改正法附則第二条第十項の規定により国立大学法人大阪大学(以下「大阪大学法人」という。)が行うものとされる国立大学法人大阪外国語大学(次条第一項において「大阪外国語大学法人」という。)の行った事業に係る積立金の処分の業務については、大阪大学法人の行った事業に係る積立金の処分の業務とみなして、国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第四条から第七条までの規定を適用する。
この場合において、同令第四条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「国立大学法人大阪大学の国立大学法人法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十九号)の施行の日を含む」と、同項中「当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日」とあり、及び同令第五条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成十九年十二月三十一日」と、同令第六条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十年一月十日」とする。