高齢者の医療の確保に関する法律施行令
この法令の概要
第一条
高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十七条の二第一項の規定により匿名医療保険等関連情報利用者(法第十六条の三に規定する匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ。)が納付すべき手数料(以下単に「手数料」という。)の額は、第一号及び第二号に掲げる額を合算した額(以下この項において「基本額」という。)とする。
ただし、匿名医療保険等関連情報(法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の抽出(匿名医療保険等関連情報から、匿名医療保険等関連情報利用者に提供する特定の匿名医療保険等関連情報を出力し、加工することをいう。第三号及び第四号において同じ。)をして提供する場合には、第三号及び第四号に掲げる額を基本額に加えた額とする。
匿名医療保険等関連情報利用者が厚生労働大臣が整備するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを利用する場合における手数料の額は、当該情報システムを利用する期間六月までごとに、当該情報システムを利用する者一人当たり五百三十五万五千二百円を超えない範囲内において当該情報システムの利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額(当該情報システムに付加されている機能を利用する場合には、当該額に当該機能の利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額を加えた額)を、前項の規定により算定した額に加えた額とする。
手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
ただし、法第十七条の二第一項の規定により支払基金等(法第十七条に規定する支払基金等をいう。次条第六項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
第一条の二
法第十七条の二第二項の政令で定める者は、次のとおりとする。
厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が次の各号に掲げる者のいずれかに該当するものである場合には、手数料の額から当該額の二分の一に相当する額(次項第一号において「二分の一相当額」という。)を減額する。
前項各号に掲げる者に対して前項の規定による減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣が定めるところにより、当該減額後の手数料の額から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の範囲内の額を減額することができる。
第二項又は前項の規定により算定した手数料の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が第一項各号に掲げる者のうち第二項各号に掲げる者のいずれにも該当しないものである場合には、手数料を免除する。
第二項若しくは第三項又は前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする匿名医療保険等関連情報利用者は、当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣(法第十七条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が法第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に提出しなければならない。
第一条の三
法第十八条第一項に規定する政令で定める生活習慣病は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病その他の生活習慣病であって、内臓脂肪(腹腔くう内の腸間膜、大網等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪をいう。)の蓄積に起因するものとする。
第二条
法第四十八条に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
第三条
法第五十条第二号に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
第四条
削除
第五条
法第五十五条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六条
法第五十七条第一項に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
第七条
法第六十七条第一項第二号及び第三号の規定による所得の額の算定は、当該療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあっては、前々年。以下この項において同じ。)の所得について行うものとし、その額は、第一号に掲げる額(当該療養の給付を受ける日の属する年の前年の十二月三十一日現在において世帯主であって、同日現在において当該世帯主と同一の世帯に属する年齢十九歳未満の者で同年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいい、当該年齢十九歳未満の者の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第二項の規定によって計算した金額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとする。)が三十八万円以下であるもの(第二号において「控除対象者」という。)を有するものにあっては、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額)とする。
法第六十七条第一項第二号に規定する政令で定める額は、二十八万円とする。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
法第六十七条第一項第三号に規定する政令で定める額は、百四十五万円とする。
前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
第八条
法第七十四条第十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
前項に定めるもののほか、法第七十四条第十項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第九条
法第七十五条第七項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険の診療」とあるのは「後期高齢者医療の診療」と、「医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師」とあり、及び「医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)」とあるのは「医師又は歯科医師」と読み替えるものとする。
前項に定めるもののほか、法第七十五条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十条
法第七十六条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
前項に定めるもののほか、法第七十六条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十一条
法第七十八条第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十二条
指定訪問看護事業者(法第五十九条第三項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)は、厚生労働省令で定める日までに訪問看護療養費を請求するものとする。
前項に定めるもののほか、訪問看護療養費の請求に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十二条の二
法第八十二条第一項に規定する政令で定める特別の事情は、次に掲げる事由により保険料を納付することができないと認められる事情とする。
第十二条の三
法第八十二条第四項に規定する政令で定める特別の事情は、被保険者が滞納している保険料につきその額が著しく減少したこと又は前条に定める事情とする。
第十三条
法第八十二条第六項の規定により健康保険法第六十四条の規定を準用する場合においては、同条中「健康保険」とあるのは、「後期高齢者医療」と読み替えるものとする。
前項に定めるもののほか、法第八十二条第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十四条
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除して得た額に被保険者按あん分率(被保険者が同一の月に受けた療養に係る次に掲げる額を合算した額から次項又は第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除して得た額(以下「被保険者一部負担金等合算額」という。)を一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
