公益認定等委員会令

法令番号:平成十九年政令第六十四号 公布日:2007-03-26 法令種別:政令 カテゴリー:民事 法令ID:419CO0000000064

この法令の概要

公益認定等委員会の組織および運営に関する事項を定めることを目的とします。対象は公益認定等委員会で、専門委員の設置、部会の構成と運営、議事の手続、事務局次長および事務局内部組織の細目、並びに委員会の運営に関するルールを定める政令です。

第一条

(専門委員)
公益認定等委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。

第二条

(部会)
委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第三条

(議事)
委員会は、委員長が招集する。
委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
前三項の規定は、部会の議事について準用する。

第四条

(事務局次長)
委員会の事務局に、事務局次長一人を置く。
事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第五条

(事務局の内部組織の細目)
前条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

第六条

(委員会の運営)
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則

この政令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。