金融商品取引業等に関する内閣府令
この法令の概要
第一条
この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「引受人」、「有価証券届出書」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「目論見書」、「金融商品仲介業」、「金融商品仲介業者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「取引参加者」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「証券金融会社」、「特定投資家」、「信用格付」、「信用格付業」、「信用格付業者」、「高速取引行為」、「高速取引行為者」、「投資運用関係業務」、「投資運用関係業務受託業」又は「投資運用関係業務受託業者」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、引受人、有価証券届出書、金融商品取引業、金融商品取引業者、目論見書、金融商品仲介業、金融商品仲介業者、認可金融商品取引業協会、金融商品市場、金融商品取引所、取引所金融商品市場、取引参加者、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、証券金融会社、特定投資家、信用格付、信用格付業、信用格付業者、高速取引行為、高速取引行為者、投資運用関係業務、投資運用関係業務受託業又は投資運用関係業務受託業者をいう。
この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資助言・代理業」、「投資運用業」、「有価証券等管理業務」、「投資助言業務」、「有価証券の元引受け」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、投資運用業、有価証券等管理業務、投資助言業務、有価証券の元引受け又は有価証券関連業をいう。
この府令(第十六号に掲げる用語にあっては、第百九十九条第十三号、第二百一条第二十四号、第二百二条第十八号、次章第四節の二及び別紙様式第十七号の二から別紙様式第十七号の六までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二条
法(第三章から第三章の五までに限る。第三項及び次条において同じ。)、令(第四章から第四章の五までに限る。同項及び同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出する書類(この府令の他の規定により英語で記載すること(この府令に定める様式に準じて英語で作成することを含む。以下この項において同じ。)ができるものを除く。第三項において同じ。)のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、英語で記載することができる。
前項の場合において、金融庁長官等は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類(第一項の規定の適用があるものを除く。)で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。
ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第二百二十一条第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
第三条
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産等をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第四条
令第十五条に規定する内閣府令で定めるものは、元引受契約(同条に規定する元引受契約をいう。以下この条及び第百四十七条第三号において同じ。)の締結に際し、有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定するための協議を行うものであって、次に掲げるもの以外のものとする。
第四条の二
法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
法第二十八条第七項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。
第五条
法第二十九条の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号により作成した法第二十九条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第六条
令第十五条の四第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
令第十五条の四第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第六条の二
令第十五条の四の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第六条の三
法第二十九条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第六条の四
法第二十九条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定めるものは、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。以下単に「財産的価値」という。)に表示される場合に該当するものとする。
第六条の五
令第十五条の四の四第三号に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(法第二十九条の二第一項第十号に規定する出資対象事業をいう。第七十条の二第八項及び第百二十五条の二において同じ。)が主として金銭の貸付け又は貸付債権の取得を行う事業であるもの(令第十五条の四の四第一号及び第二号に掲げるものを除く。)とする。
第六条の六
法第二十九条の二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。第九条第十一号、第二十条第一項第五号イ、第四十四条の二、第四十七条第一項第十三号、第五十一条第一項第四号イ、第百五十七条第一項第十七号ヘ(2)、第百八十四条第一項第五号ロ、第二百四十六条の十三、第二百四十六条の十五第一項第六号、第二百四十六条の二十第二項第四号イ、第二百四十六条の三十二第一項第四号及び第三百五十九条第一項第三号において同じ。)に委託する場合において、法第二十九条の四第一項第一号の二ただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称とする。
第七条
法第二十九条の二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八条
法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第九条
法第二十九条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十条
法第二十九条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。
第十一条
法第二十九条の二第三項及び第三十三条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第十二条
管轄財務局長等は、その登録をした金融商品取引業者に係る金融商品取引業者登録簿を当該金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第十三条
法第二十九条の四第一項第一号ホ(2)(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
第十三条の二
法第二十九条の四第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により金融商品取引業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十四条
法第二十九条の四第一項第五号ロ(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により算出する純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。
前項の資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
前項の場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
第十四条の二
法第二十九条の四第一項第五号ニ(1)及びホ(3)(イ)(これらの規定を法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十五条
法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第十五条の二
法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十六条
法第二十九条の四第三項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める方法による資産の合計金額は、会社の最終の貸借対照表(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日における貸借対照表)による資産の合計金額とし、当該貸借対照表に係る事業年度終了の日(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立の日)後において会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行、新株予約権の行使による株式の交付、社債の発行、株式交換、株式交付、合併、会社分割、事業の譲受け、事業の譲渡その他当該会社の資産に重要な変更があった場合には、これらによる総資産の額の変動を加え、又は除いた額とする。
法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定める資産は、金融商品取引業者の親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいい、金融庁長官が指定するものに限る。)に対する貸付金その他金融庁長官が定める資産とする。
法第二十九条の四第三項に規定する内閣府令で定めるところにより算出した額は、会社が会社法第四百三十五条第二項の規定により作成した最終の事業年度に係る計算書類及びその附属明細書に記載された前項に規定する資産の合計金額(当該会社の設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、当該会社の成立時の貸借対照表に記載された同項に規定する資産の合計金額)とする。
第十六条の二
令第十五条の十の三第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
令第十五条の十の三第二号に規定する内閣府令で定める方法は、募集又は私募に係る有価証券に対する個別払込額(有価証券を取得する者がそれぞれ払い込む額をいい、当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額を合算した金額とする。以下この項において同じ。)に、当該有価証券の募集又は私募に係る払込みが行われた日前一年以内に応募又は払込みを行った同一の発行者による当該有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は私募に係る個別払込額を合算する方法とする。
令第十五条の十の三第二号に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前項第二号イの資産及び負債の評価は、申込日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。
第十六条の三
法第二十九条の四の四第八項第一号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
特定役員等とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員等の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員等が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。
第十六条の四
令第十五条の十の八第一号に規定する内閣府令で定める措置は、当該財産的価値を適格投資家以外の者に移転することができないようにする技術的措置とする。
令第十五条の十の八第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第十六条の五
令第十五条の十の九第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十六条の六
法第二十九条の五第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十六条の七
法第二十九条の五第四項第三号に規定する内閣府令で定める者は、その発行する法第二条第一項第五号、第九号若しくは第十五号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第五号、第九号又は第十五号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)に表示される権利又は同条第二項第三号若しくは第四号に掲げる権利(その取得の対価の額を超えて財産の給付を受けることがないことを内容とする権利を除く。)を適格投資家以外の者が取得している特別目的会社(第三十三条第二項に規定する特別目的会社をいう。)とする。
第十七条
法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十八条
法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第十九条
法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。
第二十条
法第三十一条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
所管金融庁長官等は、金融商品取引業者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品取引業者登録簿のうち当該金融商品取引業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。
前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者に係る事項を金融商品取引業者登録簿に登録するものとする。
第二十条の二
法第三十一条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、新たに第八条第十二号の暗号等資産又は金融指標となるものとする。
第二十一条
法第三十一条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第九条第九号ハ及び第十号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに第二十条第一項第六号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二十二条
法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者は、別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務(電子募集業務及び電子募集取扱業務、高速取引行為並びに法第二十九条の二第一項第八号及び第九号に規定する行為に係る業務を含む。)に係るものに限る。)を添付しなければならない。
第十条第二項の規定は、前項第三号に掲げる書類(同条第一項第一号に掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。
第二十三条
法第三十一条第六項の認可を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の認可申請書には、第十七条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第十八条各号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付しなければならない。
第二十四条
所管金融庁長官等は、法第三十一条第六項の認可をしようとするときは、法第三十条の四第一号及び第五号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第二十四条の二
法第三十一条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から(11)まで、(13)及び(14)に掲げる事項とする。
第二十四条の三
法第三十一条第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更予定年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第八条第六号ホ(5)、(6)、(8)から(11)まで、(13)及び(14)に掲げる事項(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類並びに第十条第一項第三号ニに掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二十五条
法第三十一条の二第一項、第四項又は第八項の規定により供託をした者は、別紙様式第二号により作成した供託届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う個人及び投資助言・代理業のみを行う者に限る。第二十七条及び第二十八条において同じ。)が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後、その旨を記載した届出書に、差替え後の供託に係る供託書正本を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
所管金融庁長官等は、前二項の供託書正本を受理したときは、保管証書をその供託者に交付しなければならない。
第二十六条
令第十五条の十三に規定する内閣府令で定める金融機関は、協同組織金融機関及び株式会社商工組合中央金庫とする。
第二十七条
金融商品取引業者は、法第三十一条の二第三項の契約を締結したときは、別紙様式第三号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。
金融商品取引業者は、営業保証金に代わる契約の変更又は解除を行おうとする場合は、別紙様式第四号により作成した保証契約変更承認申請書又は別紙様式第五号により作成した保証契約解除承認申請書により、所管金融庁長官等に承認を申請しなければならない。
所管金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該承認の申請をした金融商品取引業者が営業保証金に代わる契約を変更し、又は解除することが投資者の保護に欠けるおそれがないものであるかどうかを審査するものとする。
金融商品取引業者は、所管金融庁長官等の承認に基づき営業保証金に代わる契約の変更又は解除をしたときは、別紙様式第六号により作成した保証契約変更届出書に変更後の契約書の写しを添付し、又は別紙様式第七号により作成した保証契約解除届出書に契約を解除した事実を証する書面を添付して当該所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約の変更の場合には、変更後の契約書正本を提示しなければならない。
第二十八条
法第三十一条の二第八項に規定する内閣府令で定める日は、営業保証金の額が不足した理由につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
第二十九条
法第三十一条の二第九項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
この場合において、次に掲げる有価証券に表示されるべき権利の帰属が、社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるときは、当該権利は当該有価証券とみなす。
第三十条
法第三十一条の二第九項の規定により有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
割引の方法により発行した有価証券については、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項の規定を適用する。
前項の算式による計算において、発行の日から償還の日までの年数及び発行の日から供託の日までの年数について生じた一年未満の端数並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年数で除して得た金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第三十一条
法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
前項の場合において、同項第四号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した兼職変更届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第三十一条の四第一項及び第二項の規定による届出(これらの規定に規定する退任した場合に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
第三十二条
令第十五条の十六第一項及び第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第三十三条
令第十五条の十六第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる会社等(同項に規定する会社等をいう。以下この条から第三十五条までにおいて同じ。)とする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関(同項に規定する意思決定機関をいう。第二号ホにおいて同じ。)を支配していないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(同条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、前項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社等に該当しないものと推定する。
第三十四条
令第十五条の十六第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
第三十五条
令第十五条の十六第五項に規定する議決権の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人(仮設人を含む。第二百三条第一項において同じ。)の名義によって保有する議決権及び次に掲げる場合における株式又は出資(以下この条において「株式等」という。)に係る議決権を含むものとする。
前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等に係る議決権を除くものとする。
第三十六条
法第三十二条第一項の規定により同項の対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第八号により作成した対象議決権保有届出書に、当該対象議決権保有届出書の写し及び同条第二項の規定により当該対象議決権保有届出書に添付すべき書類を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。以下この章において同じ。)にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(同法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下この章において同じ。)にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
第三十七条
法第三十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十二条第一項の総株主等の議決権の数は、対象議決権(法第二十九条の四第二項に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主等の議決権の数とする。
ただし、当該総株主等の議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主等の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された総株主等の議決権の数)とすることができる。
第三十八条
法第三十二条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三十八条の二
法第三十二条第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主(同条第四項に規定する特定主要株主をいう。以下この条及び第三十八条の五において同じ。)以外の主要株主は、別紙様式第八号の二により作成した特定主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
第三十八条の三
令第十五条の十六の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものに係る場合におけるものを除く。)とする。
第三十八条の四
令第十五条の十六の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(財務計算に関する書類の内容に影響を与えないものを除く。)とする。
第三十八条の五
法第三十二条の三第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者の特定主要株主は、別紙様式第八号の三により作成した特定主要株主以外の主要株主となった旨の届出書に、当該届出書の写しを添付して、居住者にあってはその本店等の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者にあっては関東財務局長に提出しなければならない。
第三十九条
第三十六条から第三十八条までの規定は、法第三十二条の四において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
第四十条
令第十五条の十七第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
第四十一条
令第十五条の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第四十二条
令第十五条の十八第一号に規定する内閣府令で定める有価証券は、社債券であって、株券(優先出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券をいう。以下同じ。)を含む。)、新株予約権証券又は新株予約権付社債券により償還することができる旨の特約が付されているもの(当該社債券の発行会社以外の会社が発行したこれらの有価証券により償還することができる旨の特約が付されているものに限る。)とする。
第四十三条
法第三十三条の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第九号により作成した法第三十三条の三第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第四十四条
法第三十三条の三第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十四条の二
法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の五第一項第三号イただし書に定めるその業務の監督を適切に行う能力を有する役員又は使用人を確保するときは、その旨及び当該役員又は使用人の氏名又は名称とする。
第四十五条
法第三十三条の三第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第四十六条
法第三十三条の三第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、関係会社(親法人等、子法人等又は持株会社をいう。第五号において同じ。)の状況として次に掲げる事項とする。
第四十七条
法第三十三条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項第八号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表に関連する注記又は損益計算書に関連する注記が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(第十一条に定めるものに限る。)を添付することができる。
第四十八条
管轄財務局長等は、その登録をした登録金融機関に係る金融機関登録簿を当該登録金融機関の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第四十九条
法第三十三条の五第一項第三号ハに規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
第五十条
法第三十三条の五第二項に規定する内閣府令で定める条件は、次に掲げる条件とする。
第五十一条
法第三十三条の六第一項(法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
所管金融庁長官等は、登録金融機関から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融機関登録簿のうち当該登録金融機関に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に送付し、又は送付させるものとする。
前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該登録金融機関に係る事項を金融機関登録簿に登録するものとする。
第五十二条
法第三十三条の六第三項の規定により届出を行う登録金融機関は、変更の内容、変更予定年月日又は変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第四十五条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類、第四十七条第一項第十一号及び第十二号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)並びに前条第一項第七号に定める書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第五十三条
法第三十四条に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第五十四条
削除
第五十五条
法第三十四条の二第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十六条
法第三十四条の二第四項(法第三十四条の三第十二項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の五第二項及び第四十条の五第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(第百五十七条第一項第一号の二及び第十七号の二を除き、以下「電磁的方法」という。)とする。
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五十七条
令第十五条の二十二第一項及び第十五条の二十三第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第五十七条の二
法第三十四条の二第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第五十七条の三
法第三十四条の二第十二項(法第三十四条の三第三項(法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる方法は、金融商品取引業者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第五十八条
法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日(同条第二項第一号に規定する承諾日をいう。次条第二項第五号及び第六十条において同じ。)から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第五十九条
法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十条の二において同じ。)に関して申出者(法第三十四条の三第二項に規定する申出者をいう。次項において同じ。)が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十条
法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第六十条の二
法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十一条
法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
法第三十四条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める個人は、次に掲げる者とする。
第六十二条
法第三十四条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
既に前項第三号の規定の適用を受けて特定投資家とみなされることとなった申出者については、同号に規定する場合に該当しない場合においても、その知識及び経験に照らして適当であるときは、同号に規定する場合に該当するものとみなして、同号の規定を適用することができる。
第一項第四号の「特定の知識経験を有する者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
第六十三条
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者等が一定の日を定め、次に掲げる事項を当該金融商品取引業者等の営業所又は事務所の公衆の見やすい場所への掲示その他の適切な方法により公表している場合とする。
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、金融商品取引業者等が前項の規定により定めた日であって承諾日から起算して一年以内の日のうち最も遅い日とする。
第六十四条
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、法第四十五条各号に掲げる規定は、対象契約(同項第二号に規定する対象契約をいう。次項及び第六十四条の三において同じ。)に関して申出者が当該各号に定める者である場合(法第四十五条ただし書に規定する場合を除く。)には適用されない旨とする。
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第二項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十四条の二
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第七項に規定する内閣府令で定める期間は、十一月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間)とする。
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第八項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項各号中「承諾日」とあるのは、「前回の期限日の翌日」とする。
第六十四条の三
法第三十四条の四第六項において準用する法第三十四条の三第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十五条
法第三十五条第一項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第六十六条
法第三十五条第一項第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する契約の締結とする。
第六十六条の二
法第三十五条第一項第十七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為(当該金融商品取引業者の保有する人材、情報通信技術、設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源に加えて、当該行為を行う業務の遂行のために新たに経営資源を取得する場合にあっては、需要の状況によりその相当部分が活用されないときにおいても、当該金融商品取引業者の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものに限り、同項第八号、第十一号、第十二号及び第十六号に掲げる行為に該当するものを除く。)とする。
第六十七条
法第三十五条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第六十八条
法第三十五条第二項第七号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
第六十九条
法第三十五条第三項又は第六項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、当該届出に係る業務の種類並びに当該業務の開始又は廃止の年月日及び理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第七十条
法第三十五条第四項の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
第七十条の二
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等が整備しなければならない業務管理体制は、金融商品取引業等を適確に遂行するための社内規則等(社内規則その他これに準ずるものをいう。)を整備し、当該社内規則等を遵守するための従業員に対する研修その他の措置がとられていることとする。
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子募集業務を行う者その他の法第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について第六条の三各号に掲げる方法により法第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為を業として行う者及び電子募集取扱業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、前項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
前項第二号から第六号までの「電子申込型電子募集業務等」とは、電子申込型電子募集業務(電子募集業務(適格機関投資家等特例業務又は海外投資家等特例業務に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、次に掲げる方法により当該電子募集業務の相手方に有価証券の取得の申込みをさせるものをいう。以下同じ。)及び当該電子申込型電子募集業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券についての法第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為をいい、前項第二号から第六号までの「電子申込型電子募集取扱業務等」とは、電子申込型電子募集取扱業務(電子募集取扱業務のうち、次に掲げる方法により当該電子募集取扱業務の相手方に有価証券の取得の申込みをさせるものをいう。以下同じ。)又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務(電子申込型電子募集取扱業務に該当するものを除く。以下この項において同じ。)及びこれらの業務において取り扱う募集又は私募に係る有価証券についての同条第八項第九号に掲げる行為(電子申込型電子募集取扱業務又は第一種少額電子募集取扱業者若しくは第二種少額電子募集取扱業者が行う電子募集取扱業務に該当するものを除く。)をいう。
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(金融商品取引業等として高速取引行為を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、高速取引行為に係る電子情報処理組織その他の設備の管理を十分に行うための措置がとられていることとする。
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(電子記録移転有価証券表示権利等について有価証券等管理業務又は第七条第十一号に規定する業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報の漏えい、滅失、毀損その他の事由に起因して、法第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項の規定により自己の固有財産と分別し、又は区分して管理する電子記録移転有価証券表示権利等で顧客に対して負担する電子記録移転有価証券表示権利等の管理に関する債務の全部を履行することができない場合における当該債務の履行に関する方針(当該債務を履行するために必要な対応及びそれを実施する時期を含む。)を定めて公表し、かつ、実施するための措置がとられていることとする。
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この項において同じ。)が外国会社である者のうち金融庁長官が指定する者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、金融庁長官が定めるところにより、親会社との間において、業務の継続的な実施を確保するための措置がとられていることとする。
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会又は立会によらないものに限る。)若しくはこれらの取引の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(令第七条第五項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券の売買を行う市場(法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設するものをいう。)における有価証券の売買若しくは当該売買の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)であって社内取引システム(当該金融商品取引業者等その他の者が、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の価格、当該市場における有価証券の売買の価格その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うものをいい、令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システム又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(法第三十条第一項ただし書の規定により行うものに限る。)による有価証券の売買を行う市場を除く。以下同じ。)を使用して行うものを業として行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(貸付事業等権利(法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。以下同じ。)についての法第二条第八項第一号若しくは第二号に掲げる行為、同項第七号に掲げる行為(法第六十三条第一項第一号又は第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為に該当するものを除く。)又は同項第八号若しくは第九号に掲げる行為を業として行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、これらの行為に係る業務において取り扱う貸付事業等権利について、当該貸付事業等権利に係る契約その他の法律行為において次に掲げる事項の定めがあることを確保するための措置がとられていることとする。
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(私設取引システム運営業務を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(非上場有価証券特例仲介等業者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
第七十条の三
法第三十六条第一項に規定する内閣府令で定める業務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める業務とする。
第七十条の四
特定金融商品取引業者等は、当該特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等(法第三十六条第三項に規定する親金融機関等をいう。以下同じ。)若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務(同条第一項に規定する金融商品関連業務をいう。以下同じ。)に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。
前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
第一項の「対象取引」とは、特定金融商品取引業者等又はその親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。
第七十一条
法第三十六条の二第一項に規定する内閣府令で定める様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
金融商品取引業者等は、法第三十六条の二第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融商品取引業者等のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
法第三十六条の二第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第三十六条の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第七十二条
法第三十七条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便をいう。第二百六十六条において同じ。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。第二百六十六条において同じ。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第七十三条
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業(登録金融機関にあっては、登録金融機関業務。次項及び第三項において同じ。)の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この款において「広告等」という。)をするときは、法第三十七条第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について広告等をするときは、令第十六条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第七十六条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
金融商品取引業者等がその行う金融商品取引業の内容について基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。以下同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は第七十七条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十六条第二項第一号に掲げる事項及び第七十六条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第七十四条
令第十六条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額(同項第三号に規定する保証金等の額をいう。第二百六十八条第一項において同じ。)を除く。以下この款において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
前項の金融商品取引契約が法第二条第一項第十号若しくは第十一号に掲げる有価証券に表示されるべき権利又は同条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利(以下この条及び第二百六十八条において「投資信託受益権等」という。)の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、前項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第七十五条
令第十六条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第七十六条
令第十六条第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十七条
令第十六条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
令第十六条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第七十二条第三号ニ及び前条第三号に掲げる事項とする。
第七十八条
法第三十七条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第七十九条