高額療養費は、法第五十二条第一号に該当するに至ったことにより月の初日以外の日において被保険者の資格を取得した者が、同日の属する月(同日以後の期間に限る。)に受けた療養(第十五条において「七十五歳到達時特例対象療養」という。)に係る次に掲げる額を合算した額から次項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額が、高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該控除した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
高額療養費は、被保険者(法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)が同一の月に受けた外来療養(法第六十四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。次条並びに第十五条第四項第二号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)に係る次に掲げる額を合算した額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、当該合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
被保険者が特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該被保険者が第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(次項及び第六項において「病院等」という。)について受けた当該特定給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該被保険者が次項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべきものをいう。第十五条第五項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者が次の各号のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令で定めるところにより後期高齢者医療広域連合の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院等について受けた当該療養に係る第一項第一号イからヌまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヌまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
被保険者が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく老齢福祉年金(その全額につき支給が停止されているものを除く。第十六条の二第二項において「老齢福祉年金」という。)の受給権を有している場合であって、当該被保険者が同一の月に受けた療養に係る被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額が、第一項の規定により当該被保険者に対して支給されるべき高額療養費の額を超えるときは、当該被保険者に対して支給される高額療養費の額は、同項の規定にかかわらず、当該被保険者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した額とする。
第十四条の二
高額療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「基準日被保険者合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に第一号に規定する基準日被保険者に支給するものとし、その額は、基準日被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した額に高額療養費按分率(同号に掲げる額を、基準日被保険者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
ただし、当該基準日被保険者が基準日(計算期間(毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等(第六項に規定する国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日組合員等」という。)に対する高額療養費は、第一号に掲げる額が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、第二号に掲げる額に第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
ただし、当該基準日組合員等が基準日において法第六十七条第一項第三号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
前項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合等の組合員等の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。
この場合において、同項第一号中「基準日組合員等を」とあるのは「基準日組合員等(基準日において組合等の組合員等である者をいう。第三号において同じ。)を」と、「。第三号」とあるのは「。同号」と読み替えるものとする。
第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(前項において準用する場合を含む。)及び前項において「組合等」とは、健康保険(日雇特例被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「組合員等」とは、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第四十一条の二第九項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。第十六条の三第三項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)をいう。
第一項(第二項において準用する場合を含む。)、第三項第一号(第四項において準用する場合を含む。)及び第四項において「被扶養者等」とは、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
第十五条
第十四条第一項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十四条第二項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十四条第三項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
第十四条第四項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に二分の一を乗じて得た額)とする。
第十四条第五項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第十四条第六項の高額療養費算定基準額は、一万円(七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、五千円)とする。
第十四条第七項の高額療養費算定基準額は、一万五千円とする。
前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の高額療養費算定基準額は、それぞれ十四万四千円とする。
第十六条
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等(法第五十七条第三項に規定する保険医療機関等をいう。以下この条において同じ。)又は指定訪問看護事業者(以下この条において「医療機関等」という。)について療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第七十六条第六項において準用する法第七十四条第五項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第七十八条第八項において準用する法第七十四条第五項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した額をいう。以下同じ。)の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、第十四条第一項から第三項までの規定により当該被保険者に対し支給すべき高額療養費(同条第七項の規定によりその額を算定したものを含む。次項において同じ。)について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額の限度において、当該被保険者に代わり、当該医療機関等に支払うものとする。
前項の規定による支払があったときは、その限度において、被保険者に対し第十四条第一項から第三項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
被保険者が医療機関等について原爆一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合又は第十四条第六項の規定による後期高齢者医療広域連合の認定を受けた被保険者が医療機関等について同項に規定する療養を受けた場合において、一部負担金、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、後期高齢者医療広域連合は、同条第四項から第六項までの規定による高額療養費として当該被保険者に対し支給すべき額に相当する額を当該医療機関等に支払うものとする。
前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し第十四条第四項から第六項までの規定による高額療養費の支給があったものとみなす。
歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せ行う保険医療機関等は、第十四条第四項から第六項までの規定並びに第一項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなす。
被保険者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等について法第六十四条第一項第五号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養を受けた場合は、第十四条第四項から第六項までの規定の適用については、当該同号に掲げる療養を含む療養及びそれ以外の療養は、それぞれ別個の保険医療機関等について受けたものとみなす。
被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(被保険者又は法第七条第四項に規定する加入者をいう。第十六条の四第一項において同じ。)とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第十四条の二の規定による高額療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第八項の規定を適用する。
高額療養費の支給に関する手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十六条の二
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第四十三条の二第一項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)を加えた額を超える場合に基準日被保険者に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(第一号に掲げる額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率(同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額とする。
ただし、同号から第三号までに掲げる額を合算した額又は第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
基準日被保険者が市町村民税世帯非課税者(基準日の属する月における厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が基準日の属する年度の前年度(第十六条の四第一項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次条第一項第三号において同じ。)であり、かつ、老齢福祉年金の受給権を有している場合であって、当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額並びに当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等又は介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額の合算額(以下この項において「老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超え、かつ、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率(当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額を老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額で除して得た率をいう。以下この項において同じ。)を乗じて得た額が、前項の規定により当該基準日被保険者に対して支給されるべき高額介護合算療養費の額を超えるときは、当該基準日被保険者に対して支給される高額介護合算療養費の額は、同項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給被保険者一部負担金等合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額とする。
ただし、当該基準日被保険者が受けた療養に係る同項第一号から第三号までに掲げる額及び当該基準日被保険者の被扶養者等が受けた療養に係る同号に掲げる額を合算した額又は当該基準日被保険者が受けた居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る同項第四号及び第五号に掲げる額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
前二項の規定は、計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。
この場合において、第一項中「(第一号に掲げる額」とあるのは「(基準日において同一の世帯に属する第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額(以下この項において「第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」という。)」と、「同号に規定する基準日被保険者が受けた療養に係る同号に掲げる額を、同号に掲げる額」とあるのは「第三項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る第一号に規定する合算額を、第三項被保険者一部負担金等世帯合算額」と、同項第一号中「基準日世帯被保険者」とあるのは「基準日において他の後期高齢者医療広域連合の被保険者である者(以下この条において「基準日被保険者」という。)が基準日において属する世帯の当該他の後期高齢者医療広域連合の被保険者(以下この条において「基準日世帯被保険者」という。)と、「後期高齢者医療広域連合の」とあるのは「他の後期高齢者医療広域連合(次号において「基準日後期高齢者医療広域連合」という。)の」と、同項第二号中「他の」とあるのは「基準日後期高齢者医療広域連合以外の」と、前項中「当該基準日被保険者が受けた療養に係る前項第一号に掲げる額」とあるのは「次項に規定する者が計算期間における当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった間に受けた療養に係る前項第一号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
計算期間において当該後期高齢者医療広域連合の被保険者であった者(基準日において組合員等(国民健康保険の世帯主等であって被保険者である者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該組合員等である者又は当該被扶養者等である者を基準日被保険者とみなして厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額(以下この項から第六項までにおいて「通算対象負担額」という。)を合算した額から七十歳以上介護合算支給総額(第六項の七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額(当該額が支給基準額以下である場合又は当該七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した額(以下この項及び次項第一号において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した額に介護合算按分率を乗じて得た額に被保険者介護合算按分率を乗じて得た額とする。
ただし、第一項第一号から第三号までに係る通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
次の各号に掲げる前項の介護合算按分率及び被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
通算対象負担額のうち、七十歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等に係る額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額(以下この項及び次項において「七十歳以上通算対象負担額」という。)を合算した額(以下この項において「七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が七十歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合は、七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から七十歳以上介護合算算定基準額を控除した額に七十歳以上介護合算按分率を乗じて得た額に七十歳以上被保険者介護合算按分率を乗じて得た額を高額介護合算療養費として第四項に規定する者に支給する。
ただし、第一項第一号から第三号までに係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額又は同項第四号及び第五号に係る七十歳以上通算対象負担額を合算した額が零であるときは、この限りでない。
次の各号に掲げる前項の七十歳以上介護合算按分率及び七十歳以上被保険者介護合算按分率は、それぞれ次の各号に定める率とする。
第十六条の三
前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額は、十九万円とする。
前条第四項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。
この場合において、必要な技術的読替えは、厚生労働省令で定める。
