独立行政法人農畜産業振興機構は、独立行政法人農畜産業振興機構法(次条において「法」という。)第十一条各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして、農林水産大臣が毎事業年度の四半期ごとに定めて通知する金額を、当該通知を受けた日から起算して十五日以内に、国庫に納付しなければならない。
独立行政法人農畜産業振興機構法施行令
この法令の概要
独立行政法人農畜産業振興機構の財務に関する規律を定めることを目的とします。対象は同機構および政府で、機構が国庫に納付する国庫納付金の算定方法、政府から機構への繰入金の限度額を算定する際に用いる割合、並びに施行期日を定める政令です。
第一条
(国庫納付金)
第二条
(繰入金の限度額の算定に係る割合)
法第十二条第二項の政令で定める割合は、百分の八十とする。
附 則
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。