法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
前項に規定する情報の提供を同項第二号に掲げる方法により行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
契約締結前交付書面には、法第三十七条の三第一項各号に掲げる事項を産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載するものとする。
前項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
第三項の規定にかかわらず、契約締結前交付書面には、次に掲げる事項を枠の中に日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、前項に規定する事項の次に記載するものとする。
第一項の規定にかかわらず、法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める方法により行うことができる。
法第二十七条の三十の九第一項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第二十三条の二、外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第十八条の二及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十二条の二の規定は、前項第三号の規定による同号に規定する書面の交付について準用する。
法第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る目論見書(第六項第三号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する第六項第三号の規定の適用については、同号中「前三項に規定する方法に準ずる方法により法第三十七条の三第一項各号に」とあるのは「法第三十七条の三第一項各号に」と、「当該方法により記載されている」とあるのは「記載されている」とする。
第八十条
法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第三十七条の三第一項の規定により前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った日(この項の規定により当該情報の提供を行ったものとみなされた日を含む。)から一年以内に当該情報の提供に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(店頭デリバティブ取引契約を除く。)の締結を行った場合又は当該情報の提供に係る金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約(上場有価証券等売買等又は債券売買等に係るものに限る。)に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行った場合には、当該締結の日又は当該提供の日において法第三十七条の三第一項の規定により当該同種の内容の金融商品取引契約に係る前条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、前項第一号の規定を適用する。
第一項第四号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をし、当該書面の交付又は電磁的方法による提供のみで当該顧客がこれらの事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合又はこれらの事項について説明を要しない旨の当該顧客の意思の表明があった場合を除き、これらの事項について説明をすること(第一号の質問例に基づく顧客の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。
第八十一条
法第三十七条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。
ただし、これらの事項に係る情報の提供をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第七十四条第二項から第四項までの規定は、前項の手数料等について準用する。
第八十二条
法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第八十三条
その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(当該金融商品取引契約が電子募集業務又は電子募集取扱業務に係る取引に係るものである場合以外の場合にあっては、第三号から第六号までに掲げる事項を除く。)とする。
一の有価証券の売買その他の取引について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の三第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により顧客に対し第七十九条第一項又は第六項に規定する方法による当該各項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報の提供)を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の三第一項の規定により当該顧客に対し第七十九条第一項又は第六項に規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供(金融サービス仲介業者にあっては、同令第八十八条第一項に規定する方法による同項に規定する情報及び前項各号に掲げる事項の提供)を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
その締結しようとする金融商品取引契約が有価証券の売付けの媒介、取次ぎ又は代理に係るものであって、当該金融商品取引契約に係る顧客がこれらの有価証券の発行者又は所有者である場合には、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
第一項第九号の「特定仕組債」とは、法第二条第一項第一号から第五号までに掲げる有価証券又は同項第十七号に掲げる有価証券のうち同項第一号から第五号までに掲げる有価証券の性質を有するもの(次に掲げる要件の全てに該当するものを除く。)であって、顧客が前条第三号ロ又は第五号ロに掲げる事項を理解するために相当程度の知識及び経験を必要とするものをいう。
第八十四条
その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券若しくは同項第十七号に掲げる有価証券(同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものに限る。)又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる権利(以下「信託受益権等」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
前条第二項の規定は、信託受益権等の売買その他の取引について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
前条第三項の規定は、信託受益権等について準用する。
この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十四条第一項」と読み替えるものとする。
第八十五条
その締結しようとする金融商品取引契約が不動産信託受益権の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項(当該不動産信託受益権に係る信託財産が宅地である場合にあっては、第一号から第九号の二まで及び第十三号に掲げる事項)とする。
第八十三条第二項の規定は、不動産信託受益権の売買その他の取引について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、不動産信託受益権について準用する。
この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十五条第一項」と読み替えるものとする。
第八十六条
その締結しようとする金融商品取引契約が抵当証券等の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
第八十三条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、抵当証券等について準用する。
この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十六条第一項」と読み替えるものとする。
第八十七条
その締結しようとする金融商品取引契約が出資対象事業持分の売買その他の取引に係るもの(以下この条において「出資対象事業持分取引契約」という。)である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分について準用する。
この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十七条第一項」と読み替えるものとする。
第八十八条
その締結しようとする金融商品取引契約が法第二条第二項第六号に掲げる権利(以下「外国出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
第八十三条第二項の規定は、外国出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第八十八条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、外国出資対象事業持分について準用する。
この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十八条第一項」と読み替えるものとする。
第八十九条
その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものにあっては、前条第一項に規定する事項)のほか、第八十四条第一項各号に掲げる事項とする。
前項の信託受益権等には、同項の出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって当該出資対象事業持分に係る出資対象事業(次項及び第四項において「子出資対象事業」という。)が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該信託受益権等を含むものとする。
前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により子出資対象事業とみなされた出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が信託受益権等に対する投資を行う事業であるときについて準用する。
第八十三条第二項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものの売買その他の取引について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と、「同項の」とあるのは「第八十九条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第八十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として信託受益権等に対する投資を行う事業であるものについて準用する。
この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第八十九条第一項」と読み替えるものとする。
第九十条
その締結しようとする金融商品取引契約が、組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、第八十五条第一項各号に掲げる事項とする。
前項の不動産信託受益権には、同項の出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって当該出資対象事業持分に係る出資対象事業(次項及び第四項において「子出資対象事業」という。)が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときにおける当該不動産信託受益権を含むものとする。
前項の子出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときにおける当該出資対象事業は、子出資対象事業とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により子出資対象事業とみなされた出資対象事業が出資対象事業持分に対する投資を行う事業である場合であって、当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が不動産信託受益権に対する投資を行う事業であるときについて準用する。
第八十三条第二項の規定は、組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものの売買その他の取引について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第八十五条第一項各号」と、「同項の」とあるのは「第九十条第一項の」と、「同項各号」とあるのは「第八十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、組合契約、匿名組合契約若しくは投資事業有限責任組合契約に基づく権利のうち当該権利に係る出資対象事業が主として不動産信託受益権に対する投資を行うものについて準用する。
この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十条第一項」と読み替えるものとする。
第九十一条
その締結しようとする金融商品取引契約が、商品ファンド関連受益権の売買その他の取引(以下「商品ファンド関連取引」という。)に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十四条第一項、第八十七条第一項、第八十八条第一項及び第八十九条第一項の規定にかかわらず、第八十三条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
第八十三条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十一条第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、商品ファンド関連受益権について準用する。
この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十一条第一項」と読み替えるものとする。
第一項及び前項の「商品ファンド関連受益権」とは、次に掲げるものをいう。
第九十二条
その締結しようとする金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。
第八十三条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。
この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第九十二条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、第七条第四号ニ(1)又は(2)に掲げる権利について準用する。
この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条第一項」と読み替えるものとする。
第九十二条の二
その締結しようとする金融商品取引契約が、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資を行う事業以外の事業であるもの(以下この条において「事業型出資対象事業持分」という。)の売買その他の取引に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十七条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が外国出資対象事業持分の売買その他の取引に係るものである場合にあっては第八十八条第一項に規定する事項、当該金融商品取引契約が第九十一条第四項第三号に掲げるものの売買その他の取引に係るものである場合にあっては同条第一項に規定する事項、当該金融商品取引契約が競走用馬投資関連業務に係る取引に係るものである場合にあっては前条第一項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項とする。
第八十三条第二項の規定は、事業型出資対象事業持分の売買その他の取引について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十二条の二第一項各号」と読み替えるものとする。
第八十三条第三項の規定は、事業型出資対象事業持分について準用する。
この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第九十二条の二第一項」と読み替えるものとする。
第九十二条の三
その締結しようとする金融商品取引契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条から前条までの規定にかかわらず、第八十二条第一号、第三号、第五号、第十一号、第十四号及び第十五号並びに第八十三条第一項第八号に掲げる事項とする。
第九十三条
その締結しようとする金融商品取引契約がデリバティブ取引等に係るものである場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第八十三条第二項の規定は、デリバティブ取引等について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十三条第一項各号」と読み替えるものとする。
第九十四条
その締結しようとする金融商品取引契約が店頭デリバティブ取引契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
第八十三条第二項の規定は、店頭デリバティブ取引契約について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
第九十五条
その締結しようとする金融商品取引契約が投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
第八十三条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第九十五条第一項各号」と読み替えるものとする。
第九十六条
その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。第六号において同じ。)を行うことを内容とする契約である場合における法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
その締結しようとする金融商品取引契約が投資一任契約である場合において、当該投資一任契約の締結後に当該投資一任契約に基づき特定の銘柄の対象有価証券を投資の対象とする方針であるときにおける法第三十七条の三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
第八十三条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは「第九十六条第一項各号及び第二項各号」と、「同項の」とあるのは「これらの」と、「同項各号」とあるのは「同条第一項各号及び第二項各号」と読み替えるものとする。
第二項の「対象有価証券」とは、次に掲げる有価証券(当該有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合に該当するものを除く。)をいう。
第九十六条の二
法第三十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第八十二条第三号から第六号までに掲げる事項とする。
法第三十七条の三第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第九十七条
法第三十七条の三第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、契約締結前交付書面を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
第九十七条の二
法第三十七条の三第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する金融商品取引契約の締結の勧誘に関し法第四条第一項又は第二項の届出がされている場合(その届出の書面に契約締結前交付書面に記載すべき事項の全てが記載されている場合に限る。)とする。
第九十八条
法第三十七条の四に規定する内閣府令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第九十八条の二
法第三十七条の四の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。
第九十九条
金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
前項第五号の手数料等は、市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為(金融商品取引所の定めるところに従い、会員等が行った市場デリバティブ取引の売付け又は買付け(当該市場デリバティブ取引が次の各号に掲げる取引である場合にあっては、当該各号に定めるもの。以下この項において同じ。)を将来に向かって消滅させ、同時に、当該消滅した市場デリバティブ取引の売付け又は買付けと同一内容の市場デリバティブ取引の売付け又は買付けが他の会員等の名において新たに発生する行為をいう。以下同じ。)が行われた取引に係る金融商品取引契約が成立した場合にあっては、注文執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において将来に向かって消滅した会員等をいう。以下同じ。)及び清算執行会員等(注文・清算分離行為が行われたことにより、市場デリバティブ取引の売付け又は買付けがその名において新たに発生した会員等をいう。以下同じ。)が顧客から直接受領する手数料等とする。
第百条
有価証券(抵当証券等を除く。以下この条及び次条において同じ。)の売買その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項(当該有価証券の売買その他の取引が法第二条第八項第七号若しくは令第一条の十二第一号に掲げる行為に係るものである場合又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにあっては、第一号に掲げる事項を除く。)とする。
一の有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等について二以上の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の四(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により顧客に対し第九十八条の二第一項第一号イ又はニに規定する方法(同号イ又はニに規定する書面に記載すべき事項の提供に係る同項第二号に規定する方法を含む。以下この項において同じ。)による同条第一項に規定する情報の提供(金融サービス仲介業者にあっては、金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第九十九条の三第一項第一号イ又はロに規定する方法(同号イ又はロに規定する書面に記載すべき事項の提供に係る同項第二号に規定する方法を含む。以下この項において同じ。)による同条第一項に規定する情報の提供)を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等(金融サービス仲介業者を含む。)が法第三十七条の四の規定により第九十八条の二第一項第一号イ又はニに規定する方法による前項各号に掲げる事項の提供(金融サービス仲介業者にあっては、同令第九十九条の三第一項第一号イ又はロに規定する方法による同項に規定する情報及び前項各号に掲げる事項の提供)を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を提供することを要しない。
第一項の規定にかかわらず、その成立した金融商品取引契約が国債の入札前取引(国債の発行日前取引(国債の入札予定日、発行予定額、発行予定日及び償還予定日を国が公表した時(以下この項において「国債の入札予定日等公表時」という。)から当該国債の発行日の前日までの間に、当該発行日における発行を停止条件とする当該国債に係る停止条件付売買取引契約を締結し、かつ、当該停止条件付売買取引契約に係る受渡決済を当該発行日以後に行うものをいう。第百八条第一項第六号及び第百六十四条第一項第一号において同じ。)のうち、国債の入札予定日等公表時から当該国債の回号及び表面利率を公表した時までの間において行うものをいう。以下同じ。)に係るものである場合には、契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第一項第三号、第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、国債の入札前取引である旨、償還予定日及び約定利回り(当該国債が変動利付国債である場合にあっては、国が定める基準金利に対するスプレッド)とすることができる。
ただし、当該発行日以前に、当該事項の提供を行わなければならない。
第百一条
有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項(第九十九条第二項に規定する場合にあっては、第二号イ、第三号及び第四号イに掲げる事項を除く。)とする。
前条第二項の規定は、有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引等について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百一条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百二条
デリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等(店頭デリバティブ取引契約に係るものを除く。)及び有価証券等清算取次ぎに係るものを除く。次項において同じ。)に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百条第一項に規定する事項(当該金融商品取引契約が有価証券関連デリバティブ取引等(店頭デリバティブ取引契約に係るものに限る。)に係るものである場合にあっては、前条第一項に規定する事項)のほか、次に掲げる事項とする。
第百条第二項の規定は、デリバティブ取引等について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百二条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百三条
抵当証券等の売買その他の取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第百条第二項の規定は、抵当証券等の売買その他の取引について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百三条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百四条
商品ファンド関連取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第百条第一項に規定する事項のほか、次に掲げる事項とする。
第百条第二項の規定は、商品ファンド関連取引について準用する。
この場合において、同項中「同項各号」とあるのは、「第百四条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百五条
競走用馬投資関連業務に係る取引に係る金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、前条第一項に規定する事項のほか、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。
第百条第二項の規定は、競走用馬投資関連業務に係る取引について準用する。
この場合において、同項中「前項各号に掲げる事項」とあるのは「競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項」と、「同項の」とあるのは「第百五条第一項の」と、「同項各号に掲げる事項」とあるのは「当該事項」と読み替えるものとする。
第百六条
投資顧問契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資顧問契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める場合には、適用しない。
第百条第二項の規定は、投資顧問契約について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百六条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百七条
投資一任契約又は法第二条第八項第十三号に掲げる行為(投資一任契約に係るものに限る。)を行うことを内容とする金融商品取引契約が成立したときにおける契約締結時等交付書面に記載すべき事項に係る法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、第九十九条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
第百条第二項の規定は、投資一任契約について準用する。
この場合において、同項中「前項各号」とあるのは、「第百七条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百八条
第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第二号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行われたものである場合にあっては、第三号、第五号(金銭の残高に係るものを除く。)、第六号、第七号イ、第八号及び第九号ニに掲げる事項を除く。)とする。
二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、第九十八条第三号の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の提供を行うことを要しない。
第一項の規定にかかわらず、第九十八条第三号イに掲げるとき(同号イの金融商品取引契約に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了している場合に限る。)における法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二以上の金融商品取引業者等が顧客に対し前項各号に掲げる事項の提供を行わなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が同項各号に掲げる事項の提供を行ったときは、他の金融商品取引業者等は、第九十八条第三号イの規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の提供を行うことを要しない。
第三項の規定にかかわらず、第九十八条第三号イの請求をした顧客に対し、同号ロに掲げるときに法第三十七条の四に規定する情報の提供を行う場合には、同号イの金融商品取引契約に係る有価証券、商品及び金銭の受渡しが終了した時における当該顧客に係る次に掲げる事項の提供を省略することができる。
金融商品取引業者等は、第一項又は第三項に掲げる事項の提供を行うことに代えて、当該事項を通帳に記載する方法により顧客に対して通知することができる。
第一項の規定にかかわらず、第百十条第一項第五号又は第六号の規定により法第三十七条の四に規定する情報の提供を行わない顧客から同一日における同一銘柄の注文を一括することについてあらかじめ同意を得ている場合には、第一項第二号トに掲げる事項に代えて、同一日における当該銘柄の取引の単価の平均額とすることができる。
第一項第二号チの手数料は、同号の金融商品取引契約が市場デリバティブ取引であって注文・清算分離行為が行われたものである場合にあっては、注文執行会員等及び清算執行会員等が顧客から直接受領した手数料とする。
第一項の規定にかかわらず、同項第二号から第十三号までに掲げる事項(同項第二号イ及びニからヘまでに掲げる事項並びに同号チに掲げる事項(手数料に限る。)を除く。)については、個別のデリバティブ取引等に係る第九十八条の二第一項第一号イに規定する方法(契約締結時等交付書面に記載すべき事項の提供に係る同項第二号に規定する方法を含む。)により提供された契約締結時等交付書面に記載すべき事項又は当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書に記載されている事項の提供を省略することができる。
第一項各号に掲げる事項については、第百十八条第一号イからホまでに掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は顧客注文の本旨に従った履行をするために行う取引であって、顧客の同意を得て行うもの(第百十条第一項第四号及び第百六十四条第三項第一号において「事故処理」という。)に係る事項の提供を省略することができる。
第百九条
第九十八条第四号に掲げるときにおける法第三十七条の四に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百十条
金融商品取引契約が成立したとき、又は第九十八条第一号若しくは第二号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第七十九条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の電磁的方法による提供について準用する。
この場合において、同条第二項第二号ロ中「前項第一号に掲げる方法による当該情報の提供」とあるのは、「第百十条第一項第一号の書面又は同項第二号の契約書の交付」と読み替えるものとする。
第一項第一号及び第二号の電磁的方法による提供についての第五十六条第二項の適用については、同項第三号中「に掲げられた取引を最後に行った」とあるのは、「を記録した」とする。
第百十一条
第九十八条第三号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百十二条
第九十八条第四号に掲げるときにおける法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、顧客が次に掲げる者である場合とする。
第百十三条
法第三十七条の五第一項に規定する内閣府令で定めるものは、店頭デリバティブ取引契約及び令第十六条の四第二項各号に掲げる契約に係る取引に関して顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産とする。
第百十四条
法第三十七条の五第一項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
第百十五条
令第十六条の三第二項に規定する内閣府令で定める日は、次の各号に掲げる情報の提供方法の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
第百十五条の二
法第三十七条の六第三項に規定する内閣府令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
前項第三号の計算において、投資顧問契約の契約期間の全期間に係る報酬の額を当該契約期間の総日数で除して得た額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。
第百十五条の三
法第三十七条の七第一項第一号ロに規定する苦情処理措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
法第三十七条の七第一項第一号ロに規定する紛争解決措置として内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。
前二項(第一項第五号及び前項第五号に限る。)の規定にかかわらず、金融商品取引関係業者は、次の各号のいずれかに該当する法人が実施する手続により金融商品取引業等業務関連苦情の処理又は金融商品取引業等業務関連紛争の解決を図ってはならない。
第百十六条
法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第四号に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。
法第三十八条ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第五号及び第六号に掲げる行為にあっては、前項第三号に掲げるものとする。
第百十六条の二
法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百十六条の三
法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
前項の規定にかかわらず、信用格付業者の関係法人(第二百九十五条第三項第十号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。)であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状況その他の事情を勘案して、有効期間を定めて指定した者(以下この項において「特定関係法人」という。)の付与した信用格付については、法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第百十六条の四
法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百十七条
法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
前項第十九号及び第二十号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等(法第百五十九条第二項に規定する有価証券売買等をいう。以下この項、第二百三十一条第二項及び第二百七十五条第三項において同じ。)をする場合における当該一連の有価証券売買等又はこれらの委託等を行う場合には、適用しない。
第一項第二十七号及び第二十八号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
金融商品取引業者等は、第一項第二十七号又は第二十八号の証拠金等の全部又は一部が第三項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
第一項第二十七号又は第二十八号の実預託額、同項第二十七号の約定時必要預託額及び同項第二十八号の維持必要預託額は、複数の通貨関連デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。
この場合における同項第二十七号の規定の適用については、同号中「当該通貨関連デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている通貨関連デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
第一項第二十七号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額をいう。
ただし、当該各号の通貨関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
第一項第二十八号及び第六項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の四を乗じて得た額又は当該額に外国為替相場の変動を適切に反映させた額(これらの額が当該各号の通貨関連デリバティブ取引に関し顧客が負担する債務の履行に必要な金銭の額を超える場合にあっては、当該金銭の額)をいう。
ただし、当該各号の通貨関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
第七項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が一の通貨の売付け等を行うことによる他の通貨の買付け等及び当該他の通貨の売付け等を行うことによる当該一の通貨の買付け等を行っているときは、これらに係る通貨関連デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の通貨又は当該他の通貨に係る通貨関連デリバティブ取引の額とすることができる。
前三項の「通貨関連デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる通貨関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
第九項の「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
第九項の「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
第一項第二十八号の二イの「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
第一項第二十八号の二イの「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
第一項第二十八号の二ハの証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。
第一項第二十九号及び第三十号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。
金融商品取引業者等は、第一項第二十九号又は第三十号の証拠金等の全部又は一部が第十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
第一項第二十九号又は第三十号の実預託額、同項第二十九号の約定時必要預託額及び同項第三十号の維持必要預託額は、次の各号に掲げる有価証券関連店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める有価証券関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。
この場合における同項第二十九号の規定の適用については、同号中「当該有価証券関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている有価証券関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
第一項第二十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
ただし、当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
第一項第三十号及び第二十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(当該額が当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引に関し顧客が負担する債務の履行に必要な金銭の額を超える場合にあっては、当該金銭の額)をいう。
ただし、当該各号の有価証券関連店頭デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
第二十一項第五号から第八号まで又は前項第五号から第八号までに掲げる場合において、顧客が同一の有価証券又は有価証券指標(法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標をいう。以下この項及び次項において同じ。)について有価証券の売付け等及び有価証券の買付け等を行っているときは、これらに係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額、株価指数関連店頭デリバティブ取引の額、債券関連店頭デリバティブ取引の額又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該同一の有価証券又は有価証券指標に係る個別株関連店頭デリバティブ取引の額、株価指数関連店頭デリバティブ取引の額、債券関連店頭デリバティブ取引の額又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
前三項の「個別株関連店頭デリバティブ取引の額」、「株価指数関連店頭デリバティブ取引の額」、「債券関連店頭デリバティブ取引の額」又は「その他有価証券関連店頭デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる個別株関連店頭デリバティブ取引、株価指数関連店頭デリバティブ取引、債券関連店頭デリバティブ取引又はその他有価証券関連店頭デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
第二十三項の「有価証券の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
第二十三項の「有価証券の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
第一項第三十九号及び第四十号の証拠金等は、有価証券をもって充てることができる。
金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額とする。
金融商品取引業者等は、第一項第三十九号又は第四十号の証拠金等の全部又は一部が第二十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
第一項第三十九号又は第四十号の実預託額、同項第三十九号の約定時必要預託額及び同項第四十号の維持必要預託額は、複数の特定通貨関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。
この場合における同項第三十九号の規定の適用については、同号中「当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている特定通貨関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
第一項第三十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
第一項第四十号及び第三十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
第三十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が一の通貨の売付け等を行うことによる他の通貨の買付け等及び当該他の通貨の売付け等を行うことによる当該一の通貨の買付け等を行っているときは、これらに係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の通貨又は当該他の通貨に係る特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
前三項の「特定通貨関連店頭デリバティブ取引の額」とは、当該特定通貨関連店頭デリバティブ取引に係る通貨の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。
第三十三項の「通貨の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
第三十三項の「通貨の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
第一項第四十七号及び第四十八号の証拠金等は、有価証券又は暗号等資産をもって充てることができる。
金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券又は暗号等資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
金融商品取引業者等は、第一項第四十七号又は第四十八号の証拠金等の全部又は一部が第三十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
第一項第四十七号又は第四十八号の実預託額、同項第四十七号の約定時必要預託額及び同項第四十八号の維持必要預託額は、複数の暗号資産等関連デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。
この場合における同項第四十七号の規定の適用については、同号中「当該暗号資産等関連デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている暗号資産等関連デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
第一項第四十七号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額をいう。
ただし、当該各号の暗号資産等関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
第一項第四十八号及び第四十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額をいう。
ただし、当該各号の暗号資産等関連デリバティブ取引がこれらの取引に係るオプションが行使された場合に顧客が一定額の金銭を支払うこととなるものである場合において、当該取引について算出するときは、当該金銭の額をいう。
第四十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が同一の暗号資産等又は金融指標について暗号資産等の売付け等及び暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額(同一の通貨をもって表示されるものに限る。)のうちいずれか少なくない額を当該同一の暗号資産等又は金融指標に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額とし、顧客が一の暗号資産等の売付け等を行うことによる他の暗号資産等の買付け等及び当該他の暗号資産等の売付け等を行うことによる当該一の暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の暗号資産等又は当該他の暗号資産等に係る暗号資産等関連デリバティブ取引の額とすることができる。
