一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第六十九条第一項の認可の申請は、合併をする特例民法法人の合併前旧主務官庁(同条第四項に規定する合併前旧主務官庁をいう。次項において同じ。)が同一である場合には、合併をする特例民法法人が共同してすることができる。
2 整備法第六十九条第二項の申請書には、前項の規定により同条第一項の認可の申請を共同してする場合を除き、同条第二項各号に掲げる事項のほか、合併の相手方となる特例民法法人の合併前旧主務官庁の名称を記載しなければならない。