有価証券の取引等の規制に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」又は「高速取引行為者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引又は高速取引行為者をいう。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
法(第六章に限る。次条において同じ。)、令(第六章に限る。次条において同じ。)又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
第三条
法、令又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第四条
令第二十条第三項第三号に規定する有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社は、当該発行者の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第八項に規定する関係会社をいう。)とする。
令第二十条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該発行者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)とする。
第五条
令第二十三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条
安定操作報告書(令第二十五条に規定する安定操作報告書をいう。次条において同じ。)は、当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券である場合にあっては別紙様式第一号、店頭売買有価証券である場合にあっては別紙様式第二号により作成しなければならない。
第七条
安定操作届出書(令第二十三条に規定する安定操作届出書をいう。次項において同じ。)及び安定操作報告書は、当該安定操作取引を行った金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
安定操作届出書の写しは、安定操作開始日(令第二十三条に規定する安定操作開始日をいう。)における最初の安定操作取引を行った後、直ちに、安定操作有価証券(同条に規定する安定操作有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)を上場する各金融商品取引所(当該安定操作有価証券が店頭売買有価証券である場合にあっては、当該安定操作有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会)に提出しなければならない。
安定操作報告書の写しは、当該安定操作報告書に記載された安定操作有価証券の売買を行った日の翌日までに、当該安定操作報告書に記載された取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会に提出しなければならない。
第八条
令第二十六条第一項各号に掲げる書類は、安定操作取引を行った金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、令第二十六条第二項の規定により、その業務時間中、同条第一項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
第九条
法第百六十一条第一項の規定により金融商品取引業者等は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十六条第一項第八号イ若しくはロ又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第一項第十三号ロからホまでに規定する契約に基づき、有価証券の売買を行う場合には、当該契約の委任の本旨又は当該契約の金額に照らし過当と認められる数量の売買で取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを行ってはならない。
前項の規定は、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引について準用する。
第九条の二
令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める措置は、空売りに係る有価証券について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置とする。
第九条の三
令第二十六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引(第二十号から第三十六号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した金融商品取引所の会員等及び取引所金融商品市場においてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において確認が行われているものに限る。)とする。
令第二十六条の二の二第六項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引(第七号から第九号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した認可金融商品取引業協会の会員及び店頭売買有価証券市場においてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において確認が行われているものに限る。)とする。
令第二十六条の二の二第七項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引(第七号から第十号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の顧客及び私設取引システムにおいてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において確認が行われているものに限る。)とする。
第十条
令第二十六条の二の二第七項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、次に掲げる方法とする。
第十一条
令第二十六条の三第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第一項第一号から第十七号までに掲げる取引とする。
令第二十六条の三第六項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第二項第一号から第五号までに掲げる取引とする。
令第二十六条の三第七項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第三項第一号から第四号までに掲げる取引とする。
第十二条
令第二十六条の四第一項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法とする。
令第二十六条の四第一項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が当該空売り前の直近に公表した当該取引所金融商品市場におけるマーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格(次項において「直近公表最良買い気配価格」という。)とする。
令第二十六条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した金融商品取引所が当該直近公表最良買い気配価格の公表前の直近に公表した取引所金融商品市場における当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であってマーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格とする。
令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会の開始の時刻から終了の時刻まで(当該売買立会に午前立会、午後立会その他の区分があるときは、これらを連続しているものとみなしたもの)とする。