前三項の「暗号資産等関連デリバティブ取引の額」とは、次の各号に掲げる暗号資産等関連デリバティブ取引の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
第四十三項の「暗号資産等の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
第四十三項の「暗号資産等の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
第一項第四十九号及び第五十号の証拠金等は、有価証券又は暗号等資産をもって充てることができる。
金融商品取引業者等が預託を受けるべき証拠金等の全部又は一部が前項の規定により有価証券又は暗号等資産をもって代用される場合におけるその代用価格は、いずれか一の金融商品取引所における金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第二項に規定する額(暗号等資産をもって代用される場合において、当該額がないときは、金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するものに限る。)に定める額)とする。
金融商品取引業者等は、第一項第四十九号又は第五十号の証拠金等の全部又は一部が第四十七項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該金融商品取引業者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該金融商品取引業者等の取引のための欄と区分しなければならない。
第一項第四十九号又は第五十号の実預託額、同項第四十九号の約定時必要預託額及び同項第五十号の維持必要預託額は、複数の特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引について顧客ごとに一括して算出することができる。
この場合における同項第四十九号の規定の適用については、同号中「当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を」とあるのは「当該顧客が行っている特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引を」と、「加え、又は」とあるのは「加え、」とする。
第一項第四十九号及び前項の「約定時必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
第一項第五十号及び第五十項の「維持必要預託額」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
第五十一項第二号又は前項第二号に掲げる場合において、顧客が同一の暗号資産等又は金融指標について暗号資産等の売付け等及び暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額(同一の通貨をもって表示されるものに限る。)のうちいずれか少なくない額を当該同一の暗号資産等又は金融指標に係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額とし、顧客が一の暗号資産等の売付け等を行うことによる他の暗号資産等の買付け等及び当該他の暗号資産等の売付け等を行うことによる当該一の暗号資産等の買付け等を行っているときは、これらに係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額のうちいずれか少なくない額を当該一の暗号資産等又は当該他の暗号資産等に係る特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額とすることができる。
前三項の「特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引の額」とは、当該特定暗号資産等関連店頭デリバティブ取引に係る暗号資産等の価格又は金融指標の数値にその取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。
第五十三項の「暗号資産等の売付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
第五十三項の「暗号資産等の買付け等」とは、次に掲げる取引をいう。
第百十八条
法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百十九条
法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第十号の利益は、前条第一項第一号イからホまでに掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。
この場合において、同号ハ又はニに掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
金融商品取引業者等は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第百二十一条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。第百二十条において同じ。)に報告しなければならない。
第百十九条の二
法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)であって、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。
第百二十条
法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、当該確認に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
第百二十一条
法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百二十二条
法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
前項の規定は、法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
第百二十三条
法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
登録金融機関が委託金融商品取引業者の親法人等若しくは子法人等である場合又は委託金融商品取引業者が登録金融機関の親法人等若しくは子法人等である場合における前項第十八号及び第二十四号の規定の適用については、登録金融機関又は委託金融商品取引業者が顧客(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該顧客の財産に関する公表されていない情報その他の特別な情報(以下この項において「特別情報」という。)の委託金融商品取引業者又は登録金融機関への提供(以下この項において「特別情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合には、当該顧客が当該停止を求めるまでは、当該特別情報の提供について当該顧客の書面又は電磁的記録による同意を得ているものとみなす。
ただし、登録金融機関の金融商品仲介業務に従事する役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は使用人が顧客の特別情報を委託金融商品取引業者に提供し、又は委託金融商品取引業者から受領する場合は、この限りでない。
第一項第二十一号の二の「通貨関連市場デリバティブ取引」とは、通貨を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引(同項第一号若しくは第二号に掲げる取引に係るもの又は同号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。)であるものに限る。)をいう。
第一項第二十一号の二の「通貨関連店頭デリバティブ取引」とは、通貨を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる取引、同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第一号、第二号又は第三号イに掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引をいう。
第一項第二十一号の二の「通貨関連外国市場デリバティブ取引」とは、外国市場デリバティブ取引であって、第三項に規定する通貨関連市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
第一項第二十一号の四から第二十一号の六までに規定する協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
第一項第二十一号の七及び第二十一号の八に規定する協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
第一項第二十一号の九の「特定店頭オプション取引」とは、店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第二号に掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引のうち、これらの取引に係るオプションが行使された場合に一定額の金銭を授受することとなるものをいう。
金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること(当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で継続して含める場合に限る。)ができる。
変動証拠金及び当初証拠金は、金銭その他金融庁長官が定める資産をもって充てるものとする。
変動証拠金及び当初証拠金の全部又は一部が前項に規定する資産をもって充てられる場合におけるその代用価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は当該各号に定める方法によって算出される額とする。
第一項第二十一号の十の規定は、基準時において、次の各号のいずれかに該当する取引については、適用しない。
第一項第二十一号の十一の規定は、基準時において、次の各号のいずれかに該当する取引については、適用しない。
第一項第三十五号の「暗号資産等関連市場デリバティブ取引」とは、暗号資産等を対象とする市場デリバティブ取引であって、法第二条第二十一項第一号若しくは第二号に掲げる取引又は同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引(同項第一号若しくは第二号に掲げる取引に係るもの又は同号に掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。)であるものに限る。)をいう。
第一項第三十五号の「暗号資産等関連店頭デリバティブ取引」とは、暗号資産等を対象とする店頭デリバティブ取引であって、法第二条第二十二項第一号若しくは第二号に掲げる取引、同項第三号に掲げる取引(同号に規定する権利を行使することにより成立する取引が同項第一号、第二号又は第三号イに掲げる取引であるものに限る。)又は同項第四号に掲げる取引をいう。
第一項第三十五号の「暗号資産等関連外国市場デリバティブ取引」とは、外国市場デリバティブ取引であって、第十四項に規定する暗号資産等関連市場デリバティブ取引と類似の取引をいう。
第百二十四条
令第十六条の六第一項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
令第十六条の六第二項の規定による最良の取引の条件で執行するための方法及び当該方法を選択する理由の記載は、取引所金融商品市場等(取引所金融商品市場又は令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。第一号及び第六項第四号並びに第百五十八条第五項において同じ。)における有価証券の売買の取次ぎその他の執行の方法の内容(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含むものに限る。)を示してしなければならない。
法第四十条の二第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる方法をいずれも行う方法により行わなければならない。
法第四十条の二第四項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。
法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める期間は、三月間とする。
法第四十条の二第五項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十条の二第五項の規定により同項に規定する情報を提供しようとする金融商品取引業者等は、顧客から求められた日から二十日(特定投資家である顧客から同意を得た場合にあっては、当該同意に係る期間(二十日以上の期間に限る。))以内に当該顧客に当該情報を提供しなければならない。
法第四十条の二第五項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。
第百二十五条
法第四十条の三に規定する内閣府令で定めるものは、同条に規定する権利又は有価証券に関し出資され、又は拠出された金銭を充てて事業を行う者(当該事業に係る業務を執行する者を含む。以下この条において「事業者」という。)に対し、当該事業者の定款(当該事業に係る規約その他の権利又は有価証券に係る契約その他の法律行為を含む。)により次に掲げる基準を満たすことが義務付けられていることにより、当該金銭が当該事業者の固有財産その他当該事業者の行う他の事業に係る財産と分別して管理されていることが確保されているものとする。
第百二十五条の二
法第四十条の三の三に規定する内閣府令で定めるものは、当該貸付事業等権利に係る出資対象事業を行う者に対し、同条に規定する契約その他の法律行為により、当該貸付事業等権利を有する者に対して当該出資対象事業の状況について定期的に適切な情報を提供することが義務付けられているものとする。
第百二十五条の二の二
法第四十条の四に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。
第一項第三号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。
第百二十五条の三
法第四十条の四に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百二十五条の四
令第十六条の七の二第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
令第十六条の七の二第二号ニに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第百二十五条の五
法第四十条の五第一項の規定により告知を行おうとする金融商品取引業者等は、法第二条第三項に規定する取得勧誘又は同条第四項に規定する売付け勧誘等を行うことなく令第十六条の七の二に規定する行為(以下この条において「告知対象行為」という。)を行うまでに(同条第一号に掲げる告知対象行為にあっては、当該告知対象行為を行うことを内容とする契約を締結するまでに)、当該告知を行わなければならない。
法第四十条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一の告知対象行為について二以上の金融商品取引業者等が法第四十条の五第一項の規定により告知をしなければならない場合において、いずれか一の金融商品取引業者等が前項各号に掲げる事項を告知したときは、他の金融商品取引業者等は、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を告知することを要しない。
第百二十五条の六
法第四十条の五第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第四十条の五第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第百二十五条の七
法第四十条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、法第二条第二十二項第五号に掲げる取引であって、当事者が元本(円建てのものに限る。)として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は市場金利の約定した期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭(円建てのものに限る。以下この項において同じ。)を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約するもののうち、金融庁長官が指定するものとする。
前項の規定にかかわらず、同項に規定する取引が、当該取引に係る契約を締結する時において次の各号のいずれかに該当する取引である場合には、当該取引は、法第四十条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものに該当しないものとする。
第百二十五条の八
法第四十条の七第二項(法第六十条の十四第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表を行おうとする者は、別表の上欄に掲げる事項を、当該電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引が行われた後、直ちに公表しなければならない。
前項の規定にかかわらず、特定店頭デリバティブ取引において当事者が想定元本として定めた金額が、次の各号に掲げる特定店頭デリバティブ取引の効力が生じる日から当該効力が消滅する日までの期間の区分に応じ、当該各号に定める金額を超える場合には、法第四十条の七第二項の規定により公表を行おうとする者は、別表の上欄に掲げる事項を、当該電子情報処理組織を使用して特定店頭デリバティブ取引が行われた日の翌営業日までに公表しなければならない。
第百二十六条
法第四十一条の二第六号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百二十六条の二
令第十六条の九第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百二十七条
令第十六条の十各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百二十七条の二
令第十六条の十一第五号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百二十八条
法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第一号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
第百二十九条
法第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、次に掲げる行為とする。
前項第一号ロ、第三号ロ及び第四号ロの「対象有価証券売買取引等」とは、次に掲げる取引をいう。
第一項第一号ロ及び第三号ロの対象有価証券売買取引等は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める方法によるものとする。
第百二十九条の二
法第四十二条の二第六号に規定する内閣府令で定める投資信託は、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二十五条第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)であって、権利者と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとする。
第百三十条
法第四十二条の二第七号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
前項(第八号から第八号の三までに係る部分に限る。)の規定は、運用財産に係る受益証券(当該運用財産に係る権利者の権利を表示するもの又は当該権利をいう。以下この項において同じ。)について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の私募により行われている場合(当該受益証券を取得することを目的とする他の運用財産に係る受益証券について、その取得の申込みの勧誘が有価証券の募集により行われている場合を除く。)には、適用しない。
第一項第十五号の「対象有価証券」とは、第九十六条第四項に規定する対象有価証券(次に掲げるものを除く。)をいう。
第一項第十五号ロの「ファンド監査」とは、当該金融商品取引業者の所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この項及び次項において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定める要件を満たす外部監査をいう。
協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
第一項第十五号ハの「監査報告書等」とは、第四項に規定するファンド監査を行った者が当該ファンド監査の結果を記載した書面(その写し及び電磁的記録を含む。)及び当該ファンド監査の対象となった貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類(電磁的記録を含む。)をいう。
第百三十一条
法第四十二条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十二条の三第二項の規定により金融商品取引業者等が講じなければならない当該委託に係る業務の適正な実施を確保するための措置は、次に掲げる措置とする。
第百三十二条
金融商品取引業者等は、法第四十二条の四の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が金銭(暗号等資産を含む。次項において同じ。)であるときは、第百二十五条第二号イからホまでに掲げる方法により、当該金銭を管理しなければならない。
金融商品取引業者等は、法第四十二条の四の規定に基づき運用財産を管理する場合において、当該運用財産が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を管理しなければならない。
金融商品取引業者等と運用財産とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、運用有価証券等に係る各運用財産の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第百三十三条
令第十六条の十三第六号に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者が資産の運用を行う投資法人への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合とする。
第百三十四条
法第四十二条の七第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(顧客から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により行うものとする。
第七十九条第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする金融商品取引業者等について準用する。
法第四十二条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(第九号から第十一号までに掲げる事項にあっては、運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合に限る。)とする。
運用財産が法第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に係るものである場合において、基準日における当該運用財産に第九十六条第四項に規定する対象有価証券(その保有額の当該運用財産の額に対する割合が百分の三に満たないものを除く。)が含まれているときにおける法第四十二条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、前項各号に掲げる事項のほか、第九十六条第二項各号に掲げる事項とする。
ただし、法第四十二条の七第一項に規定する情報の提供前一年以内に当該投資一任契約の相手方に対し提供した当該投資一任契約に係る法第三十七条の三第一項に規定する情報又は法第四十二条の七第一項に規定する情報に当該事項の全てが含まれている場合は、この限りでない。
対象期間は、六月(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める期間。第七項第三号において同じ。)を超えてはならない。
法第四十二条の七第一項に規定する情報は、対象期間経過後遅滞なく作成し、知れている権利者に提供しなければならない。
法第四十二条の七第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第百三十四条の二
法第四十二条の七第二項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、運用報告書を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
第百三十五条
法第四十二条の七第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、運用財産の権利者が有する当該運用財産に係る法第二条第八項第十五号イからハまでに掲げる権利について法第二十四条第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第二十四条第一項の規定により同項に規定する有価証券報告書(運用報告書に記載すべき事項が記載されているものに限る。)を提出しなければならない場合とする。
第百三十六条
法第四十三条の二第一項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
第百三十七条
法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業に付随する業務として内閣府令で定めるものは、金融商品取引業に付随する業務のうち、次に掲げるもの以外のものとする。
第百三十七条の二
法第四十三条の二第一項第二号に規定する有価証券関連業を行う金融商品取引業者であって第一種金融商品取引業を行うことにつき法第二十九条の登録を受けた者を相手方として行う取引その他の取引の相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものは、令第一条の八の六第一項第二号イ又はロのいずれかに該当する者を相手方として行う取引とする。
第百三十八条
法第四十三条の二第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券の時価(その日の公表されている最終の価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をいう。次条から第百四十一条までにおいて同じ。)の合計額とする。
第百三十九条
前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、次に掲げる額を控除することができる。
前項第三号に規定する顧客の信用取引に係る額の算定に当たっては、金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第八条第一項の当該顧客の信用取引に係る有価証券の相場の変動に基づく損益は、同条第三項の規定にかかわらず、当該有価証券の約定価額と算定の日の時価により評価した価額との差損益とする。
第百四十条
第百三十八条に規定する有価証券の時価の算定に当たっては、金融商品取引業者が、信用取引につき顧客に貸し付ける金銭又は有価証券を調達するため、当該顧客から預託を受けた法第百六十一条の二第二項の規定により同条第一項に規定する金銭に充てられる有価証券(以下この条において「信用取引保証金代用有価証券」という。)を、証券金融会社又は当該金融商品取引業者と取引(有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に掲げる要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)の委託者として当該有価証券等清算取次ぎを行う者を代理して成立させるものを含む。第一号において同じ。)を行う他の金融商品取引業者若しくは当該金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎを受託した者(以下この項において「母店金融商品取引業者等」という。)に担保に供する場合において、次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該信用取引保証金代用有価証券の時価を控除するものとする。
前項(第二号を除く。)の規定は、金融商品取引業者等が、顧客である他の金融商品取引業者から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて当該他の金融商品取引業者から預託を受けた信用取引保証金代用有価証券を証券金融会社に担保に供する場合について準用する。
この場合において、同項第四号中「金融商品取引業者(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等を含む。)」とあるのは「金融商品取引業者等」と、同項第六号中「債権(調達取引が母店金融商品取引業者等との間で行われる場合にあっては、当該母店金融商品取引業者等が他の顧客に係る調達取引に関して有する債権を含む。)」とあるのは「債権」と読み替えるものとする。
第百四十条の二
前三条の規定にかかわらず、法第四十三条の二第二項第二号に掲げる金銭及び同項第三号に掲げる有価証券(同条第一項第二号に規定する対象有価証券関連取引(次に掲げる取引に該当するものに限る。以下この款において「対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等」という。)に関するものに限る。)について、同条第二項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる当該金銭の額及び当該有価証券の時価の合計額とする。
第百四十条の三
前条の金銭の額には、同条の対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、当該対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。
前条の規定による顧客ごとの額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算の約定をした基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第二条第一項に規定する特定金融取引をいう。以下この項及び第百四十三条の二第三項において同じ。)について当該一括清算事由が生じた時における評価額(同法第二条第六項の評価額をいう。第百四十三条の二第三項において同じ。)で当該顧客の評価損となるもの(当該対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。
第百四十一条
法第四十三条の二第二項に規定する信託(以下「顧客分別金信託」という。)について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(投資者保護基金にその会員として加入していない金融商品取引業者(以下この条において「投資者保護基金非加入金融商品取引業者」という。)及び登録金融機関にあっては、第三号及び第十号に掲げるものを除く。)の全てを満たさなければならない。
前項第七号の場合において、同号の顧客分別金必要額のうちに募集等受入金(同号の規定により信託財産が追加される日までの間に払込みが行われたものに限る。以下この項において同じ。)に係るものがあるときは、当該募集等受入金に係る顧客分別金必要額を同号の不足額から控除することができる。
第一項第九号の規定により行う顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約に係る信託財産は、委託者である金融商品取引業者等に帰属させることができる。
第一項第九号ロの「顧客分別金残余額」とは、同号ロの規定により行う顧客分別金信託契約の解約又は一部の解約に関する募集等受入金に係る顧客分別金必要額を算定する日における顧客分別金信託契約の信託財産の元本の評価額から、顧客分別金必要額(当該募集等受入金に係るものを除く。)を控除した額をいう。
第一項第十一号の場合において、同号の顧客分別金信託契約は、その目的を達成したものとして終了することができる。
第一項第十二号及び第十三号の「元本換価額」とは、顧客分別金信託契約の元本である信託財産を換価して得られる額又はこれに準ずるものとして受益者代理人が合理的な方法により算定した額をいう。
顧客分別金信託について、投資者保護基金非加入金融商品取引業者は、第一項各号に掲げる要件(同項第三号及び第十号に掲げるものを除く。)のほか、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
第百四十一条の二
前条の規定にかかわらず、対象有価証券関連店頭デリバティブ取引等に係る顧客分別金信託(以下この条において単に「顧客分別金信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
前項第十四号及び第十五号の「元本換価額」とは、顧客分別金信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(顧客分別金信託に元本補塡がある場合には、元本額)をいう。
第百四十一条の三
金融商品取引業者等は、個別顧客分別金額及び顧客分別金必要額を毎日算定しなければならない。
第百四十二条
金融商品取引業者は、法第四十三条の二第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、その所属する金融商品取引業協会の規則(金融庁長官の指定するもの(以下この条において「協会規則」という。)に限り、協会規則を定める金融商品取引業協会に加入していない金融商品取引業者にあっては、金融庁長官の指定するもの)の定めるところにより、毎年一回以上定期的に、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。
協会規則には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。
第百四十二条の二
法第四十三条の二の二に規定する内閣府令で定めるものは、法第三十五条第一項第九号に掲げる行為に係る業務(商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等(法第四十三条の二の二に規定する商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)とする。
第百四十二条の三
金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が有価証券等であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
前二項に規定する有価証券等とは、次に掲げる有価証券その他の金銭以外の財産(次条第一項の規定により管理する有価証券その他の金銭以外の財産を除く。)をいう。
第百四十二条の四
金融商品取引業者等は、法第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合において、当該財産が次に掲げる金銭、有価証券その他の財産であるときは、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業(登録金融機関業務を含む。以下この項において同じ。)を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を、自己の固有財産と区分して管理し、当該金融商品取引業者等が金融商品取引業を廃止した場合その他金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭を管理することを目的として、国内において、信託会社又は信託業務を営む金融機関に信託をしなければならない。
前項に規定する顧客に返還すべき額は、顧客ごとに算定し、その算定の対象となる同項第一号及び第二号に掲げる金銭の額並びに同項第三号に掲げる有価証券又は商品の時価(その日の公表されている最終の価格又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価格をいう。次条において同じ。)の合計額とする。
前項の金銭の額には、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に係る取引を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。
第百四十二条の五
前条第一項に規定する信託(以下「商品顧客区分管理信託」という。)について、金融商品取引業者等は、次に掲げる要件(登録金融機関にあっては、第三号及び第十号に掲げるものを除く。)の全てを満たさなければならない。
前項第九号の規定により行う商品顧客区分管理信託契約の解約又は一部の解約に係る信託財産は、委託者である金融商品取引業者等に帰属させることができる。
第一項第十一号の場合において、同号の商品顧客区分管理信託契約は、その目的を達成したものとして終了することができる。
第一項第十二号及び第十三号の「元本換価額」とは、商品顧客区分管理信託契約の元本である信託財産を換価して得られる額又はこれに準ずるものとして受益者代理人が合理的な方法により算定した額をいう。
第百四十三条
金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第一項の規定に基づき金銭その他の保証金を管理する場合において、当該保証金が金銭であるときは、次の各号に掲げるデリバティブ取引等(有価証券関連デリバティブ取引等又は商品関連市場デリバティブ取引若しくは商品関連市場デリバティブ取引取次ぎ等に該当するものを除く。)の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該金銭を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
前項の金銭には、店頭デリバティブ取引(店頭金融先物取引、暗号等資産関連店頭デリバティブ取引又は第百十六条第一項第五号イに掲げる取引に該当するものを除く。第百四十四条第三項において同じ。)に関し、顧客が担保に供した金銭を含まないものとする。
第一項第一号の「通貨関連デリバティブ取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
第一項第一号の「暗号資産等関連デリバティブ取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
第百四十三条の二
前条第一項第一号に規定する金銭信託(以下「顧客区分管理信託」という。)に係る契約は、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
前項第六号の金銭その他の保証金の額には、同号の通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる利益の額を含むものとし、当該通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等を決済した場合に顧客に生ずることとなる損失の額を控除することができるものとする。
第一項第六号に規定する個別顧客区分管理金額の算定に当たっては、金融商品取引業者等が顧客との間において一括清算の約定をした基本契約書に基づき通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等を行っている場合において、当該算定の時において当該顧客に一括清算事由が生じた場合に当該基本契約書に基づいて行われている特定金融取引について当該一括清算事由が生じた時における評価額で当該顧客の評価損となるもの(当該通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等に係るものを除く。)があるときは、当該基本契約書に基づき通貨関連デリバティブ取引等又は暗号資産等関連デリバティブ取引等を決済した場合においても顧客の保護に支障を生ずることがないと認められる限りにおいて、当該評価損の額を控除することができる。
第一項第十四号及び第十五号の「元本換価額」とは、顧客区分管理信託に係る信託財産(元本部分に限る。)を換価して得られる額(顧客区分管理信託に元本補塡がある場合には、元本額)をいう。
第百四十三条の三
顧客区分管理信託の方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、個別顧客区分管理金額及び顧客区分管理必要額を毎日算定しなければならない。
第百四十三条第一項第二号ハ及びニに掲げる方法により管理する場合にあっては、金融商品取引業者等は、特定業者等に預託した保証金について、定期的にその金額の確認を行わなければならない。
第百四十四条
金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第一項の規定に基づき保証金又は有価証券を管理する場合において、当該保証金又は有価証券が有価証券等(有価証券その他の金銭以外の財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該有価証券等を自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
金融商品取引業者等と顧客とが共有しており、前項の定めるところにより管理することができない有価証券等については、同項の規定にかかわらず、顧客有価証券等に係る各顧客の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で管理しなければならない。
前二項の有価証券等には、契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券等(店頭デリバティブ取引に関し、金融商品取引業者等が占有するもの又は金融商品取引業者等が顧客から預託を受けたものに限る。)を含まないものとする。
第百四十五条
金融商品取引業者等は、法第四十三条の三第二項に規定する財産については、第百四十三条及び前条に規定するものを除くほか、当該財産の価額が次に掲げるものの額の合計額を超えないように管理しなければならない。
前項の財産及び同項各号に掲げるものには、第百四十三条第二項に規定する顧客が担保に供した金銭及び前条第三項に規定する契約により金融商品取引業者等が消費できる有価証券等を含まないものとする。
第百四十六条
金融商品取引業者等は、法第四十三条の四第一項に規定する場合には、その都度、顧客から同項の規定による書面による同意を得なければならない。
前項の規定にかかわらず、金融商品取引業者は、第百四十条第一項に規定する場合において、同項各号に掲げる要件の全てを満たすときは、あらかじめ、顧客から法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)を包括的に得ることができる。
法第四十三条の四第一項の規定による書面による同意は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面により行わなければならない。
第一項及び前項(第一号を除く。)の規定は、法第四十三条の四第二項に規定する場合について準用する。
この場合において、前項中「有価証券を」とあるのは「商品(寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。)を」と、同項第二号ホ中「有価証券の種類、銘柄及び株数又は券面の総額」とあるのは「商品の種類及び数量」と読み替えるものとする。
第百四十六条の二
金融商品取引業者等は、第三項に規定する事項を、電子募集業務又は電子募集取扱業務(法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、同号に規定する有価証券について行うものに限る。以下この条において同じ。)の相手方の使用に係る電子計算機の映像面において、当該相手方にとって見やすい箇所に明瞭かつ正確に表示されるようにしなければならない。
次項に規定する事項のうち法第三十七条の三第一項第五号に掲げる事項、第八十二条第三号及び第五号に掲げる事項並びに第八十三条第一項第六号(トに係る部分に限る。)に掲げる事項の文字又は数字については、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
法第四十三条の五に規定する内閣府令で定める事項は、法第三十七条の三第一項第四号に掲げる事項の概要、同項第五号に掲げる事項、第八十二条第三号及び第五号に掲げる事項並びに第八十三条第一項第三号から第七号までに掲げる事項とする。
法第四十三条の五に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて電子募集業務又は電子募集取扱業務の相手方の閲覧に供する方法とする。
第百四十六条の三
法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品取引行為は、次に掲げる行為とする。
前項第二号の「暗号等資産関連有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
信託受益権等のうち当該信託受益権等に係る信託財産を主として前項各号に掲げるものに対する投資(同項各号に掲げるもの及び暗号等資産又は法第二十九条の二第一項第九号に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資を含む。以下この項において同じ。)として運用するものについては前項第一号に掲げるものと、出資対象事業持分のうち当該出資対象事業持分に係る出資対象事業が主として同項各号に掲げるものに対する投資を行う事業であるものについては同項第二号に掲げるものと、それぞれみなして、同項及びこの項の規定を適用する。
第百四十六条の四
金融商品取引業者等は、法第四十三条の六第一項の規定に基づき、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為(同項に規定する暗号等資産関連行為をいう。)を行うときは、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。
金融商品取引業者等は、前項に規定する説明をする場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
第百四十六条の五
法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第七十八条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。
第百四十七条
法第四十四条第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百四十八条
法第四十四条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
第百四十九条
法第四十四条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百四十九条の二
法第四十四条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
第百五十条
法第四十四条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百五十一条及び第百五十二条
削除
第百五十三条
法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
前項第七号及び第八号の金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等が発行者等(法人に限る。以下この項において同じ。)に対して当該発行者等に関する非公開情報の当該親法人等若しくは子法人等又は金融商品取引業者への提供(以下この項において「非公開情報の提供」という。)の停止を求める機会を適切に提供している場合は、当該発行者等が当該停止を求めるまでは、当該非公開情報の提供について当該発行者等の書面又は電磁的記録による同意があるものとみなす。
第一項第七号リ及び第九号の「内部の管理及び運営に関する業務」とは、次に掲げる業務をいう。
第一項第七号リの「特定関係者」とは、次に掲げる者をいう。
第百五十四条
法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第百五十五条
削除
第百五十六条
法第四十五条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる規定の適用について当該各号に定める場合とする。
第百五十七条
法第四十六条の二の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
前項第一号から第二号の二まで、第十六号ハ及び第十八号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、同項第三号から第三号の四まで及び第十七号ニに掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第四号から第十五号の二まで、第十六号(同号ハを除く。)、第十七号(同号ニを除く。)、第十七号の二及び第十八号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同項第十六号イ並びに第十七号イ及びヘ(1)に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。
ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
第百五十八条
前条第一項第三号の注文伝票には、法第二条第八項第一号から第四号までに掲げる行為(媒介若しくは代理又は同項第八号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)に係るものを除く。)及び商品関連市場デリバティブ取引に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の注文伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
高速取引行為に関する第一項の注文伝票については、第二項第三号及び第四号並びに前項第六号の規定は適用せず、第三百三十八条第六項及び第七項の規定を準用する。
この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
