前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令
この法令の概要
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、毎年度、保険者(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県。次条並びに第二十五条の三第一項第一号及び第二号を除き、以下同じ。)に対して高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項に規定する前期高齢者交付金(第二条において「前期高齢者交付金」という。)を交付するものとする。
第一条の二
法第三十四条第四項第一号の標準報酬総額は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより補正して得た額とする。
健康保険法に規定する標準報酬月額の等級又は標準報酬の等級若しくは私立学校教職員共済法に規定する標準報酬月額の等級の最高等級の額又は最低等級の額が改定された年度の前項第二号の共済組合の組合員の標準報酬の月額の合計額の総額及び同項第三号の加入者の同法に規定する標準報酬月額の合計額の総額については、当該共済組合の組合員の標準報酬の月額の同年度の合計額の総額及び当該加入者の同法に規定する標準報酬月額の同年度の合計額の総額をそれぞれ同年度の四月から当該改定が行われた月(以下この項において「改定月」という。)の前月までの期間に係る額と改定月から同年度の三月までの期間に係る額に区分し、それぞれの額につき前項第二号及び第三号の規定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額を合算した額とする。
第一条の三
法第三十八条第一項第二号の保険者の財政力の見込みは、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第一条の四
法第三十八条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第一条の五
法第三十八条第三項の概算負担調整額調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。
第一条の六
法第三十八条第四項の政令で定める割合は、百分の六・〇一とする。
第一条の七
法第三十八条第五項の政令で定める割合は、百分の十四・〇一とする。
第一条の八
法第三十九条第一項第二号の保険者の財政力は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第一条の九
法第三十九条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第一条の十
法第三十九条第三項の確定負担調整額調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
前項第二号の調整前負担調整額は、前々年度における法第三十九条第三項各号に掲げる額の合計額を同年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した同年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。
第二条
合併若しくは分割により成立した保険者、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この条において「合併等年度」という。)の前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)の額は、次の各号に掲げる成立保険者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
前項ただし書に規定する場合における次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の前期高齢者交付金の額の算定については、当該区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。
前項の規定は、同項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者交付金の額の算定について準用する。
この場合において、同表中「前々年度」とあるのは、「前年度」と読み替えるものとする。
成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者交付金の額の算定については、次の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に応じ、法第三十三条第一項ただし書中「前々年度の概算前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の中欄に掲げる字句と、「同年度の確定前期高齢者交付金の額」とあるのは同表の下欄に掲げる字句とする。
ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでない。
第二項の規定は、第一項ただし書に規定する場合における第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金(次項及び第七項において「前期高齢者納付金」という。)の額の算定について準用する。
この場合において、第二項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。
第三項の規定は、第二項の表の上欄に掲げる成立保険者等の区分に該当する成立保険者等に係る合併等年度の翌年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。
この場合において、第三項中「前項」とあり、及び「同項」とあるのは、「第五項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第四項の規定は、成立保険者等に係る合併等年度の翌々年度の前期高齢者納付金の額の算定について準用する。
この場合において、同項中「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第三十七条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算前期高齢者納付金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定前期高齢者納付金」と読み替えるものとする。
第三条
法第四十四条第三項の規定による前期高齢者納付金等及び延滞金(法第四十五条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。
ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとする。
第四条
法第九十三条第一項の規定により、毎年度国が法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合(以下「後期高齢者医療広域連合」という。)に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(以下「療養の給付等に要した費用の額」という。)から法第六十七条第一項第三号の規定が適用される被保険者に係る療養の給付等に要した費用の額(以下この条及び第十一条において「特定費用額」という。)を控除した額(以下「負担対象額」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の額から当該流行初期医療確保拠出金の額に療養の給付等に要した費用の額に占める特定費用額の割合を乗じて得た額(第十一条において「特定流行初期医療確保拠出金の額」という。)を控除した額(第十一条において「負担対象拠出金額」という。)の合計額(第七条第一項及び第九条において「負担対象総額」という。)の十二分の三に相当する額とする。
