株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令

法令番号:平成十九年政令第百七十六号 公布日:2007-06-01 法令種別:政令 カテゴリー:産業通則 法令ID:419CO0000000176

この法令の概要

株式会社産業再生機構法第四十五条第一項に基づき、同条が規定する政令で定める割合の具体的な数値を定めることを目的とします。対象は株式会社産業再生機構の運営に関わる政府および関係機関で、法律が委任した特定の割合の数値基準を定める政令です。
株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合は、百分の百・四八とする。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。