表、財務書類及び連結財務諸表(以下この条において「財務諸表等」という。)の内部統制監査(金融商品取引法第百九十三の二第二項の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等の内部統制監査については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、第十条の二の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
この府令による改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第六条の規定並びに同令第一号様式及び第二号様式は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度に係る内部統制報告書に係るものについて適用し、同日前に開始した事業年度に係る内部統制報告書に係るものについては、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第四条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。