第一項及び第三項の規定によるもののほか、社内取引システムを使用して行う第七十条の二第七項に規定する取次ぎ(取引所金融商品市場等における価格(価格に相当する事項を含む。以下この項において同じ。)と比較して当該価格と同一又はそれよりも有利な価格で行うことを主たる目的としないものを除く。)に関する第一項の注文伝票には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二項及び第三項の規定によるもののほか、前項に規定する取次ぎに関する第一項の注文伝票は、当該取次ぎに関するものであることが判別できるようにしなければならない。
第百五十八条の二
第百五十七条第一項第三号の二の決済措置の確認に係る記録には、令第二十六条の二の二第一項又は第二項(これらの規定を同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により確認した内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百五十八条の三
第百五十七条第一項第三号の三の決済措置適用除外取引の確認に係る記録には、受託した有価証券(令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が指定する有価証券に限る。)の空売りが取引等規制府令第九条の三第一項第二十号から第三十六号まで、第二項第七号から第九号まで又は第三項第七号から第十号までに掲げる取引として行うものであることを確認する場合における当該空売りの内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百五十八条の四
第百五十七条第一項第三号の四の第百十七条第一項第二十四号の五の確認に係る記録には、同号の確認をした内容に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百五十九条
第百五十七条第一項第四号の取引日記帳には、法第二条第八項第一号から第五号(同条第二十七項第二号に該当するものを除く。)まで、第八号及び第九号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)並びに商品関連市場デリバティブ取引に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の取引日記帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
高速取引行為に関する第一項の取引日記帳については、第二項第七号及び第九号の規定は適用せず、第三百三十八条第七項(第一号を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
第百六十条
第百五十七条第一項第五号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第八項第二号から第四号までに掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六十一条
第百五十七条第一項第六号の有価証券等清算取次ぎに係る取引記録には、有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第二号に規定する有価証券等清算取次ぎを除く。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百六十二条
第百五十七条第一項第七号の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録には、法第二条第八項第七号に掲げる行為及び同項第八号に掲げる行為(当該行為に係る有価証券の買付けの申込み又は売付けの期間を定めて行うものに限る。)並びに令第一条の十二第一号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る取引記録は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
第百六十三条
第百五十七条第一項第八号の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録には、法第二条第八項第九号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いに係る取引記録は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
第百六十四条
第百五十七条第一項第九号の顧客勘定元帳には、顧客が行う取引(媒介又は代理に係るもの及び有価証券等清算取次ぎを除く。)に関し、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の顧客勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
第百六十五条
第百五十七条第一項第十号の受渡有価証券記番号帳には、一切の受渡有価証券(受渡しを行った法第二条第一項各号に掲げる証券若しくは証書、電子記録移転権利又は令第一条の十二第二号に規定する権利をいい、第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券明細簿に記載したもの、受渡し時点において記号又は番号が特定できない外国有価証券、登録国債及び社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものを除く。)について次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の受渡有価証券記番号帳は、次に掲げるところにより作成することができる。
第百六十六条
第百五十七条第一項第十一号の保護預り有価証券等明細簿には、法第二条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同条第一項各号に掲げる証券若しくは証書又は電子記録移転権利(商品関連業務を行う場合にあっては、同条第八項第十六号に掲げる行為として顧客から預託を受けた商品又は寄託された商品に関して発行された証券若しくは証書を含む。)及び令第一条の十二第二号に掲げる行為として顧客から預託を受けた同号に規定する権利について次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の保護預り有価証券等明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
第百六十七条
第百五十七条第一項第十三号のトレーディング商品勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項のトレーディング商品勘定元帳は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
第百六十八条
第百五十七条第一項第十四号の現先取引勘定元帳には商品有価証券のうち現先取引に係るものについて、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の現先取引勘定元帳の作成に当たっては、現先取引の経過を個別に記載しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、第一項第八号及び第九号に掲げる事項については、月末又は期末以外は記載を省略することができる。
第百六十八条の二
第百五十七条第一項第十六号ロの投資顧問契約に基づく助言の内容を記載した書面は、音声を記録することができる記録媒体であって当該助言の内容を容易に検索することができるように体系的に構成する方式により記録したものをもってこれに代えることができる。
第百六十九条
第百五十七条第一項第十六号ニの投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第百七十条
第百五十七条第一項第十七号ハの運用明細書には、運用財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。)の運用(運用を行う権限の全部又は一部の委託を受けた者の運用を含む。)に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の運用明細書は、運用財産ごとに作成しなければならない。
高速取引行為に関する第一項の運用明細書については、第三百三十八条第七項(第一号を除く。)の規定を準用する。
この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
第百七十一条
第百五十七条第一項第十七号ニの発注伝票には、運用財産の運用として行う取引及び金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の発注伝票は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
前三項の規定にかかわらず、運用財産の運用として行う取引に係る取引契約書(運用財産の名称その他の運用財産を特定するために必要な事項、契約年月日その他運用の内容を特定できる事項が記載されたものに限る。)をもって、第一項の発注伝票とすることができる。
高速取引行為に関する第一項の発注伝票については、第二項第二号、第四号及び第五号、第三項第五号並びに前項の規定は適用せず、第三百三十八条第六項及び第七項の規定を準用する。
この場合において、同項中「次に掲げるところにより」とあるのは、「高速取引行為に関するものであることが判別できるようにし、かつ、次に掲げるところにより」と読み替えるものとする。
第百七十二条
法第四十六条の三第一項の規定により金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。
金融商品取引業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
第百七十三条
法第四十六条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、次の各号に掲げる報告書(当該金融商品取引業者が外国法人である場合にあっては第二号に掲げるものを除き、私設取引システム運営業務を行わない場合にあっては第三号に掲げるものを除く。)を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第百七十四条
法第四十六条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第百七十四条の二
法第四十六条の四の規定により金融商品取引業者が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第百七十五条
金融商品取引業者は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十六条の五第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
法第四十六条の五第二項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、金融商品取引業者が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第二号イからルまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。
第百七十六条
法第四十六条の六第一項に規定する資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
前項第七号ニ及びホの「長期劣後債務」とは、劣後特約付借入金(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借による借入金をいう。以下同じ。)又は劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
第一項第七号ホの「短期劣後債務」とは、劣後特約付借入金又は劣後特約付社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものをいう。
長期劣後債務(第二項に規定する長期劣後債務をいう。以下この条において同じ。)又は短期劣後債務(前項に規定する短期劣後債務をいう。以下この条において同じ。)について、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める額を当該長期劣後債務の額又は当該短期劣後債務の額から控除しなければならない。
第二項第三号又は第三項第三号の承認を受けようとする金融商品取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書に契約書の写し又はこれに準ずる書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
所管金融庁長官等は、第二項第三号又は第三項第三号の承認をしようとするときは、長期劣後債務又は短期劣後債務が自己資本規制比率を一時的かつ意図的に向上させたものでないことを確認の上、次に掲げる基準のいずれかに適合するかどうかを審査しなければならない。
第四項第一号及び第二号の「子会社等」とは、次に掲げる者をいう。
前各項に規定するもののほか、基本的項目の額及び補完的項目の額の算出に関し必要な事項は、金融庁長官が定める。
第百七十七条
法第四十六条の六第一項に規定する固定資産その他の内閣府令で定めるものは、貸借対照表の科目その他のもので次に掲げるものとする。
前項第一号の固定資産のうち、金融商品取引業者が自己の債務の担保に供したものであって、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める額を当該固定資産の額から控除することができる。
前項各号の借入金が二以上の資産を担保にしている借入金である場合には、当該担保となっている全ての資産について評価額の比により当該借入金を按あん分して第一項第一号の固定資産のみを担保にした借入金の額を算出しなければならない。
第一項第三号ニに掲げる前払金のうち、仕入に係る消費税の前払金であって、その額がその他の預り金に計上した売上に係る消費税の額に達するまでのものについては、その額を当該前払金の額から控除することができる。
次の各号に掲げるものについては、その額から当該各号に定める額を控除することができる。
第一項第三号ハ及び第四号イの「関係会社」とは、次に掲げる者をいう。
第一項第三号ハ及び第四号イの「連結会社」とは、次に掲げる者をいう。
前各項に規定するもののほか、第二項各号、第三項及び第五項各号の評価額の計算その他控除資産の額の算出に関し必要な事項は、金融庁長官が定める。
第百七十八条
法第四十六条の六第一項に規定する保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
金融商品取引業者は、業務の態様に応じて合理的な方法により、市場リスク相当額及び取引先リスク相当額を、営業日ごとに把握するものとする。
第百七十九条
法第四十六条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、毎月末の自己資本規制比率を、翌月二十日までに所管金融庁長官等に届け出なければならない。
第一項第一号に該当することとなった金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、直ちに、その旨を金融庁長官に届け出、かつ、営業日ごとに、別紙様式第十五号により自己資本規制比率に関する届出書を作成し、遅滞なく、これを所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項に規定する届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第一項第二号に該当することとなった金融商品取引業者は、法第四十六条の六第一項の規定に基づき、遅滞なく、その旨を所管金融庁長官等に届け出なければならない。
金融商品取引業者は、毎営業日ごとに、自己資本規制比率の状況を適切に把握しなければならない。
第百八十条
法第四十六条の六第三項に規定する内閣府令で定める各期間は、事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度をその開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときは、その三月未満の期間)とする。
金融商品取引業者は、法第四十六条の六第三項の規定により書面を作成するときは、次に掲げる事項を記載しなければならない。
補完的項目の額に、劣後債務(第百七十六条第一項第七号ニ及びホに掲げるものをいう。以下この項において同じ。)の額がある場合には、次に掲げる事項を前項に規定する書面に注記しなければならない。
第百八十一条
法第四十七条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。)が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
前項第二号の規定にかかわらず、外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において金融商品取引業のうち取引所取引業務(法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。以下この項において同じ。)以外のものを行わない者に限る。)は、取引所取引業務については、外国の法令に基づいて作成される書類であって同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に類するもの(以下この項において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、同号イに掲げる帳簿書類(取引所取引業務に係るものに限る。)に代えることができる。
第一項第一号、第三号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第五号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(第一項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等並びに第一項第三号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第四号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)及び第五号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ並びに第十七号イ及びヘ(1)に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
第一項各号(第三号を除く。)に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。
ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
第百八十二条
法第四十七条の二の規定により金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。
金融商品取引業者(会社に限る。)は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
金融商品取引業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第百八十三条
法第四十七条の三の規定により金融商品取引業者は、別紙様式第十五号の二により作成した説明書類又は前条第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。次項において同じ。)の写しを全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第四十七条の三の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第四十七条の三に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第十五号の二又は前条第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
第百八十四条
法第四十八条の規定により登録金融機関が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
前項第一号、第四号(第百五十七条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類に限る。)及び第六号ロに掲げる帳簿書類は、その作成の日(前項第一号(同条第一項第二号及び第二号の二に掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類に限る。)、第三号イ及び第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類に限る。)に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、前項第二号(同条第一項第三号から第三号の四までに掲げる帳簿書類を除く。)、第三号ロ、第四号(同条第一項第十六号ハに掲げる帳簿書類を除く。)、第五号(同条第一項第十七号ニに掲げる帳簿書類を除く。)及び第六号イに掲げる帳簿書類は、その作成の日(同条第一項第十六号イ並びに第十七号イ及びヘ(1)に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
第百八十五条
前条第一項第三号イの金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
第百八十六条
第百八十四条第一項第三号ロの金融商品仲介預り明細簿には、顧客より受け入れた金融商品仲介業務に係る金銭及び有価証券について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の金融商品仲介預り明細簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、金融商品仲介預り明細簿の作成に当たっては、次の各号に定めるところによることができる。
第百八十七条
法第四十八条の二第一項の規定により登録金融機関が提出する事業報告書は、別紙様式第十六号により作成しなければならない。
第百八十八条
法第四十八条の二第二項の規定により登録金融機関は、次の各号に掲げる報告書を、当該各号に定める提出期限までに所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第百八十九条
登録金融機関は、事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第四十八条の三第一項の規定による金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
法第四十八条の三第二項に規定する金融商品取引責任準備金を使用できる場合は、登録金融機関が、事業年度終了の日に既に積み立てられている金融商品取引責任準備金のうち前項第二号イからチまでに掲げる金額の合計額を超える部分に係る金額を取りくずす場合その他所管金融庁長官等の承認を受けた場合とする。
第百九十条
外国法人又は外国に住所を有する個人である金融商品取引業者(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者」という。)は、令第十六条の十七ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第百九十一条
外国法人若しくは外国に住所を有する個人である金融商品取引業者又は外国法人である登録金融機関(以下この条において「外国法人等である金融商品取引業者等」という。)は、令第十六条の十八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である金融商品取引業者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第百九十二条
金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う外国法人に限る。以下この款において同じ。)は、令第十六条の十九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該金融商品取引業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の金融商品取引業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第百九十三条
法第四十九条第二項の規定により法第四十六条の六第一項の規定を読み替えて適用する場合における第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定の適用については、第百七十六条第一項中「資本金、準備金」とあるのは「持込資本金、国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第一号中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、同項第三号中「資本剰余金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、同項第五号及び第七号イ並びに第百七十七条第一項中「貸借対照表」とあるのは「国内の営業所又は事務所における貸借対照表」と、同項中「固定資産その他の」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産その他の」とする。
第百九十四条
法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類は、利益金の処分又は損失金の処理に関する事項を記載した書類とする。
法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面は、法第四十九条第一項において読み替えて適用する法第四十六条の三第一項の事業報告書に準じて作成しなければならない。
ただし、金融商品取引業者の本国の法令又は慣行に基づき、業務の概要に関して株主その他の者の縦覧に供するために作成した書面がある場合には、これに代えることができる。
第百九十五条
法第四十九条の三第二項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、別紙様式第十三号に準じて作成した関係会社に関する報告書を、毎事業年度経過後令第十六条の十九に規定する期間内に、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第百九十六条
法第四十九条の四第一項の規定により金融商品取引業者は、事業年度ごとに、同項の損失準備金を積み立てなければならない。
法第四十九条の四第一項に規定する内閣府令で定める率は、十分の一とする。
第百九十七条
法第四十九条の五の規定により金融商品取引業者が国内において保有すべき資産は、次に掲げる資産でなければならない。
第百九十八条
法第五十条第一項第四号に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げるものとする。
前項第一号において、外国の持株会社の過半数の議決権を保有する法人も外国の持株会社とみなす。
第百九十九条
金融商品取引業者にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百条
登録金融機関にあっては、法第五十条第一項第八号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百一条
法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二百二条
法第五十条第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等(第三号において「届出者」という。)は、前条に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二百三条
法第五十条第二項に規定する議決権の過半数の保有の判定に当たって、保有する議決権には、他人の名義によって所有する株式又は出資に係る議決権及び第三十五条第一項各号に掲げる場合における株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
前項の保有する議決権からは、同項の規定にかかわらず、第三十五条第二項各号に掲げる株式又は出資に係る議決権を除くものとする。
第二百四条
法第五十条の二第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二百五条
法第五十条の二第六項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙(金融商品取引業者等が法人である場合には、当該法人における公告の方法(公告の期間を含む。))により行うものとする。
この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行う金融商品取引業者等は、第七十一条第四項各号に掲げる場合を除き、法第五十条の二第六項の規定による掲示の内容を当該金融商品取引業者等のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
法第五十条の二第六項の規定による公告及び営業所又は事務所での掲示には、同条第八項に規定する顧客取引の結了の方法並びに金融商品取引業等(投資助言・代理業を除く。)に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当該金融商品取引業者等が占有する財産の返還の方法を示すものとする。
法第五十条の二第七項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
前項の届出書には、第二項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。
第二百六条
法第五十二条第四項及び法第五十二条の二第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
第二百七条
法第五十四条の二(登録金融機関にあっては、同条第二号を除く。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
第二百八条
令第十七条の二に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。
第二百八条の二
法第五十七条の二第一項の規定により算出する総資産の額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額を合計して算出するものとする。
第二百八条の三
令第十七条の二の三第一項に規定する内閣府令で定めるものは、第二百八条の五第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。
親会社(法第五十七条の二第八項に規定する親会社をいう。以下この節において同じ。)が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、届出日から起算して三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、令第十七条の二の三第一項ただし書の承認をするものとする。
第二百八条の四
法第五十七条の二第二項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百八条の五
法第五十七条の二第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。
第二百八条の六
法第五十七条の二第二項第四号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。
第二百八条の七
第二百八条の三第一項の規定は令第十七条の二の三第二項に規定する内閣府令で定めるものについて、第二百八条の三第二項から第四項までの規定は親会社が外国会社である特別金融商品取引業者が令第十七条の二の三第二項ただし書の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。
この場合において、第二百八条の三第二項第五号中「同じ。)」とあるのは「同じ。)以後親会社があることとなった日」と、同条第四項中「届出日」とあるのは「届出日以後親会社があることとなった日」と読み替えるものとする。
第二百八条の八
法第五十七条の二第四項に規定する内閣府令で定めるものは、同条第二項第三号及び第四号に掲げる書類とする。
第二百八条の九
法第五十七条の二第四項の規定により届出を行う特別金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、同条第二項第一号、第三号又は第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二百八条の十
法第五十七条の二第五項に規定する書類は、次に掲げる様式に定める事項を記載して作成するものとする。
法第五十七条の二第五項に規定する内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式に定める事項を記載した書類とする。
第二百八条の十一
令第十七条の二の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項第二号に掲げる様式に定める事項を記載する書類とする。
親会社が外国会社である特別金融商品取引業者は、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該特別金融商品取引業者が、当該親会社の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、四半期経過後三月以内に特定書類を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する四半期(その日が四半期開始後三月以内(直前四半期に係る当該特定書類の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前四半期)から当該申請に係る第二項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する四半期の直前四半期までの四半期に係る当該特定書類について、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。
金融庁長官は、前項の特別金融商品取引業者が毎四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第二項第五号の理由が当該親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の三第三項ただし書の承認をするものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第二百八条の十二
法第五十七条の三第一項の規定により特別金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の四により作成しなければならない。
特別金融商品取引業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。
第二百八条の十三
法第五十七条の四に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第二百八条の十三の二
法第五十七条の四の規定により特別金融商品取引業者が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第二百八条の十四
法第五十七条の五第二項の規定による届出は、毎四半期経過後五十日以内に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面を金融庁長官に提出してしなければならない。
第二百八条の十五
法第五十七条の五第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。
第二百八条の十六
法第五十七条の七の規定による公告は、官報により行うものとする。
第二百八条の十七
法第五十七条の十第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第三十八条の三に定めるものとする。
第二百八条の十八
法第五十七条の十三第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百八条の十九
法第五十七条の十三第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百八条の二十
法第五十七条の十三第二項第二号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。
第二百八条の二十一
法第五十七条の十三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第二百八条の二十二
法第五十七条の十四の規定により届出を行う指定親会社は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第二百八条の二十三
法第五十七条の十五第一項の規定により最終指定親会社が提出する事業報告書は、別紙様式第十七号の五により作成しなければならない。
最終指定親会社は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。
第二百八条の二十四
外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認をするものとする。
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十七条の十五第一項の承認をするものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第二百八条の二十五
最終指定親会社は、法第五十七条の十五第二項の規定により、次の各号に掲げる書類を、当該各号に定める提出期限までに金融庁長官に提出しなければならない。
最終指定親会社は、四半期連結財務諸表を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行又は指定国際会計基準に従うものとする。
外国会社である最終指定親会社は、第一項第二号の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、第三項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後三月以内に四半期連結財務諸表を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する最終指定親会社四半期(その日が最終指定親会社四半期開始後三月以内(直前最終指定親会社四半期に係る四半期連結財務諸表の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前最終指定親会社四半期)から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る四半期連結財務諸表について、第一項第二号の承認をするものとする。
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期経過後三月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第三項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、第一項第二号の承認をするものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第二百八条の二十六
法第五十七条の十六に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第二百八条の二十六の二
法第五十七条の十六の規定により最終指定親会社が説明書類をインターネットの利用その他の方法により公表する場合には、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第二百八条の二十七
外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認をするものとする。
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第四号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十第二項ただし書の承認をするものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第二百八条の二十八
法第五十七条の十七第二項の規定による届出は、毎最終指定親会社四半期経過後百十日以内(外国会社である最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後百十日以内に経営の健全性の状況(同項に規定する経営の健全性の状況をいう。以下この款において同じ。)を記載した書面を届け出ることができないと認められる場合には、金融庁長官の承認を受けた期間内)に、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面(金融庁長官が定める場合にあっては、金融庁長官が定めるところにより記載した書面。第二百八条の三十において同じ。)を金融庁長官に提出してしなければならない。
外国会社である最終指定親会社は、前項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、第二項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期経過後百十日以内に経営の健全性の状況を記載した書面を届け出ることができないと認められるときは、当該承認を受けようとする期間の初日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る当該書面について、第一項の承認をするものとする。
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期経過後百十日以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第二項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、第一項の承認をするものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第二百八条の二十九
外国会社である最終指定親会社は、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該最終指定親会社が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、最終指定親会社四半期の末日から起算して二月を経過した日から経営の健全性の状況を記載した書面を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する最終指定親会社四半期(その日が最終指定親会社四半期開始後二月以内(直前最終指定親会社四半期に係る当該書面の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前最終指定親会社四半期)から当該申請に係る同項第三号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する最終指定親会社四半期の直前最終指定親会社四半期までの最終指定親会社四半期に係る当該書面について、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認をするものとする。
金融庁長官は、前項の最終指定親会社が毎最終指定親会社四半期の末日から起算して二月以内に次に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあっては、第一項第三号の理由が当該最終指定親会社の本国の法令又は慣行によるものである場合に限る。)を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、令第十七条の二の十一第三項ただし書の承認をするものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第二百八条の三十
法第五十七条の十七第三項の規定による備え置き及び公衆の縦覧は、第百八十条第二項及び第三項の規定に準じて記載した書面によりしなければならない。
第二百八条の三十一
法第五十七条の十八第一項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出してしなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二百八条の三十二
法第五十七条の十八第一項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百八条の三十三
法第五十七条の十八第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二百八条の三十四
法第五十七条の二十二の規定による公告は、官報により行うものとする。
第二百八条の三十五
第三十六条から第三十八条までの規定は、法第五十七条の二十六第一項において法第三十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
第二百八条の三十六
令第十七条の三に規定する投資者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、第百二十五条の三各号に掲げる場合とする。
第二百九条
令第十七条の三第一号ロに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる金融機関(第八号に掲げる金融機関のうち農業協同組合については、適格機関投資家に該当するものに限る。)とする。
第二百十条
令第十七条の三第一号ニに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、前条各号に掲げる金融機関とする。
第二百十一条
令第十七条の三第一号ホに規定する金融機関のうち内閣府令で定めるものは、銀行とする。
第二百十二条
令第十七条の三第一号ホに規定する内閣府令で定めるものは、銀行が、顧客たる外国証券業者の書面による注文を受けてその計算で国内において行う有価証券の売買又は法第二十八条第八項第三号若しくは第五号に掲げる行為とする。
第二百十三条
令第十七条の三第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
令第十七条の三第二号ロに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券の売買又は法第二十八条第八項第五号に掲げる取引とする。
第二百十四条
令第十七条の三第三号に規定する協議(以下この項及び第三項において「協議」という。)を国内において行おうとする外国証券業者は、あらかじめ、次に掲げる事項(外国証券業者が個人である場合には、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第一項に規定する届出は、外国において発行される国債証券若しくは政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券その他の債券に係る協議を行う場合については、要しないものとする。
第二百十五条
令第十七条の六第二項第五号に規定する内閣府令で定める者は、令第十五条の十六第一項各号に掲げる者その他これらの者に類するものとして金融庁長官が指定する者とする。
第二百十六条
法第五十九条の五第三項の規定による許可の取消しの公告は、官報により行うものとする。
第二百十七条
法第五十九条の六において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、引受業務(法第五十九条第一項に規定する引受業務をいう。)に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為とする。
第二百十八条
法第六十条第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十八号により作成した法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び同条第三項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二百十九条
法第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、取引所取引(法第六十条第一項に規定する取引所取引をいう。以下同じ。)と同種類の取引に係る業務を開始した日とする。
第二百二十条
法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百二十一条
法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二百二十二条
法第六十条の五第一項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第十八号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二百二十三条
法第六十条の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百二十四条
法第六十条の五第二項の規定により届出を行う取引所取引許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二百二十五条
法第六十条の六において準用する法第四十六条の二の規定により取引所取引許可業者が作成し、保存しなければならない帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号、第四号、第六号、第九号、第十号及び第十三号に掲げる帳簿書類又は外国の法令に基づいて作成される書類であってこれらの帳簿書類に類するもの(以下この項において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))とする。
前項に規定する帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号に掲げる帳簿書類及びこれに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から七年間、同項第四号、第六号、第九号、第十号及び第十三号に掲げる帳簿書類並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から十年間保存しなければならない。
第二百二十六条
法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第一項に規定する事業報告書は、別紙様式第十九号により作成しなければならない。
第二百二十七条