令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出される価格は、取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が次に掲げる価格(これらの価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該価格から配当又は権利の価格を控除した価格。以下この項において同じ。)を基礎として算出するものとしてその業務規程において定める価格(当該価格がないときは、次に掲げる価格のいずれか)とする。
令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の十とする。
令第二十六条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める一の取引所金融商品市場は、毎月末日から起算して過去六月間の有価証券の売買高(金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買に係るものを除く。)が最も多い取引所金融商品市場(当該取引所金融商品市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い取引所金融商品市場)とする。
第十三条
令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、店頭マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法とする。
令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が当該空売り前の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格(次項において「直近公表最良買い気配価格」という。)とする。
令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した認可金融商品取引業協会が当該直近公表最良買い気配価格の公表前の直近に公表した店頭売買有価証券市場における当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であって店頭マーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格とする。
令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の規則で定めるシステム売買の開始の時刻から終了の時刻まで(当該システム売買に午前のシステム売買、午後のシステム売買その他の区分があるときは、これらを連続しているものとみなしたもの)とする。
令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出される価格は、店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が次に掲げる価格(これらの価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該価格から配当又は権利の価格を控除した価格。以下この項において同じ。)を基礎として算出するものとしてその規則において定める価格(当該価格がないときは、次に掲げる価格のいずれか)とする。
令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の十とする。
令第二十六条の四第五項において読み替えて準用する同条第一項第二号に規定する内閣府令で定める一の店頭売買有価証券市場は、毎月末日から起算して過去六月間の店頭売買有価証券の売買高(システム売買が行われていない時間帯における売買に係るものを徐く。)が最も多い店頭売買有価証券市場(当該店頭売買有価証券市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い店頭売買有価証券市場)とする。
第十四条
令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、定義府令第十七条第二号に掲げる方法又はこれに類似する方法とする。
令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が当該空売り前の直近に公表した当該私設取引システムにおける売付け及び買付けの気配(当該気配に基づく価格が前項に定める売買価格の決定方法で用いられるものに限る。)を提示する金融商品取引業者等が出した最も高い買付けの気配の価格(次項において「直近公表最良買い気配価格」という。)とする。
令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が当該直近公表最良買い気配価格の公表前の直近に公表した私設取引システムにおける当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であって前項に規定する金融商品取引業者等が出した最も高い買付けの気配の価格とする。
令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の法第三十条の三第二項に規定する業務の内容及び方法を記載した書類(次項において「業務内容方法書」という。)において定める取引の開始の時刻から終了の時刻まで(当該取引に午前の取引、午後の取引その他の区分があるときは、これらを連続しているものとみなしたもの)とする。
令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出される価格は、私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第十二条第五項又は前条第五項に定める価格に準ずる価格としてその業務内容方法書において定める価格とする。
令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の十とする。
令第二十六条の四第六項において読み替えて準用する同条第一項第二号に規定する内閣府令で定める一の取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場は、毎月末日から起算して過去六月間の有価証券の売買高(金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買又はシステム売買が行われていない時間帯における売買に係るものを除く。)が最も多い取引所金融商品市場(当該取引所金融商品市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い取引所金融商品市場)又は店頭売買有価証券市場(当該店頭売買有価証券市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い店頭売買有価証券市場)とする。
第十五条
令第二十六条の四第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
令第二十六条の四第五項において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
令第二十六条の四第六項において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第十五条の二
指定有価証券(令第二十六条の五第一項に規定する指定有価証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)について、自己の計算による空売りを行った当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所(同項に規定する主たる金融商品取引所をいう。以下この条及び第十五条の四第一項において同じ。)の会員等は、令第二十六条の五第一項の規定に基づき、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報(同項第一号に規定する残高情報をいう。以下この条から第十五条の四までにおいて同じ。)を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
