第二条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第六十七条の四第二項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第八条
(店頭売買有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)
法第六十七条の十八第二号に掲げる場合における同条の規定による報告は、所属認可協会の営業日の午前八時から午前十一時まで及び午後零時五分から午後三時までの間にした申込みについて、当該申込み後直ちに行わなければならない。
ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
2 法第六十七条の十八第二号に規定する内閣府令で定める事項は、数量及び売付け又は買付けの別とする。
第九条
(店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合の報告)
法第六十七条の十八第三号に掲げる場合における同条の規定による報告は、受託等(法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいう。以下同じ。)に基づき行った注文(所属認可協会の営業日の午前八時から午前十一時まで及び午後零時五分から午後三時までの間に行ったものに限る。)について、当該注文後直ちに行わなければならない。
ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
2 法第六十七条の十八第三号に規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの別とする。
第十二条
(取扱有価証券の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)
法第六十七条の十八第五号に掲げる場合における同条の規定による報告は、直近の申込みについて、当該申込みをした日の午後五時まで(所属認可協会がその規則により当該申込みをした日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日まで)に行わなければならない。
ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
2 法第六十七条の十八第五号に規定する内閣府令で定める事項は、数量及び売付け又は買付けの別とする。
第十五条
(上場株券等の取引所金融商品市場外での売買が成立した場合の報告)
法第六十七条の十八第七号に掲げる場合における同条の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時までに行わなければならない。
ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
一電子情報処理組織を使用して同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として売買が成立した場合 売買が成立した日の翌営業日の午前八時三十分
二所属認可協会がその規則に定める時間帯に売買が成立した場合(前号に掲げる場合を除く。) 売買の成立後五分以内
三前二号に掲げる場合以外の場合 売買が成立した日の当日又は翌営業日において所属認可協会がその規則に定める時刻
2 法第六十七条の十八第七号に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時並びに価格の計算の基準とした売買価格を公表した金融商品取引所及び当該売買価格とする。
第十六条
(同時に多数の者に対し取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合の報告)
法第六十七条の十八第八号に掲げる場合における同条の規定による報告は、申込みをした日の翌営業日の午前八時三十分までに行わなければならない。
ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
2 法第六十七条の十八第八号に規定する内閣府令で定める場合は、同時に多数の者に対し、取引所金融商品市場外での上場株券等の売付け又は買付けの申込みをした場合とする。
3 法第六十七条の十八第八号に規定する売付け又は買付けの申込みに係る有価証券の価格を報告するときは、売付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も低い価格を、買付けの申込みに係るものにあっては申込みをした日における当該有価証券の銘柄中最も高い価格を報告するものとする。
4 法第六十七条の十八第八号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に係る申込みをした時における数量及び売付け又は買付けの別とする。