法第九十三条第二項の規定により、毎年度国が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち次項に定める額の合計額に、次に掲げる率の合計を乗じて得た額(第七条第二項において「高額医療費負担対象額」という。)の四分の一に相当する額とする。
法第九十三条第二項の政令で定めるところにより算定する額は、被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(第二十一条各号において「病院等」という。)について受けた療養に係る費用の額(当該療養(高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条第一項第二号に規定する特定給付対象療養(第二十一条各号において「特定給付対象療養」という。)を除く。)につき法第五十七条第一項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額)が八十五万円を超えるものの当該超える部分の額とする。
法第九十三条第三項の規定により、毎年度国が支払基金に対して交付する額は、当該年度における法第三十八条第三項第三号に規定する特別負担調整見込額の総額等(以下この項において「特別負担調整見込額の総額等」という。)の三分の二とする。
ただし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の法第三十九条第三項第三号に規定する特別負担調整額の総額等を超えるときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等からその超える額を控除して得た額の三分の二とし、前々年度の特別負担調整見込額の総額等が同年度の同号に規定する特別負担調整額の総額等に満たないときは、当該年度の特別負担調整見込額の総額等にその満たない額を加算して得た額の三分の二とする。
第五条
都道府県知事は、後期高齢者医療広域連合が確保すべき収入を不当に確保していないと認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対し、相当の期間を定め、当該収入を確保するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、速やかに、厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
後期高齢者医療広域連合が同項の規定による勧告に応じ、必要な措置を採ったとき、又はその勧告に従わなかったときも、同様とする。
厚生労働大臣は、後期高齢者医療広域連合が第一項の規定による都道府県知事の勧告に従わなかったときは、その従わなかったことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、法第九十四条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額することができる。
この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
第六条
法第九十五条第一項の規定による調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
前項の普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に係る所得の後期高齢者医療広域連合間における格差による後期高齢者医療の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。
第一項の特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある後期高齢者医療広域連合に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
第一項の普通調整交付金の総額は、調整交付金基礎額(法第九十五条第二項に規定する負担対象総額の見込額の総額の十二分の一に相当する額をいう。次項において同じ。)の十分の九に相当する額とする。
第一項の特別調整交付金の総額は、調整交付金基礎額の十分の一に相当する額及び法第九十五条第二項に規定する子ども・子育て支援納付金の額の見込額の百二十分の一に相当する額の合計額とする。
第三項の規定により各後期高齢者医療広域連合に対して第一項の特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、第一項の普通調整交付金として交付するものとする。
第七条
法第九十六条第一項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象総額の十二分の一に相当する額とする。
法第九十六条第二項の規定により、毎年度都道府県が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における高額医療費負担対象額の四分の一に相当する額とする。
第八条
都道府県知事は、第五条第三項の規定により厚生労働大臣が後期高齢者医療広域連合に対する国の負担金の額を減額したときは、法第九十七条の規定により、当該後期高齢者医療広域連合に対する都道府県の負担金の額を減額することができる。
この場合においては、あらかじめ、当該後期高齢者医療広域連合に対し、弁明の機会を与えなければならない。
第九条
法第九十八条の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療広域連合に対して負担する額は、当該年度における当該市町村がその保険料を徴収する被保険者に係る負担対象総額の十二分の一に相当する額とする。
第十条
法第九十九条第一項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第十八条第五項に定める基準に従い同条第一項第二号及び第八号並びに第二項第二号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第九十九条第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
法第九十九条第二項の規定により、毎年度市町村が後期高齢者医療に関する特別会計に繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該後期高齢者医療広域連合が令第十八条第六項に定める基準に従い同条第一項第二号及び第八号並びに第二項第二号の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の合計額(その額が現に当該年度分の法第九十九条第二項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)とする。
法第九十九条第三項の規定による都道府県の負担は、同条第一項又は第二項の規定による繰入れが行われた年度において行うものとする。
第十一条