指定有価証券について、顧客の委託を受けて空売りを行った当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等は、令第二十六条の五第一項の規定に基づき、当該顧客の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地(以下この条において「商号等」という。)とともに、当該顧客から提供された残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
指定有価証券について、自己の計算による空売りを行った者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、令第二十六条の五第二項の規定に基づき、第一項各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号等とともに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。
この場合において、当該残高情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、当該者の商号等とともに、当該残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
指定有価証券について、顧客の委託を受けて空売りを行った者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、令第二十六条の五第二項の規定に基づき、当該顧客の商号等とともに、当該顧客から提供された残高情報を、直ちに、当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。
この場合において、当該残高情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、当該顧客の商号等とともに、当該残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、令第二十六条の五第三項の規定に基づき、当該委託の取次ぎの申込者の商号等とともに、当該委託の取次ぎの申込者から提供された残高情報を、直ちに、当該空売りの委託の取次ぎの相手方(複数の相手方に対し空売りの委託の取次ぎをしたときは、当該複数の相手方のうちいずれか一の者)に対し提供しなければならない。
指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、令第二十六条の五第四項の規定に基づき、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号等とともに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方(複数の相手方に対し空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをしたときは、当該複数の相手方のうちいずれか一の者)に対し提供しなければならない。
第一項及び前項の「空売り残高売買単位数」とは、次条第二項に規定する残高数量を主たる金融商品取引所が定める当該空売りを行った指定有価証券に係る売買単位で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てたもの)とする。
第六項の空売り残高割合及び空売り残高売買単位数は、同項の空売りが次の各号に掲げるものである場合にあっては、当該各号に定めるものごとに計算するものとする。
前各項の規定は、認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売付けについて準用する。
第十五条の三
令第二十六条の五第一項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
前項第六号の「残高数量」とは、一定の日における指定有価証券の取引が終了するまでに令第二十六条の五第一項各号(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる空売りを行った指定有価証券の数量の合計(第九条の三第一項各号(第一号、第八号及び第十八号を除く。)、第二項各号(第一号、第四号、第六号及び第七号を除く。)若しくは第三項各号(第一号、第五号及び第七号を除く。)又は第十五条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号に掲げる取引として行った指定有価証券の数量の合計を除く。)のうち、その一定の日後に当該指定有価証券又は当該指定有価証券を所有する権利を取得する必要がある数量をいう。
第一項第七号の発行済株式の総数又は発行済口数は、同項第五号の計算年月日の発行済株式の総数又は発行済口数とする。
ただし、当該発行済株式の総数又は発行済口数を知ることが困難な場合には、当該計算年月日前の直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された発行済株式の総数又は発行済口数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された発行済株式の総数又は発行済口数)とすることができる。
第十五条の四
主たる金融商品取引所は、令第二十六条の五第五項の規定に基づき、当該主たる金融商品取引所の会員等から提供された残高情報のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するものを取りまとめ、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
前項の公表は、残高情報の提供を受けた日から一年間、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
前二項の規定は、認可金融商品取引業協会について準用する。
第十五条の五
令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、有価証券の募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限る。)について法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書又は法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書が法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公衆の縦覧に供された日のうち最も早い日の翌日から当該有価証券の発行価格又は売出価格を決定したことに係る法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による当該届出書の訂正届出書又は法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項の規定による当該臨時報告書の訂正報告書が法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供された時のうち最も早い時までの間とする。
第十五条の六
令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付けとする。
第十五条の七
令第二十六条の六第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第十五条の八
令第二十六条の六第三項において準用する同条第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
第十六条
法第百六十二条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十七条
上場等株券等の発行者は、取引所金融商品市場において会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券等の買付け又はその委託等(以下この章において「上場等株券等の買付け等」という。)を行う場合(次条に規定する場合を除く。)は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
第十八条