令第十七条の十第一項ただし書の承認を受けようとする取引所取引許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の取引所取引許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第二百二十八条
令第十七条の十第三項ただし書の承認を受けようとする取引所取引許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、当該取引所取引許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の取引所取引許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第二百二十九条
第百七十三条(第二号を除く。)の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第二項に規定する取引所取引許可業者の取引所取引業務又は財産の状況に関する報告書について準用する。
第百九十四条第一項の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類について、第百九十四条第二項の規定は、法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面について、それぞれ準用する。
この場合において、第百九十四条第一項及び第二項中「法第四十九条の三第一項」とあるのは「法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項」と、同項中「第四十九条第一項において読み替えて適用する」とあるのは「第六十条の六において準用する」と読み替えるものとする。
第二百三十条
法第六十条の八第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
第二百三十条の二
法第六十条の十三において準用する法第三十五条の三の規定により取引所取引許可業者(取引所取引業務として高速取引行為を行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
第二百三十条の三
法第六十条の十三において準用する法第三十八条第八号に規定する内閣府令で定める行為は、第百十六条の四各号に掲げる行為とする。
第二百三十一条
法第六十条の十三において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
前項第六号及び第七号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場において一連の有価証券売買等をする場合における当該一連の有価証券売買等又はこれらの委託等を行う場合には、適用しない。
第二百三十二条
法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
第二百三十二条の二
法第六十条の十四第一項の許可を受けようとする者は、別紙様式第十九号の二により作成した同条第二項において準用する法第六十条の二第一項の許可申請書に、当該許可申請書の写し及び法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項の規定により当該許可申請書に添付すべき書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二百三十二条の三
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第一項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、電子店頭デリバティブ取引等業務と同種類の業務を開始した日とする。
第二百三十二条の四
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百三十二条の五
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の二第三項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二百三十二条の六
法第六十条の十四第二項において読み替えて準用する法第六十条の三第一項第一号ルに規定する電子店頭デリバティブ取引等業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、許可申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
第二百三十二条の七
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第一項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第十九号の二により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しのほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二百三十二条の八
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百三十二条の九
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の五第二項の規定により届出を行う電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二百三十二条の十
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の二の規定により電子店頭デリバティブ取引等許可業者が作成し、保存しなければならない帳簿書類は、第百五十七条第一項第三号、第四号及び第十五号の二に掲げる帳簿書類又は外国の法令に基づいて作成される書類であってこれらの帳簿書類に類するもの(以下この条において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類)とする。
前項に規定する帳簿書類又は外国帳簿書類(外国帳簿書類の様式の訳文を含む。)は、その作成の日から十年間保存しなければならない。
第二百三十二条の十一
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第一項に規定する事業報告書は、別紙様式第十九号の三により作成しなければならない。
第二百三十二条の十二
令第十七条の十第一項ただし書の承認を受けようとする電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の電子店頭デリバティブ取引等許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第二百三十二条の十三
令第十七条の十第三項ただし書の承認を受けようとする電子店頭デリバティブ取引等許可業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該電子店頭デリバティブ取引等許可業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内にその他の書類等を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係るその他の書類等の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第四号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係るその他の書類等について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の電子店頭デリバティブ取引等許可業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第二百三十二条の十四
第百七十三条(第二号を除く。)の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十六条の三第二項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者の電子店頭デリバティブ取引等業務又は財産の状況に関する報告書について準用する。
この場合において、第百七十三条中「所管金融庁長官等」とあるのは、「金融庁長官」と読み替えるものとする。
第百九十四条第一項の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する財務計算に関する書類について、第百九十四条第二項の規定は、法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項に規定する業務の概要を記載した書面について、それぞれ準用する。
この場合において、第百九十四条第一項及び第二項中「法第四十九条の三第一項」とあるのは「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する法第四十九条の三第一項」と、同項中「法第四十九条第一項において読み替えて適用する」とあるのは「法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の六において準用する」と読み替えるものとする。
第二百三十二条の十五
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の八第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
第二百三十二条の十六
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第三十八条第九号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第二百三十二条の十七
法第六十条の十四第二項において準用する法第六十条の十三において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
第二百三十三条
法第六十二条第一項に規定する有価証券関連業と密接な関係を有する業を行う者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
法第六十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項(外国証券業者が個人である場合には、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。)とする。
第二百三十三条の二
令第十七条の十二第一項第六号に規定する前号に掲げる者と密接な関係を有する者として内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
令第十七条の十二第一項第十二号に規定する内閣府令で定める要件は、取引の状況その他の事情から合理的に判断して、その保有する資産(第六十二条第一項第一号ロ(1)から(8)までに掲げるものに限る。次項第一号イ及び第二号並びに第四項第二号から第四号までにおいて同じ。)の合計額が百億円以上であると見込まれることとする。
令第十七条の十二第一項第十四号に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
令第十七条の十二第一項第十五号に規定する内閣府令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
前項第六号ロ(1)の「特別子会社」とは、会社並びにその代表者及び当該代表者に係る同族関係者が他の会社(外国会社を含む。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する場合における当該他の会社のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当しないものをいう。
第四項第六号ハ及び前項の「同族関係者」とは、当該会社の代表者(代表者であった者を含む。以下この項において同じ。)の関係者のうち次に掲げるものをいう。
第二百三十三条の三
令第十七条の十二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、その取得する出資対象事業持分に係る私募又は私募の取扱いの相手方となる時点において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第二百三十三条の四
令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める額は、現金及び預貯金の合計額とする。
令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。
令第十七条の十二第二項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に対する投資を行った時点において次の各号に掲げる者が当該各号に定めるものを発行している場合における当該有価証券とする。
令第十七条の十二第二項第一号ロに規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する資金の借入れ又は債務の保証を行う場合であって、当該借入れの額と保証債務の額との合計額が、出資者(同号に規定する出資者をいう。第二百三十九条の二第一項において同じ。)が出資又は拠出をした金銭その他の財産の価額の百分の十五を超えない場合とする。
第二百三十四条
令第十七条の十二第四項第二号ロに規定する当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利は、有価証券としての当該権利と発行者及び出資対象事業が同一である有価証券としての権利とする。
第二百三十四条の二
法第六十三条第一項第一号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る私募のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
法第六十三条第一項第二号に規定する投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定めるものは、出資対象事業持分に係る当該権利を有する者が出資又は拠出をする金銭その他の財産の運用を行う法第二条第八項第十五号に掲げる行為のうち、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
第二百三十五条
法第六十三条第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二百三十六条
法第六十三条第二項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)をいう。第二百三十八条の四第一項、第二百三十九条第一項及び第三百六十八条第三項において同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書は、別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
第二百三十七条
令第十七条の十三第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
令第十七条の十三第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
第二百三十八条
法第六十三条第二項第九号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百三十八条の二
法第六十三条第三項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
ただし、やむを得ない事由があるときは、第三号又は第四号に掲げる書類は、同条第二項の規定による届出後遅滞なく提出すれば足りる。
前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
第二百三十八条の三
法第六十三条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第二百三十八条の四
金融庁長官、特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、特例業務届出者又は金融商品取引業者等(法第六十三条の三第一項の規定による届出をした者をいい、同条第二項において準用する法第六十三条の二第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。第二百四十四条第一項を除き、以下この節において同じ。)に係る別紙様式第二十号の二に記載されている事項を金融庁若しくは当該特例業務届出者若しくは金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
法第六十三条第五項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。
第二百三十八条の五
法第六十三条第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十号の二により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第六十三条第六項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十号の二に記載されている事項とする。
第一項の書面は、別紙様式第二十号の二に準じて英語で作成することができる。
第二百三十九条
法第六十三条第八項の規定により届出を行う特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、特例業務届出所管金融庁長官等(令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
第一項の書面は、別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
第二百三十九条の二
法第六十三条第九項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十三条第九項に規定する同条第二項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
法第六十三条第九項により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が出資対象事業持分に係る契約の契約書の写しを提出する場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から三月以内に、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、前項に規定する期間内に契約書の写しを提出することができない場合において、その旨を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に届け出たときは、三月に限り、当該期間を延長することができる。
前項の届出は、届出書に、第三項に規定する期間内に提出することが困難な理由を記載した書面を添付して行わなければならない。
特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、第三項に規定する期間(第四項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に出資対象事業持分に係る契約を締結することができないときはその旨を、当該期間経過後遅滞なく、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に届け出なければならない。
法第六十三条第十項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が変更に係る契約の契約書の写しを提出する場合には、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した書面を添付して、当該変更後遅滞なく、特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二条第三項の規定にかかわらず、第三項及び前項の契約書の写しであって日本語又は英語により記載されていないもの(特例業務届出者又は同条第一項の規定の適用を受ける金融商品取引業者等に係るものに限る。)には、日本語又は英語による訳文を付さなければならない。
第四項及び第六項の届出書並びに第五項の書面(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
第二百四十条
法第六十三条第十三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
第二百四十一条
法第六十三条の二第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第一項の特例業務届出者に係る特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
第二百四十一条の二
法第六十三条の二第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百四十二条
法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
第二百四十二条の二
法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
第二百四十三条
法第六十三条の二第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者の場合にあっては当該特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
第二百四十四条
法第六十三条の三第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号により作成した適格機関投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第六十三条の三第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条第八項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百三十八条第一号から第三号までに掲げる事項とする。
第一項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
第二百四十四条の二
法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第八項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二百四十五条
法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第十三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二百四十六条
法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二百四十六条の二
法第六十三条の四第一項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号及び第三号に掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イに掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
第二百四十六条の三
法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の二により作成しなければならない。
前項の事業報告書(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の二に準じて英語で作成することができる。
特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行(当該特例業務届出者が外国に住所を有する個人である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な会計の慣行を含む。)に従うものとする。
適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社に限り、法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社及び法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第二百四十六条の四
外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等(以下この条及び第二百四十六条の六において「外国法人等である特例業務届出者等」という。)は、令第十七条の十三の三ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である特例業務届出者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
第二百四十六条の五
法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号の三により作成した説明書類又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。第三項において同じ。)の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の四第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
前項の説明書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の三に準じて英語で作成することができる。
法第六十三条の四第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の三又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
第二百四十六条の六
外国法人等である特例業務届出者等は、令第十七条の十三の四ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である特例業務届出者等が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を特例業務届出者にあっては特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者等にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
第二百四十六条の七
法第六十三条の五第六項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
第二百四十六条の八
法第六十三条の八第一項各号に規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等(同条第二項に規定する海外投資家等をいい、同条第一項第一号イからハまでのいずれにも該当しないものに限る。第二百四十六条の十九において同じ。)以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
第二百四十六条の九
法第六十三条の八第一項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二百四十六条の十
法第六十三条の八第二項第一号に規定する内閣府令で定める要件は、外国法人又は次に掲げる要件のいずれかに該当する外国に住所を有する個人であることとする。
法第六十三条の八第二項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(適格機関投資家に該当する者を除く。)とする。
令第十七条の十三の五第三項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二百四十六条の十一
法第六十三条の九第一項の規定により届出を行う者は、別紙様式第二十一号の四により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書は、別紙様式第二十一号の四に準じて英語で作成することができる。
第二百四十六条の十二
令第十七条の十三の六第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
令第十七条の十三の六第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
第二百四十六条の十三
法第六十三条の九第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第二百四十六条の十四
法第六十三条の九第一項第十号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百四十六条の十五
法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
第二百四十六条の十六
法第六十三条の九第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第二百四十六条の十七
金融庁長官、海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等又は管轄財務局長等は、海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者(法第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者をいい、同条第二項において準用する法第六十三条の十第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。第二百四十六条の二十七第一項を除き、以下この節において同じ。)に係る別紙様式第二十一号の五に記載されている事項を金融庁若しくは当該海外投資家等特例業務届出者若しくは金融商品取引業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
法第六十三条の九第四項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十一号の五に記載されている事項とする。
第二百四十六条の十八
法第六十三条の九第五項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の五により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第六十三条の九第五項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第二十一号の五に記載されている事項とする。
第一項の書面は、別紙様式第二十一号の五に準じて英語で作成することができる。
第二百四十六条の十九
法第六十三条の九第六項第一号ハに規定する内閣府令で定める者は、海外投資家等特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等以外の者が権利者となることを防止するための措置に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者とする。
第二百四十六条の二十
法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の四により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等(令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた海外投資家等特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
第一項の書面は、別紙様式第二十一号の四に準じて英語で作成することができる。
第二百四十六条の二十一
法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
第二百四十六条の二十二
法第六十三条の十第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第一項の海外投資家等特例業務届出者に係る海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
第二百四十六条の二十三
法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百四十六条の二十四
法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
第二百四十六条の二十五
法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う海外投資家等特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
第二百四十六条の二十六
法第六十三条の十第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る海外投資家等特例業務届出者が令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた海外投資家等特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の海外投資家等特例業務届出者の場合にあっては当該海外投資家等特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
第二百四十六条の二十七
法第六十三条の十一第一項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の六により作成した海外投資家等特例業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
法第六十三条の十一第一項又は同条第二項において読み替えて準用する法第六十三条の九第七項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百四十六条の十四第一号から第三号までに掲げる事項とする。
第一項の届出書には、法第六十三条の八第一項各号に掲げる行為に係る次に掲げる事項を記載した書面を添付するものとする。
第二百四十六条の二十八
法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十一号の六により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二百四十六条の二十九
法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二百四十六条の三十
法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百四十六条の三十一
法第六十三条の十一第二項において準用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書(同項第五号に掲げる場合に係るものに限る。)には、当該不利益処分を規定する外国の法令及びその訳文を添付するものとする。
第二百四十六条の三十二
法第六十三条の十二第一項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号から第四号までに掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イ及びヘ(1)に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
第二百四十六条の三十三
法第六十三条の十二第二項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の七により作成しなければならない。
前項の事業報告書(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の七に準じて英語で作成することができる。
海外投資家等特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該海外投資家等特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は海外投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
海外投資家等特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
金融商品取引業者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
金融商品取引業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第二百四十六条の三十四
外国法人又は外国に住所を有する個人である海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者(以下この条及び第二百四十六条の三十六において「外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等」という。)は、令第十七条の十三の八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
第二百四十六条の三十五
法第六十三条の十二第三項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者又は金融商品取引業者は、別紙様式第二十一号の八により作成した説明書類又は第二百四十六条の三十三第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。第三項において同じ。)の写しを主たる営業所若しくは事務所及び海外投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び海外投資家等特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の十二第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
前項の説明書類は、別紙様式第二十一号の八に準じて英語で作成することができる。
法第六十三条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の八又は第二百四十六条の三十三第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
第二百四十六条の三十六
外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等は、令第十七条の十三の九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等又は所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である海外投資家等特例業務届出者等が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を海外投資家等特例業務届出者にあっては海外投資家等特例業務届出所管金融庁長官等、金融商品取引業者にあっては所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類(海外投資家等特例業務届出者に係るものに限る。)は、英語で記載することができる。
第二百四十六条の三十七
法第六十三条の十三第六項(法第六十三条の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報により行うものとする。
第二百四十七条
法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百四十八条
法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務(同条第一項に規定する登録事務をいう。以下同じ。)を協会(同項に規定する協会をいう。以下同じ。)に行わせることとする金融商品取引業者等の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。
第二百四十九条
法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品取引業者等は、別紙様式第二十二号により作成した同条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
第二百五十条
法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。
第二百五十一条
法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二百五十二条
法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、別紙様式第二十三号により作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
法第六十四条の四第二号に規定する内閣府令で定める場合は、精神の機能の障害を有する状態となり外務員の職務の継続が著しく困難となった場合とする。
第二百五十三条
法第六十四条の四第四号の規定により届出を行おうとする金融商品取引業者等は、当該外務員に法第六十四条の五第一項第二号に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第五十条第一項の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を管轄財務局長等に届け出なければならない。
第二百五十四条
法第六十四条の七第一項及び第二項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを当該協会に、協会に所属しない金融商品取引業者等に係るものを同項の規定により金融庁長官が定める協会に行わせるものとする。
第二百五十五条
法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品取引業者等の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第二百五十六条
令第十七条の十五第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。
第二百五十七条
法第六十六条の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十四号により作成した法第六十六条の二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第二百五十八条
法第六十六条の二第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百五十九条
法第六十六条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二百六十条
法第六十六条の二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二百六十一条
法第六十六条の二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第二百六十二条
管轄財務局長等は、その登録をした金融商品仲介業者に係る金融商品仲介業者登録簿を当該金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第二百六十三条
法第六十六条の五第一項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十四号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
管轄財務局長等は、金融商品仲介業者からその管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び金融商品仲介業者登録簿のうち当該金融商品仲介業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付するものとする。
前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品仲介業者に係る事項を金融商品仲介業者登録簿に登録するものとする。
第二百六十四条
法第六十六条の五第三項の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百五十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
第二百六十五条
法第六十六条の八第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第二十五号に定めるものとする。
金融商品仲介業者は、法第六十六条の八第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融商品仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。
法第六十六条の八第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第六十六条の八第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第二百六十六条
法第六十六条の十各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
第二百六十七条
金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告又は前条に規定する行為(以下この節において「広告等」という。)をするときは、法第六十六条の十第一項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について広告等をするときは、令第十八条第一項第四号及び第五号に掲げる事項並びに第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
金融商品仲介業者がその行う金融商品仲介業の内容について基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は第二百七十条第一項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第十八条第二項第一号に掲げる事項及び第二百六十九条第三号に掲げる事項の文字又は数字をこれらの事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第二百六十八条
令第十八条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額を除く。以下この節において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該金融商品取引契約に係る有価証券の価格、令第十六条第一項第三号に規定するデリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。以下この項において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
前項の金融商品仲介行為に係る金融商品取引契約が投資信託受益権等の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等(以下この条において「出資対象投資信託受益権等」という。)に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、同項の手数料等には、当該出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含むものとする。
前項の出資対象投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合には、当該他の投資信託受益権等を出資対象投資信託受益権等とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により出資対象投資信託受益権等とみなされた投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出される場合について準用する。
第二百六十九条
令第十八条第一項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百七十条
令第十八条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
令第十八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、第二百六十六条第三号ニ及び前条第三号に掲げる事項とする。
第二百七十一条
法第六十六条の十第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百七十二条
法第六十六条の十一第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百七十三条
令第十八条の二各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるものとする。
第二百七十四条
法第六十六条の十四第一号ヘに規定する内閣府令で定めるものは、信用の供与をすることを条件として有価証券の売買の受託等(金融商品仲介業に係るものに限る。第一号において同じ。)をする行為のうち、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
第二百七十五条
法第六十六条の十四第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
前項第十二号ハの親銀行等又は子銀行等である所属金融機関から受領し、又は提供する情報は、次に掲げるものとする。
第一項第十五号の規定は、有価証券の募集(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け取得勧誘(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)又は有価証券の売出し(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)若しくは特定投資家向け売付け勧誘等(五十名以上の者を相手方として行うものに限る。)を容易にするために取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場において一連の有価証券売買等をする場合における当該一連の有価証券売買等の媒介を行う場合には、適用しない。
第二百七十五条の二
法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。