第十六条の四
被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十七条
第十二条の二の規定は、法第九十二条第一項及び第二項に規定する政令で定める特別の事情について準用する。
第十八条
後期高齢者医療広域連合が被保険者(法第百四条第二項ただし書の厚生労働大臣が定める基準に該当する地域に住所を有する被保険者(以下「特定地域被保険者」という。)を除く。以下この項において同じ。)に対して課する保険料の算定に係る同条第二項本文に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
後期高齢者医療広域連合が特定地域被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
特定期間における各年度の法第百四条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する基礎賦課額(第五項又は第六項に規定する基準に従い第一項又は前項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額の合計額(以下この項において「基礎賦課総額」という。)についての同条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
法第百四条第二項の規定により後期高齢者医療広域連合が被保険者に対して課する子ども・子育て支援納付金賦課額(次項又は第六項に規定する基準に従い第一項又は第二項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の合計額(以下この項において「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。)についての同条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
後期高齢者医療広域連合が所得の少ない被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
後期高齢者医療広域連合が被扶養者であった被保険者に対して課する保険料の算定に係る法第百四条第二項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
第十九条
法第百七条第一項に規定する政令で定めるものは、法第百十条において準用する介護保険法(以下「準用介護保険法」という。)の規定による保険料の特別徴収の対象とならない被保険者とする。
第二十条
法第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付は、介護保険法施行令第四十条第一項に定める年金たる給付とする。
法第百七条第二項に規定する政令で定める年金たる給付に類する給付は、介護保険法施行令第四十条第二項に定める年金たる給付に類する給付とする。
第二十一条
法第百十条の規定による介護保険法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十二条
準用介護保険法第百三十四条第一項第一号及び第二項から第六項までに規定する政令で定める額は、十八万円とする。
第二十三条
準用介護保険法第百三十五条第一項から第三項までに規定する政令で定めるものは、次のいずれかに該当する被保険者とする。
第二十四条
準用介護保険法第百三十五条第六項に規定する場合においては、介護保険法の規定による介護保険の保険料の特別徴収に係る老齢等年金給付について保険料を徴収させるものとする。
第二十五条
準用介護保険法第百三十八条第二項(準用介護保険法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十六条
準用介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条
準用介護保険法第百四十一条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十八条
介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十九条
介護保険法第百三十六条から第百三十八条まで(同法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、準用介護保険法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項(前項において準用する同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一項において準用する介護保険法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十条
介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第二項若しくは第三項の規定による通知が行われた場合(準用介護保険法第百三十五条第二項の規定により当該通知に係る被保険者に対して課する当該年度の保険料の一部を特別徴収の方法によって徴収する場合を除く。)又は準用介護保険法第百三十四条第四項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十一条
介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第五項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十二条
介護保険法第百三十六条から第百三十九条まで(同法第百三十六条第二項及び第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、準用介護保険法第百三十四条第六項の規定による通知が行われた場合において、準用介護保険法第百三十五条第三項並びに第五項及び第六項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる介護保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
前項において準用する介護保険法第百三十八条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十三条
削除
第三十四条
法第百三十条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三十五条
国民健康保険法施行令第三十条、第三十四条、第三十五条及び第三十七条の規定は、後期高齢者医療審査会及び法第百二十八条第一項の審査請求の手続について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十六条
法第百三十三条第二項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第三十七条
この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
老人保健法施行令(昭和五十七年政令第二百九十三号)は、廃止する。
第三条
当分の間、被保険者、その属する世帯の世帯主又はその属する世帯の他の世帯員である被保険者であって前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けたものについては、第十八条第五項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)及び」と、「同法附則第三十三条の二第五項」とあるのは「地方税法附則第三十三条の二第五項」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」と、同項第四号中「総所得金額」とあるのは「総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によって計算した金額から十五万円を控除した金額)」と、「同条第二項第一号」とあるのは「地方税法第三百十四条の二第二項第一号」とする。
第四条
平成二十九年度及び平成三十年度における保険料の算定について、第十八条第五項の規定を適用する場合においては、同項第一号中「について、法第五十二条各号のいずれかに該当するに至った日の属する月以後二年を経過する月までの間に限り、当該被扶養者であった被保険者に対して賦課する」とあるのは、「に対して賦課する」とする。
第五条
次の各号のいずれかに該当する被保険者(次項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)に対して課する令和六年度における保険料の算定について、第十八条第一項及び第二項の規定を適用する場合においては、同条第一項第六号及び第二項第五号中「八十万円」とあるのは、「七十三万円」とする。
令和五年の基礎控除後の総所得金額等が五十八万円を超えない被保険者に対して課する令和六年度における保険料の算定について、第十八条第一項から第三項までの規定を適用する場合においては、同条第一項第六号及び第二項第五号中「八十万円」とあるのは「六十七万円」と、同条第三項第三号中「被保険者均等割総額の四十八分の五十二に相当する額」とあるのは「被保険者均等割総額」とする。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号。以下「平成十八年健保法等改正法」という。)附則第三十八条第四項の規定による平成三十年四月一日において現に同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十八年健保法等改正法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下この条において「平成二十年四月改正前老健法」という。)第六十八条に規定する特別の会計に所属する権利及び義務は、次に掲げる業務ごとに、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百四十三条に規定する同法第百三十九条第一項第二号の業務に係る特別の会計において、厚生労働省令で定めるところにより区分された経理に帰属するものとする。
