国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第百八十条第一項の規定による告知は、同項の規定により告知すべき事項(以下この条において「告知事項」という。)を記載した書面を提示することにより行うものとする。
前項の告知の後に告知事項に変更があったときは、法第十六条第一項に規定する留置業務管理者(以下単に「留置業務管理者」という。)は、被留置者に対し、速やかに、変更に係る告知事項を記載した書面を提示するものとする。
前二項に規定するもののほか、留置業務管理者は、被留置者が告知事項を確認するため必要と認めるときは、被留置者に対し、告知事項を記載した書面を提示するものとする。
第二条
法第百八十二条第一項の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三条
法第百八十四条に規定する起居動作をすべき時間帯は、次に掲げる基準に従い定めるものとする。
第四条
法第百八十五条の規定による援助は、留置施設に備え付けた書籍等(法第三十三条第一項第五号に規定する書籍等をいう。以下同じ。)の貸与により行うものとする。
第五条
留置業務管理者は、被留置者が法第百八十七条に規定する申出をしたときは、次に掲げる物品について、自弁のものを使用させ、又は摂取させるものとする。
第六条
法第百八十八条第一項第三号の内閣府令で定める物品は、印紙、印鑑、衛生用品及びかつらとする。
第七条
法第百九十条第二項(法第二百八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第百五十五条第一項の規定による弁解は、これを聴取する職員の面前に出頭し、口頭で行うものとする。
ただし、被留置者は、職員の面前に出頭して口頭で行うことに代えて、弁解を記載した書面を提出し、又は被留置者を補佐する職員が弁解を録取する方法により弁解を行うことができる。
第八条
法第百九十五条第一項の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
第九条
法第百九十五条第二項の規定により保管総量及び領置総量から除く物品として内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
第十条
法第百九十八条において準用する法第五十一条の規定による制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
留置業務管理者は、差入人に対し、次に掲げる事項を記載した申出書の提出を求めることができる。
留置業務管理者は、差入人に対し、前項の申出書の記載内容を証明する書類その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
第十一条
法第百九十八条において準用する法第五十五条第一項の規定による死亡した被留置者の遺留物の引渡しは、同項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
法第百九十八条において準用する法第五十五条第一項の内閣府令で定める遺族その他の者は、次に掲げる者とする。
第十二条
法第二百条第二項前段の規定による健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。
法第二百条第二項後段の規定による健康診断は、医師が必要と認める項目について行うものとする。
第十三条
法第二百二条第一項の規定による留置業務管理者の許可は、被留置者が逃走し、自身を傷つけ、若しくは他人に危害を加え、留置施設若しくは病院若しくは診療所の設備、器具その他の物を損壊し、又は罪証を隠滅することの防止に支障のない場合に行うものとする。
第十四条
法第二百二条第三項の規定による留置業務管理者の指示は、次に掲げる事項について口頭又は書面で行うものとする。
第十五条
法第二百三条の規定による調髪又はひげそりは、留置業務管理者が指定する場所において行わせるものとする。
第十六条
法第二百四条において準用する法第五十七条の内閣府令で定める日は、当該留置施設の属する都道府県の休日(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた当該都道府県の休日をいう。第二十五条第二項第三号及び第二十六条第五号において同じ。)のうち、日曜日を除いた日とする。
第十七条
法第二百四条において準用する法第五十九条に規定する入浴の回数及び時間は、気候その他の事情を考慮して、留置業務管理者が定める。
前項の回数は、五日につき一回を下回ってはならない。
入浴には、留置業務に従事する職員が立ち会うものとする。
この場合において、女子の被留置者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。
第十八条
法第二百四条において準用する法第六十四条の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。
第十九条
法第二百七条第二項の規定による書籍等の翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。
ただし、その費用を負担することができない被留置者が、次の各号のいずれかに該当する場合において、留置業務管理者が書籍等の閲覧の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を当該留置施設の属する都道府県の負担とすることができる。
第二十条
法第二百八条第一項の内閣府令で定める自弁の書籍等(被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。)は、次に掲げる書籍等(婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被留置者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため必要と認められる書籍等を除く。)であって自弁のものとする。
第二十一条
法第二百九条において準用する法第七十一条に規定する新聞紙の範囲の制限は、あらかじめ被留置者が取得することができる新聞紙を指定して行うものとする。
法第二百九条において準用する法第七十一条の規定による新聞紙の取得方法の制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。
第二十二条
被留置者が法第二百十三条第一項各号のいずれかの行為をするおそれがある場合に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠若しくはベルト手錠とし、被留置者を護送する場合(被留置者が同項各号のいずれかの行為をするおそれがあるときを除く。)に使用することができる捕縄又は手錠は別表に定める捕縄又は標準手錠とする。
法第十六条第二項に規定する留置担当官は、法第二百十三条第一項の規定により捕縄又は手錠を使用したとき(被留置者を護送する場合に捕縄又は手錠を使用したときを除く。)は、速やかに、その旨を留置業務管理者に報告するものとする。
第二十三条
法第二百十三条第八項に規定する捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式は、別表のとおりとする。
第二十四条
法第二百十四条第二項において準用する法第七十九条第六項の内閣府令で定める保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
第二十五条
法第二百二十条第四項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により被留置者の弁護人等(法第七十五条第三項に規定する弁護人等をいう。以下同じ。)との面会に関し制限をするときは、面会の場所を当該留置施設の面会室(被留置者と面会の相手方との間を仕切る設備を有する室をいう。次項第二号及び第五号において同じ。)とするものとする。
法第二百二十条第五項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し制限をするときは、次に掲げる措置を執るものとする。
留置業務管理者は、被留置者と弁護人等以外の者との面会の実施に当たり面会の申出をする者が遵守すべき事項を掲示その他の方法により、当該者に告知するものとする。
第二十六条
法第二百二十五条第一項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定により制限をするときは、次に掲げる措置を執るものとする。
第二十七条
法第二百二十六条第四項(法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による被留置者が死亡した場合における被留置者の発受禁止信書等の引渡しは、法第二百二十六条第四項に規定する申請を最初にした遺族等に対して行うものとする。
法第二百二十六条第四項の内閣府令で定める遺族その他の者は、第十一条第二項各号に掲げる者とする。
第二十八条
法第二百二十八条第一項又は第二項(これらの規定を法第二百八十九条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による通訳又は翻訳の費用は、当該被留置者に負担させるものとする。
ただし、留置業務管理者が面会又は信書の発受の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を当該留置施設の属する都道府県の負担とすることができる。
第二十九条
法第二百二十九条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第五十一条第三項に規定する内閣府令で定める方法は、審査庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同条第三項に規定する旨(第一号において「公示事項」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(審査庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
前項の規定は、法第二百三十条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項に規定する内閣府令で定める方法について準用する。
この場合において、前項中「審査庁」とあるのは「再審査庁」と、「同条第三項」とあるのは「法第二百三十条第三項において読み替えて準用する行政不服審査法第五十一条第三項」と読み替えるものとする。
第三十条
法第二百三十九条の規定による留置業務管理者の通知(次項において単に「通知」という。)は、第十一条第二項第一号に掲げる者に対してするものとする。
前項の場合において、第十一条第二項第一号に掲げる者の所在が明らかでないため、通知をすることができないときは、同項第二号又は第三号に掲げる者に対して通知をするものとする。