法第百条第一項の規定により、毎年度支払基金が後期高齢者医療広域連合に対して交付する後期高齢者交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における負担対象額に一から当該年度における後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額に特定費用額に一から当該年度における後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額に当該年度における負担対象拠出金額に一から当該年度における後期高齢者負担率及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額並びに当該年度における特定流行初期医療確保拠出金の額に一から当該年度における後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額を加えて得た額とする。
第十一条の二
令和八年度及び令和九年度における法第百条第一項の後期高齢者負担率は、百分の十三・二七とする。
第十二条
第五条の規定は、法第百一条の規定による後期高齢者交付金の減額について準用する。
この場合において、第五条第一項中「確保していない」とあるのは「確保せず、又は支出すべきでない経費を不当に支出した」と、「確保する」とあるのは「確保し、又は不当に支出した経費を回収する」と、同条第三項中「第九十四条」とあるのは「第百一条」と、「国の負担金の額を減額する」とあるのは「後期高齢者交付金の額を減額することを支払基金に対して命ずる」と読み替えるものとする。
第十三条
法第百十六条第一項第一号に掲げる事業に係る交付金(以下「基金事業交付金」という。)の交付は、基金事業交付金の交付に係る特定期間(同条第二項第一号に規定する特定期間をいう。以下同じ。)の終了年度において行うものとする。
基金事業交付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに算定した第一号に掲げる額(市町村実績保険料収納額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額の合計額の合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村(災害その他特別の事情により当該合計額が市町村保険料収納下限額に不足すると見込まれる市町村を除く。次条第二項第二号ハにおいて「保険料収納下限額未満市町村」という。)については、第二号に掲げる額)の合計額(当該額が第三号に掲げる額を超えるときは、同号に掲げる額とする。)の二分の一に相当する額とする。
前項の市町村実績保険料収納額は、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、当該特定期間中に収納した保険料の合計額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
第二項の市町村保険料収納下限額は、市町村予定保険料収納額に、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに当該市町村がその保険料を徴収する被保険者の数等の区分に応じて厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。
第二項及び前項の市町村予定保険料収納額は、市町村保険料収納必要額に当該後期高齢者医療広域連合の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
前項の市町村保険料収納必要額は、保険料収納必要額を、当該後期高齢者医療広域連合を組織する市町村ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村が当該特定期間中に徴収する保険料の賦課額並びに当該特定期間における法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額の合計額に按あん分して算定した額とする。
第二項、第三項及び第五項の基金事業対象比率は、各後期高齢者医療広域連合につき、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
前二項の保険料収納必要額は、当該後期高齢者医療広域連合に係る当該特定期間における各年度の令第十八条第三項第一号イに掲げる合計額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額及び同条第四項第一号イに掲げる額の見込額から同号ロに掲げる合計額の見込額を控除して得た額の合計額とする。
都道府県は、基金事業交付金の交付を受ける後期高齢者医療広域連合が予定保険料収納率(令第十八条第三項第一号の予定保険料収納率をいう。次条第三項において同じ。)を不当に過大に見込んだこと等により、第二項の規定により算定される基金事業交付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業交付金の額を減額し、又は交付しないこととすることができる。
第十四条
法第百十六条第一項第二号に掲げる事業に係る貸付金(以下「基金事業貸付金」という。)の貸付けは、基金事業貸付金の貸付けに係る特定期間の初年度においては基金事業対象収入額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象収入額」という。)が基金事業対象費用額のうち当該特定期間の初年度に係る額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(次項において「初年度基金事業対象費用額」という。)に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、当該特定期間の終了年度においては基金事業対象収入額及び基金事業交付金の額の合計額が基金事業対象費用額に不足すると見込まれる後期高齢者医療広域連合に対し、それぞれ行うものとする。
基金事業貸付金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額に一・一を乗じて得た額を限度とする。
都道府県は、基金事業貸付金の貸付けを受ける後期高齢者医療広域連合が前条第八項に規定する保険料収納必要額を不当に過少に見込んだこと、予定保険料収納率を不当に過大に見込んだこと等により、前項の規定により算定される基金事業貸付金の額が不当に過大となると認められる場合であって、必要と認めるときは、当該後期高齢者医療広域連合に対する基金事業貸付金の額を減額し、又は貸し付けないこととすることができる。
基金事業貸付金の据置期間は当該貸付けを行う特定期間の終了年度の末日までとし、償還期限は当該特定期間の次の特定期間の終了年度の末日とする。
ただし、当該基金事業貸付金の償還によって保険料の額が著しく高くなると見込まれる後期高齢者医療広域連合であって、都道府県がやむを得ないと認めるものに対する基金事業貸付金については、次のいずれかに掲げる日を償還期限とすることができる。
基金事業貸付金は、償還期限までの間は無利子とする。
第十五条
法第百十六条第二項第一号に規定する予定保険料収納額は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第八項に規定する保険料収納必要額に同条第七項に規定する基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
第十六条
法第百十六条第二項第二号に規定する実績保険料収納額(次条において「実績保険料収納額」という。)は、各後期高齢者医療広域連合につき、第十三条第三項に規定する市町村実績保険料収納額の合計額とする。
第十七条
