第三条
(公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業)
法第五条第五号の政令で定める公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくない事業は、次に掲げる事業とする。
二利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第一条の規定により計算した金額を超える利息の契約又は同法第四条第一項に規定する割合を超える賠償額の予定をその内容に含む金銭を目的とする消費貸借による貸付けを行う事業
三風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業
第五条
(他の同一の団体において相互に密接な関係にある者)
法第五条第十一号の政令で定める相互に密接な関係にある者は、次に掲げる者とする。
一当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
二次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
ハ独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
ニ国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
ホ地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ヘ特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。第九条第一号において同じ。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
第八条
(他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の財産を保有することができる場合)
法第五条第十八号ただし書の政令で定める場合は、株主総会その他の団体の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関における議決権の過半数を有していない場合とする。
第九条
(公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けることができる法人)
法第五条第二十号トの政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
三前二号に掲げる法人以外の法人のうち、次のいずれにも該当するもの
イ法令の規定により、当該法人の主たる目的が、学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益に関する事業を行うものであることが定められていること。
ロ法令又は定款その他の基本約款(ホにおいて「法令等」という。)の規定により、各役員について、当該役員及びその配偶者又は三親等内の親族である役員の合計数が役員の総数の三分の一を超えないことが定められていること。
ハ社員その他の構成員に剰余金の分配を受ける権利を与えることができないものであること。
ニ社員その他の構成員又は役員及びこれらの者の配偶者又は三親等内の親族に対して特別の利益を与えないものであること。
ホ法令等の規定により、残余財産を当該法人の目的に類似する目的のために処分し、若しくは当該法人の目的に類似する公益事務(公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第二号に規定する公益事務をいう。)をその目的とする公益信託(同項第一号に規定する公益信託をいう。)の信託財産とし、又は国若しくは地方公共団体に帰属させることが定められていること。