上場等株券等の発行者は、取引所金融商品市場において会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づくマーケットメイク銘柄(マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買の義務を負うものとして金融商品取引所に届出を行い、当該金融商品取引所が指定する銘柄をいう。第二十三条第二号において同じ。)に係る上場等株券等の買付け等を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
第十九条
上場等株券等の発行者は、店頭売買有価証券市場において会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券等の買付け等を行う場合(次条に規定する場合を除く。)は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
前項第二号イ及び第二十三条第三号イにおいて「最終の売買の価格」とは、システム売買の終了すべき時刻(認可金融商品取引業協会の規則の定めるところによるシステム売買の終了すべき時刻をいう。以下この項及び同条第四号イにおいて同じ。)の直近における売買の価格をいい、「最終の気配相場の価格」とは、システム売買の終了すべき時刻の直近における売り気配の最安値と買い気配の最高値を平均した価格(その価格に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)をいう。
第二十条
上場等株券等の発行者は、店頭売買有価証券市場において会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく店頭マーケットメイク銘柄(店頭マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買の義務を負うものとして認可金融商品取引業協会に届出を行い、当該認可金融商品取引業協会が指定する銘柄をいう。第二十三条第四号において同じ。)に係る上場等株券等の買付け等を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
第二十一条
第十六条第二号から第四号までに掲げる上場等株券等の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者は、当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合は、第十七条各号、第十八条各号、第十九条第一項各号及び前条各号に掲げる要件を満たさなければならない。
第二十二条
上場等株券等の発行者が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券等の買付け等を行う場合は、自己の名義により(信託会社等が信託契約に基づいて上場等株券等の発行者の計算において行う場合は、当該発行者の計算において上場等株券等の買付け等を行う旨を明らかにすることにより)、これを行わなければならない。
第二十三条
上場等株券等の発行者が次に掲げる方法により、会社法第百五十六条第一項(同法第百六十三条及び第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律第八十条の五第二項の規定により読み替えて適用する同法第八十条の二第一項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく上場等株券等の買付け等を行う場合には、第十七条から第二十条までの規定は適用しない。
第二十四条
法第百六十三条第一項に規定する取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものは、次に掲げる株式に係る議決権とする。
第二十五条
令第二十七条第一号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第一項第五号に掲げる有価証券のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
令第二十七条第二号イに規定する不動産その他の内閣府令で定める資産は、非上場株券等資産(次に掲げるものをいう。)又は投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)第百五条第一号ヘに規定する不動産等資産をいう。
令第二十七条第二号ロに規定する投資法人として内閣府令で定めるものは、最近営業期間(投資信託及び投資法人に関する法律第百二十九条第二項に規定する営業期間をいう。以下同じ。)の決算(当該決算が公表がされた(法第百六十六条第四項に規定する公表がされたをいう。以下この項において同じ。)ものでない場合は、最近営業期間の前営業期間の決算)又は公表がされた情報(最近営業期間がない場合又は最近営業期間の決算が公表されたものでない場合であって最近営業期間の前営業期間がない場合に限る。)において投資法人の資産の総額のうちに占める前項に規定する非上場株券等資産又は不動産等資産の価額の合計額の割合が百分の五十を超える投資法人とする。
第二十六条
令第二十七条の五第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第二十七条
令第二十七条の六第四号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
第二十八条
法第百六十三条第一項本文に規定する内閣府令で定める場合は、上場会社等の役員(投資法人である上場会社等の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)の役員を含む。第三十条第一項第二号及び第三号並びに第四十条第四項第二号を除き、以下この章において同じ。)又は主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この章及び次章において同じ。)が受益者である運用方法が特定された信託について、当該上場会社等の役員又は主要株主の指図に基づき受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この章において同じ。)又は売付け等(同項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)をする場合とする。
第二十九条
法第百六十三条第一項の規定により報告書を提出すべき上場会社等の役員又は主要株主は、別紙様式第三号により当該報告書を作成しなければならない。
前項の報告書は、その提出者が居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。)であるときはその者の本店又は主たる事務所の所在地(個人の場合にあってはその住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者であるときは関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、第一項の報告書を法第百六十三条第二項の規定により金融商品取引業者等を経由して提出する場合にあっては、当該金融商品取引業者等の本店(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、取引所取引許可業者(法第六十条の四第一項に規定する取引所取引許可業者をいう。第四十一条第三項において同じ。)を経由して提出する場合にあっては、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。
第三十条
法第百六十三条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第四号及び第五号に規定する関係会社とは、次の各号のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。
第三十一条
法第百六十四条第五項の規定により申立てをしようとする上場会社等の役員又は主要株主は、申立書を関東財務局長に提出しなければならない。
第三十二条
法第百六十四条第七項の利益関係書類の写しは、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第三十三条
法第百六十四条第九項に規定する内閣府令で定める場合は、第三十条第一項各号に掲げる場合とする。
第三十四条