第一項第三号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。
第二百七十五条の三
法第六十六条の十四の二に規定する内閣府令で定める場合は、一般投資家(同条に規定する一般投資家をいう。以下この条において同じ。)に対する勧誘に基づかないで所属金融商品取引業者等のために当該一般投資家が行う取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における売付けの委託の媒介を行う場合とする。
第二百七十六条
法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、有価証券売買取引等(同条第一項第一号に規定する有価証券売買取引等をいう。以下この条において同じ。)につき、金融商品仲介業者又はその代表者等が、当該金融商品仲介業者の業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
第二百七十七条
法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
前項第十号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。
この場合において、同条第三号又は第四号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、同項第十一号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
所属金融商品取引業者等は、第一項第九号から第十一号までに掲げる場合において、法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第二百七十九条各号に掲げる事項を、当該申込み若しくは約束又は提供に係る事故の発生した金融商品仲介業者の本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長。第二百七十八条において同じ。)に報告しなければならない。
第二百七十七条の二
法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第四項に規定する内閣府令で定める投資信託は、第百十九条の二に定める投資信託とする。
第二百七十八条
法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第三項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第七項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、当該確認に係る事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。
第二百七十九条
法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百八十条
法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
前項の規定は、法第六十六条の十五において準用する法第三十九条第七項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
第二百八十一条
法第六十六条の十五において準用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
第二百八十一条の二
法第六十六条の十五において読み替えて準用する法第四十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める金融商品仲介行為は、次に掲げる行為とする。
第二百八十一条の三
金融商品仲介業者は、法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第一項の規定に基づき、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為(同項に規定する暗号等資産関連行為をいう。)を行うときは、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。
金融商品仲介業者は、前項に規定する説明をする場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。
第二百八十一条の四
法第六十六条の十五において準用する法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第二百七十一条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。
第二百八十二条
法第六十六条の十六の規定により金融商品仲介業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
前項第一号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から七年間、同項第二号に掲げる帳簿書類は、その作成の日から十年間保存しなければならない。
第二百八十三条
前条第一項第一号の金融商品仲介補助簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
前項の金融商品仲介補助簿は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、当該各号に定めるところによることができる。
前条第一項第二号の投資顧問契約又は投資一任契約の締結の媒介に係る取引記録には、法第二条第八項第十三号に規定する媒介に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二百八十四条
法第六十六条の十七第一項の規定により金融商品仲介業者が提出する報告書は、別紙様式第二十六号により作成しなければならない。
法第六十六条の十七第二項の規定により金融商品仲介業者は、毎事業年度経過後四月を経過した日から一年間、前項の報告書の写しを金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により同条第二項の書面を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法第六十六条の十七第二項に規定する内閣府令で定めるものは、第一項の報告書に記載されている事項とする。
第二百八十五条
法第六十六条の十八の規定により金融商品仲介業者は、同条の説明書類を、所属金融商品取引業者等の事業年度経過後四月を経過した日から一年間、金融商品仲介業を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
第二百八十六条
法第六十六条の十九第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
法第六十六条の十九第一項の規定により届出を行う者は、前項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二百八十七条
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百八十八条
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項又は第二項の規定により、登録事務を協会に行わせることとする金融商品仲介業者の外務員に係る登録原簿については、当該協会)とする。
第二百八十九条
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第一項の登録を受けようとする金融商品仲介業者は、別紙様式第二十二号に準じて作成した法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。
第二百九十条
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第三項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、登録の申請に係る外務員についての金融商品取引業を行ったことの有無及び金融商品取引業を行ったことのある者については、その行った期間とする。
第二百九十一条
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条第四項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第二百九十二条
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第一号の規定により届出を行う金融商品仲介業者は、別紙様式第二十三号に準じて作成した変更届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長等に提出しなければならない。
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の四第二号から第四号までの規定により届出を行う金融商品仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、前項に規定する事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第二百五十二条第四項の規定は、法第六十六条の二十五において法第六十四条の四第二号の規定を準用する場合について準用する。
第二百九十三条
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第一項の規定に基づき、次に掲げる登録に関する事務であって、協会に所属する金融商品取引業者等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者の外務員に係るものを当該協会に行わせるものとする。
第二百九十四条
法第六十六条の二十五において準用する法第六十四条の七第五項の規定により届出を行う協会は、次に掲げる事項を記載した届出書を、登録事務に係る外務員の所属する金融商品仲介業者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第二百九十五条
この章(第三項第一号及び第三号、第二百九十九条第三十九号、第三百条第一項第九号、第三百六条第一項第十五号、第三百七条第一項第一号、第三百九条第三号、第三百十条、第三百十三条第二項第二号並びに第三百十八条第二号ロ(3)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第二百九十六条
法第六十六条の二十七の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第二百九十七条
法第六十六条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める者は、外国法人(法第六十六条の三十第二項ただし書の規定により国内に営業所又は事務所を有することを要しないものに限る。)を代表して金融庁長官との連絡調整を行う者(当該外国法人における法令等遵守の状況について説明を行う能力を有する者に限る。)とする。
第二百九十八条
法第六十六条の二十八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二百九十九条
法第六十六条の二十八第二項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三百条
法第六十六条の二十八第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項第八号に掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表又は損益計算書が電磁的記録で作成されているときは、当該書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。
登録申請者は、法第六十六条の二十七の登録を受けた場合において、第三百六条第二項又は第三項の規定による承認を受けようとするときは、登録申請書に同条第四項に掲げる書類を添付することができる。
登録申請者は、法第六十六条の二十七の登録を受けた場合において、第三百六条第六項の規定による承認を受けようとするときは、登録申請書に同条第七項に掲げる書類を添付することができる。
第三百一条
法第六十六条の二十八第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第三百二条
金融庁長官は、その登録をした信用格付業者に係る信用格付業者登録簿を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第三百二条の二
法第六十六条の三十第一項第三号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用格付業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三百三条
法第六十六条の三十第一項第五号に規定する信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人であるかどうかの審査をするときは、第二百九十九条に掲げる事項を記載した書類及び第三百条第一項に掲げる書類のほか、登録申請者の役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、信用格付業の信用を失墜させるおそれがあると認められるかどうかを審査するものとする。
第三百四条
法第六十六条の三十一第一項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十七号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第三百五条
法第六十六条の三十一第三項の規定により届出を行う信用格付業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第二百九十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第三百六条
法第六十六条の三十三第一項の規定により信用格付業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
前項第二号の規定は、信用格付業者の役員及び使用人の数、信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を勘案し、当該規定を遵守することが困難であり、かつ、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者の役員及び使用人が格付関係者から独立した立場において公正かつ誠実にその業務を遂行することができると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。
第一項第十七号の規定は、信用格付業者の役員及び使用人の数、信用格付業に係る業務の特性、規模、複雑性その他の事情を勘案し、当該規定を遵守することが困難であり、かつ、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者において同項各号(第十七号を除く。)に掲げる措置が適切に講じられることを確保することができると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。
信用格付業者は、前二項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して業務管理体制を整備することができる。
第一項(第二号、第四号、第七号イ(3)から(5)まで、第九号及び第十七号に限り、信用格付業者(外国法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)の国内における営業所又は事務所に係るものを除く。)の規定は、他の代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者が公正かつ的確に業務を遂行することができると認められ、かつ、当該代替的な措置を講じることにより当該信用格付業者が公正かつ的確に業務を遂行することについて、当該信用格付業者が外国行政機関等の適切な監督を受けていると認められる場合であって、金融庁長官が承認したときは、適用しない。
信用格付業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
金融庁長官は、第二項、第三項又は第六項の承認に条件若しくは期限を付し、これらを変更し、又は当該承認を取り消すことができる。
第三百七条
法第六十六条の三十三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。
前項の規定にかかわらず、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における法第六十六条の三十三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。
信用格付の対象となる事項が第二百九十五条第三項第一号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号ヘに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、同号ヘの原資産の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第一項第二号の規定を適用し、信用格付の対象となる事項が同条第三項第一号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号トに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、資金の貸付けに係る契約を締結する一の者が発行した有価証券又は当該者に対する資金の貸付けに係る債権の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第一項第二号の規定を適用する。
第三百八条
法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次に掲げる場合における信用格付業者又はその役員若しくは使用人と格付関係者との間の関係とする。
前項第三号の保有者及び同項第四号の権利を有する者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもって有価証券を所有する者(売買その他の契約に基づき有価証券の引渡請求権を有する者を含む。)又は権利を有する者のほか、次に掲げる者を含むものとする。
第三百九条
法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三百十条
法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三百十一条
法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める場合は、格付関係者からの求めに応じ、当該格付関係者から提供された情報又は事実が信用格付の付与に与える影響について、格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき説明をした場合とする。
第三百十二条
法第六十六条の三十五第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
第三百十三条
法第六十六条の三十六第一項に規定する格付方針等は、次に掲げる事項を記載して定めなければならない。
格付付与方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
格付提供方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
第三百十四条
信用格付業者は、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう格付方針等を公表しなければならない。
二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して格付方針等を定め、公表することができる。
信用格付業者は、格付方針等について重要な変更を行うときは、あらかじめ、変更する旨及びその概要を公表するものとする。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該事由、変更した旨及びその概要を変更後遅滞なく公表すれば足りる。
第三百十五条
法第六十六条の三十七の規定により信用格付業者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
前項に掲げる帳簿書類は、その作成の日から五年間保存しなければならない。
二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して帳簿書類を作成することができる。
第三百十六条
法第六十六条の三十八の規定により信用格付業者が提出すべき事業報告書は、別紙様式第二十八号により作成しなければならない。
信用格付業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
第三百十七条
外国法人である信用格付業者は、令第十八条の四の二ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人である信用格付業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第三百十八条
法第六十六条の三十九に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
第三百十九条
信用格付業者は、説明書類の写しをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により、投資者及び信用格付の利用者が常に容易に閲覧できるよう公表しなければならない。
二以上の信用格付業者(当該二以上の信用格付業者が関係法人であり、かつ、共通の国内における代表者又は第二百九十七条に規定する者を有する場合に限る。)が共同して信用格付行為を業として行う場合には、当該二以上の信用格付業者が共同して説明書類を作成し、公表することができる。
第三百二十条
外国法人である信用格付業者は、令第十八条の四の三ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である信用格付業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号の理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人である信用格付業者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第三百二十一条
法第六十六条の四十第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第三百二十二条
法第六十六条の四十第三項の規定による公告は、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙により行うものとする。
法第六十六条の四十第四項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第三百二十三条
法第六十六条の四十二第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
第三百二十四条
法第六十六の四十三の規定による公告は、官報により行うものとする。
第三百二十五条
金融庁長官は、法第六十六条の四十一、第六十六条の四十二第一項若しくは第二項又は第六十六条の四十五第一項に規定する権限を行使する場合には、個別の信用格付又は信用評価の方法の具体的な内容に関与しないよう配慮するものとする。
第三百二十六条
法第六十六条の五十の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十九号により作成した法第六十六条の五十一第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
前項の登録申請書は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。
第一項の登録申請書に添付すべき書類は、英語で記載することができる。
第三百二十七条
法第六十六条の五十一第一項第七号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三百二十八条
法第六十六条の五十一第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三百二十九条
法第六十六条の五十一第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項第二号ヘに掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。
第三百三十条
法第六十六条の五十一第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第三百三十一条
管轄財務局長等は、その登録をした高速取引行為者に係る高速取引行為者登録簿を当該高速取引行為者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第三百三十二条
法第六十六条の五十三第三号に規定する高速取引行為に係る業務を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が次に掲げるいずれかの基準に該当するかどうかを審査するものとする。
第三百三十二条の二
法第六十六条の五十三第五号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により高速取引行為に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三百三十三条
法第六十六条の五十三第七号の規定により算出する純財産額は、第十四条の規定に準じて計算しなければならない。
第三百三十四条
法第六十六条の五十四第一項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第二十九号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
前項の届出書及び同項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
第一項の書面は、別紙様式第二十九号に準じて英語で作成することができる。
所管金融庁長官等は、高速取引行為者から管轄財務局長等の管轄する区域を超えて本店等の所在地を変更したことの届出を受理した場合には、届出書及び高速取引行為者登録簿のうち当該高速取引行為者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に送付し、又は送付させるものとする。
前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該高速取引行為者に係る事項を高速取引行為者登録簿に登録するものとする。
第三百三十五条
法第六十六条の五十四第三項の規定により届出を行う高速取引行為者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百二十八条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第三百二十九条第一項第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書及び書類は、英語で記載することができる。
第三百三十六条
法第六十六条の五十五の規定により高速取引行為者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
第三百三十七条
法第六十六条の五十七第二号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
第三百三十八条
法第六十六条の五十八の規定により高速取引行為者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
第一項各号の規定にかかわらず、外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者は、外国の法令に基づいて作成される書類であって同項各号に掲げる帳簿書類に類するもの(以下この条において「外国帳簿書類」といい、外国帳簿書類が外国語で作成される場合にあっては、次に掲げる書類(次項において「外国帳簿書類等」という。))をもって、第一項各号に掲げる帳簿書類に代えることができる。
第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類等は、同項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から七年間、同項第一号の取引日記帳及び同項第二号の運用明細書並びにこれらに類する外国帳簿書類等にあっては、その作成の日から十年間保存しなければならない。
第百五十八条第一項(第二号を除く。)、第二項(第三号及び第四号を除く。)及び第三項(第四号及び第六号を除く。)並びに第百五十九条第一項(第二号を除く。)及び第二項(第七号及び第九号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第一号に規定する行為に関し同号の注文伝票及び取引日記帳を作成する場合について、第百七十条第一項及び第二項並びに第百七十一条第一項、第二項(第二号、第四号及び第五号を除く。)及び第三項(第五号を除く。)の規定は高速取引行為者が第一項第二号に規定する行為に関し同号の運用明細書及び発注伝票を作成する場合について、それぞれ準用する。
前項の規定によるもののほか、第一項第一号の注文伝票及び同項第二号の発注伝票並びにこれらに類する外国帳簿書類には、注文に関し金融商品取引所等が通知した次に掲げる事項を記載しなければならない。
第五項の規定によるもののほか、第一項各号に掲げる帳簿書類及び外国帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。
第三百三十九条
法第六十六条の五十九の規定により高速取引行為者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十号により作成しなければならない。
前項の事業報告書は、別紙様式第三十号に準じて英語で作成することができる。
高速取引行為者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
高速取引行為者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第三百四十条
外国法人又は外国に住所を有する個人である高速取引行為者(以下この条において「外国法人等である高速取引行為者」という。)は、令第十八条の四の十一ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である高速取引行為者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である高速取引行為者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。
第三百四十一条
法第六十六条の六十第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三百四十二条
法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
第三百四十三条
法第六十六条の六十の規定により届出を行う高速取引行為者は、前条第一項の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
第三百四十四条
法第六十六条の六十一第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
第三百四十五条
法第六十六条の六十三第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
第三百四十六条
法第六十六条の六十五の規定による公告は、官報により行うものとする。
第三百四十七条
法第六十六条の七十一の登録を受けようとする者は、別紙様式第三十一号により作成した法第六十六条の七十二第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、関東財務局長に提出しなければならない。
第三百四十八条
法第六十六条の七十二第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、登録申請者が法人である場合における資本金の額又は出資の総額とする。
法第六十六条の七十二第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三百四十九条
法第六十六条の七十二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三百五十条
法第六十六条の七十二第二項第四号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項第二号ヘに掲げる書類を添付する場合において、貸借対照表(関連する注記を含む。)が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書(関連する注記を含む。)について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(次条に定めるものに限る。)を添付することができる。
第三百五十一条
法第六十六条の七十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第三百五十二条
関東財務局長は、その登録をした投資運用関係業務受託業者に係る投資運用関係業務受託業者登録簿を関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。
第三百五十三条
法第六十六条の七十四第五号に規定する財産的基礎を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が投資運用関係業務受託業を適確に遂行することができる財産的基礎を有するかどうかを審査するものとする。
第三百五十四条
法第六十六条の七十四第七号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により投資運用関係業務受託業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三百五十五条
法第六十六条の七十五第一項の規定により届出を行う投資運用関係業務受託業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十一号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写し並びに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該各号に定める書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第三百五十六条
法第六十六条の七十五第三項の規定により届出を行う投資運用関係業務受託業者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、第三百四十九条各号に掲げるもの(内容に変更のあるものに限る。)を記載した書類及び第三百五十条第一項第四号に掲げる書類(内容に変更のあるものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第三百五十七条
法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、別紙様式第三十一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
前項の変更登録申請書には、変更の内容及び理由を記載した書面並びに次に掲げる書類(新たに行おうとする業務に係るものに限る。)を添付しなければならない。
第三百五十条第二項の規定は、前項第二号に掲げる書類(同条第一項第二号ヘに掲げるものに限る。)を添付する場合について準用する。
第三百五十八条
法第六十六条の七十八の規定により投資運用関係業務受託業者が整備しなければならない業務管理体制は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
第三百五十九条
法第六十六条の八十第一項ただし書の承認を受けようとする投資運用関係業務受託業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三百六十条
法第六十六条の八十一の規定により投資運用関係業務受託業者が作成すべき記録は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる記録は、その作成の日(同項第二号に掲げる記録にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
第三百六十一条
法第六十六条の八十二の規定により投資運用関係業務受託業者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十二号により作成しなければならない。
投資運用関係業務受託業者(会社に限る。)は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
投資運用関係業務受託業者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第三百六十二条
外国法人又は外国に住所を有する個人である投資運用関係業務受託業者(以下この条において「外国法人等である投資運用関係業務受託業者」という。)は、令第十八条の四の十四ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人等である投資運用関係業務受託業者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人等である投資運用関係業務受託業者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第三百六十三条
法第六十六条の八十三第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
第三百六十四条
法第六十六条の八十五第三項の規定による公告は、官報により行うものとする。
第三百六十五条
法第六十六条の八十六の規定による公告は、官報により行うものとする。
第三百六十六条
法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
鑑定人には、金融庁長官等が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な費用を支給することができる。
第三百六十七条
令第四十三条の二の四に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
第三百六十八条
法第六十四条の七第一項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)又は第二項の規定により法第六十四条の七第一項に規定する登録事務を協会に行わせる場合は、登録申請書等の提出先は、当該協会(金融商品仲介業者が提出する場合にあっては、いずれかの所属金融商品取引業者等が加入する協会)とする。
法第二十九条、第三十三条の二、第六十六条又は第六十六条の五十の登録を受けようとする者が第五条、第四十三条、第二百五十七条又は第三百二十六条第一項の登録申請書を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該登録を受けようとする者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該登録を受けようとする者は、当該登録申請書及びその写し一通並びに第五条、第四十三条、第二百五十七条又は同項の添付書類一部を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
金融商品取引業者等、取引所取引許可業者、特例業務届出者、海外投資家等特例業務届出者、金融商品仲介業者又は高速取引行為者が申請書、届出書その他法、令又はこの府令に規定する書類(法第六十四条第三項(法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の登録申請書並びに第二百五十二条、第二百五十三条及び第二百九十二条の規定による届出書を除く。)を管轄財務局長等、特例業務届出管轄財務局長等又は海外投資家等特例業務届出管轄財務局長等に提出しようとする場合において、当該金融商品取引業者等の本店等の所在地、当該取引所取引許可業者の国内における代表者の住所、当該特例業務届出者の本店等の所在地、当該海外投資家等特例業務届出者の本店等の所在地、当該金融商品仲介業者の本店等の所在地又は当該高速取引行為者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該金融商品取引業者等、当該取引所取引許可業者、当該特例業務届出者、当該海外投資家等特例業務届出者、当該金融商品仲介業者又は当該高速取引行為者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
第三十一条の規定により金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。)の取締役又は執行役(外国法人にあっては、国内における代表者又は取締役若しくは執行役若しくはこれらに準ずるもの(金融商品取引業に係る職務を行う者に限る。))が提出をする届出書並びに第二百四条、第二百四十一条、第二百四十三条、第二百四十六条の二十二、第二百四十六条の二十六、第二百八十六条及び第三百四十四条に規定する届出書の提出先については、前項に定めるところに準ずるものとする。
第三百六十九条
この府令の規定により金融庁長官等に提出する書類のうち金融庁長官が定めるものは、情報通信の技術を利用する方法であって金融庁長官が定めるものにより提出することができる。
第三百七十条
金融庁長官等は、次の各号に掲げる登録、認可、承認、許可又は確認に関する申請があった場合は、その申請が事務所に到達した日から当該各号に定める期間内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
前項の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
第一条
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
第二条
金融商品取引業者等がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる旧有価証券(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下「改正法」という。)附則第十四条に規定する旧有価証券をいう。以下同じ。)の売買その他の取引を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(上場有価証券等売買等に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項及び次条において「上場有価証券等売買等経過期間」という。)に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
前項の場合において、金融商品取引業者等は、上場有価証券等売買等経過期間内に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面又は上場有価証券等書面を交付しなければならない。
第三条
金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)第五十九条第一項第二号に規定する公社債投資信託(計算期間が一日のものに限る。)の受益証券(以下この項において「公社債投信受益証券」という。)の売買その他の取引を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(公社債投信受益証券の売買その他の取引に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、上場有価証券等売買等経過期間内に当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
前項の場合において、金融商品取引業者等は、上場有価証券等売買等経過期間内に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面又は第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付しなければならない。
第四条
金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(当該金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる取引に係る行為を行うことを内容とする契約を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約(信用取引又は有価証券関連デリバティブ取引(市場デリバティブ取引に係るものに限る。)に係るものに限る。)の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、施行日から当該顧客に係る取引残高報告書(当該取引残高報告書の報告対象期間の末日が施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に属するものに限る。)を交付する日までの間(施行日以降施行日から三月を経過する日までの間に当該末日が属さない場合にあっては、施行日から六月以内。次項において「信用取引等経過期間」という。)に当該顧客が当該金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
前項の場合において、金融商品取引業者等は、信用取引等経過期間に同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第五条
金融商品取引業者等が施行日以後に顧客(金融商品取引業者等との間で施行日前に次に掲げる行為を行うことを内容とする契約(以下この項において「旧契約」という。)を締結した者に限る。)との間で金融商品取引契約の締結をしようとする場合における法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客が施行日から起算して三月以内に旧契約と同種の金融商品取引契約を締結しようとする場合とする。
前項の場合において、金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく、同項の顧客に対し、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
第六条
次に掲げる府令は、廃止する。
第七条
旧証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定により受けた承認は、第百七十五条第二項の承認とみなす。
第八条
旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第二項ただし書の規定により受けた承認は、第百八十九条第二項の承認とみなす。
第九条
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第二条の規定によりなお従前の例によることとされる信託の同法第一条の規定による改正前の信託法(大正十一年法律第六十二号)第八条第一項に規定する信託管理人は、受益者代理人とみなして、第百四十一条第一項第二号、第三号及び第十一号並びに第六項の規定を適用する。
第十条
第六十二条第三号の適用については、施行日前に締結した法第二条第八項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約は、同条第三号の金融商品取引契約とみなす。
第十一条
第七十三条、第七十六条第二号、第二百六十七条及び第二百六十九条第二号の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
第十二条
第八十条第一項第一号の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同号中「法第三十七条の三第一号から第五号まで」とあるのは、「法第三十七条の三第一号、第二号(登録番号に係る部分を除く。)及び第三号から第五号まで」とする。
第十三条
旧証券取引法第二条第九項に規定する証券会社は、施行日前においても、第八十条第一項第一号の規定の例により、顧客(当該証券会社がこの項の規定により書面を交付する日以前に附則第二条第一項の契約を締結した者に限る。)に対し、書面を交付することができる。
この場合において、改正法附則第十八条第二項に規定するみなし登録第一種業者は、同号の規定により当該顧客に対して上場有価証券等書面を交付したものとみなす。
第八十条第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を同号及び同条第三項の上場有価証券等書面を交付した日とみなす。
第十四条
金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。
金融商品取引業者等が、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について、顧客に対し、旧金融先物取引法第七十条第一項又は旧商品投資事業規制法第十六条の規定により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、法第三十七条の三第一項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、第八十条第一項第二号の規定を適用する。
第八十条第一項第二号の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を同号の契約締結前交付書面を交付した日とみなす。
第十五条
金融商品取引業者等が第八十条第一項第三号の規定により交付する目論見書(同号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同号の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
金融商品取引業者等は、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合には、施行日前においても、第八十条第一項第三号の規定の例により、顧客に対し目論見書(同号の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。