基金事業対象収入額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における実績保険料収納額、法第九十三条第一項及び第二項、第九十六条並びに第九十八条の規定による負担金の額の合計額、法第九十五条の規定による調整交付金の額の合計額、法第九十九条第一項及び第二項の規定による繰入金の額の合計額、法第百条第一項の規定による後期高齢者交付金の額の合計額、法第百十七条第一項の規定による交付金の額の合計額、法第百二条及び第百三条の規定による補助金の額の合計額その他の後期高齢者医療に要する費用のための収入の額のうち療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額に充てるものとして厚生労働省令で定めるところにより算定した額の合計額とする。
第十八条
基金事業対象費用額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該特定期間における療養の給付等に要した費用の額、財政安定化基金拠出金、法第百十七条第二項の規定による拠出金及び法第百二十四条の二第一項の規定による出産育児支援金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額の合計額並びに基金事業借入金の償還に要した費用の額の合計額の合計額とする。
第十九条
法第百十六条第三項の規定により、特定期間において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金(以下この条において「拠出金」という。)の額は、当該特定期間について、当該後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額に基礎財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合を乗じて得た額(以下この条において「基礎拠出額」という。)及び当該特定期間における各年度の法第百四条第一項に規定する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用(以下この条において「子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用」という。)の額の見込額に各年度ごとの子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率を標準として都道府県の条例で定める割合をそれぞれ乗じて得た額(以下この条において「子ども・子育て支援納付金拠出額」という。)の合計額の合計額から法第百十六条第七項に規定する収入の見込額の三分の一に相当する額を控除して得た額とする。
前項の基礎財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該特定期間における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る交付金の見込額を除く。)及び基金事業貸付金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る貸付金の見込額を除く。)の合計額の合計額から各都道府県の当該特定期間における基金事業借入金の償還金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る法第百十六条第一項第二号の規定による都道府県からの借入金(次項において「借入金」という。)の償還金の見込額を除く。)の合計額を控除して得た額の三分の一に相当する額を、当該特定期間における各後期高齢者医療広域連合の療養の給付等に要する費用の額の見込額の合計額で除して得た数等を勘案して、二年ごとに、厚生労働大臣が定める率とする。
第一項の子ども・子育て支援納付金財政安定化基金拠出率は、各都道府県の当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る交付金の見込額に限る。)及び基金事業貸付金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る貸付金の見込額に限る。)の合計額から各都道府県の当該年度における基金事業借入金の償還金の見込額(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に係る借入金の償還金の見込額に限る。)を控除して得た額の三分の一に相当する額を、当該年度における各後期高齢者医療広域連合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額で除して得た数等を勘案して、厚生労働大臣が定める率とする。
拠出金の額のうち特定期間の初年度(第六項及び第八項において「初年度」という。)において都道府県が後期高齢者医療広域連合から徴収する額は、基礎拠出額の二分の一に相当する額以上の額及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額とする。
法第百十六条第五項の規定により、都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、拠出金の額に三を乗じて得た額とし、当該特定期間に繰り入れるものとする。
前項の額のうち初年度において都道府県が財政安定化基金に繰り入れる額は、同項の額から第一項から第四項までの規定により後期高齢者医療広域連合から徴収する基礎拠出額並びに次項及び第八項の規定により国が負担する基礎拠出額の合計額を控除して得た額の二分の一に相当する額以上の額及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額とする。
法第百十六条第六項の規定により国が負担する額は、拠出金の額に相当する額とする。
前項の額のうち初年度において国が負担する額は、基礎拠出額の二分の一に相当する額以上の額及び当該年度の子ども・子育て支援納付金拠出額の合計額とする。
第二十条
第十三条から前条までに規定するもののほか、財政安定化基金の運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
第二十一条
法第百十七条第一項の規定による交付金(以下「特別高額医療費共同事業交付金」という。)は、毎年度法第七十条第五項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が後期高齢者医療広域連合に対して交付するものとし、その額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度分として交付すべき額の算定の基礎とすべき期間として厚生労働省令で定める期間における被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額又は移送費の支給に要した費用の額のうち第一号に掲げる額に十二分の一に後期高齢者負担率を加えた率を乗じて得た額と第二号に掲げる額に後期高齢者負担率を乗じて得た額との合計額に二分の一を乗じて得た額とする。
第二十二条
法第百十七条第二項の規定による拠出金は、特別高額医療費共同事業拠出金及び特別高額医療費共同事業事務費拠出金とし、指定法人は、毎年度各後期高齢者医療広域連合から徴収するものとする。
第二十三条
前条の特別高額医療費共同事業拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度において交付する特別高額医療費共同事業交付金の総額に、当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において当該各後期高齢者医療広域連合に交付した特別高額医療費共同事業交付金の額の合計額を当該年度の前々年度及びその直前の二箇年度において交付した特別高額医療費共同事業交付金の総額の合計額で除して得た率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