法第百六十四条第十項に規定する内閣府令で定める利益の算定の方法は、法第百六十三条第一項の報告書の記載に基づき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額のうち売買合致数量に係る手数料に相当する金額を超える部分の金額を利益の額とする方法とする(上場会社等の役員又は主要株主が当該上場会社等の特定有価証券等の買付け等を行った後六月以内に売付け等を行い、又は売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったと認められる場合に限る。)。
前項に規定する計算に関して、複数の買付け等又は売付け等を行ったと認められる場合には、同項第一号の特定有価証券等の売付け等又は同項第二号の特定有価証券等の買付け等には、複数の売付け等又は買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次売買合致数量に達するまで割り当てるものとする(当該買付け等を行った後六月以内に当該売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に当該買付け等を行ったものに限る。)。
この場合において、同一日において複数の買付け等又は売付け等を行ったときは、当該買付け等については最も単価が低いものから順に買付け等を行ったものとみなし、当該売付け等については最も単価が高いものから順に売付け等を行ったものとみなす。
前項の適用については、買付け等又は売付け等のうち売買合致数量を超える部分は、当該買付け等又は売付け等とは別個の買付け等又は売付け等とみなし、更に利益の算定を行う対象とする(当該買付け等を行った後六月以内に売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったものに限る。)。
前三項の「売買合致数量」とは、特定有価証券等の売付け等の数量と特定有価証券等の買付け等の数量のうちいずれか大きくない数量をいう。
第一項の「価額」とは、特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等の価格にそれぞれの数量を乗じて得た額をいう。
第三十五条
令第二十七条の七第二号に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券等の売買に係る法第二条第二十一項第三号又は第二十二項第三号に掲げる取引のうち、オプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において売主としての地位を取得するものに限る。)の取得及びオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る特定有価証券等の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)の付与とする。
第三十六条
法第百六十五条第一号に規定する特定取引に係る特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三十七条
法第百六十五条第一号に規定する上場会社等の役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第三十八条
法第百六十五条第二号に規定する特定有価証券等に係る売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
第三十九条
法第百六十五条第二号に規定する上場会社等の役員又は主要株主が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
第四十条
法第百六十五条の二第一項本文に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の八に規定する団体の構成員とする。
法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める場合は、特定組合等の組合員の全員が受益者である運用方法が特定された信託について、当該特定組合等の組合員の指図に基づき受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等又は売付け等をする場合とする。
法第百六十五条の二第一項に規定する内閣府令で定める組合員は、次に掲げる組合員をいう。
法第百六十五条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第四号に規定する関係会社とは、第三十条第二項各号のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。
第四十一条
法第百六十五条の二第一項の規定により報告書を提出すべき特定組合等の組合員は、別紙様式第四号により当該報告書を作成しなければならない。
前項の報告書は、特定組合等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、法第百六十五条の二第一項に規定する投資事業有限責任組合又は同項に規定する有限責任事業組合であるときは当該特定組合等の主たる事務所その他これに準ずるものの所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、令第二十七条の八に定める団体であるときは関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。
前項の規定にかかわらず、第一項の報告書を法第百六十五条の二第二項の規定により金融商品取引業者等を経由して提出する場合にあっては、当該金融商品取引業者等の本店(外国法人である金融商品取引業者等にあっては、国内における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、取引所取引許可業者を経由して提出する場合にあっては、関東財務局長に、それぞれ提出しなければならない。
第四十二条
法第百六十五条の二第四項に規定する内閣府令で定める者は、令第二十七条の八に規定する団体の構成員で、その出資の価額を限度として、当該団体の債務を弁済する責任を負う者とする。
第四十三条
法第百六十五条の二第十項の規定により申立てをしようとする報告書提出組合員(同条第九項に規定する報告書提出組合員をいう。)は、申立書を関東財務局長に提出しなければならない。
第四十四条
法第百六十五条の二第十二項の組合利益関係書類の写しは、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第四十五条
法第百六十五条の二第十四項に規定する内閣府令で定める場合は、第四十条第四項各号に掲げる場合とする。
第四十六条
法第百六十五条の二第十五項に規定する内閣府令で定める利益の算定の方法は、同条第一項の報告書の記載に基づき、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額のうち売買合致数量に係る手数料に相当する金額を超える部分の金額を利益の額とする方法とする(特定組合等の財産に関し当該特定組合等の組合員が上場会社等の特定有価証券等の買付け等を行った後六月以内に売付け等を行い、又は売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったと認められる場合に限る。)。
前項に規定する計算に関して、複数の買付け等又は売付け等を行ったと認められる場合には、同項第一号の特定有価証券等の売付け等又は同項第二号の特定有価証券等の買付け等には、複数の売付け等又は買付け等のうち最も早い時期に行われたものから順次売買合致数量に達するまで割り当てるものとする(当該買付け等を行った後六月以内に当該売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に当該買付け等を行ったものに限る。)。
この場合において、同一日において複数の買付け等又は売付け等を行ったときは、当該買付け等については最も単価が低いものから順に買付け等を行ったものとみなし、当該売付け等については最も単価が高いものから順に売付け等を行ったものとみなす。
前項の適用については、買付け等又は売付け等のうち売買合致数量を超える部分は、当該買付け等又は売付け等とは別個の買付け等又は売付け等とみなし、更に利益の算定を行う対象とする(当該買付け等を行った後六月以内に売付け等を行ったもの又は当該売付け等を行った後六月以内に買付け等を行ったものに限る。)。