第三十四条
施行日から平成二十一年七月三十一日までの間に受けた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給については、第二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下この条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第十六条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項、第四項及び第五項において同じ。)中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年四月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新高齢者医療確保法施行令第十六条の四までの規定を適用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる新高齢者医療確保法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる額が、それぞれ当該各号ロに掲げる額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号中「前年八月一日から七月三十一日まで」とあるのは、「平成二十年八月一日から平成二十一年七月三十一日まで」と読み替えて、同条から新高齢者医療確保法施行令第十六条の四までの規定を適用する。
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新高齢者医療確保法施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
新高齢者医療確保法施行令第十六条の三第一項第二号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項の介護合算算定基準額は、新高齢者医療確保法施行令第十六条の三第一項の規定にかかわらず、同条第一項第一号に定める額とする。
基準日とみなされる日が平成二十年八月から十二月までの間にある場合における新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第六項の七十歳以上介護合算算定基準額については、新高齢者医療確保法施行令第十六条の三第三項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
第一条
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十一年一月一日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第三項及び第十四条から第十六条までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第三条
平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第一項の規定を適用する場合における新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「第六項」とあるのは、「第六項(平成二十年四月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第一条の規定による改正前の第十四条第一項、第二項又は第五項(附則第五条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、同令第一条の規定による改正前の第十四条第二項又は附則第五条第一項とし、附則第六条第一項の規定により高額療養費の支給を受ける場合にあっては、同令第一条の規定による改正前の第十四条第二項又は附則第六条第一項とする。))」とする。
平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養を含む療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第三十四条第二項の規定を適用する場合における新高齢者医療確保法施行令第十六条の二第一項第一号の規定の適用については、同号中「第六項」とあるのは、「第六項(平成二十年八月一日から十二月三十一日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百五十七号)第一条の規定による改正前の第十四条第一項、第二項又は第五項)」とする。
第一条
この政令は、平成二十一年五月一日から施行する。
第八条
施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
ただし、第一条中国民健康保険法施行令第二十七条の二第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)、第二条中健康保険法施行令第四十二条第三項第四号の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)及び第三条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の改正規定(「)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次項において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十二年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費算定基準額及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における介護合算算定基準額について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同法第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月までの場合における高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月までの場合における介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
新高齢者医療確保法施行令第七条第一項及び第十八条第四項第一号の規定は、平成二十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成二十一年度までの年度分の保険料については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第九条
第九条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第五項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第八条
施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十四年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月までの場合における同号の規定による所得の額の算定については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
第一条
この政令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第二十五条
第十一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第三項第三号の規定は、施行日以後に行われた療養について適用し、施行日前に行われた療養については、なお従前の例による。
高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第五項第三号の規定は、昭和二十年一月一日以前に生まれた後期高齢者医療の被保険者(同月二日以後に生まれた後期高齢者医療の被保険者の属する世帯に属する者を除く。)については、適用しない。
第一条
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第四条
平成二十年度から平成二十七年度までの各年度における、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項に規定する平成二十年四月前の医療等に要する費用のうち平成二十五年度以前に請求されたものの支弁及び負担並びにこれらの事務の執行に要する費用に係る同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。
第五条
第四条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次項において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十九年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
新高齢者医療確保法施行令第十八条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十九年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、平成二十八年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。