第二十四条
第二十二条の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各後期高齢者医療広域連合につき、当該年度における法第百十七条第一項及び第二項の規定により後期高齢者医療広域連合に対して特別高額医療費共同事業交付金を交付し、後期高齢者医療広域連合から拠出金を徴収する指定法人の業務及びこれに附帯する業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として、各後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者の数に応じて厚生労働省令で定めるところにより算定した額を基準として、指定法人が定める。
第二十五条
第二十一条から前条までに規定するもののほか、法第百十七条第一項に規定する特別高額医療費共同事業に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十五条の二
法第百二十条第一項各号の概算後期高齢者支援金調整率は、全ての保険者について、百分の百とする。
第二十五条の三
法第百二十一条第一項各号の確定後期高齢者支援金調整率は、次の各号に掲げる保険者の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
前項第二号の調整前確定後期高齢者支援金の額は、当該各年度における全ての後期高齢者医療広域連合の法第百条第一項に規定する保険納付対象総額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該各年度における当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額とする。
第二十六条
第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)から第四項までの規定は、法第百二十四条において準用する法第四十一条の規定による成立保険者等に係る後期高齢者支援金等の額の算定の特例について準用する。
この場合において、第二条第一項中「前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法第百十八条第一項に規定する後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)」と、同項第一号中「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「後期高齢者支援金等に係る債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と、同条第二項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と、同条第三項中「前期高齢者交付金」とあるのは「後期高齢者支援金」と、同条第四項中「の前期高齢者交付金」とあるのは「の後期高齢者支援金」と、「第三十三条第一項ただし書」とあるのは「第百十九条第一項ただし書」と、「概算前期高齢者交付金」とあるのは「概算後期高齢者支援金」と、「確定前期高齢者交付金」とあるのは「確定後期高齢者支援金」と読み替えるものとする。
第二十七条
第三条の規定は、法第百二十四条において準用する法第四十四条第三項の規定による後期高齢者支援金等及び延滞金(法第百二十四条において準用する法第四十五条の規定による延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。
第二十七条の二
令和八年度及び令和九年度における法第百二十四条の三第一項の出産育児支援金率は、百分の七・四四とする。
第二十七条の三
法第百二十四条の八において出産育児支援金について法第四十一条及び第四十三条から第四十六条までの規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条の四
第二条第一項の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十一条の規定による出産育児支援金の額の算定の特例について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる第二条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第一項の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十一条の規定による出産育児関係事務費拠出金の額の算定の特例について準用する。
この場合において、第二条第一項第一号中「債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。
第二十七条の五
第三条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十四条第三項の規定による出産育児支援金及び延滞金(法第百二十四条の八において準用する法第四十五条に規定する延滞金をいう。次項において同じ。)の徴収の請求について準用する。
この場合において、第三条中「当該保険者の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとする。ただし、厚生労働大臣の指定する保険者に係る当該請求は、厚生労働大臣」とあるのは、「当該後期高齢者医療広域連合(法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の所在地の都道府県知事」と読み替えるものとする。
第三条の規定は、法第百二十四条の八において準用する法第四十四条第三項の規定による出産育児関係事務費拠出金及び延滞金の徴収の請求について準用する。
第二十八条
法第百四十七条第一項の規定により支払基金が発行する債券(以下「基金高齢者医療制度債券」という。)は、無記名式とする。
第二十九条
基金高齢者医療制度債券の発行は、募集の方法による。
第三十条
基金高齢者医療制度債券の募集に応じようとする者は、基金高齢者医療制度債券申込証にその引き受けようとする基金高齢者医療制度債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある基金高齢者医療制度債券(次条第二項において「振替基金高齢者医療制度債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該基金高齢者医療制度債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を基金高齢者医療制度債券申込証に記載しなければならない。
基金高齢者医療制度債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十一条
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合又は基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金高齢者医療制度債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
前項の場合において、振替基金高齢者医療制度債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金高齢者医療制度債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならない。