前三項の「売買合致数量」とは、特定有価証券等の売付け等の数量と特定有価証券等の買付け等の数量のうちいずれか大きくない数量をいう。
第一項の「価額」とは、特定有価証券等の売付け等又は特定有価証券等の買付け等の価格にそれぞれの数量を乗じて得た額をいう。
第四十七条
法第百六十五条の二第十六項第一号に規定する特定取引に係る特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、第三十六条各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第百六十五条の二第十六項第一号に規定する特定組合等の組合員が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の額として内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
法第百六十五条の二第十六項第二号に規定する特定有価証券等に係る売付け等において授受される金銭の額を算出する基礎となる特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、第三十八条各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
法第百六十五条の二第十六項第二号に規定する特定組合等の組合員が有する当該上場会社等の同種の特定有価証券の数量として内閣府令で定める数量は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める数量とする。
第四十八条
法第百六十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四十一条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める権利を得た信用協同組合及び同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の普通出資者並びに労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十九条の三に定める権利を得た労働金庫及び労働金庫連合会の普通出資者とする。
第四十九条
法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
前項、次条及び第五十一条の「特定上場会社等」とは、上場会社等であって、当該上場会社等に係る直近の有価証券報告書(法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいい、法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供されているものに限る。)又はこれに類する書類(認可金融商品取引業協会の規則の定めるところにより法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に関して提出しなければならないこととされているものであって、公衆の縦覧に供されているものに限る。)に含まれる最近事業年度の損益計算書において、関係会社(財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。)に対する売上高(製品売上高及び商品売上高を除く。)が売上高の総額の百分の八十以上であるものをいう。
第五十条
法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第二号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
第五十一条
法第百六十六条第二項第三号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準のうち当該上場会社等の売上高等(同号に規定する売上高等をいう。以下この条において同じ。)若しくは配当又は当該上場会社等の属する企業集団の売上高等に係るものについては、次の各号(当該上場会社等が特定上場会社等である場合の当該上場会社等の売上高等については第一号から第三号までを除き、当該上場会社等の属する企業集団の売上高等については第四号を除く。)に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。
第五十二条
法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第五号に掲げる事実に係るもの(次項に規定する場合を除く。)は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
子会社連動株式に係る売買等をする場合における法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち連動子会社の同項第五号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
第五十三条
法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第六号に掲げる事実に係るもの(次項に規定する場合を除く。)は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
子会社連動株式に係る売買等をする場合における法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち連動子会社の同項第六号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
第五十四条
令第二十九条第二号に規定する子会社が支配する会社として内閣府令で定めるものは、財務諸表等規則第八条第三項の規定に基づき上場会社等の子会社としてみなされる会社のうち同項及び同条第四項により当該子会社が意思決定機関を支配しているものとされる会社とする。
第五十五条
法第百六十六条第二項第七号に規定する法第二条第一項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券で金融商品取引所に上場されているものの発行者その他の内閣府令で定めるものは、令第二十七条の二各号に掲げる有価証券(法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るものを除く。)の発行者及び連動子会社(子会社連動株式に係る売買等をする場合に限る。)とする。
法第百六十六条第二項第七号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。
第五十五条の二
法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第九号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
第五十五条の三
法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
令第二十九条の二の三第七号に規定する営業期間が六月以下であるものとして内閣府令で定める上場会社等とは、営業期間が六月である上場会社等(上場投資法人等に限る。次条において同じ。)とし、同号に規定する内閣府令で定める取引先とは、最近二営業期間における営業収益又は営業費用の合計額が当該最近二営業期間における営業収益の総額又は営業費用の総額の百分の十以上である取引先とする。
第一項各号(第一号、第二号、第六号及び第八号を除く。)に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。
第五十五条の四
法第百六十六条第二項第十一号に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なものとして内閣府令で定める基準のうち当該上場会社等の営業収益等(同号に規定する営業収益等をいう。)又は分配に係るものについては、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に掲げることとする。
第五十五条の五
法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十二号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
