平成十九年八月二日から同月四日までの間の暴風雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
この法令の概要
平成十九年八月二日から四日までの間の暴風雨による災害を激甚災害として指定し、これに適用すべき措置を定めることを目的とします。対象は当該災害により被害を受けた地域および関係者で、激甚災害法に基づく指定の範囲と適用措置を定める政令です。
次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。