この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは「当該」と、「記載すべき事項」とあるのは「記載すべき事項(法第三十七条の三第一項第二号に掲げる事項を除く。)」とする。
第十六条
法第四十四条の三第一項第二号に掲げる行為について同項ただし書の承認を受けようとする者は、施行日前においても、第百五十一条第二項各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した承認申請書及び同条第三項各号に掲げる書類に準ずる書類を金融庁長官に提出して、当該承認を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
第十七条
第百五十三条第一項第七号の規定は、証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十三号。以下「整備政令」という。)附則第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項の規定により金融商品取引業者とみなされる者については、当分の間、適用しない。
第十八条
金融商品取引業者が、その行う金融商品取引業について、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第百五十七条第一項各号(第一号及び第二号を除く。以下この条において同じ。)又は第百八十一条第一項各号(第一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を第百五十七条第一項各号又は第百八十一条第一項各号に掲げる帳簿書類とみなす。
第十九条
登録金融機関が、その行う登録金融機関業務について、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に第百八十四条第一項各号(第一号を除く。以下この条において同じ。)に掲げる帳簿書類に準ずる帳簿書類を作成した場合には、当該帳簿書類を第百八十四条第一項各号に掲げる帳簿書類とみなす。
第二十条
改正法附則第十八条第二項、第百四十七条第二項、第百五十九条第二項及び第二百条第二項並びに整備法第二条第二項、第三十七条第二項、第六十条第二項及び第百五十一条第二項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第一号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第二十九条の二第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
改正法附則第五十四条第二項、第百四十八条第二項及び第二百一条第二項並びに整備法第六十一条第二項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第九号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第三十三条の三第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第二十一条
改正法附則第二十八条第一項、整備法第七条第一項及び金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第三条第一項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
改正法附則第二十八条第二項、整備法第七条第二項及び平成二十年改正法附則第三条第二項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
改正法附則第二十八条第三項、整備法第七条第三項及び平成二十年改正法附則第三条第三項の規定により届出を行う者は、次の各号に掲げる書類に、当該書類の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二十二条
改正法附則第二十八条第五項及び整備法第七条第五項の規定により届出を行う者は、改正法附則第二十八条第五項及び整備法第七条第五項に規定する事項を記載した書類を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第二十三条
改正法附則第四十八条第二項の規定により届出を行う特例投資運用業務(同条第一項に規定する特例投資運用業務をいう。以下この条において同じ。)を行う者(金融商品取引業者等及び特例業務届出者を除く。)は、別紙様式第二十号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
改正法附則第四十八条第四項の規定により届出を行う特例投資運用業務を行う金融商品取引業者等(法第二十九条の登録(当該登録を受けた金融商品取引業者が投資運用業を行うものに限る。)を受けている者を除く。)及び改正法附則第四十八条第六項の規定により届出を行う特例業務届出者は、別紙様式第二十一号に準じて作成した特例投資運用業務に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、令第四十二条第二項又は第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた者にあっては金融庁長官、それ以外の者にあってはその者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第二十四条
整備法第二十七条第二項の規定により書面の提出を行う者は、法第六十条の二第三項第二号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。
第二十五条
整備政令附則第四条第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、統括者(同号に規定する業務を統括する者をいう。)の権限を代行し得る地位にある者とする。
整備政令附則第四条第二号に規定する内閣府令で定める者は、法第二条第八項第十一号ロに規定する金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
第二十六条
整備政令附則第二十七条第一項の規定により書類の提出を行う者は、別紙様式第二十四号に準じて作成した書類に、当該書類の写し及び法第六十六条の二第二項各号に掲げる書類を添付して、その者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
第二十七条
附則第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項から第三項まで、第二十二条、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条並びに前条に規定する者が、届出書その他改正法附則、整備法、整備政令附則又はこの附則に規定する書類をその者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しようとする場合において、当該者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
第二十九条
改正法の施行前にした附則第六条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則、整備政令附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。
第三十条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十一条
法附則第三条の三第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により届出を行う外国投資運用業者(同条第一項に規定する外国投資運用業者をいう。以下同じ。)又は外国投資運用業者の子会社(法第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。)は、別紙様式第三十三号により作成した移行期間特例業務(法附則第三条の三第五項に規定する移行期間特例業務をいい、同条第七項において準用する場合にあっては同項に規定する行為に係る業務。以下同じ。)に関する届出書に、当該届出書の写しを添付して、移行期間特例業務届出管轄財務局長等(当該届出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書は、別紙様式第三十三号に準じて英語で作成することができる。
第三十二条
令附則第三項第一号に規定する内閣府令で定める者は、部長、次長、課長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、同号に規定する業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者とする。
令附則第三項第二号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断を行う者とする。
第三十三条
法附則第三条の三第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者(当該投資運用関係業務を行うことにつき法第六十六条の七十一の登録又は法第六十六条の七十五第四項の変更登録を受けている者に限る。附則第四十四条第一項第十二号、第四十七条第二項第四号イ及び第五十四条第一項第三号において同じ。)に委託する場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
第三十四条
法附則第三条の三第一項第十号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十五条
法附則第三条の三第三項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、その法令による投資運用業の規制、投資運用業を行う者の活動の状況その他の事情を勘案して金融庁長官が指定する国又は地域とする。
第三十六条
令附則第五項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。
令附則第五項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される事業自体で投資運用業を行うことができると認められる場合とする。
第三十七条
法附則第三条の三第三項第一号ホ(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、移行期間特例業務を適確に遂行するための社内規則(海外投資家等(同条第六項に規定する海外投資家等をいい、同条第五項第一号イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。附則第六十条、第六十二条及び第六十三条において同じ。)以外の者が権利者(令第十五条の十の六第二号に掲げる者を含む。)となることを防止するための措置に関する規定を含むものに限る。)を作成していない者又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していない者とする。
第三十八条
令附則第六項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。
第三十九条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりこの府令の規定を適用する場合には、第一条第四項第十二号中「第二百四十六条の十第三項第三号」とあるのは「第二百四十六条の十第三項第三号並びに附則第六十四条第一項第三号」と、同項第十三号中「第二百四十六条の二十二第二項第三号ロ」とあるのは「第二百四十六条の二十二第二項第三号ロ並びに附則第四十四条第一項第九号イ及び第十一号ハ、第四十七条第二項第三号ロ((1)に係る部分に限る。)並びに第四十九条第二項第九号ロ及び第十一号リ」と、第九条第二号イ中「第六節の二」とあるのは「第六節の二並びに附則第三十四条第六号ニ、第四十四条第一項第九号から第十一号まで、第四十七条第二項第三号ロ、第四十九条第一項第六号及び第十五号ニ並びに第二項第九号から第十一号まで、第五十条第一号ロ、第二号ロ及び第九号ロ、第五十一条第一項第四号並びに第五十二条第一項第二号」とする。
第四十条
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第三十七条の三第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第八十条第一項各号に掲げる場合のほか、当該顧客に対し当該金融商品取引契約(投資一任契約に限る。)に係る契約締結前交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含む。)とする。
第四十一条
契約締結時等交付書面に係る法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第百十条第一項各号に掲げる場合のほか、当該顧客に対し当該金融商品取引契約(投資一任契約に限る。)に係る契約締結時等交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含む。)とする。
第四十二条
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により適用する法第四十条第二号に規定する内閣府令で定める状況は、第百二十三条第一項各号に掲げる状況のほか、当該外国投資運用業者が法附則第三条の三第三項第一号ヘに該当することを防止するための必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況とする。
第四十三条
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定により法第四十二条の七第一項ただし書の規定を適用する場合における第百三十四条第七項の規定の適用については、同項第五号中「第六十三条の八第一項第一号」とあるのは、「附則第三条の三第五項第一号」とする。
第四十四条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の九第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
第四十五条
金融庁長官又は移行期間特例業務届出管轄財務局長等は、移行期間特例業務届出者(法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者をいう。以下同じ。)に係る別紙様式第三十四号に記載されている事項を金融庁若しくは当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第四項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第三十四号に記載されている事項とする。
第四十六条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の九第五項の規定により移行期間特例業務届出者は、別紙様式第三十四号により作成した書面の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置いて公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第五項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式第三十四号に記載されている事項とする。
第一項の書面は、別紙様式第三十四号に準じて英語で作成することができる。
第四十七条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の九第七項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、変更の内容、変更年月日及び変更の理由を記載した届出書に、別紙様式第三十三号により作成した変更後の内容を記載した書面及び当該書面の写しを添付して、移行期間特例業務届出所管金融庁長官等(法附則第三条の三第四項の規定により適用する令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の移行期間特例業務届出者にあっては移行期間特例業務届出管轄財務局長等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第一項の届出書及び前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
第一項の書面は、別紙様式第三十三号に準じて英語で作成することができる。
第四十八条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の九第十項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
第四十九条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第二項の規定により届出を行う者は、次に掲げる事項(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第十一号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を、移行期間特例業務届出者(法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十第一項の海外投資家等特例業務届出者に該当することとなる者に限る。)に係る移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書には、次に掲げる書類(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第一号から第四号まで及び第八号に掲げる書類を除く。)を添付するものとする。
ただし、やむを得ない事由があるときは、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
第一項の届出書及び前項各号に掲げる書類は、英語で記載することができる。
第五十条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合(法附則第三条の三第七項において準用する場合にあっては、第八号に掲げる場合を除く。)とする。
第五十一条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
第五十二条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十第三項の規定により届出を行う移行期間特例業務届出者は、前条第一項に規定する事項を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に該当する場合には、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
前項各号に定める書類は、英語で記載することができる。
第五十三条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十第四項の規定により届出を行う者は、解散の年月日及び理由を記載した届出書を、当該届出に係る移行期間特例業務届出者が法附則第三条の三第四項の規定により適用する令第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた移行期間特例業務届出者の場合にあっては金融庁長官、それ以外の移行期間特例業務届出者の場合にあっては当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
前項の届出書は、英語で記載することができる。
第五十四条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十二第一項の規定により移行期間特例業務届出者が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。
前項各号に掲げる帳簿書類は、英語で記載することができる。
第一項第一号に掲げる帳簿書類はその作成の日(第百五十七条第一項第二号イ及び第二号の二に掲げる帳簿書類にあっては、その効力を失った日)から五年間、第一項第二号(同条第一項第十七号ニに係る部分に限る。)に掲げる帳簿書類はその作成の日から七年間、第一項第二号(同条第一項第十七号ニに係る部分を除く。)から第四号までに掲げる帳簿書類はその作成の日(同条第一項第十七号イ及びヘ(1)に掲げる帳簿書類にあっては、その契約その他の法律行為に係る業務の終了の日)から十年間保存しなければならない。
第五十五条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により適用する法第六十三条の十二第二項の規定により移行期間特例業務届出者が提出する事業報告書は、別紙様式第三十五号により作成しなければならない。
前項の事業報告書は、別紙様式第三十五号に準じて英語で作成することができる。
移行期間特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該移行期間特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所又は事務所の所在する外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。
移行期間特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
第五十六条
外国法人である移行期間特例業務届出者は、令第十七条の十三の八ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移行期間特例業務届出所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である移行期間特例業務届出者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後三月以内に事業報告書を提出することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る事業報告書について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人である移行期間特例業務届出者が毎事業年度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書類を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。
第五十七条
法附則第三条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定により適用する法第六十三条の十二第三項の規定により移行期間特例業務届出者は、別紙様式第三十六号により作成した説明書類又は附則第五十五条第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。第三項において同じ。)の写しを主たる営業所若しくは事務所及び移行期間特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所(外国法人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所及び移行期間特例業務を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所)に備え置く方法その他の方法により法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十二第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
前項の説明書類は、別紙様式第三十六号に準じて英語で作成することができる。
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の十二第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第三十六号又は附則第五十五条第一項の事業報告書に記載されている事項とする。
第五十八条
外国法人である移行期間特例業務届出者は、令第十七条の十三の九ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出しなければならない。
前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
移行期間特例業務届出所管金融庁長官等は、第一項の承認の申請があった場合において、外国法人である移行期間特例業務届出者が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類を備え置き、公衆の縦覧に供することができないと認められるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後四月以内(直前事業年度に係る説明書類の縦覧に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第五号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る説明書類について、承認をするものとする。
前項の承認は、同項の外国法人である移行期間特例業務届出者が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書類を移行期間特例業務届出所管金融庁長官等に提出することを条件として、行われるものとする。
ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類の提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一の内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
第一項の承認申請書、第二項各号に掲げる書類及び前項の書類は、英語で記載することができる。
第五十九条
移行期間特例業務届出者が届出書その他法、令又はこの府令に規定する書類を移行期間特例業務届出管轄財務局長等に提出しようとする場合において、当該移行期間特例業務届出者の本店等の所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄区域内にあるときは、当該移行期間特例業務届出者は、当該書類及びその写し一通を財務事務所長、小樽出張所長又は北見出張所長を経由して提出しなければならない。
附則第四十九条第一項及び第五十三条第一項に規定する届出書の提出先については、前項に定めるところに準ずるものとする。
第六十条
法附則第三条の三第五項第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該行為が外国投資信託の受益証券若しくは外国投資証券に表示される権利又は法第二条第二項第六号に掲げる権利を有する者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行うものである場合において、これらの有価証券に係る権利が財産的価値に表示されるときにおける当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
法附則第三条の三第五項第一号ロ及び第二号ロに規定する内閣府令で定めるものは、当該受益証券に係る権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
法附則第三条の三第五項第一号ハ及び第二号ハに規定する内閣府令で定めるものは、当該権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
法附則第三条の三第五項第二号イに規定する内閣府令で定めるものは、当該有価証券に係る権利が財産的価値に表示される場合における当該財産的価値を海外投資家等以外の者に移転することができないようにする技術的措置がとられていないものとする。
第六十一条
法附則第三条の三第五項第一号イ(3)に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
第六十二条
令附則第九項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十三条
令附則第十項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六十四条
令附則第十二項第四号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
法附則第三条の三第六項第三号に規定する内閣府令で定める者は、金融商品取引業者等のうち投資運用業を行う者とする。
第一条
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第十三条
第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第九十一条第一項第三十号ハの規定の適用については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、同号ハ中「、売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等」とあるのは、「又は売出し」とする。
新金融商品取引業等に関する内閣府令第百九条第八号の規定は、施行日以後に終了した計算期間(新金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項に規定する計算期間をいう。)に関して作成すべき新金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項の報告書について適用し、施行日前に終了する計算期間(第九条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第九十八条第二項に規定する計算期間をいう。)については、なお従前の例による。
第十四条
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日の前日までの間における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号及び第二百七十五条の二第一項第一号の規定の適用については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百七十五条の二第一項第一号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」とする。
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十五条の二第一項第二号、第二項及び第三項並びに第二百七十五の二第一項第二号、第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「対象議決権」とあるのは、「議決権」とする。
第十五条
この府令の施行の際現に第一条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為を行っている者が施行日以後に行う新金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第十七号ニに規定する発注伝票の記載については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十一条の規定にかかわらず、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第十六条
新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。
新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号は、施行日以後に終了する事業年度に係る業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、施行日前に終了する事業年度については、なお従前の例による。
第二十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第二項に規定する登録金融機関又は委託金融商品取引業者は、この命令の施行の日の一月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する顧客に対して同項に規定する特別情報の提供の停止を求める機会を提供することができる。
第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十三条第二項に規定する金融商品取引業者又はその親法人等若しくは子法人等は、この命令の施行の日の一月前の日以降、同項の規定の例により、同項に規定する発行者等に対して同項に規定する非公開情報の提供の停止を求める機会を提供することができる。
第四条
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第八条の改正規定、第四十五条の改正規定及び第百二十三条の改正規定は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第二条
この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十一年八月一日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に通貨関連デリバティブ取引等(この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新令」という。)第百四十三条第三項に規定する通貨関連デリバティブ取引等をいう。以下この条において同じ。)に係る業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)が行う通貨関連デリバティブ取引等については、新令第九十四条第一項第二号、第百二十三条第一項、同条第三項から第五項まで、第百四十三条から第百四十三条の三まで及び第百七十七条第一項第三号イの規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第三条
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十二年八月一日から施行する。
第二条
この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十七条第七項及び第八項の規定の適用については、これらの規定中「百分の四」とあるのは、「百分の二」とする。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
改正法附則第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の二第一項(改正法第三条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、改正法第十条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正後の保険業法(平成七年法律第百五号。以下この条において「新保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(新保険業法第九十九条第八項(新保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による申出をする場合には、当該申出に係る新金融商品取引法第三十四条の二第一項の契約の種類(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(附則第四条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第三十四条の二第二項(改正法第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、改正法附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二、改正法第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、改正法第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、改正法第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、改正法第十二条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第三百条の二並びに改正法第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(旧保険業法第九十九条第八項(旧保険業法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による承諾を得たものに限る。)を明らかにしてしなければならない。
第三条
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(次条第一項において「整備政令」という。)附則第三条に規定する内閣府令で定めるものは、個人(第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十四号ロ(1)に掲げる要件に該当する業務執行組合員等(同項第二十三号に規定する業務執行組合員等をいう。以下この条において同じ。)が業務執行組合員等として取引を行う場合における当該業務執行組合員等を除く。)を相手方とする有価証券関連店頭デリバティブ取引(次に掲げる取引をいう。)とする。
第五条
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第五項、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十一第三項及び第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十二第三項の規定は、平成二十二年七月一日以後に提出する有価証券届出書に係る目論見書について適用する。
第六条
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
第七条
平成二十五年九月二十九日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十九条第一項第四号の規定の適用については、同号中「指定を受けた者」とあるのは、「指定を受けた者及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)第四十三条の二第一項の規定による指定を受けた者」とする。
第八条
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百六条第一項第九号の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者(新金融商品取引法第二条第三十六項に規定する信用格付業者をいう。以下この条において同じ。)によって信用格付(新金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)が付与されている資産証券化商品(同令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百十三条第三項及び第三百十八条第二号ロ(4)の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている金融商品(新金融商品取引法第二条第二十四項に規定する金融商品をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、適用しない。
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三百十三条第三項及び第三百十八条第二号ロ(4)の規定は、新金融商品取引法第六十六条の二十七の登録を受けた際現に当該登録を受けた信用格付業者によって信用格付が付与されている法人(第一条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項各号に掲げるものを含む。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付については、当該登録を受けた日から二年間は、適用しない。
第九条
平成二十二年十二月三十一日までの間における第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第一項の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。
第十一条
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十二年十月一日から施行する。
ただし、第五条から第八条までの規定は、平成二十三年一月一日から施行する。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十三条
第十条の規定による改正後の無尽業法施行細則業務報告書雛形、第十一条の規定による改正後の銀行法施行規則別紙様式第1号、別紙様式第1号の2、別紙様式第2号、別紙様式第2号の2、別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第4号、別紙様式第4号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第6号、別紙様式第6号の2、別紙様式第6号の3、別紙様式第6号の4、別紙様式第7号、別紙様式第7号の2、別紙様式第7号の3、別紙様式第7号の4、別紙様式第8号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第13号の2、第十二条の規定による改正後の信用金庫法施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第10号、別紙様式第13号、別紙様式第13号の2、別紙様式第14号、別紙様式第14号の2及び別紙様式第15号、第十三条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則別紙様式第2号、別紙様式第6号、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2、第十六条の規定による改正後の信託業法施行規則別紙様式第10号及び別紙様式第10号の2並びに第十九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第三条
新金融商品取引法第五十七条の四及び第五十七条の十六の説明書類の記載事項のうち、第二条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十三第二号ロ及び第三号並びに第二百八条の二十六第三号ロ及び第四号に掲げる事項については、施行日から起算して一月を経過した日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
第四条
当分の間、金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第二項の規定の適用については、同項中「指定国際会計基準」とあるのは、「指定国際会計基準(米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法を含む。次条第三号イ、第二百八条の二十三第二項、第二百八条の二十五第一項第二号及び第二項、第二百八条の二十六第四号イ並びに別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五において同じ。)」とする。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
ただし、第六条の規定(金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の改正規定を除く。)は、平成二十三年四月一日から施行する。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第五条
この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務(金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務をいう。第三項において同じ。)を行っている特例業務届出者(同条第三項に規定する特例業務届出者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から起算して三月以内に、第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第二十号に準じて作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百三十八条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた特例業務届出者にあっては金融庁長官、それ以外の特例業務届出者にあっては当該特例業務届出者の本店等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第一号に規定する本店等をいう。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
前項の書面には、登記事項証明書(個人であるときは、住民票の抄本)又はこれに代わる書面を添付するものとする。
この府令の施行の際現に適格機関投資家等特例業務を行っている金融商品取引法第六十三条の三第一項の規定による届出を行った金融商品取引業者等は、施行日から起算して三月以内に、新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十一号に準じて作成した新金融商品取引業等に関する内閣府令第二百四十四条第二項に定める事項を記載した書面に当該書面の写しを添付して、所管金融庁長官等(新金融商品取引業等に関する内閣府令第一条第四項第四号に規定する所管金融庁長官等をいう。)に提出しなければならない。
第六条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第一条
この府令は、平成二十五年八月一日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に次の各号に掲げる取引につき業務を行っている金融商品取引業者等(金融商品取引法(以下「法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。次条において同じ。)については、この府令の施行の日(同条において「施行日」という。)から起算して四月を経過する日までの間は、当該各号に定める規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条
この府令の施行の際現に新令第百二十三条第六項に規定する特定店頭オプション取引につき業務を行っている金融商品取引業者等については、施行日から起算して四月を経過する日までの間は、同条第一項第二十一号の四の規定は、適用しない。
第四条
この府令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二条
第五条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十五年十一月五日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
この府令(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第四条
この府令の施行前に、旧金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業を行う者と旧金融商品取引法第二条第八項第十二号ロに掲げる契約を締結した厚生年金基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金をいう。)については、第十一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第十六条の三第一号の規定にかかわらず、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適格投資家とみなす。
新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
新金融商品取引業等に関する内閣府令第百八十三条の規定及び新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十五号の二は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る新金融商品取引法第四十七条の三に規定する説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。
第二条
特定会員(改正法附則第四条第一項に規定する特定会員をいう。以下同じ。)が改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第四十三条の二の二の規定に基づき財産を管理する場合においては、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百四十二条の三から第百四十二条の五までの規定にかかわらず、次に掲げる措置(以下この条において「財産管理措置」という。)を講じることにより財産を管理することができる。
特定会員は、前項各号に掲げる契約を締結し、又は変更したときは、遅滞なく、契約書の写しを金融庁長官に提出しなければならない。
ただし、信託契約を変更した場合にあっては、当該信託契約を締結した信託会社又は信託業務を営む金融機関が発行する残高証明書を添付するものとする。
特定会員は、第一項各号に掲げる契約を解約しようとするときは、その三十日前にその旨を金融庁長官に届け出なければならない。
第一項第一号ヘ(1)及び第二号ロ(1)に規定する保全対象財産とは、特定会員が廃止その他の理由により金融商品取引業を行わないこととなる場合に顧客に返還すべき新金融商品取引法第四十三条の二の二に規定する財産の額を当該顧客ごとに算定した額として、対象商品デリバティブ関連取引に関して顧客から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産又は顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産の額から次の各号に掲げる額の合計額を控除した額に相当する財産をいう。
前項に規定する保全対象財産の算定において、有価証券その他の金銭以外の財産の価額は、時価(倉荷証券にあっては、当該倉荷証券によって保管を証せられている物品の時価)によるものとする。
第三条