第三十二条
基金高齢者医療制度債券の応募総額が基金高齢者医療制度債券の総額に達しないときでも基金高齢者医療制度債券を成立させる旨を基金高齢者医療制度債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金高齢者医療制度債券の総額とする。
第三十三条
基金高齢者医療制度債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各基金高齢者医療制度債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
第三十四条
支払基金は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。
ただし、基金高齢者医療制度債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
各債券には、第三十条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならない。
第三十五条
支払基金は、主たる事務所に基金高齢者医療制度債券原簿を備えて置かなければならない。
基金高齢者医療制度債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第三十六条
基金高齢者医療制度債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。
ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならない。
第三十七条
支払基金は、法第百四十七条第一項の規定により基金高齢者医療制度債券の発行の認可を受けようとするときは、基金高齢者医療制度債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第三十八条
第五条第一項及び第二項(これらの規定を第十二条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条から第四条まで
削除
第五条
法附則第二条に規定する政令で定める日は、令和八年三月三十一日とする。
第六条
法附則第三条第二項に規定する政令で定める率は、百分の〇・二五とする。
第七条
法附則第五条の規定により、毎年度国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業(法附則第二条に規定する病床転換助成事業をいう。次条において同じ。)に要した費用の額の二十七分の十に相当する額とする。
第八条
法附則第六条第一項の規定により、毎年度支払基金が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、当該年度における病床転換助成事業に要した費用の額の二十七分の十二に相当する額とする。
第八条の二
法附則第九条の二第一項に規定する政令で定める年度は、令和七年度とする。
第八条の三
厚生労働大臣は、法附則第九条の二第一項の規定により支払基金が国庫に納付すべき額(以下この条において「納付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、納付額を通知しなければならない。
支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、納付額を国庫に納付しなければならない。
第八条の四
厚生労働大臣は、法附則第九条の二第三項の規定により支払基金が都道府県に交付すべき額(以下この条において「都道府県交付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、都道府県交付額を通知しなければならない。
支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、都道府県交付額を都道府県に交付しなければならない。
第八条の五
厚生労働大臣は、法附則第九条の二第四項の規定により支払基金が各保険者(国民健康保険にあっては、市町村。次項において同じ。)に対し交付すべき額(以下この条において「保険者交付額」という。)を定めたときは、支払基金に対し、保険者交付額を通知しなければならない。
支払基金は、前項の通知を受けたときは、厚生労働大臣の指定する期日までに、保険者交付額を各保険者に交付しなければならない。
第九条
法附則第十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十条
第二条第一項(同項第二号イ及び第三号イを除く。)の規定は、法附則第十条において準用する法第四十一条の規定による成立保険者等に係る病床転換支援金等の額の算定の特例について準用する。
この場合において、第二条第一項中「前期高齢者交付金及び法第三十六条第一項に規定する前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)」とあるのは「法附則第七条第一項に規定する病床転換支援金等(第一号において「病床転換支援金等」という。)」と、同項第一号中「前期高齢者交付金に係る債権の額又は前期高齢者納付金等に係る債務」とあるのは「病床転換支援金等に係る債務」と、同項第二号及び第三号中「次のイ及びロに掲げる額の区分に応じ、それぞれイ及びロに」とあるのは「ロに」と読み替えるものとする。
第十一条
第三条の規定は、法附則第十条において準用する法第四十四条第三項の規定による病床転換支援金等及び延滞金(法附則第十条において準用する法第四十五条に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求について準用する。
第十二条
法附則第十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条
第二十八条から第三十七条までの規定は、法附則第十一条第二項において準用する法第百四十七条第一項の規定により支払基金が発行する債券について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十四条
附則第十二条の規定により読み替えられた法第百三十九条第三項に規定する病床転換助成事業関係業務が終了するまでの間における法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条
法附則第十四条の規定により都道府県が後期高齢者医療広域連合に対し交付する交付金の額は、当該年度の前年度の末日における財政安定化基金の残高及び当該年度において都道府県が法第百十六条第五項の規定により財政安定化基金に繰り入れる額の見込額の合計額から、当該年度における財政安定化基金に係る基金事業交付金の見込額及び基金事業貸付金の見込額の合計額から基金事業借入金の償還金の見込額を控除して得た額を控除して得た額を限度とする。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第三条
第六条の規定による改正後の前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令第二十五条の二の規定は、平成二十九年度以後の各年度における概算後期高齢者支援金に係る標準報酬総額の補正について適用する。
平成二十八年度以前の各年度における概算療養給付費等拠出金に係る標準報酬総額の補正については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。