第十四条
第八条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第七項に規定する資格を喪失した日が平成二十九年八月一日である場合における同項の規定の適用については、同項中「当該日の前日」とあるのは、「当該日」とする。
第十五条
施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、平成三十年八月一日から施行する。
ただし、附則第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十五条及び第十八条の規定は、公布の日から施行する。
第十四条
施行日前に行われた療養に係る高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第十五条
第八条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下この条において「新高確令」という。)第十六条第一項第一号ハ及びニ並びに第二号ハ及びニの規定による後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の認定は、施行日前においても、新高確令の規定の例によりすることができる。
第一条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
第七条
第六条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(以下この条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第七条第一項の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額並びに同令第十四条の二第一項に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
新高齢者医療確保法施行令第十八条第四項(第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び附則第三条の規定は、令和三年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和三年一月一日から施行する。
第五条
第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令第七条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が令和三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額、同令第十四条の二第一項に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この条において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額並びに令和三年度以後の年度分の後期高齢者医療の保険料について適用し、療養の給付を受ける日の属する月が同年七月以前の場合における当該所得の額の算定、療養のあった月が同月以前の場合における当該高額療養費算定基準額、基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額及び令和二年度以前の年度分の当該保険料については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、令和四年一月一日から施行する。
第一条
この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次条第一項において「新令」という。)第七条第一項から第三項までの規定の施行のために必要な準備行為は、この政令の施行の日前においても行うことができる。
第三条
この政令の施行の日から令和七年九月三十日までの間において全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第五条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定が適用される者が受ける新令第十四条第三項に規定する外来療養についての同項の高額療養費算定基準額は、新令第十五条第三項の規定にかかわらず、六千円と、新令第十四条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る当該外来療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該外来療養に要した費用の額(その額が三万円に満たないときは、三万円)から三万円を控除した額に百分の十を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額(その額が一万八千円を超えるときは、一万八千円(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第二項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、その額が九千円を超えるときは、九千円))とする。
前項の規定が適用される場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項の規定の適用については、「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「六千円と、第十四条第三項各号に掲げる額を合算した額に係る同項に規定する外来療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該外来療養に要した費用の額(その額が三万円に満たないときは、三万円)から三万円を控除した額に百分の十を乗じて得た額(この額に一円未満の端数がある場合において、その端数金額が五十銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五十銭以上であるときは、これを一円に切り上げた額)との合算額(その額が一万八千円を超えるときは、一万八千円)」とする。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和七年八月一日から施行する。
ただし、第二条中介護保険法施行令第二十二条の三第七項第二号ヘの改正規定並びに附則第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
第八条
第一条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次項及び次条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、療養のあった月が令和七年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十四条第一項から第三項まで及び第五項の高額療養費算定基準額並びに同令第十四条の二第一項に規定する基準日(同令第十六条の四第一項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が同月以後の場合における同令第十六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の介護合算算定基準額について適用し、療養のあった月が同年七月以前の場合における当該高額療養費算定基準額及び基準日の属する月が同月以前の場合における当該介護合算算定基準額については、なお従前の例による。
新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号に規定する基準日(同条第九項の規定により基準日とみなされる日を含む。以下この項において「基準日」という。)の属する月が令和七年八月以後の場合における同条第六項(第三号ヘに係る部分に限り、同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額並びに同令第二十二条の三第七項(第一号ヘ及び第二号ヘに係る部分に限り、同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額について適用し、基準日の属する月が同年七月以前の場合における当該医療合算算定基準額及び当該七十歳以上医療合算算定基準額については、なお従前の例による。
第九条
新高齢者医療確保法施行令第十五条第一項第六号に掲げる者に該当することについての高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項第一号ヘ、第二号ヘ及び第三号ロの規定による後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第一号ヘ、第二号ヘ及び第三号ロの規定の例によりすることができる。
第一条
この政令は、令和八年八月一日から施行する。
ただし、次条並びに附則第四条、第六条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
第八条
第一条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律施行令(次条において「新高齢者医療確保法施行令」という。)第十五条第一項第六号に掲げる者に該当することについての高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項第一号ヘ、第二号ヘ及び第三号ロの規定による後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の認定は、施行日前においても、同項第一号ヘ、第二号ヘ及び第三号ロの規定の例によりすることができる。