この府令の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百九十条の許可を受けている者であって、新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた者(以下この条において「特定金融商品取引業者」という。)については、当該登録又は変更登録を行った日の属する事業年度においては、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十五条の規定は適用しないことができる。
この場合において、特定金融商品取引業者は、商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)第百十一条第一項各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を新金融商品取引法第四十六条の五第一項に規定する金融商品取引責任準備金として積み立てなければならない。
第四条
この府令の施行の際現に改正法第四条の規定による改正前の商品先物取引法第百九十条の許可を受けている者が新金融商品取引法第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けようとする場合又はこれらの登録若しくは変更登録を受けた場合における新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十七条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条
新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号、別紙様式第十六号及び別紙様式第十七号は、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第六条
この府令の施行の際現に運用財産(法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産であって、法第二条第八項第十四号に掲げる行為を行う業務に係るものに限る。)の運用を行っている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、その行う投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業であって、当該運用財産の運用を行う業務に限る。)に関しては、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、第十三条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条第一項(第八号の二に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
ただし、当該運用財産に関し同号に規定する合理的な方法を定めた場合には、この限りでない。
第十三条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二は、平成二十七年四月一日以後に提出する事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類について適用し、同日前に提出する事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類については、なお従前の例による。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十一月二十九日)から施行する。
第二条
金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間は、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次項において同じ。)が外国法人である場合におけるこの府令の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百七十三条第一号並びに第百七十四条第二号及び第三号の規定の適用については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十三条第一号中「毎事業年度」とあるのは「毎事業年度又は毎みなし事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。次条において同じ。)」と、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号イ中「事業年度」とあるのは「事業年度又はみなし事業年度」と、同号ロ中「三事業年度」とあるのは「三事業年度又は三みなし事業年度」と、「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各みなし事業年度」と、同条第三号中「二事業年度」とあるのは「二事業年度又は二みなし事業年度」と、同号ロ中「各事業年度」とあるのは「各事業年度又は各みなし事業年度」とする。
外国法人である金融商品取引業者が説明書類(金融商品取引法第四十六条の四に規定する説明書類をいう。以下この項において同じ。)に新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号ロ又は第三号に掲げる事項を記載する場合(前項の規定が適用される場合を除く。)には、平成三十年四月一日以後も同項の規定により読み替えて適用する新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第二号ロ又は第三号の規定により説明書類に記載したみなし事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。)に関する記載を行うことができる。
第一条
この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条
第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百七十四条第二号ロ(3)、第二百八条の十三第二号ロ(3)及び第二百八条の二十六第三号ロ(3)並びに別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、施行日以後に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
第一項の規定にかかわらず、新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の四及び別紙様式第十七号の五(2(1)④に限る。)の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る書類について適用することができる。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に電子募集取扱業務(金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、新金融商品取引法第三条各号に掲げる有価証券(新金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下この項及び第三項において同じ。)又は金融商品取引所(新金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第三項において同じ。)に上場されていない有価証券(金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。第三項において「新金融商品取引法施行令」という。)第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行うものに限る。)を行っている金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。附則第五条及び第六条第二項において同じ。)については、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第七十条の二第二項、第七十九条第二項第三号、第八十三条第一項第三号から第六号まで、第百五十三条第一項第十四号、第百五十七条第一項第十八号及び第百八十一条第一項第五号の規定は、適用しない。
この府令の施行の際現に前項に規定する電子募集取扱業務を行っている登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該登録金融機関が当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の五第一項第五号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第二項、第七十九条第二項第三号、第八十三条第一項第三号から第六号まで、第百五十四条第八号及び第百八十四条第一項第六号の規定は、適用しない。
この府令の施行の際現に新金融商品取引業等に関する内閣府令第六条の二各号に掲げる方法により新金融商品取引法第二条第八項第七号に掲げる行為(新金融商品取引法第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(新金融商品取引法施行令第十五条の四の二各号に掲げるものを除く。)について行う場合に限る。)を業として行っている金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第二項の規定は、適用しない。
第三条
新金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条の規定の適用については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第四条
新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号1((10)①注意事項2、(11)注意事項1並びに(23)②及び③を除く。)及び別紙様式第十五号の二((19)②及び③を除く。)は、施行日から起算して六月を経過する日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び公衆の縦覧に供する説明書類については、なお従前の例による。
新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十六号9((1)注意事項2及び(13)②を除く。)及び別紙様式第十七号(4(②を除く。)から7までに限る。)は、施行日から起算して六月を経過する日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び業務又は財産の状況に関する報告書については、なお従前の例による。
第五条
外国の法令に準拠して設立された法人である金融商品取引業者(新金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者であって、国内において取引所取引業務(新金融商品取引法第六十条第一項に規定する取引所取引業務をいい、国内にある者を相手方として行うものを除く。)以外のものを行わない者に限る。)については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百九十九条第一号(新金融商品取引法第二十九条の四第一項第四号ロ及びハに係る部分に限る。)並びに第二百一条第八号ホ及びヘの規定は、適用しない。
第十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第十一条
第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下この条において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)別紙様式第十三号の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の三注意事項1(4)及び(6)の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
新金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の三(注意事項1(4)及び(6)を除く。)の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。
ただし、第一条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二十条第一項、第二十一条、第五十一条第一項及び第五十二条の改正規定並びに第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
改正法による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十二条の二に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、旧法第二号適格機関投資家等特例業務(改正法附則第二条第一項に規定する旧法第二号適格機関投資家等特例業務をいい、出資対象事業持分(改正法による改正後の金融商品取引法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)が金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令(平成二十八年政令第三十八号)第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十七条の十二第二項第一号から第三号までに掲げる要件に該当するものに限る。次条において同じ。)を行っている者がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に締結した出資対象事業持分に係る契約に基づき出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用を行う行為とする。
第三条
第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第百三十四条第一項第三号ハ及び第三項の規定は、旧法第二号適格機関投資家等特例業務を行っている者が行う施行日前に締結した出資対象事業持分に係る契約に基づき出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の運用については、適用しない。
第四条
新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号は、施行日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第五条
改正法附則第三条第一項の規定により書面を提出する者は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号(旧法金融商品取引業者等(改正法附則第二条第一項に規定する旧法届出金融商品取引業者等及び改正法附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第四十八条第四項に規定する金融商品取引業者等をいう。次項において同じ。)にあっては、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十一号)により作成した書面に、当該書面の写しを添付して、当該書面の提出を行う者の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に提出しなければならない。
改正法附則第三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号(旧法金融商品取引業者等にあっては、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十一号)に記載されている事項とする。
第一項の書面(旧法特例業務届出者等(改正法附則第三条第一項に規定する旧法特例業務届出者等をいう。次条第二項において同じ。)に係るものに限る。)は、新金融商品取引業等府令別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
第六条
施行日から起算して六月以内に改正法による改正前の金融商品取引法第六十三条第二項各号に掲げる事項に変更があった場合であって、改正法附則第三条第一項の規定により書面を提出していないときに作成する当該変更後の内容を記載する書面については、新金融商品取引業等府令第二百三十九条第一項及び第二百四十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
前項の書面(旧法特例業務届出者等に係るものに限る。)は、第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十号に準じて英語で作成することができる。
第一条
この府令は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。
第四条
第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十七号の五の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五十七条の十五第一項の規定による事業報告書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、平成二十八年九月一日から施行する。
第二条
金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十及び第二十一号の十一の規定は、平成二十八年九月一日(以下「施行日」という。)以後に行われる非清算店頭デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。以下この項及び次項において同じ。)について適用する。
ただし、金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)は、次の各号に掲げる措置を講じる場合は、当該各号に掲げる措置の区分に応じ、当該各号に定める一又は複数の取引(第一号ロからニまで及び第二号ロからホまでについては、施行日前に行われたものに限る。)を、当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めること(当該一又は複数の取引を当該非清算店頭デリバティブ取引の相手方との間で継続して含める場合に限る。)ができる。
この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百二十三条第一項第二十一号の五の規定は、取引の当事者の一方又は双方の平成二十八年三月から五月までの各月末日における次に掲げる取引(当該取引の当事者の双方が新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十一項第一号イに規定する者又は同項第四号イに規定する者以外の者である取引に限る。)に係る想定元本額の合計額(当該取引の当事者に親会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下この項において「令」という。)第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。以下この項において同じ。)、子会社等(令第十五条の十六第三項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は親会社等の子会社等(当該取引の当事者を除く。)があるときは、それらの者が行うこれらの取引の想定元本額の合計額(それらの者の間の取引に係る想定元本額の合計額を除く。)を合計した額を含む。)の平均額が四百二十兆円以下である場合における当該取引(新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項第一号から第五号までに掲げるものを除く。)については、平成二十九年二月二十八日までの間は、適用しない。
金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十三項の規定の適用については、同項中「一兆千億円」とあるのは、施行日から平成二十九年八月三十一日までの間は「四百二十兆円」と、同年九月一日から平成三十年八月三十一日までの間は「三百十五兆円」と、同年九月一日から令和元年八月三十一日までの間は「二百十兆円」と、同年九月一日から令和三年八月三十一日までの間は「百五兆円」と、同年九月一日から令和四年八月三十一日までの間は「七兆円」とする。
第三条
当分の間、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の十中「店頭デリバティブ取引のうち」とあるのは、「店頭デリバティブ取引(法第百八十五条の二十四第一項に規定する暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を除く。)のうち」とする。
第一条
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第七十条の二第四項、第百二十三条第一項第十四号(改正法による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新金融商品取引法」という。)第六十六条の五十七第一号に規定する状況に係る部分に限る。)、第二百三十条の二及び第二百三十二条第三号(新金融商品取引法第六十六条の五十七第一号に規定する状況に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第二条第一項又は第二項の規定により高速取引行為(新金融商品取引法第二条第四十一項に規定する高速取引行為をいう。次条において同じ。)を行う者については、適用しない。
第三条
新金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十八条第四項、第百五十九条第四項、第百七十条第三項及び第百七十一条第五項の規定は、改正法附則第二条第一項若しくは第二項又は第三条第一項の規定により高速取引行為を行う者が行う当該高速取引行為に関するものについては、適用しないことができる。
第四条
新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ニ、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号及び別紙様式第十九号の規定は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
第五条
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第八条
第七条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る書類については、同様式を適用することができる。
第一条
この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、平成三十一年四月一日から施行する。
第二条
金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、この府令の施行の日(次項において「施行日」という。)から令和元年八月三十一日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新金融商品取引業等に関する内閣府令」という。)第百十七条第一項第二十八号の二の規定は、適用しない。
金融商品取引業者(新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四に規定する金融商品取引業者をいう。)については、施行日から令和元年十二月三十一日までの間は、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の四から第二十一号の六までの規定は、適用しない。
第一条
この府令は、令和元年八月一日から施行する。
第二条
金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)については、この府令の施行の日から令和三年三月三十一日までの間は、この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七及び第二十一号の八の規定は、適用しない。
第一条
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第四条
金融商品取引業者等(改正法第二条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「新金融商品取引法」という。)第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいい、改正法附則第十条第一項又は第二項の規定により新金融商品取引業(同条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる者を含む。)が、施行日以後に金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいい、新金融商品取引業に係るものに限る。以下この条において同じ。)を締結しようとする場合において、施行日前に当該金融商品取引契約と同種の内容の行為を行うことを内容とする契約について顧客に対し新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときは、当該書面を交付した日に当該顧客に対し当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る契約締結前交付書面(同項に規定する書面をいう。)を交付したものとみなして、第六条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第八十条第一項第二号の規定を適用する。
第五条
改正法附則第十条第三項の規定により新金融商品取引業等府令の規定を適用する場合においては、新金融商品取引業等府令第百十七条第一項中「次に掲げる行為と」とあるのは「次に掲げる行為及び金融商品取引契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業に関して広告等をするに際し、顧客に対し、法第二十九条の登録の見込みに関する事項を表示する行為と」と、新金融商品取引業等府令第百四十一条の二第一項第四号イ中「、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項」とあるのは「又は第五十四条」と、「法第二十九条の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第十条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。第百四十三条の二第一項第四号イ及び第百七十四条第一号イにおいて同じ。)の全部の廃止を命じられた」と、新金融商品取引業等府令第百四十三条の二第一項第四号イ中「、第五十三条第三項、第五十四条又は第五十七条の六第三項」とあるのは「又は第五十四条」と、「法第二十九条の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」と、新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号イ中「、登録年月日及び登録番号」とあるのは「並びに情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第十条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において新金融商品取引業を行うことができる者である旨及び法第二十九条の四第一項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該新金融商品取引業を廃止することとなる旨」とする。
第六条
新金融商品取引業等府令第百十七条第一項第四十七号から第五十号までの規定は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
第七条
新金融商品取引業等府令第百三十四条第一項第二号イの規定は、施行日以後に到来する同項第一号に規定する基準日に係る運用報告書について適用し、施行日前に到来した第六条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十四条第一項第一号に規定する基準日に係る運用報告書については、なお従前の例による。
第八条
新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号ニ、別紙様式第十二号、別紙様式第十五号の二、別紙様式第十六号、別紙様式第二十一号の二、別紙様式第二十一号の三及び別紙様式第三十号の規定は、令和二年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
新金融商品取引業等府令別紙様式第十七号の規定は、令和三年一月以後の月に係る業務又は財産の状況に関する報告書について適用し、令和二年十二月以前の月に係る業務又は財産の状況に関する報告書については、なお従前の例による。
第九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第一条
この命令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。
第一条
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第一条
この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和三年三月三十一日から施行する。
第十条
第九条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第十二号、第十三号、第十五号及び第十七号の四の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和四年一月二十四日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に金融商品取引業者等(金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。)からこの府令による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面の交付を受けたことがある者に該当する者は、この府令の施行の日(次項において「施行日」という。)に当該金融商品取引業者等からこの府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面の交付を受けたものとみなして、同項第五号の規定を適用する。
前項の規定にかかわらず、新令第八十条第一項第一号及び第八十三条第一項の規定の適用については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第一条
この府令は、公布の日の翌日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第十六条の三第一項の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額の算定について適用し、施行日前に開始した募集又は私募に係る有価証券の発行価額の総額の算定については、なお従前の例による。
第五条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和五年一月一日から施行する。
第二条
この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)第百二十四条第二項各号の規定は、この府令の施行の際現に存する金融商品取引法第四十条の二第一項の規定による最良執行方針等(この府令の施行後に変更されたものを含む。)については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
前項の場合における新令第百二十四条第六項の規定の適用については、同項第三号中「金融商品市場(社内取引システムを使用して行ったときは、その社内取引システムを含む。)」とあるのは「金融商品市場」とし、同項第四号の規定は、適用しない。
第一条
この府令は、令和四年六月二十二日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第二十二号は、金融商品取引法第六十四条第三項(同法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の登録申請書のうちこの府令の施行の日から起算して六月を経過した日(当該登録申請書が同法第六十四条の七第一項又は第二項(これらの規定を同法第六十六条の二十五において準用する場合を含む。)の規定により同法第六十四条の七第一項に規定する登録事務を同項に規定する協会に行わせることとする金融商品取引業者等又は金融商品仲介業者の外務員に係るものである場合において、当該協会が同日前の日をその規則で定めたときは、その日。以下「適用日」という。)以後に提出するものについて適用し、当該登録申請書のうち適用日前に提出するものについては、なお従前の例による。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和四年七月一日から施行する。
第二条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。
第二条
この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第二百八条の十二第二項、第二百八条の十三及び第二百八条の二十六の規定並びに別紙様式第十七号の四並びに次条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五十五号)附則第四条の規定は、この府令の施行の日以後に終了する事業年度に係る事業報告書及び説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る事業報告書及び説明書類については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年三月三十一日から施行する。
第二条
この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次項において「新令」という。)別紙様式第十七号の五は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書に記載すべき連結自己資本規制比率が施行日の前日において適用されていた金融商品取引法第五十七条の十七第一項に規定する基準の例により算出したものである場合には、当該事業報告書についての新令別紙様式第十七号の五(1(6)様式B―1に係る部分に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第十七条
施行日前に旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項又は第二項の規定により提出された四半期報告書及び改正法附則第二条第一項の規定により施行日以後に提出される四半期報告書に係る第十八条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第三十七条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
第十九条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
第二条
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下「整備政令」という。)第十四条第一項に規定する金融商品取引業者については、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(電子募集業務(新金融商品取引業等府令第八条第十号イに規定する電子募集業務をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二(電子募集業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十四条第一項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
整備政令第十五条第一項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(電子募集業務に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十六号(電子募集業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十五条第二項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
この府令の施行の際現に新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項に規定する行為(電子募集業務に係るもの及び第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令(次条第一項において「旧金融商品取引業等府令」という。)第七十条の二第二項に規定する行為を除く。以下この項において同じ。)を業として行っている金融商品取引業者等については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項の規定(同項に規定する行為に係るものに限る。)は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
第三条
整備政令第十六条第一項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(新電子募集取扱業務(新金融商品取引業等府令第八条第十号ロに規定する電子募集取扱業務をいい、旧金融商品取引業等府令第八条第十号に規定する電子募集取扱業務を除く。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十五号の二(新電子募集取扱業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十六条第一項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
整備政令第十七条第一項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引業等府令第七十条の二第二項及び第三項並びに第八十三条第一項第三号から第六号までの規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十六号(新電子募集取扱業務に係る部分に限る。)は、整備政令第十七条第二項に規定する六月を経過する日までの間は、適用しない。
第四条
新金融商品取引業等府令別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
新金融商品取引業等府令別紙様式第二十六号は、施行日以後に終了する事業年度に係る報告書について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る報告書については、なお従前の例による。
新金融商品取引業等府令第百七十四条第一号ニ、第百八十三条第一項、第二百四十六条の五第一項及び第二百四十六条の三十五第一項並びに附則第五十七条第一項の規定並びに新金融商品取引業等府令別紙様式第十五号の二、別紙様式第二十一号の三、別紙様式第二十一号の八及び別紙様式第三十四号は、施行日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第七条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和六年十二月一日から施行する。
第二条
この府令の施行の際現に金融商品取引法第三十条第一項の認可を受け又はその申請をしている金融商品取引業者については、この府令の施行の日から起算して七月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新令」という。)第十九条第一号に掲げるもの(新令第十七条第七号及び第十三号に係る部分に限る。)について同法第三十一条第六項の認可の申請をした場合には、当該申請に係る認可又はその拒否の処分までの間)は、新令第十七条第七号及び第十三号の規定は、適用しない。
第三条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「新金融商品取引業等府令」という。)第七十九条第一項、第九十八条の二第一項、第百二十四条第四項若しくは第九項又は第百三十四条第一項の規定による請求をしようとする者及び新金融商品取引業等府令第百十条第一項第一号又は第二号の規定による請求をしようとする者は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。
この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十七条の三第一項、第三十七条の四、第四十条の二第四項若しくは第五項又は第四十二条の七第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客又は権利者(新金融商品取引法第四十二条第一項に規定する権利者をいう。以下この項において同じ。)から改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」という。)第三十七条の三第二項、第三十七条の四第二項、第四十条の二第六項又は第四十二条の七第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融商品取引業者等(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下この条から附則第四条まで及び附則第三十八条第二項において同じ。)は、施行日に当該顧客又は権利者から新金融商品取引法第三十七条の三第一項、第三十七条の四、第四十条の二第四項若しくは第五項又は第四十二条の七第一項の規定により行う新金融商品取引業等府令第七十九条第一項第二号、第九十八条の二第一項第二号、第百二十四条第四項第二号若しくは第九項第二号又は第百三十四条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第一号(新金融商品取引業等府令第九十八条の二第二項、第百二十四条第五項及び第十項並びに第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
施行日以後に行おうとする上場有価証券等売買等(新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。)について、この府令の施行の際現に顧客から上場有価証券等書面(第一条の規定による改正前の金融商品取引業等に関する内閣府令(以下「旧金融商品取引業等府令」という。)第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等書面をいう。次条及び附則第四条において同じ。)の交付について旧金融商品取引業等府令第八十条第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている金融商品取引業者等は、施行日に当該顧客から当該上場有価証券等売買等に係る金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。次条及び附則第四条において同じ。)について新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新金融商品取引業等府令第七十九条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
この府令の施行の際現に顧客から新金融商品取引業等府令第百十条第一項第一号又は第二号の規定による同項第一号又は第二号に規定する事項の電磁的方法による提供について旧金融商品取引業等府令第百十条第三項に規定する方法による承諾を得ている金融商品取引業者等は、施行日に当該顧客から新金融商品取引業等府令第百十条第二項において準用する新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
新金融商品取引業等府令第七十九条第二項第二号(新金融商品取引業等府令第九十八条の二第二項、第百十条第二項、第百二十四条第五項及び第十項並びに第百三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする金融商品取引業者等は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。
この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。
第三条
金融商品取引業者等が、施行日以後に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る金融商品取引契約について新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供を行おうとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る旧金融商品取引業等府令第七十二条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の金融商品取引契約が上場有価証券等売買等(旧金融商品取引業等府令第八十条第一項第一号に規定する上場有価証券等売買等をいう。次条において同じ。)に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の金融商品取引契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面を交付した日を、顧客が新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第一項に規定する方法による情報の提供を受けた日とみなす。
新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号又は第二号に規定する方法により同項第一号に規定する上場有価証券等売買等又は同項第二号に規定する債券売買等に係る金融商品取引契約について行う新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしている金融商品取引業者等は、施行日に新金融商品取引業等府令第七十九条第六項第一号イ及びロ又は第二号イ及びロの要件を満たしたものとみなす。
第四条
金融商品取引業者等が、施行日以後に有価証券の売買(新金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する有価証券の売買をいう。)その他の取引又はデリバティブ取引等に係る金融商品取引契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該金融商品取引契約と同種の内容の金融商品取引契約に係る旧金融商品取引業等府令第七十二条第三号ニ(1)に規定する契約締結前交付書面(当該同種の内容の金融商品取引契約が上場有価証券等売買等に係るものである場合にあっては、当該同種の内容の金融商品取引契約に係る上場有価証券等書面)を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該金融商品取引契約に係る新金融商品取引業等府令第七十九条第一項に規定する方法による契約締結前交付書面(同項第一号イに規定する契約締結前交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新金融商品取引業等府令第八十条第一項第一号及び第二項の規定を適用する。
第四十五条
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和七年二月二十五日から施行する。
第三条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
第二条
改正法附則第七条の規定による申請をしようとする金融商品取引業者は、第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令(次条において「新金融商品取引業等府令」という。)別紙様式第一号により作成した変更登録申請書に、当該変更登録申請書の写しを添付して、所管金融庁長官等に提出しなければならない。
第三条
この府令の施行の際現に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託している金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)がこの府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同法第二十九条の二第一項第四号に掲げる事項(新金融商品取引業等府令第六条第二項第二号に係る部分に限る。)に係る改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条において「新金融商品取引法」という。)第三十一条第一項の規定による届出については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
この府令の施行の際現に金融商品取引法第四十二条の三第一項の規定により権利者のため運用を行う権限を委託している登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいい、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた者に限る。)が施行日以後に行う金融商品取引法第三十三条の三第一項第十号に掲げる事項(新金融商品取引業等府令第四十四条第一号ロ(2)に係る部分に限る。)に係る新金融商品取引法第三十三条の八第一項の規定により読み替えて適用する金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出については、施行日から起算して六月を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
第四条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和七年五月三十一日から施行する。
第二条
この府令による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十一条第一項第九号ロの規定は、この府令の施行の日以後に算定する顧客分別金必要額(同項第六号に規定する顧客分別金必要額をいう。以下この条において同じ。)に係る顧客分別金信託契約について適用し、同日前に算定した顧客分別金必要額に係る顧客分別金信託契約については、なお従前の例による。
第三条
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この府令は、令和七年六月十二日から施行する。
第一条
この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。
第七条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。