前項各号(第二号から第五号までを除く。)に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。
第五十五条の六
法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十三号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
前項各号に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。
第五十五条の七
令第二十九条の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、財務諸表等規則第八条第三項の規定により他の会社(協同組織金融機関を含む。)の親会社とされる会社とする。
令第二十九条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、財務諸表等規則第八条第三項の規定により上場投資法人等の資産運用会社の親会社とされる会社とする。
令第二十九条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、上場投資法人等が提出した法第二十七条において準用する法第五条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項の規定による有価証券報告書若しくは法第二十七条において準用する法第二十四条の五第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定による半期報告書で法第二十七条において準用する法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供されたもの、法第二十七条の三十一第二項の規定により公表した同条第一項に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて、当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等(投資信託及び投資法人に関する法律第二百一条第一項に規定する利害関係人等をいう。次条において同じ。)のうち、令第二十九条の三第三項各号のいずれかに掲げる取引(次条で定める基準に該当するものに限る。)を行い、又は行った法人として記載され、又は記録された法人とする。
第五十五条の八
令第二十九条の三第三項に規定する特定資産の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号及び第二号に掲げる上場投資法人等と当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等との取引に係るものは、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の二十以上であることとする。
令第二十九条の三第三項に規定する特定資産の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第三号及び第四号に掲げる上場投資法人等及び同号に規定する信託の受託者と当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等との取引に係るものは、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の二十以上であることとする。
第五十六条
令第三十条第一項第二号から第五号までに規定する重要事実等(同項第一号に規定する重要事実等をいう。以下この条において同じ。)又は公開買付け等事実(同項第一号に規定する公開買付け等事実をいう。以下この条において同じ。)の通知を受けた金融商品取引所(当該重要事実等又は公開買付け等事実の通知を受けた者が認可金融商品取引業協会の場合にあっては、当該認可金融商品取引業協会。以下この条において同じ。)は、電磁的方法により、当該通知を受けた重要事実等又は公開買付け等事実を公衆の縦覧に供するものとする。
前項に規定する電磁的方法は、金融商品取引所の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該金融商品取引所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。
前項に規定する方法は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられているものでなければならない。
第一項に規定する金融商品取引所は、その通知を受けた重要事実等又は公開買付け等事実を、七日間以上継続して公衆の縦覧に供しなければならない。
第五十七条
令第三十一条に規定する株券(外国の者の発行する証券又は証書で株券の性質を有するものを含む。)から除くものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
令第三十一条に規定する新株予約権証券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券の性質を有するものを含む。)から除くものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
令第三十一条に規定する新株予約権付社債券(外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権付社債券の性質を有するものを含む。)から除くものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
令第三十一条に規定する投資証券等から除くものとして内閣府令で定めるものは、外国投資証券で投資証券に類する証券のうち投資主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない投資口に係るものとする。
令第三十一条に規定する新投資口予約権証券等から除くものとして内閣府令で定めるものは、外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券のうち前項に規定する投資口のみを取得する権利を付与されているものとする。
令第三十一条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
令第三十一条に規定する内閣府令で定めるところにより換算した株式又は投資口に係る議決権の数は、次に掲げる方法により換算した数とする。
第五十八条
法第百六十六条第六項第六号に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する重要事実のうち同項第一号カ若しくは令第二十八条第八号に掲げる事項に係るもの、令第二十八条の二第五号若しくは第六号に掲げる事実に係るもの、同項第九号チ若しくは令第二十九条の二の二第五号に掲げる事項に係るもの又は令第二十九条の二の三第四号若しくは第五号に掲げる事実に係るものを知って売買等をする場合とする。
第五十八条の二
法第百六十六条第六項第八号及び第百六十七条第五項第十号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の二十とする。
第五十九条
法第百六十六条第六項第十二号に規定する上場会社等に係る同条第一項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に締結された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等に関する契約の履行又は上場会社等に係る同項に規定する業務等に関する重要事実を知る前に決定された当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第六号及び第七号に規定する関係会社とは、次の各号のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。
第六十条
令第三十三条の三第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定めるものとする。
第六十一条
令第三十三条の四第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定めるものとする。
