刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(以下「法」という。)第百八十条第一項の規定による告知は、同項の規定により告知すべき事項(以下この条において「告知事項」という。)を記載した書面を提示することにより行うものとする。
2 前項の告知の後に告知事項に変更があったときは、法第十六条第一項に規定する留置業務管理者(以下単に「留置業務管理者」という。)は、被留置者に対し、速やかに、変更に係る告知事項を記載した書面を提示するものとする。
3 前二項に規定するもののほか、留置業務管理者は、被留置者が告知事項を確認するため必要と認めるときは、被留置者に対し、告知事項を記載した書面を提示するものとする。