株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令 法令番号法令番号: 平成十九年政令第百七十六号公布日公布日: 2007-06-01法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 産業通則法令ID法令ID: 419CO0000000176 条文目次附 則 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合は、百分の百・四八とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。