第六十二条
法第百六十七条第二項ただし書に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準は、公開買付け等事実(同条第三項に規定する公開買付け等事実をいう。第六十三条第一項において同じ。)のうち令第三十一条に規定する買集め行為に係るものであって、次の各号のいずれかに該当することとする。
個人とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。次項において「対象議決権」という。)を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該個人の被支配法人等とみなして、前項第三号及びこの項の規定を適用する。
第一項第三号及び前項の「被支配法人等」とは、個人が他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。
第六十二条の二
法第百六十七条第五項第八号ハに規定する公開買付け等の実施に関する事実の内容として内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に掲げる事項とする。
第六十三条
法第百六十七条第五項第十四号に規定する公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に締結された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等に関する契約の履行又は公開買付者等の公開買付け等事実を知る前に決定された当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等若しくは売付け等の計画の実行として買付け等又は売付け等をする場合のうち内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第六号及び第七号に規定する関係会社とは、次のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。
第六十四条
法第百七十条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第六十五条
法第百七十一条に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
第六十六条
令第四十三条の十第三項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
第一条
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第二条
次に掲げる府令は、廃止する。
第三条
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行った安定操作取引に関して内閣総理大臣に報告しなければならない事項については、第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第四条
施行日前に行った上場会社等の役員及び主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。)による特定有価証券等に係る買付け等(同項に規定する買付け等をいう。)又は売付け等(同項に規定する売付け等をいう。)に関して内閣総理大臣に報告しなければならない事項については、第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第五条
この府令の施行前にした附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。
第六条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、平成二十年十一月七日から施行する。
ただし、第十条第十六号の改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第六条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年十一月五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(次項において「新取引等規制府令」という。)第十五条の二から第十五条の四までの規定は、この府令の施行の日以後に行われる空売り(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第一条第三項第二号に規定する空売りをいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた空売りについては、なお従前の例による。
新取引等規制府令第十五条の五の規定(金融商品取引法施行令の一部を改正する政令による改正後の金融商品取引法施行令第二十六条の六第三項の規定(金融商品取引法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)の開設する私設取引システム(同令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。)における有価証券の売付けに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)は、新取引等規制府令第十五条の五に規定する最も早い日がこの府令の施行の日以後の日である場合における有価証券の募集又は売出しについて適用する。
第三条
この府令(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第四十九条第二項の規定は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「法」という。)第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいい、法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供されているものに限る。)又はこれに類する書類(認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。)の規則の定めるところにより法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に関して提出しなければならないこととされているものであって、公衆の縦覧に供されているものに限る。)について適用する。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
ただし、第二条(別紙様式第三号記載上の注意16及び別紙様式第四号記載上の注意16の改正規定に限る。)及び第十五条(別紙様式第十三号の改正規定に限る。)の規定は、同年七月二十二日から施行する。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十九日)から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第十八条
施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第二十条の規定による改正後の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第十五条の三第三項の規定の適用については、なお従前の例による。
第十九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第七条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年十二月一日から施行する。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第四条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和七年六月十二日から施行する。
ただし、第三条中有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第二十三条の改正規定は、同年八月一日から施行する。
第二条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。